結論として、つくばの研究機関発ベンチャー・受託開発企業・製造業・運送業・情報成果物作成事業者の多くが、取適法の対象になり得ます。
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、令和7年法律第41号により改正され、令和8年(2026年)1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法、通称:取適法)」として施行されています。
主な改正点は、①従来の資本金基準に加え、従業員数基準(製造委託等は300人、情報成果物作成委託・役務提供委託は100人)が新設されたこと、②特定運送委託(発荷主から運送事業者への運送委託)が対象に追加されたこと、③手形払が禁止されたこと、④中小受託事業者からの価格協議の求めを無視して一方的に代金を決定する行為が禁止されたこと、⑤書面交付義務について承諾の有無にかかわらず電磁的方法による提供が認められたこと、です。
【根拠】製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号、令和7年法律第41号による改正後)。施行日は令和8年1月1日。
違反した場合、公正取引委員会等から勧告・指導を受ける可能性があり、勧告に至った事案は事業者名が公表される場合があります。研究学園都市の特性として、つくばの企業は大学・研究機関・大企業からの委託を受けたり、自社が他事業者へ委託したりする取引が多く、両方向で取適法のチェックが必要になる場面が想定されます。
取適法の改正は、契約書ひな形・発注書(旧3条書面)・社内規程・支払フローに広く影響します。制度の詳細・適用判定・実務対応は、公正取引委員会の特設サイトおよび弁護士へのご相談をご検討ください。