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つくばみらい市の離婚・男女問題|弁護士吉津和輝
— みらい平・伊奈・谷和原のご家庭へ

親権・養育費・財産分与・婚姻費用を、実情に即して整理します
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:離婚・親権・養育費・財産分与・婚姻費用・面会交流
つくばみらい市は、つくばエクスプレス(TX)開通以降、みらい平地区を中心に都内通勤の若い子育て世帯が急増しているまちです。一方で、片道40分超の通勤と核家族化のなかで、夫婦のすれ違い・育児負担の偏り・住宅ローンと家計をめぐる対立が表面化しやすい地域でもあります。本ページでは、つくばみらい市にお住まいの方が離婚を考え始めたときに整理しておきたい論点を、令和8年4月施行の改正民法(共同親権制度)も踏まえてご案内します。
— まずは状況を整理することから —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属/市川法律事務所)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
つくばみらい市みらい平駅から守谷駅まで快速2分・各停3分
SECTION 01

つくばみらい市のご家庭で生じやすい離婚相談

つくばみらい市は、面積79.16平方キロメートルのまちに、みらい平・伊奈・谷和原という性格の異なる地域が含まれています。みらい平地区はTX開通後に新しく造成された住宅地で、30〜40代の都内通勤の共働き世帯が中心です。一方、伊奈・谷和原地区は古くからの戸建て・農家世帯が多く、両親や親族との同居・近居も珍しくありません。

この地域構成が、ご相談内容にも影響しています。みらい平のご家庭では、「都内通勤の長時間勤務で家事育児に関与できない」「住宅ローンを組んで5〜10年で関係が悪化した」「実家が遠方で頼れない」といったご相談が目立ちます。伊奈・谷和原のご家庭では、「義両親との同居・近居がストレスの原因」「自営業や農業の経営と家計が分かちがたく財産分与の整理が難しい」というご相談が比較的多く見られます。

いずれの場合も、離婚を進めるべきかどうかを判断する前に、ご自身のお気持ちと、お子さま・住居・お金という三つの軸を切り分けて整理することが出発点になります。

SECTION 02

調停・訴訟の管轄は水戸家裁土浦支部

つくばみらい市は水戸家庭裁判所土浦支部の管轄区域に含まれており、土浦支部は土浦市・つくば市・つくばみらい市・かすみがうら市・阿見町・美浦村・石岡市・小美玉市(旧玉里村)を管轄しています。

もっとも、離婚調停と離婚訴訟では管轄ルールが異なります。離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所が管轄となります(家事事件手続法245条1項)。配偶者がつくばみらい市から都内・千葉などに転居している場合、転居先を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。一方、離婚訴訟は、当事者(原告又は被告のいずれか)の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります(人事訴訟法4条1項)。つくばみらい市にお住まいの方は、配偶者の住所が他県にある場合でも、ご自身の住所を管轄する土浦支部に提訴できる場合があります。

なお、隣接する守谷市・取手市にお住まいの方は水戸家裁龍ケ崎支部の管轄となるため、市境をまたいで引っ越した直後にご相談を始める方は、現在の住所地でどちらの支部が管轄かを最初に確認しておく必要があります。

みらい平駅から土浦支部までは車でおおむね30〜40分、龍ケ崎支部までは車で30分前後と、いずれも一定の距離があります。期日のたびに移動する負担は小さくないため、初回相談のときに、ご自身の生活時間との兼ね合いも含めて打合せておくことが大切です。

当事務所(市川法律事務所)は守谷市けやき台に所在し、TXみらい平駅から守谷駅まで快速2分・各駅停車3分の距離にあります。お車で15〜20分程度のため、つくばみらい市にお住まいの方にお越しいただきやすい立地です。

SECTION 03

親権と「共同親権」改正民法の整理

令和6年5月17日に成立した民法改正により、令和8年4月1日から、離婚後の父母双方が親権者となる「共同親権」を選択できる制度が始まりました。これまで日本では離婚後はいずれか一方の単独親権でしたが、改正後は父母の協議または家庭裁判所の判断により、共同親権・単独親権のどちらかが定められることになります。

改正民法819条1項は、協議離婚の場合、父母の協議で双方または一方を親権者と定めるとしています。協議が調わないとき、または協議をすることができないときには、家庭裁判所が定めます(同条5項)。家庭裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮します。そして、①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、②父母の一方が他の一方からの暴力等を受けるおそれの有無や協議が調わない理由その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、その他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければなりません(同条7項)。

共同親権が選ばれた場合、親権の行使は原則として父母が共同で行うことになります。ただし、子の利益のため急迫の事情があるとき、または監護及び教育に関する日常の行為については一方が単独で行使できます(改正民法824条の2)。父母の意見が対立した場合に家庭裁判所が判断する手続も新設されており(同条3項)、進学・転居・医療など重要な事項の意思決定の枠組みは、運用ルールが家裁実務の積み重ねによって明確化されていく段階です。

改正法は施行直後ですので、共同親権を選ぶか単独親権にするかは、ご夫婦の関係性・お子さまの年齢・住居の距離など複数の要素を踏まえた個別の検討が必要です。当事務所(市川法律事務所)では、最新の運用状況を踏まえつつ、ご相談者ご自身が納得できる選択ができるようご一緒に検討します。

SECTION 04

養育費・婚姻費用と住宅ローンの取扱い

養育費は、お子さまを監護する親が他方の親に対して請求する、お子さまの生活・教育のためのお金です(民法766条)。婚姻費用は、別居中であっても婚姻関係が続いている間、収入の高い側が低い側に対して負担する生活費です(民法760条)。いずれも、家庭裁判所では令和元年改訂版の「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所ウェブサイト公表)を参照して金額の目安を出すのが実務上の運用です。

つくばみらい市・特にみらい平地区のご相談で繰り返し出てくる論点が、住宅ローンの取扱いです。家を建てて数年というご家庭が多く、住宅ローンの残債と居住の継続をどう整理するかが避けて通れません。住宅ローン名義人が引き続き住み続けるのか、住み続けない側が家を出るのか、住宅ローンを養育費・婚姻費用の算定にどう反映させるのか(住居費の二重負担をどう調整するか)といった点は、画一的な答えが出ないため個別の検討が必要です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を夫婦それぞれが持分に応じて受けている場合、財産分与・離婚後の名義変更によって控除の継続可否が変わることがあります。税務上の取扱いは個別事案ごとに税理士の確認も必要になりますが、弁護士の段階で論点を洗い出しておくことが交渉の前提になります。

改正民法では、父母が養育費について取り決めをしないまま協議離婚した場合に、子1人当たり月額2万円(民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令〔令和7年法務省令第56号〕)を当面の生活費として請求できる法定養育費制度が新設されました(改正民法766条の3。令和8年4月1日施行)。義務者が支払能力を欠くこと等を証明した場合は支払いを拒むことができるため、自動的に確保されるものではない点には留意が必要です。

つくばみらい市のご家庭でも、お子さまが小学校・中学校に上がるタイミングでの教育費上昇も見据え、法定養育費の月額2万円ではなく算定表を踏まえた適切な金額を、離婚時または離婚後早期に取り決めておくことが望まれます。

SECTION 05

財産分与で見落とされやすい論点

財産分与(民法768条)は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって清算する手続きです。預貯金・不動産・自動車・有価証券・退職金(事案によっては将来分も含むことがあります)・保険の解約返戻金などが対象となります。

つくばみらい市のご家庭でよく見落とされる論点は次のとおりです。第一に、住宅ローン残債と不動産の時価評価のバランスです。みらい平地区の住宅は新築から年数が浅いケースも多く、購入時から大きく値下がりしていなくても、ローン残債を差し引くとほとんど分与対象財産にならないこともあれば、逆に評価額が上がっていてプラスの分与財産になっていることもあります。住宅地の市況を踏まえた評価が必要です。

第二に、お子さまの学資保険・新NISA口座の子ども名義での運用や旧ジュニアNISA口座(令和5年12月末で新規買付終了済みですが既に保有しているケース)・教育目的の積立金の扱いです。「子どものためのお金」と位置づけられて整理されることもあれば、夫婦の共有財産として清算対象になることもあり、合意の作り方で結論が変わります。

第三に、退職金・企業年金・iDeCo(個人型確定拠出年金)です。会社員のご家庭では、別居・離婚時点までの婚姻期間に対応する退職金見込額・年金資産が分与対象に含まれうるため、相手方の企業情報・在籍期間も整理しておく必要があります。退職時期が近いか否か、就労状況等によって、将来分の退職金が分与対象とされるかは事案により異なります。

SECTION 06

面会交流の現実的な設計

面会交流は、離婚または別居後にお子さまと離れて暮らす親がお子さまと交流することを認める仕組みです(民法766条)。家庭裁判所の調停・審判では、実務上は月1回・1日数時間程度の頻度・時間で取り決められるケースが多いものの、実際の運用はご家庭ごとに大きく異なります。

つくばみらい市のご家庭で考えるべき要素は、第一に距離です。離婚後に一方の親がつくばみらい市内に残り、もう一方が都内・千葉・茨城他地域に転居するケースが多く、お子さまの年齢によっては送り迎えの負担が大きくなります。みらい平駅・守谷駅・つくば駅といったTX沿線の駅で受け渡し場所を設定するご家庭もあります。

第二に、お子さまの学校・習い事のスケジュールです。小学校以降は土曜の学習塾やスポーツ少年団・ピアノ教室などの予定が増え、面会交流の日程と競合します。柔軟な調整ができる関係性かどうかが、長期的な実施の可否を左右します。

第三に、ご夫婦の関係性です。直接の連絡が難しい場合は、第三者(共通の親族・面会交流支援団体)を介した受け渡しの仕組みを最初から組み込むことも選択肢になります。

よくあるご質問

Q 話し合いの段階ですが、弁護士に相談する意味はありますか?
A
話し合いの初期段階こそ、論点と相場感を整理しておく価値があります。

親権・養育費・財産分与・婚姻費用は、それぞれ独立した論点でありながら相互に関連します。最初に弁護士と論点を整理しておくことで、ご自身が話し合いの場で何を譲り、何を守るのかを明確にできます。

また、口頭での約束は後日のトラブルになりやすいため、合意ができた段階で公正証書または調停調書として書面化するご案内も含めて、当初からご相談いただけると安心です。

Q 別居中ですが、生活費を入れてもらえません。どうすればよいですか?
A
婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てることが基本的な対応になります。

夫婦は婚姻費用を分担する義務を負います(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が継続している以上、収入の高い側が低い側に対して婚姻費用を支払う義務は基本的に続きます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。お互いの収入資料(源泉徴収票・確定申告書など)に基づき算定表で目安を出し、合意に至らなければ審判に移行して裁判所が金額を定めます。婚姻費用は申立て時点からの分が認められるのが通例ですので、早めの申立てが選択肢になります。

Q 共同親権が始まったので、必ず共同親権にしないといけませんか?
A
共同親権は選択肢の一つで、単独親権を選ぶこともできます。

改正民法は、協議離婚の場合は父母の協議で双方または一方を親権者と定めるとしています(同法819条1項)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めます(同条5項)。

家庭裁判所は、子の利益のため一切の事情を考慮して判断しますが、①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、②父母の一方が他の一方からの暴力等を受けるおそれの有無や協議が調わない理由その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、その他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければなりません(同条7項)。共同親権・単独親権のいずれが適切かは、ご家庭の具体的な状況に基づいて検討する必要があります。

Q 守谷の事務所まで行けないのですが、相談はできますか?
A
面談またはZOOMでの初回相談に対応しています。

初回のご相談は、当事務所での面談またはZOOMでのオンライン相談のいずれかとなります(電話のみでのご相談は受け付けておりません)。お子さまが小さいご家庭では、ZOOMでお子さまをご自宅で見ながらご相談いただく方が現実的なこともあります。

みらい平駅から守谷駅まではTXで快速2分・各駅停車3分です。事務所(市川法律事務所)はけやき台3-28-7にあり、駐車場もご利用いただけます。お問合せの際にご都合のよい方法をお伝えください。

CONTACT

離婚の問題は、お子さま・住居・お金という生活の根幹に直結します。だからこそ、ご自身が納得できる結論を導くために、論点を一つひとつ整理しながら進めることが大切です。当事務所は、つくばみらい市・守谷市・取手市など県南エリアにお住まいの皆さまから多くのご相談をお受けしております。お一人で抱え込まずに、まずはご状況をお聞かせください。

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営業時間・お問合せ

営業時間:月〜金 9:00〜17:00(土日・祝日は事前予約で対応)/お問合せ受付:月〜日 8:00〜19:00(電話)/メールは24時間受付(48時間以内に返信)/初回相談:面談またはZOOM

参考資料・情報源

民法(明治29年法律第89号)/家事事件手続法(平成23年法律第52号)/人事訴訟法(平成15年法律第109号)/令和6年法律第33号(民法等の一部を改正する法律。改正民法766条・766条の3・768条・819条・824条の2)/民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)/法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」(令和8年3月更新)/裁判所「茨城県内の管轄区域表」「養育費・婚姻費用算定表(令和元年改訂版)」/つくばみらい市公式統計

免責事項

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的なご事情への適用は個別のご相談で確認させていただきます。法令・判例・実務運用は更新されることがありますので、最新情報は公式情報源等でご確認ください。