刑事弁護・身柄事件・初めての逮捕

守谷市で家族が逮捕された方へ
― 初めての逮捕・身柄事件の弁護対応

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
逮捕直後の72時間に動けるかが、その後の身柄解放・処分の幅を大きく決めます。
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録
取扱分野:刑事弁護(身柄事件・在宅事件・少年事件)/家族法/労働問題/交通事故/相続

守谷市にお住まいの方で、ご家族が逮捕されてしまった方へ。初めての逮捕では、ご家族はすぐ面会できず、本人がどうしているかも分からないまま時間だけが進む――というのが多くのケースです。窃盗・痴漢・暴行等の軽微な事件・初犯であっても、最大23日間の身柄拘束が予定された手続が動き出します。本ページでは、逮捕直後の72時間でご家族と弁護士がどう動くべきか、早期釈放と前科を残さないための弁護活動を、千葉県内・茨城県内の留置場への即日接見対応をふまえてご説明します。

逮捕された警察署が分かったら、すぐご相談ください
弁護士は、ご家族が面会できない接見禁止下でも本人と直接会えます。最初の接見で本人の状況を把握し、その日のうちにご家族に共有することが可能です。
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目次
  1. 逮捕されたあとの72時間+20日――タイムラインの全体像
  2. 最初の72時間がなぜ重要なのか
  3. 家族がまずやるべき3つのこと
  4. どこの留置場に入るのか――取手警察署とは限らない
  5. 弁護士にしかできない動き(接見・勾留対応・示談)
  6. 初犯・軽微事件で前科を残さないために
  7. よくあるご質問
  8. ご相談の流れ・費用
1. 逮捕されたあとの72時間+20日――タイムラインの全体像

身柄事件は、最初の72時間と続く20日間で進行が決まります。それぞれの場面でご家族・弁護士が打てる手が違うため、まず全体像を把握することが出発点です。

逮捕から処分決定までの主なタイムライン
※事案によっては逮捕後すぐに釈放される、勾留請求がなされないこともあります
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第205条第1項
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2. 最初の72時間がなぜ重要なのか

最初の72時間(逮捕〜勾留請求の判断)は、身柄拘束を継続するかの分岐点です。この期間に動けることが、後で動けることとは性質も範囲も違います。

この時間帯にできる主な動きは次のとおりです。

72時間以内に打てる手
勾留が決定されると、流れが一段重くなる
勾留が決定されると、原則10日間(延長で最大20日間)の身柄拘束が確定します。会社の長期欠勤、家族・周囲への発覚リスクが現実化していきます。勾留決定後でも準抗告(同法第429条)で争うことは可能ですが、勾留前に動く方が選択肢が広いのが実務です。
3. 家族がまずやるべき3つのこと

ご家族が逮捕の連絡を受けてから最初に押さえる3点です。順番が大切です。

逮捕の連絡を受けてからの初動
  • 逮捕された警察署と被疑事実を特定する(警察署名・部署名・担当者氏名・容疑となっている罪名)
  • 弁護士に連絡する(身柄事件は時間が決定要因。早ければ早いほど動ける幅が広い)
  • 被害者・関係者に直接接触しない(罪証隠滅とみなされ、勾留・接見禁止の理由になり得る)
避けるべき初動
・SNS・知人グループへの「○○が逮捕された」という情報共有
・被害者に直接電話・メールで謝罪を試みる行為(基本的に逆効果です。)
・本人の部屋・パソコン・スマートフォンを「片付ける」行為(証拠隠滅と評価されるリスク)
・他の関係者への口裏合わせの依頼

ご家族が直接行うと不利に働きやすい行動でも、弁護士が間に立てば適切な手順で進められることが少なくありません。被害者の連絡先取得・示談交渉・勤務先への対応の整理等は、典型的にそうした領域です。

4. どこの留置場に入るのか――取手警察署とは限らない

守谷市にお住まいの方が逮捕された場合でも、必ず取手警察署の留置場に入るとは限りません。捜査は原則として犯罪が発生した場所の都道府県警察が行うため、勤務先・外出先・通勤途中で起きた事件であれば、東京・千葉・埼玉等の他の警察署で逮捕されることもあります。

守谷市内・近隣で起きた事件であれば、地理的に近い茨城県内の警察署留置場が用いられることが多くなりますが、まずは「どこの警察署にいるのか」を特定することが、面会・差入れ・弁護士接見を組み立てる出発点です。

守谷の方が関わることが想定される主な留置場
エリア 主な警察署
茨城県南部 取手警察署・竜ケ崎警察署・常総警察署・つくば警察署・牛久警察署・土浦警察署
千葉県北西部 柏警察署・松戸警察署・野田警察署・我孫子警察署 等
東京都内・埼玉県内 勤務先・外出先で逮捕された場合に想定(事案により異なる)
出典:茨城県警察ウェブサイト・千葉県警察ウェブサイト
当事務所の接見対応について
当事務所は、千葉県内および茨城県内の留置場であれば即日対応で接見にお伺いできる体制をとれるように心がけております(県外でも関東圏内であれば柔軟に検討します)。県外(東京・埼玉等)の留置場については、一度ご相談ください。守谷市はTX沿線で都内通勤の方が多いため、こうした県外案件も想定し、初動の段階で対応範囲をご確認いただくことをお勧めします。
5. 弁護士が動くの流れの一般的な事項(接見・勾留対応・示談)

身柄事件で弁護士が果たす役割は、ご家族が代わりに動くことができない領域に集中しています。

身柄事件における弁護人の主な活動
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
6. 初犯・軽微事件で前科を残さないために

窃盗・痴漢・暴行・傷害(軽傷)・迷惑防止条例違反・器物損壊等の初犯・軽微な事件では、被害者との示談、本人の反省、再発防止の取り組み、家族のサポート体制が整えば、不起訴処分(起訴猶予を含む)や、勾留前の釈放が選択肢として視野に入ることもあります。もっとも、何をもって軽微な事件とするかは弁護士にご相談することをお勧めします(例えば、傷害といってもDV事案であれば比較的重い事案と位置付けられますし、窃盗といっても数万円の被害となれば軽微とまではいえなくなってきます。)

もっとも、これは「初犯だから自動的にそうなる」という意味ではありません。タイムラインのどこで動けるかにかかっており、勾留満期間際に慌てて被害者に連絡しても、間に合わないことがあります。

前科を残さないために重要な3つの軸
「示談ができれば必ず不起訴」ではない
示談の成立は処分判断において重要な要素ですが、被害結果の重さ・常習性・本人の供述態度等の総合判断で決まります。事案によっては示談ができても略式起訴(罰金)や起訴(裁判)に進むこと、逆に示談未了でも起訴猶予となることもあります。見通しは個別事案ごとに異なるため、ご相談時に具体的にお話しします。
7. よくあるご質問
Q家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか?
A
逮捕された警察署と被疑事実を特定する/弁護士に連絡する/被害者・関係先に直接接触しない、の3点を最優先で進めてください。

逮捕直後は、ご家族でもすぐには面会できません。一方、弁護士は接見禁止が付された場合でも本人と会うことができます(刑事訴訟法第39条第1項)。最初の72時間で動けるかどうかが、その後の身柄解放・処分の幅を大きく決めます。

「とりあえず様子を見る」「会社の昼休みに考える」では時間が足りない事案類型です。逮捕の連絡を受けたら、なるべく早く弁護士に連絡し、最初の接見を入れてもらうことが基本姿勢になります。

Q逮捕されたあと、どのような流れで進みますか?
A
逮捕から最大72時間以内に検察官送致と勾留請求の判断、そこから原則10日(延長で最大10日)の勾留を経て、起訴・不起訴が決まる流れです。

司法警察員は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致し(刑事訴訟法第203条第1項)、検察官は受け取りから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留請求するか釈放するかを決めます(同法第205条)。

勾留は10日が原則で、やむを得ない事由があるときに10日を限度として延長されます(同法第208条)。つまり、起訴・不起訴の判断までは最大23日間の身柄拘束が予定されたタイムリミットになります。

Q守谷で家族が逮捕されたとき、どこの留置場に入りますか?
A
必ず取手警察署とは限りません。捜査は犯罪が発生した場所の都道府県警察が原則として行うためです。

勤務先や外出先で起きた事件であれば、東京・千葉・埼玉等の警察署で逮捕されることもあります。守谷市内・近隣で起きた事件であれば、地理的に取手警察署の留置場などが用いられることが多くなります。もっとも、女性であれば牛久市になったり、共犯者がいる場合には同じ警察署に入れないなどの対応が取られるため、どこの警察署にいるかは、弁護士もまずご家族から聞くことになります。

まずは「どこの警察署にいるのか」を特定することが、面会・差入れ・弁護士の接見を組み立てる出発点になります。逮捕の連絡を受けたとき、警察署名や被疑事実を確実に控えてください。

Q弁護士に依頼すると、家族はすぐに会えるようになりますか?
A
弁護士は接見禁止されていても本人と直接会えますが、ご家族の面会が直ちに認められるわけではありません。

刑事訴訟法第39条第1項により、弁護人は身体拘束を受けている被疑者・被告人と立会人なしで接見できます。一方、ご家族や知人の面会は、留置場の運用時間内であること、接見禁止決定が付されていないことが前提となります。

共犯者がいる事件・被害者と接触可能性のある事件では、勾留と同時に接見禁止が付くことが少なくありません。弁護士が間に入ることで、本人の様子・意向を家族にお伝えし、接見禁止の一部解除(家族のみ可とする等)の申立てを検討することもできます。

Q初めての逮捕で、軽微な事件です。犯行を認めています。前科を残さないことはできますか?
A
可能性はありますが、正直にいうと必ずそうなるわけではありません。

初犯・軽微事件(窃盗、暴行、傷害、痴漢、迷惑防止条例違反、器物損壊等)では、被害者との示談、本人の反省、再発防止の取り組み、家族のサポート体制が整えば、起訴猶予による不起訴処分や、勾留前の釈放(勾留請求却下・準抗告認容)が現実的な選択肢として視野に入ります(もっとも、事案の重さによって見通しが変わることは前述したとおりです)。

重要なのは、これらが72時間〜20日の間のどこで動けるかにかかっている点です。捜査が進んでから動き出すと、選べる手が次々と閉じていきます。

Q家族として、本人に差入れをしたりできますか?
A
原則として現金・着替え・本などの差入れは可能ですが、留置場ごとにルールが異なります。

下着・靴下等の衣類、書籍、現金(自弁購入用)の差入れは多くの留置場で受け付けられますが、品目・分量・受付時間に制限があります。

茨城県内の警察署であれば、現金は2万円程度、本であれば3冊、下着を含む服は伸びないものなどが差し入れできることが多いです。逆に伸びる服などは自殺防止の観点から差し入れられませんし、食料品や薬など本人の体内に入るものの差し入れも原則禁止されています。この点は警察がルールを定めていますので、予め聞くことが重要です。

接見禁止が付された場合は、弁護士以外との面会・手紙が制限されます。具体的なルールはその警察署の留置担当課に直接確認するのが確実です。差入れに関する事前の整理も、弁護士の接見時にあわせて確認できます。

Q勤務先や学校に逮捕の事実を伝えなくてはなりませんか?
A
法律上は届出義務はありませんが、長期不在となるため事実上の対応が必要になる場面があります。

逮捕から勾留にかけての最大23日間、本人は出勤・通学できなくなります。会社・学校への伝え方、欠勤理由の整え方、復帰の見通しの説明等は、事案の性質によって最適解が変わります。

家族だけで判断せず、弁護士と相談しながら進めることをお勧めします。弁護士に相談する前に

不用意に話を広めると、捕まっている本人との信頼関係の問題にもなりますし、まだ事実かどうかも全く分からない段階で話を広めてしまうと、うわさが広がり、謂れのない理由で本人が解雇や自主退職を促されてしまうケースもあり得ます。少なくとも本人に事実確認を行い、本人の意思を確認のうえ、検討すべきです。

Q依頼する弁護士は、どこの留置場まで来てもらえますか?
A
当事務所は、千葉県内および茨城県内の留置場であれば即日対応で接見にお伺いできる体制を心がけています。

茨城県内(取手・竜ケ崎・常総・つくば・牛久・土浦等)、千葉県内(柏・松戸・野田・我孫子・千葉北・千葉中央等)の警察署留置場が主な対応範囲です。

守谷市はTX沿線で都内通勤の方が多いため、東京都内・埼玉県内の警察署で逮捕されるケースも想定されますが、こうした県外の留置場については、距離・スケジュールに応じてご相談時に対応可否をお伝えします(なるべく早い対応を心がけています)。最初のお問合せ時に「逮捕された警察署はどこか」をお伝えいただければ、その場で対応可否を回答します。

8. ご相談の流れ・費用
ご家族から最初の接見までの流れ
費用について
弁護士費用は、事案の内容(被疑事実・証拠状況・想定される弁護活動の範囲)によって異なります。初回接見・着手金・成功報酬の構成で、ご相談時に個別にお見積もりをご提示します。料金は税別表示・税込表示を区別してご案内しますので、ご不明点はその場でご質問ください。

「家族が逮捕された」「警察から連絡が来た」「会社に知られないうちに早く出してあげたい」――身柄事件は、最初の72時間で動けるかが最終的な処分を大きく決めます。逮捕された警察署が分かりましたら、まずはお電話・メールでご連絡ください。千葉県内・茨城県内の留置場であれば、即日で接見にお伺いすることを心がけています。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320(直通:8:00〜19:00)
対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・松戸市・柏市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の身柄事件・刑事弁護のご相談をお受けしています。千葉県内・茨城県内の警察署留置場であれば即日接見対応を心がけています。県外(東京都内・埼玉県内等)の留置場については、ご相談時に対応可否をお伝えします。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)まで。

参考資料・情報源

刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(e-Gov法令検索/デジタル庁)
茨城県内の警察署(茨城県警察)

更新履歴

2026年4月28日:公開。

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年4月28日|最終更新日:2026年4月28日