YOSHITSU LAW · TSUKUBAMIRAI

つくばみらい市の交通事故相談
— 後遺障害・休業損害・慰謝料の整理

むち打ち・骨折・後遺障害等級認定から示談・訴訟まで
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:交通事故・後遺障害・損害賠償・保険会社との示談交渉
交通事故の被害に遭ったとき、けがの治療と並行して保険会社対応・後遺障害認定・損害賠償の手続きが進んでいきます。後から取り戻せない判断ポイントが各段階にあるため、早い段階で論点を整理しておくことが大切です。本ページでは、つくばみらい市にお住まいの方が交通事故被害者となったときに知っておきたい論点と、この地域の事故統計を踏まえた整理をご案内します。
— 治療と並行してご相談を —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属/市川法律事務所)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
つくばみらい市みらい平駅から守谷駅まで快速2分・各停3分
SECTION 01

つくばみらい市の交通事故統計と地域特性

茨城県警察「いばらきの交通事故(令和6年版)」によれば、令和6年中のつくばみらい市の交通事故統計は、発生件数82件(県内27位)、死者数0人、負傷者数93人で、人口1万人当たりの死傷者数は18.10と、県平均(26.87)を大きく下回ります。県内44市町村中の順位はいずれも事故率の高い順での順位であり、つくばみらい市は事故の発生件数・死傷者数いずれも比較的少ない地域に位置づけられます。

令和6年中つくばみらい市の主な交通事故統計(茨城県警察)
・発生件数:82件(県内27位)
・死者数:0人
・負傷者数:93人(県内30位)
・人口1万人当たり死傷者数:18.10(県内40位)
・高齢者の死傷者数:16人(うち死者0人)

他方、市内には常磐自動車道谷和原ICがあり、国道294号・国道354号が東西と南北の主要幹線として走っています。つくばエクスプレスのみらい平駅周辺は新しい住宅地で歩行者・自転車の通行が多く、谷和原IC周辺は高速道路への接続車両で交通量が多いという、性格の異なるエリアが市内に共存しています。

通勤時間帯にはTX沿線駅周辺の混雑、夕方には買い物・送迎の動線が加わり、生活道路と幹線道路の交差点での事故リスクは生じ続けています。事故統計が示すのは「事故が比較的少ない」という客観的な事実ですが、被害に遭われた方ご自身にとっては件数の多寡は問題ではなく、ご自身の損害が適切に賠償されるかどうかが論点になります。

SECTION 02

事故直後にやっておきたいこと

交通事故の被害に遭われた直後は、けがの程度に応じて救護・通報・現場確認をします。道路交通法72条1項前段は、交通事故があったときは当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないと定めています。あわせて、同項後段では、警察官への事故報告義務(事故の日時・場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、積載物、講じた措置等)が定められています。

現場で控えておきたい情報
・相手方の氏名・住所・連絡先・運転免許証情報
・相手車両のナンバー・車種・所有者・自賠責保険/任意保険会社・証券番号
・事故の日時・場所・状況(ドライブレコーダー・スマホで写真)
・目撃者の氏名・連絡先
・警察への届出と「人身事故」での処理依頼

特に重要なのが「人身事故」として処理してもらうことです。当初は痛みがなくても、後日になってむち打ち・腰痛・しびれ等の症状が出ることが少なくありません。物損事故扱いのままだと、後で人身事故への切替えに手間がかかる場合があります。整形外科を受診し、診断書を警察に提出して人身事故扱いに切り替えることが原則です。

受診のタイミングは可能な限り早く、事故当日または翌日が望ましいとされます。受診が遅れると、症状と事故との因果関係が争点となり、後の治療費・慰謝料の支払いに影響しうるからです。「軽い接触だから様子見でいい」と考えず、整形外科を受診してください。

SECTION 03

慰謝料の三つの基準

交通事故の慰謝料には、次の三つの算定基準があるとされています。第一が自賠責保険基準、第二が任意保険会社基準、第三が裁判所(弁護士)基準です。同じけがでも、どの基準を適用するかで金額が大きく変わるのが実務の特徴です。

自賠責保険基準は、自動車損害賠償保障法に基づく強制保険の支払基準であり、被害者保護の最低限の補償を目的としています。任意保険会社基準は、各保険会社が独自に定める社内基準で、自賠責基準を上回ることが多いものの、一般に裁判所基準には及びません。裁判所基準は、交通事故民事裁判で裁判所が用いる損害額算定の運用基準で、いわゆる「赤い本」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』)に整理されています。

保険会社からの提示額が低いと感じる理由
保険会社が当初に提示する慰謝料額は、多くの場合、任意保険会社基準で算定されます。被害者ご本人が交渉する場合、この基準で示談に至ることが少なくありません。弁護士が代理人として交渉する場合は、裁判所基準を前提に協議することが通常です。

具体的な金額差は、ケガの程度・通院期間・入院の有無・後遺障害の有無等によって異なるため、一般論として「いくら増額になる」と申し上げることはできません。ただし、軽傷の通院だけのケースでも、入院・後遺障害が伴うケースでも、基準による違いは存在します。

SECTION 04

後遺障害等級認定の重要性

治療を続けても症状が完全には回復せず、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態を「症状固定」と呼びます。症状固定の時点で残った症状について、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が後遺障害等級の認定を行います。後遺障害等級は1級から14級まであり、認定された等級により後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺症がなければ得られたはずの将来の収入)の計算が大きく変わります。

むち打ち(外傷性頸部症候群)は交通事故の後遺障害でよくある症例ですが、画像所見が乏しい場合の認定は容易ではありません。MRI等の画像、神経学的検査(スパーリングテスト・ジャクソンテスト等)の結果、通院頻度・期間、症状の一貫性などが総合的に評価されます。整形外科への定期通院を継続し、症状の経過を医師に伝え続けることが、認定の前提となります。

保険会社の担当者から、治療終了の打診や症状固定の提案を受けることがあります。けがの治癒状況は医学的判断であり、本来は主治医が判断するものです。痛み・しびれ等の症状が続いている場合は、ご自身の症状を医師に正確に伝え、必要な治療を続けることが大切です。

後遺障害等級の申請には、被害者請求(被害者ご自身または代理人が自賠責保険会社に直接申請する方法)と事前認定(相手方任意保険会社が申請手続きを行う方法)の二つがあります。書類の整え方・提出資料に違いが出るため、申請前にどちらの方法で進めるか検討しておくことが望まれます。

SECTION 05

休業損害・逸失利益の整理

交通事故により仕事を休まざるを得なかった場合、休業損害として収入の減少分を請求できます。給与所得者は、休業損害証明書(勤務先発行)と源泉徴収票等で収入と休業日数を立証します。事業所得者・自営業者は、確定申告書・帳簿類で前年実績を示すのが基本です。専業主婦・主夫の場合も、性別を問わず賃金センサスに基づく女性労働者の平均賃金(学歴計)を用いて休業損害を算定するのが裁判実務の運用です。

つくばみらい市は都内通勤の方が多く、TX定期券・通勤手当の取扱い、テレワーク併用での休業日数の数え方(テレワーク日も症状により業務効率が低下した場合の評価をどうするか)、副業がある場合の合算など、近年特有の論点が出てくることがあります。給与所得者でも、フリーランス収入・不動産収入・配当収入など複数の収入源がある場合、それぞれの算定基礎を整理する必要があります。

逸失利益は、後遺障害が残ったことにより将来の労働能力が制限される場合に、本来得られたはずの将来収入を補償するものです。基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛け合わせて算定するのが一般的です(現在の法定利率は年3%。民法404条2項、令和2年4月1日改正施行)。労働能力喪失率は、自賠責保険の運用上参照される労働能力喪失率表(1級100%〜14級5%)が実務上の目安となっており、労働能力喪失期間はけがの程度と就労可能年数を踏まえて判断されます。

ご家庭ごとに就労形態・年齢・収入構造が異なるため、逸失利益の算定はご事情に応じた整理が必要です。算定にあたっては、過去の収入実績・職業・将来予定されていたキャリア等を踏まえ、保険会社の提示額が妥当かどうかを検証することになります。

SECTION 06

弁護士特約と相談のタイミング

ご自身の自動車保険・火災保険・傷害保険・クレジットカード付帯保険などに「弁護士費用特約」が付いていることが少なくありません。弁護士費用特約は、交通事故により被害を受けた場合に、弁護士に相談・依頼するための費用(一般的には上限300万円程度の契約が多いものの、契約内容により異なります)を保険から支払う仕組みです。被害者ご自身がこの特約をお持ちでなくても、ご家族(本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子)の保険から使える場合もあります。

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用のご負担なくご相談を進められることが多く、保険等級にも影響しないのが通常です。特に、ご自身がもらい事故(過失割合0%)の被害者となった場合、ご加入の任意保険会社は示談代行ができないため、弁護士特約が活用される典型的な場面となります。事故に遭われた直後の段階で、ご自身とご家族の保険を確認し、特約の有無を保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。

ご相談のタイミング
・事故直後:人身事故への切替え・初期通院方針・保険会社対応の確認
・通院中:治療打切りの打診を受けたとき・症状固定の判断
・症状固定後:後遺障害等級申請の方法・必要資料の準備
・等級認定後:示談金の提示を受けたとき・示談交渉の方針

いずれの段階でもご相談はお受けしますが、最も影響が大きいのは事故直後と症状固定の前後です。「示談金の提示を受けたが、これでよいか確認したい」という段階のご相談が最も多いものの、その前の段階でご相談いただけると、できる対応の幅が広がる場合が多くあります。

よくあるご質問

Q 保険会社から示談金の提示が来ました。応じてよいでしょうか?
A
サインする前にご相談ください。一度示談すると、原則として後から請求できなくなります。

示談書(または保険会社が用意する免責証書)にサインをすると、その内容で示談が成立し、原則として後から追加の請求はできなくなります。提示された金額が、慰謝料・休業損害・逸失利益・治療費・通院交通費・将来の治療費等のすべてを適正に反映しているかを、サインする前に確認することが大切です。

具体的な提示書類(示談案・損害計算書・交通事故証明書・診断書等)を拝見すると、論点の有無を確認できます。お電話・メールで日程を調整のうえ、書類をお持ちいただければ確認します。

Q 事故からしばらく経って首や腰が痛くなりました。今からでも治療できますか?
A
早めに整形外科を受診して、事故と症状の関連を医師に伝えてください。

事故直後は緊張状態で痛みを感じにくく、数日経ってから症状が出ることがあります。受診が遅れるほど、事故とけがの因果関係が争点になりやすくなりますが、症状が出た段階で速やかに整形外科を受診し、医師に事故の状況を伝えていれば、治療費・慰謝料の対象となる可能性があります。

物損事故で処理されている場合は、人身事故への切替えも検討の対象となります。診断書を取得した上で、警察に切替えの相談をすることが手順です。並行してご相談いただければ、保険会社対応も整理できます。

Q 過失割合に納得できません。どう対応すればよいですか?
A
事故状況を特定する資料を整え、判例タイムズ等の基準に照らして検討します。

過失割合は、交通事故民事裁判で裁判所が用いる基準(東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』〔判例タイムズ社〕等)を参照しつつ、個別事故の状況によって修正される運用となっています。一方、保険会社が当初提示する過失割合は、典型例の基準割合をそのまま当てはめている場合があり、個別事情を反映していないことがあります。

事故状況を立証する資料(実況見分調書・物件事故報告書・ドライブレコーダー映像・防犯カメラ映像・現場写真等)を踏まえ、修正要素(速度違反・直前左右確認の欠如・先行進入・優先関係等)を主張することで、過失割合の修正が認められることがあります。

Q 弁護士費用特約を使うと、保険等級が下がりませんか?
A
一般に、弁護士費用特約の利用は等級ダウンの対象外とされています。

多くの保険会社の弁護士費用特約は、利用しても保険等級に影響しない(ノーカウント事故)扱いとされています。ただし、契約内容は保険会社・契約時期によって異なるため、ご自身の保険証券をご確認いただくか、保険会社に直接お問い合わせいただくのが確実です。

弁護士費用特約を使った場合の弁護士費用の上限・対象範囲(弁護士の選任の自由・相談料・着手金・報酬金の取扱い)も保険会社により定めが異なるため、ご相談時に保険証券の内容を確認させていただきます。

Q 事務所まで行けません。最初の相談はどう進めますか?
A
面談またはZOOMで初回相談を承っています。

けがの状態によって外出が難しい場合や通院・お仕事の調整が必要な場合は、ZOOMでのオンライン相談で対応できます。事故直後のけがで動きづらい時期にこそ、できるだけ早めに状況を整理しておくことが望まれます。

みらい平駅から守谷駅まではTXで快速2分・各駅停車3分です。事務所(市川法律事務所)はけやき台3-28-7にあり、駐車場もご利用いただけます。お問合せの際にご都合のよい方法をお伝えください。

CONTACT

交通事故の被害は、けが・通院・お仕事への影響・将来への不安など、多面的な負担をもたらします。手続きの段階ごとに後で取り戻せない判断ポイントがあるため、お一人で抱え込まず、状況を整理することから始めていただきたいと考えています。つくばみらい市・守谷市・取手市など県南エリアにお住まいの方からのご相談をお受けしています。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/市川法律事務所/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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つくばみらい市(みらい平・伊奈・谷和原)/守谷市/取手市/常総市/つくば市/龍ケ崎市/茨城県南エリア/TX沿線・常磐線沿線

営業時間・お問合せ

営業時間:月〜金 9:00〜17:00(土日・祝日は事前予約で対応)/お問合せ受付:月〜日 8:00〜19:00(電話)/メールは24時間受付(48時間以内に返信)/初回相談:面談またはZOOM

参考資料・情報源

道路交通法(昭和35年法律第105号)/自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)/民法(明治29年法律第89号。404条2項法定利率)/茨城県警察「いばらきの交通事故(令和6年版)」/公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)/東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ社)/損害保険料率算出機構ウェブサイト

免責事項

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事案への結論を示すものではありません。慰謝料・損害賠償の算定は事案により異なります。具体的なご事情は個別のご相談で確認させていただきます。