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YOUR ATTORNEY
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)
2018年12月弁護士登録/市川法律事務所所属 |
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⚖
守谷市
地元の事務所所属 |
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初回相談料
無料 |
💻
ZOOM相談対応
来所が難しい方も |
| 📞 050-3623-1320 | 📧 メールで相談 |
| 01 | 対応エリア別の詳細ページ |
お住まいの地域に応じて、管轄裁判所・通勤動線・住宅地特性を踏まえた詳細ページをご用意しています。
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守谷 市 |
相手方が当該市の場合:水戸家裁龍ケ崎支部
けやき台・松前台・百合ケ丘・御所ケ丘等の住宅地ごとの事情、TX沿線の共働き世帯特有の住宅ローン論点に踏み込んだ詳細ページ
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取手 市 |
相手方が当該市の場合:水戸家裁龍ケ崎支部
取手駅・藤代駅・関東鉄道常総線各駅からのアクセス、株式・投資信託・NISA口座・暗号資産を含む資産分与の論点
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つくば みらい |
相手方が当該市の場合:水戸家裁土浦支部
みらい平・伊奈・谷和原の地区別性格、住宅ローンと家計の整理、退職金・iDeCo・学資保険・新NISAを扱う
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| 02 | 離婚の進め方(協議・調停・訴訟) |
日本の離婚手続は、当事者間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所での話し合いである離婚調停、調停が成立しなかった場合に提起する離婚訴訟の三段階で進むのが基本です。
| 1 |
協議離婚
当事者間で離婚条件を話し合い、合意ができれば離婚届を提出。後日の紛争に備え離婚協議書(公正証書化を含む)の作成が望まれます。
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| 2 |
離婚調停
家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行う手続。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です(家事事件手続法第245条第1項)。
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| ▼ | |
| 3 |
離婚訴訟
調停が成立しない場合に提起する裁判。民法770条1項に定める法定離婚事由のいずれかに該当することが必要です。
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| 03 | 離婚で問題になる主な論点 |
離婚に伴い問題となる主な論点を整理しました。気になる論点について、初回相談時に詳しくお話しできます。
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👨👩👧
親権・親子交流
2026年4月施行の改正民法で「共同親権」と「単独親権」の選択制に(民法819条1項)。
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💰
養育費・婚姻費用
改正民法で法定養育費制度が新設(民法766条の3)。婚姻費用は民法760条が根拠。
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🏠
財産分与・年金分割
2026年4月から請求期間が離婚から5年に延長(民法768条2項)。年金分割も同様。
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💔
不貞慰謝料
不貞行為が婚姻関係を破綻させたといえる場合に請求が認められます。請求・被請求の両方に対応。
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合意ができた段階で書面化することで、後日の不払いやトラブルを防げます。2026年改正民法を踏まえた条項作成にも対応。
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| 04 | ご相談から解決までの流れ |
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1
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お問い合わせ
050-3623-1320(月〜日 8:00〜19:00)またはメール(24時間受付)でご予約ください。
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2
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初回相談(面談・ZOOM)
事務所での面談、またはZOOM相談で事実関係をお聞きし、選択肢をご説明します。
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3
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方針決定・委任契約
交渉・調停・別居先行など方針を決め、費用を書面でお見積りします。
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4
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交渉・調停・審判・訴訟
交渉・書面作成、家庭裁判所での調停代理、離婚訴訟まで対応します。
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5
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解決・公正証書化
合意成立後、公正証書化や調停調書の取得を行い、離婚届の提出までサポートします。
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| 05 | 弁護士費用の目安 |
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INITIAL
初回相談料
無料
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2ND ONWARDS
2回目以降の相談
5,500円(税込/30分)
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| Q | 男性側からの離婚相談も受け付けていますか? |
| A |
男性側・女性側いずれのご相談もお受けしています。
離婚は、男性側のご相談か女性側のご相談かで論点や進め方が変わる場面もありますが、いずれの立場のご相談もお受けしています。親権を父側で取りたい、養育費の請求を受けているがどう対応すべきか、財産分与で不利な提示を受けている、といったご相談も含めて対応します。 |
| Q | 話し合いが進んでいません。まず何から始めるべきですか? |
| A |
論点を整理し、優先順位を決めることから始めます。
離婚で争点となる論点は、親権・養育費・財産分与・婚姻費用・面会交流・不貞慰謝料など多岐にわたります。すべてを同時に解決しようとせず、ご自身にとって「絶対に譲れない論点」「条件次第で譲れる論点」を整理することが出発点になります。 別居中で生活費が払われていない場合は、婚姻費用分担調停を先行させることが多いです。お子さまの引渡しが争点になっている場合は、子の監護者指定・引渡しの保全処分を検討します。事案の性質によって取るべき順序が変わるため、初回相談時に整理します。 |
| Q | 2026年4月施行の改正民法は、進行中の離婚にも影響しますか? |
| A |
論点ごとに影響範囲が異なります。施行日と離婚成立時期の関係で確認が必要です。
2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)は、共同親権の導入(民法819条)、財産分与の請求期間延長(同法768条2項:2年→5年)、法定養育費(同法766条の3)、養育費の先取特権、面会交流(親子交流)の枠組みなど、離婚に関わる広い範囲を変更しました。 施行日前にすでに離婚が成立している方は、財産分与の請求期間については従前の2年が適用されるなど、施行日との関係で取扱いが分かれる論点があります。進行中の事案については、初回相談時に施行日との関係を確認します。 |
| Q | 来所が難しいのですが、相談できますか? |
| A |
ZOOMオンライン相談に対応しています。
初回相談は、事務所での面談、またはZOOMによるオンライン相談のいずれかにてお受けしています(電話のみでの初回相談は承っておりません)。お子さまの世話やお仕事の都合で来所が難しい方には、ZOOMをご利用いただくケースが多くあります。ご予約時にどちらの方式をご希望かお伝えください。 |
離婚は、ご家庭ごとに事情が違います。財産・お子さま・住まい・お仕事のどこに重みを置くかで、進め方の選択肢は変わります。事実関係をお聞きしたうえで、現実的に取れる選択肢をご説明します。お住まいの地域に応じて、守谷市・取手市・つくばみらい市の各詳細ページもあわせてご覧ください。
守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・我孫子市・柏市・流山市・野田市等の茨城県南部・千葉県北西部からの離婚・男女問題に関するご相談をお受けしています。
・民法(明治29年法律第89号)/家事事件手続法(平成23年法律第52号)/人事訴訟法(平成15年法律第109号) e-Gov法令検索
・民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号、令和8年4月1日施行) 法務省
・茨城県内の管轄区域表/養育費・婚姻費用算定表(令和元年改訂版) 裁判所ウェブサイト
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
弁護士吉津和輝(茨城県弁護士会 登録番号57714)市川法律事務所〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7 TEL 050-3623-1320(弁護士直通)・0297-44-5481© 2026 弁護士吉津和輝
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