逮捕後、身柄が警察に置かれる時間は最長48時間(刑訴法203条1項)、検察送致後はさらに最長24時間(刑訴法205条1項)。合計72時間以内に裁判官が勾留するかどうかを判断します。この時間内に弁護士が接見し、本人から事情を聴き取り、勾留を回避するための主張を整理できるかは大切です。
坂東市民の事件であっても、留置先は事件の発生地・捜査主体によって変わります。坂東市内で発生した事件なら境警察署などになることが多い一方、常総市・下妻市・つくば市など他市で逮捕された場合は当該地の警察署になることも多いです。ご家族はまず、本人がどこの警察署にいるかを警察からの連絡や弁護士会の当番弁護士窓口を通じて確認したうえで、面会・差入の準備と弁護士への相談を同時並行で進めるのが基本です。
