YOSHITSU LAW · Q&A

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弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
取扱分野:家事(離婚・相続)/刑事弁護/企業法務/交通事故/一般民事
弁護士に相談する前は、誰でも「こんなことを聞いてもいいのだろうか」「費用はいくらかかるのだろう」と迷うものです。本ページでは、これまで実際にいただいたご質問のうち、特に多いものを分野別に整理しました。お問い合わせ前のご参考にご覧ください。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7

01 法律相談について

Q 1-1. 初回の相談料は無料ですか。2回目以降の相談料はどうなりますか。
A
当職(弁護士吉津和輝)の初回法律相談は無料です(※)。2回目以降は30分5,500円の相談料が発生します。

事件をご依頼いただく場合、相談料とは別に着手金や報酬金などがかかります。詳細は初回相談時にご説明いたします。

※弁護士吉津和輝個人ではなく、市川法律事務所の案件としてご相談をお受けする場合には法律相談料が発生いたします。

※交通事故のご相談で弁護士費用特約をご利用の方は、ご契約の保険会社に対して相談料を請求いたします。

Q 1-2. 守谷市以外からの法律相談も可能ですか。
A
守谷市以外の地域の方からのご相談もお受付しております。

遠方地にお住まいの場合でも、管轄の裁判所や警察署が茨城県や千葉県にある場合には、近隣の弁護士の方が適している場合がございます。

Q 1-3. 当日の相談はできますか。
A
原則は事前予約制となっております。

弁護士の予定によっては当日のご相談が可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

Q 1-4. 電話での相談はできますか。
A
面談またはオンライン(ZOOM)での法律相談となります。

法律相談の際にはご本人確認が必要となりますので、予めご了承ください。

Q 1-5. 事件を誰にも知られたくないのですが。
A
弁護士は守秘義務を負っており、正当な理由がない限り、ご相談内容が口外されることはありません。

弁護士法23条および弁護士職務基本規程23条により、弁護士は職務上知り得た秘密を守る義務を負っています。安心してご相談ください。

Q 1-6. お問い合わせした事件・ご相談させていただく事件は必ず受けてくれますか。
A
お問い合わせ時点でのご回答は控えさせていただいております。面談・オンラインでの法律相談、または法律相談後にご回答いたします。

当職のポリシーとして、案件を大量に抱えない(一つひとつの案件にしっかりと時間を使い、事件処理の質を高めたい)ということがあります。そのため、繁忙期にはやむを得ずご相談をお断りさせていただくことがございます。

※当職は公的機関の業務に携わっているため、行政関連のご相談はお受けできない場合がございますので、ご了承ください。

02 刑事事件について

Q 2-1. 家族が突然逮捕されたと連絡を受けました。どうすればよいですか。
A
まずは状況を確認することが重要です。逮捕されたからといって、直ちに有罪が確定するわけではありません。

逮捕直後の対応は、その後の手続や結果に影響することがあります。弁護士が選任されると、接見(面会)、取調べ対応の助言、身柄解放に向けた活動などが可能になります。

Q 2-2. 逮捕された場合、すぐに面会できますか。
A
ご家族であっても自由に面会できるとは限りません。一方、弁護士は逮捕直後から接見が可能であり、回数の制限もありません。

逮捕後は警察の留置施設等に身柄が置かれます。逮捕・勾留された場所が遠方である場合もあり、簡単に会いに行けない状況にある方も多くいらっしゃいます。

早期に弁護士が接見することは、ご本人の不安軽減だけでなく、取調べ対応や防御活動の観点からも重要です。

Q 2-3. 逮捕されると必ず起訴されますか。
A
必ずしも起訴されるわけではありません。

事案や前科、余罪等にもよりますが、捜査の結果、不起訴・処分保留・略式手続といった処分となる場合もあります。

早期段階での対応や弁護活動が処分に影響することもあります。

Q 2-4. 警察から呼び出しを受けました。逮捕される可能性はありますか。
A
事案によっては、呼び出し後に逮捕に至るケースも存在します。

呼び出しを受けた時点で既に捜査対象となっていることが通常であり、対応次第では結果に影響する可能性があります。取調べへの対応や今後の見通しについては、早めに弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

Q 2-5. 前科を付けたくありません。対応は可能ですか。
A
事案によっては、前科を回避できる可能性がある場合もあります。

事件の内容や証拠関係、前科関係、余罪等は結論に大きく影響します。

示談交渉、被害弁償、弁済供託など、早期の弁護活動が重要となることが多いため、できる限り早めにご相談ください。

Q 2-6. 費用はどのくらいかかりますか。
A
事件の内容、身柄事件か在宅事件か、手続の進行状況などにより異なります。

具体的な費用につきましては、初回相談時に事案をお伺いした上でご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。

03 相続問題について

Q 3-1. 相続が発生しました。まず何をすればよいですか。
A
まずは相続人の確定と、遺産の内容を把握することが重要です。

一般的には、戸籍収集による相続人調査、預貯金・不動産・負債等の遺産調査、遺言書の有無の確認といった作業を行うことになります。

初動を誤ると後の紛争につながることもあるため、ご不安があれば早めにご相談ください。

Q 3-2. 遺言書がある場合、必ずその通りになりますか。
A
原則として遺言書は尊重されますが、常に絶対というわけではありません。

例えば、遺言の有効性が争いとなる場合や、内容の解釈が問題となる場合があります。

また、遺言書があっても遺留分(民法1042条以下)の問題が生じることがあります。内容の確認を含めた検討が重要です。

Q 3-3. 特定の相続人が財産を管理・使用している場合、どうすればよいですか。
A
遺産の使い込みや不透明な管理が疑われる場合には、早めの対応が重要です。

調査・証拠確保・法的手続の検討などが必要となる場合があります。

時間の経過とともに証拠の確保が困難になることもあるため、早期のご相談をお勧めいたします。

Q 3-4. 相続人同士で話し合いがまとまりません。どうなりますか。
A
協議が成立しない場合、家庭裁判所での遺産分割調停・審判へ移行することになります。

裁判所手続では法律的主張や証拠整理が重要となるため、法的な整理が結果に影響することがあります。

Q 3-5. 相続放棄はいつまでにすればよいですか。
A
原則として「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項)。

期間制限が非常に重要であり、対応が遅れると放棄できなくなる可能性があります。

借金や保証債務が疑われる場合には、早急な確認が必要です。

Q 3-6. 借金があるか分からない場合でも相続放棄できますか。
A
可能ですが、慎重な判断が必要です。

財産調査を行った上で、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選択すべきかを検討することになります。

調査前の行動によっては放棄が認められなくなる場合もあります(法定単純承認、民法921条)。

Q 3-7. 相続の争いを誰かに任せることはできますか。
A
弁護士へご依頼いただくことで、相続人調査、財産調査、交渉、裁判所手続などを一括して対応することが可能です。

相続手続は煩雑であり、精神的負担も大きいため、専門家への依頼をご検討される方が多くいらっしゃいます。

Q 3-8. 遺産分割でも揉めやすいケースはどのような場合ですか。
A
典型例として、生前贈与がある場合、不動産が中心の場合、相続人間の関係が悪い場合などが挙げられます。

早期に整理を行うことで紛争の拡大を防げる場合もあります。

Q 3-9. 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか。
A
できる限り早い段階でのご相談が望ましいといえます。

相続は初期対応で方向性が決まる場面が多く、後からの修正が難しいケースも少なくありません。

Q 3-10. 費用はどのくらいかかりますか。
A
事案の内容や手続によって異なります。

ご事情をお伺いした上でご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

04 企業法務について

Q 4-1. 顧問弁護士は必要でしょうか。
A
企業規模にかかわらず、継続的な法的リスクへの備えという観点から検討される企業様が増えています。

日常的な契約書チェック、トラブル予防、初動対応などにおいて、早期相談が可能になる点がメリットです。

問題発生後の対応と比較して、結果的に負担を抑えられる場合も少なくありません。

Q 4-2. 契約書は必ず弁護士に確認してもらうべきですか。
A
重要な契約や継続的な取引に関わる契約については、専門家による確認が有益です。

契約書は一見問題がないように見えても、責任範囲・解除条件・損害賠償条項などにリスクが潜んでいる場合があります。

Q 4-3. 取引先とのトラブルが発生した場合、すぐに相談すべきですか。
A
早期のご相談をお勧めいたします。

初期対応の内容によって、交渉結果や紛争の長期化が左右されることがあります。

通知書の送付、契約解除、法的措置の検討が関わる場面では特に慎重な判断が重要です。

Q 4-4. 売掛金を回収できない場合、どうすればよいですか。
A
状況に応じて、内容証明郵便による請求、交渉対応、仮差押え、訴訟手続などの方法が検討されます。

時間の経過により回収可能性が低下する場合もあるため、早期の対応が重要となります。

Q 4-5. 従業員との労務トラブルには対応できますか。
A
対応可能です。

残業代請求、解雇問題、ハラスメント対応、問題社員対応など、企業運営上の重要な問題として多くのご相談があります。

法的観点からの整理と対応方針の検討が重要となります。

Q 4-6. 問題のある従業員への対応はどのように進めるべきですか。
A
個別事情により異なりますが、慎重な手続と証拠整理が重要です。

対応を誤ると後に紛争化する可能性があるため、就業規則の確認、時系列の整理、手続的妥当性の検討などを踏まえた判断が必要となります。

Q 4-7. 突然訴訟を提起された場合、どうすればよいですか。
A
放置せず、速やかにご相談ください。

対応期限(答弁書提出期限等)が定められているため、初動が極めて重要です。

早期の方針決定により防御可能なケースも少なくありません。

Q 4-8. 小規模事業者でも相談できますか。
A
もちろん可能です。

企業規模に関係なく、法的問題は発生します。早期相談により深刻な紛争化を防止できる場合があります。

Q 4-9. 相談や依頼の流れを教えてください。
A
まずはお問い合わせいただき、ご事情を伺った上で、面談またはオンライン相談にて詳細を確認いたします。

事案の内容を踏まえ、対応方針および費用についてご説明いたします。

05 離婚・男女問題について

Q 5-1. まだ離婚を決めていない段階でも相談できますか。
A
もちろん可能です。

離婚を決断する前の段階でのご相談は非常に多く、法的な見通しや選択肢を整理することで、冷静な判断につながる場合があります。

現時点での状況を踏まえたアドバイスを行います。

Q 5-2. 配偶者に知られずに相談することはできますか。
A
可能です。

法律相談は守秘義務の対象となります(弁護士法23条、弁護士職務基本規程23条)。

ご相談の事実や内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

Q 5-3. 離婚した場合、財産分与はどうなりますか。
A
原則として、婚姻期間中に形成された共有財産が対象となります(民法768条)。

名義にかかわらず分与対象となる場合があり、預貯金、不動産、保険、退職金などが問題となることがあります。

具体的事情により判断が異なります。

Q 5-4. 専業主婦(主夫)でも財産分与を受けられますか。
A
一般的には可能です。

家事・育児等の貢献も財産形成への寄与として評価されます。

収入の有無のみで結論が決まるものではありません。

Q 5-5. 慰謝料は必ず請求できますか。
A
必ず認められるものではありません。

不貞行為やDVなど、法的に評価される事情が必要となります。

証拠の有無や事実関係が重要となります。

Q 5-6. 不貞(浮気)の証拠はどの程度必要ですか。
A
個別事情によりますが、客観的資料が重要となります。

メッセージ履歴、写真、宿泊記録、探偵による調査報告書などが重要となることがあります。

Q 5-7. 不動産や株式などがある場合、財産分与はどうなりますか。
A
不動産や株式の評価額は、離婚時(訴訟の場合は口頭弁論終結時)や財産分与時を基準とすることが多いとされています。

現金や預金でない財産がある場合、その評価が離婚後の生活に影響を与えることがありますので、早めのご相談が大切です。

Q 5-8. 別居を考えていますが注意点はありますか。
A
重要な判断となるため、事前の検討をお勧めいたします。

生活費(婚姻費用)、親権、証拠関係など、別居前に整理すべき問題が存在する場合があります。

Q 5-9. 親権はどのように決まりますか。
A
子の利益を最優先として判断されます(民法766条参照)。

監護状況、生活環境、養育実績など、様々な事情が総合的に考慮されます。

単純な希望のみで決まるものではありません。

Q 5-10. ダブル不倫のような場合でも事件を受けてもらえますか。
A
可能です。

もっとも、ご夫婦間で対立がある場合には、ご夫婦の利益が相反する可能性があるため、双方からのご依頼をお受けすることができない場合がございますので、予めご了承ください。

Q 5-11. 交際相手とのトラブルも相談できますか。
A
可能です。

婚約破棄、慰謝料問題など、婚姻関係に限らず男女間の紛争についてもご相談を承ります。

Q 5-12. DVやモラハラの相談は可能ですか。
A
可能です。

緊急性が高い場合も多いため、状況に応じた法的対応を検討いたします。

Q 5-13. 費用を教えてください。
A
初回相談時に費用体系をご説明いたします。

事案の内容や手続の種類によって異なるため、個別事情を踏まえたご案内となります。

06 交通事故について

Q 6-1. 交通事故に遭いました。まず何をすればよいですか。
A
怪我の有無にかかわらず、医療機関での受診をお勧めいたします。

事故直後は症状が軽くても、後日痛みが出るケースは珍しくありません。

また、診断書や通院記録は後の示談交渉や保険手続において重要となります。

Q 6-2. 軽い事故でも弁護士に相談した方がよいのでしょうか。
A
事故の規模にかかわらず、ご相談をご検討いただく価値はあります。

賠償額や過失割合、後遺障害の問題など、専門的判断が必要となる場面が多く存在します。

初期段階での確認が、後の不利益を防ぐことがあります。

Q 6-3. 保険会社から示談案が提示されました。応じても大丈夫ですか。
A
慎重な検討をお勧めいたします。

提示額が裁判基準と異なる場合や、将来の治療費・後遺障害の問題が十分に考慮されていないケースもあります。

ご署名前に内容を確認することが安全な場合があります。

Q 6-4. 治療費はいつまで支払われますか。
A
事故状況、お怪我の程度、通院状況など、事案ごとに異なります。

症状固定時期や医学的判断が重要となり、保険会社との見解が分かれることもあります。

支払打切り問題は実務上頻繁に生じる論点です。

Q 6-5. 後遺障害とは何ですか。
A
治療を継続しても改善が見込めない症状が残存した状態を指します。

後遺障害の等級認定は賠償額に大きく影響するため、適切な手続や資料整備が重要となります。

Q 6-6. 通院期間や通院頻度は重要ですか。
A
重要となる場合があります。

慰謝料算定、後遺障害判断、因果関係評価など、多くの場面で通院状況が検討対象となります。

Q 6-7. 過失割合に納得できません。争えますか。
A
争える可能性はあります。

事故態様、証拠関係、判例基準などに基づき検討することになります。

早期に資料を整理することが重要です。

Q 6-8. 弁護士費用特約を使えますか。
A
ご契約内容によりますが、多くのケースで利用可能です。

弁護士費用特約を利用することで、自己負担なく弁護士へ依頼できる場合があります。

まずは保険契約をご確認ください。

Q 6-9. 弁護士に依頼すると何が変わりますか。
A
示談交渉、賠償額算定、後遺障害対応などを法的観点から進めることが可能になります。

事案によっては賠償条件に差が生じる場合もあります。

Q 6-10. 事故後どのタイミングで相談すべきですか。
A
できる限り早い段階でのご相談が望ましいといえます。

初期対応、通院方針、証拠整理など、早期判断が重要となる場面が多く存在します。

Q 6-11. 費用はどのくらいかかりますか。
A
弁護士費用特約の有無などにより異なります(特約をご利用の場合、原則ご契約の保険会社が費用を負担します)。

具体的費用については、個別事情を踏まえてご説明いたします。

07 公的機関リンク・書式集

4. その他
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弁護士 吉津和輝
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