CORPORATE LAW × MORIYA

守谷の会社トラブル対応・顧問弁護士

TX沿線・常磐道谷和原IC・圏央道で事業所が急増する守谷の中小企業のために。
顧問契約・労務・契約書・債権回収・取適法対応をワンストップで。

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属・市川法律事務所所属)
顧問弁護士労務・解雇契約書債権回収取適法(旧下請法)ハラスメント対応
📞 050-3623-1320(月〜日 8:00-19:00)|✉️ [email protected]

弁護士吉津和輝
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
主な取扱分野:企業法務(顧問・労務・契約書)・労働問題・債権回収・カスハラ対応・家族法

守谷市・茨城県南西部で事業を営む経営者・人事担当の方へ。
本ページは、TX沿線で急成長する守谷エリアの中小企業がよく直面する法律問題(労務・契約・取引・取適法・ハラスメント等)について、地元の弁護士がワンストップでサポートする方針をまとめたものです。スポット相談・顧問契約のいずれにも対応します。

📊 01守谷の経済環境と、いま企業法務が必要な理由

数字で見る守谷市

📈
+27.8%事業所増減率
(県内市町村1位)
🏢
2,839事業所数
(県南有数の集積)
🚄
3路線TX・常磐道谷和原IC・
圏央道
👤
24.6%高齢化率
(県内2番目に低い)

守谷市は、平成28年から令和元年にかけての事業所増減率が県内市町村で1位(+27.8%、総務省「経済センサス基礎調査」)と、茨城県内で最も成長スピードが速いエリアの一つです。TX・常磐道・圏央道の三方向の交通網を背景に、物流・流通・サービス業の新規進出が続いています。

事業が伸びる局面で多いのは、「人を増やすときの労務問題」「取引が広がるときの契約・支払トラブル」です。さらに2026年1月1日からは下請法が改正され「取適法(中小受託取引適正化法)」として施行されており、運送委託や代金協議のルールが大きく変わりました。守谷の物流系事業者・製造系事業者は、契約書や支払条件の見直しが現実的な実務課題になっています。

⚖️ 02守谷の中小企業向け・主な取扱業務

📋
顧問契約(月額制・スポット可)
電話・メール・面談での法律相談、契約書のチェック、社内規程の確認、トラブル発生時の初動対応。月額固定で「迷ったらすぐ聞ける」体制を。料金は事業規模・想定相談頻度に応じて個別にお見積りします。
👥
労務管理・人事トラブル
解雇・退職勧奨・残業代請求・ハラスメント・メンタル不調者の対応。就業規則の整備、解雇通知書・退職合意書の作成、労働審判・団体交渉対応まで相談対応いたします。
【根拠条文】労働契約法(平成19年法律第128号)第16条/労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条・第22条/労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2
📝
契約書の作成・レビュー
業務委託・売買・運送・賃貸借・秘密保持・業務提携・代理店契約等の契約書を、取引実態に合わせて確認します。「先方が出してきたひな形にサインしていいか」のチェックも対応します。
🚚
取適法(旧下請法)対応
2026年1月施行の改正で、運送委託・従業員数基準・手形払禁止・価格協議義務等のルールが大きく変わりました。守谷の物流・製造業の発注書面・支払条件・契約書の総点検に対応します。
【根拠条文】製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号、令和7年法律第41号による改正)
💰
債権回収・売掛金トラブル
未払金の請求段階に応じて、内容証明送付・支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行まで対応します。回収見込みを早い段階で見極め、コストに見合う進め方を一緒に考えます。
🛡️
ハラスメント・カスハラ対応
パワハラ・セクハラ防止のための社内体制構築(就業規則・相談窓口・調査フロー)、加害者処分の検討。顧客・取引先からのカスタマーハラスメント対応(運用ルール・対応マニュアル)にも対応。

🤝 03顧問契約・スポット相談の流れ

1
STEP 01 ・ お問い合わせ
電話・メールでご連絡
050-3623-1320または [email protected] に、ご相談内容の概要・希望日時をご連絡ください。
2
STEP 02 ・ 初回相談
面談またはZOOMで状況確認
事務所での面談、またはZOOMでの相談を行います。事案の整理、想定される手続、見通し、概算費用をご説明します。電話のみの相談はお受けしておりません。
3
STEP 03 ・ お見積り
ご提案・お見積り
スポット案件として対応するのか、顧問契約に切り替えるのかをご提案します。料金は事業規模・想定される相談頻度に応じた個別お見積りで、書面でご提示します。

💬 04よくあるご質問

Q守谷の小さな会社でも顧問弁護士は必要ですか?
A
結論として、従業員数や年商の規模だけで判断する必要はありません。

顧問弁護士とは、月額契約で法律相談や契約書チェックなどに継続的に対応する弁護士のことをいいます。守谷市は事業所数の増減率が県内市町村で1位(平成28年→令和元年で+27.8%、総務省「経済センサス基礎調査」)で、新規取引・新規採用が頻発するフェーズにある会社が多く、契約書や就業規則の整備が後手に回りがちな時期にこそ早期相談の効果が出やすい局面です。

「契約書を結ぶ前」「人を採る前」「揉める前」に短時間で確認できる体制があるかどうかで、後の紛争コストが変わります。

Q解雇したい従業員がいるのですが、簡単に解雇できますか?
A
結論として、就業規則に解雇事由の記載があっても、それだけでは解雇できないのが日本の労働法のルールです。

労働契約法第16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。能力不足・勤務態度不良等を理由とする普通解雇は、改善指導の機会を与えたか配置転換等の解雇回避努力をしたか、これらを記録として残しているかが厳しく問われます。

また、労働基準法第20条により、解雇には少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。退職勧奨の進め方や解雇理由証明書(労働基準法第22条第2項)の整理方法も含め、先に弁護士に相談したうえで段取りを組み立てるほうが、結果的にトラブルなく早く進むケースが多くあります。

【根拠】労働契約法(平成19年法律第128号)第16条/労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条・第22条第2項
Q2026年1月施行の取適法(旧下請法)は、守谷の物流・製造業にも関係しますか?
A
結論として、関係する場面が拡大しました。守谷の立地特性上、影響を受ける事業者は少なくありません。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、令和7年法律第41号による改正で、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)として施行されています。

主な改正点は次のとおりです。

① 適用対象に従業員数基準(300人・100人)が追加され、規制対象が広がった
② 製造等の目的物の引渡しに必要な「特定運送委託」が新たに対象取引に追加
③ 手形払の禁止/支払期日までに代金相当額の金銭を受け取れない電子記録債権等の禁止
④ 「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止(価格協議義務)
⑤ 違反時の遅延利息(年率14.6%)の支払義務

守谷市は圏央道・常磐道谷和原IC・国道294号を擁し、TX沿線で物流・運送業の集積が進むエリアです。運送・倉庫・製造の取引契約書・支払条件・価格協議の記録方法を施行に合わせて見直しておく必要があります。

【根拠】製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号、令和7年法律第41号による改正)/改正後の法律名・規制内容については公正取引委員会・中小企業庁の特設サイトをご参照ください
Q中小企業もパワハラ対応の窓口を作る義務がありますか?
A
結論として、中小企業にもパワハラ防止のための雇用管理上の措置が法的義務として課されています。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称:労働施策総合推進法)第30条の2第1項は、事業主に対し、職場における優越的な関係を背景とした言動による就業環境の悪化を防ぐ体制整備等の措置を義務付けています。中小企業については2022年4月1日から義務化されています。

具体的には、(1) パワハラを行ってはならない方針の明確化と周知・啓発、(2) 相談窓口の設置と適切な対応のための体制整備、(3) 相談があった場合の事実関係の迅速・正確な確認と適切な対応、(4) 相談者・行為者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止——の4つが柱となります(厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」令和2年厚生労働省告示第5号)。

就業規則・ハラスメント防止規程・相談窓口の運用フローをセットで整備することが実務上の対応になります。

【根拠】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2/同指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
Q取引先が支払ってくれません。どこから着手すべきですか?
A
結論として、消滅時効を意識しつつ、債権額・相手の対応状況・回収見込みで手続を選びます。

商取引上の債権の消滅時効は、原則として権利を行使することができることを知った時から5年(民法第166条第1項第1号)です。時効が迫っている場合は、内容証明等による催告で時効完成を一時的に止める対応が必要となります。

その上で、債権額や争いの有無に応じて手続を選びます。

内容証明郵便:請求の意思表示を記録に残す。催告効果
支払督促:争いがない金銭債権向け。書面審査のみで簡易・低コスト
少額訴訟:60万円以下の金銭請求。原則1回の期日で結審
通常訴訟:内容に争いがある場合・金額が大きい場合
強制執行:判決等を得たうえで、預金・売掛金・動産の差押え

請求書・発注書・納品書・メールのやりとりが残っているほど回収可能性が高まりますので、相談時にこれらの資料をご持参ください。

Q顧問契約を結ばずに、必要なときだけ相談することは可能ですか?
A
結論として、スポット相談(単発の相談・案件依頼)も対応可能です。

ただし、契約書のチェックや労務トラブルへの対応は、「事前に相談していれば防げた」という事案が多くあります。契約・採用・取引開始の頻度が増えてきた段階で顧問契約に切り替える事業者の方も多くいらっしゃいます。

顧問契約の場合、月額固定で電話・メール相談に対応するため、軽微な疑問でも気軽にご相談いただける体制となります。料金は事業規模・想定される相談頻度に応じて個別にお見積りいたします。

守谷で、御社の法務パートナーを探しているなら

事業が伸びている局面ほど、トラブルは「契約・労務・取引」の三方向から同時にやってきます。問題が起きる前に、ご相談ください。状況をお聞きしたうえで、顧問契約・スポット相談どちらが御社に合うかを率直にご提案します。

初回相談は面談またはZOOMでお受けしています(電話のみの相談はお受けしておりません)。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📞 弁護士直通(月〜日 8:00-19:00)050-3623-1320
✉️ メール(24時間受付)[email protected]
🏢 事務所所在地〒302-0128
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本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取扱いは今後変更される可能性があります。

公開日:2026年4月26日|最終更新日:2026年4月26日

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