顧問弁護士とは、月額契約で法律相談や契約書チェックなどに継続的に対応する弁護士のことをいいます。守谷市は事業所数の増減率が県内市町村で1位(平成28年→令和元年で+27.8%、総務省「経済センサス基礎調査」)で、新規取引・新規採用が頻発するフェーズにある会社が多く、契約書や就業規則の整備が後手に回りがちな時期にこそ早期相談の効果が出やすい局面です。
「契約書を結ぶ前」「人を採る前」「揉める前」に短時間で確認できる体制があるかどうかで、後の紛争コストが変わります。
TX沿線・常磐道谷和原IC・圏央道で事業所が急増する守谷の中小企業のために。
顧問契約・労務・契約書・債権回収・取適法対応をワンストップで。
守谷市・茨城県南西部で事業を営む経営者・人事担当の方へ。
本ページは、TX沿線で急成長する守谷エリアの中小企業がよく直面する法律問題(労務・契約・取引・取適法・ハラスメント等)について、地元の弁護士がワンストップでサポートする方針をまとめたものです。スポット相談・顧問契約のいずれにも対応します。
守谷市は、平成28年から令和元年にかけての事業所増減率が県内市町村で1位(+27.8%、総務省「経済センサス基礎調査」)と、茨城県内で最も成長スピードが速いエリアの一つです。TX・常磐道・圏央道の三方向の交通網を背景に、物流・流通・サービス業の新規進出が続いています。
事業が伸びる局面で多いのは、「人を増やすときの労務問題」と「取引が広がるときの契約・支払トラブル」です。さらに2026年1月1日からは下請法が改正され「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行されており、運送委託や代金協議のルールが大きく変わりました。守谷の物流系事業者・製造系事業者は、契約書や支払条件の見直しが現実的な実務課題になっています。
顧問弁護士とは、月額契約で法律相談や契約書チェックなどに継続的に対応する弁護士のことをいいます。守谷市は事業所数の増減率が県内市町村で1位(平成28年→令和元年で+27.8%、総務省「経済センサス基礎調査」)で、新規取引・新規採用が頻発するフェーズにある会社が多く、契約書や就業規則の整備が後手に回りがちな時期にこそ早期相談の効果が出やすい局面です。
「契約書を結ぶ前」「人を採る前」「揉める前」に短時間で確認できる体制があるかどうかで、後の紛争コストが変わります。
労働契約法第16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。能力不足・勤務態度不良等を理由とする普通解雇は、改善指導の機会を与えたか、配置転換等の解雇回避努力をしたか、これらを記録として残しているかが厳しく問われます。
また、労働基準法第20条により、解雇には少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。退職勧奨の進め方や解雇理由証明書(労働基準法第22条第2項)の整理方法も含め、先に弁護士に相談したうえで段取りを組み立てるほうが、結果的にトラブルなく早く進むケースが多くあります。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、令和7年法律第41号による改正で、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)として施行されています。
主な改正点は次のとおりです。
守谷市は圏央道・常磐道谷和原IC・国道294号を擁し、TX沿線で物流・運送業の集積が進むエリアです。運送・倉庫・製造の取引契約書・支払条件・価格協議の記録方法を施行に合わせて見直しておく必要があります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称:労働施策総合推進法)第30条の2第1項は、事業主に対し、職場における優越的な関係を背景とした言動による就業環境の悪化を防ぐ体制整備等の措置を義務付けています。中小企業については2022年4月1日から義務化されています。
具体的には、(1) パワハラを行ってはならない方針の明確化と周知・啓発、(2) 相談窓口の設置と適切な対応のための体制整備、(3) 相談があった場合の事実関係の迅速・正確な確認と適切な対応、(4) 相談者・行為者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止——の4つが柱となります(厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」令和2年厚生労働省告示第5号)。
就業規則・ハラスメント防止規程・相談窓口の運用フローをセットで整備することが実務上の対応になります。
商取引上の債権の消滅時効は、原則として権利を行使することができることを知った時から5年(民法第166条第1項第1号)です。時効が迫っている場合は、内容証明等による催告で時効完成を一時的に止める対応が必要となります。
その上で、債権額や争いの有無に応じて手続を選びます。
請求書・発注書・納品書・メールのやりとりが残っているほど回収可能性が高まりますので、相談時にこれらの資料をご持参ください。
ただし、契約書のチェックや労務トラブルへの対応は、「事前に相談していれば防げた」という事案が多くあります。契約・採用・取引開始の頻度が増えてきた段階で顧問契約に切り替える事業者の方も多くいらっしゃいます。
顧問契約の場合、月額固定で電話・メール相談に対応するため、軽微な疑問でも気軽にご相談いただける体制となります。料金は事業規模・想定される相談頻度に応じて個別にお見積りいたします。
事業が伸びている局面ほど、トラブルは「契約・労務・取引」の三方向から同時にやってきます。問題が起きる前に、ご相談ください。状況をお聞きしたうえで、顧問契約・スポット相談どちらが御社に合うかを率直にご提案します。
初回相談は面談またはZOOMでお受けしています(電話のみの相談はお受けしておりません)。
守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・北柏・我孫子市・野田市・柏市をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の中小企業・経営者の方からの企業法務(顧問・労務・契約・債権回収・取適法対応・ハラスメント対応)に関するご相談をお受けしています。事務所は守谷市けやき台、TX守谷駅から徒歩圏。常磐道谷和原IC・圏央道からのアクセスも便利です。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索
・労働契約法(平成19年法律第128号)|e-Gov法令検索
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)|e-Gov法令検索
・中小受託取引適正化法(取適法)関係|公正取引委員会
・2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります|政府広報オンライン
・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
・総務省「令和元年経済センサス基礎調査」市町村別事業所数(茨城県統計サイト掲載)
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年4月26日|最終更新日:2026年4月26日