刑事弁護・少年事件

子供が警察・家庭裁判所から呼ばれたら
― 少年事件の付添人・弁護士吉津和輝

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・柏市の保護者の方へ

少年事件は、刑事事件とは別の手続です。少年法は、処罰ではなく「健全育成」を目的とする法律です(少年法第1条)。保護者の方が落ち着いて手続を理解することが、お子さんの将来を守る最初の一歩になります。

弁護士 吉津和輝

少年事件のご相談はこちらから

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※初回相談は面談またはZOOMで対応しております。

1. 少年事件は刑事事件と何が違うのか

少年事件と成人の刑事事件は、適用される法律も、手続の流れも、目指すゴールも異なります。最初に押さえておくべき3つの違いをご説明します。

① 目的が「処罰」ではなく「健全育成」

少年法第1条は、その目的を「少年の健全な育成」と「少年の刑事事件についての特別の措置」と定めています。成人の刑事手続が「処罰」を中心とするのに対し、少年事件は、少年が立ち直り、再非行を防ぐための仕組みです。

② 全件家庭裁判所送致(全件送致主義)

少年法第41条・第42条により、警察・検察は、少年事件をすべて家庭裁判所へ送致しなければなりません。成人事件のように検察官が「起訴」「不起訴」を判断するのではなく、家庭裁判所が手続の主役になります。

③ 処分の中心は「保護処分」

少年法第24条第1項に定められた保護処分は、保護観察・児童自立支援施設等への送致・少年院送致の3種類です。刑事処分(懲役・罰金等)に付されるのは、家庭裁判所が「刑事処分相当」と判断して検察官送致(いわゆる逆送・少年法第20条)した場合に限られます。

保護者の方が「前科がつくのでは」とご心配されるケースが多いのですが、家庭裁判所での保護処分は、刑事処分とは区別されており、刑罰の前科とは異なる取り扱いがされます。詳しくはご相談ください。

2. 少年事件の手続の流れと観護措置決定の重要性

少年事件は、警察捜査から審判決定までいくつかの段階を経て進みます。各段階で弁護士ができる活動は異なり、特に観護措置決定の前後が最も重要な時期です。

STEP 1

警察捜査・逮捕

警察が事件を捜査します。逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されます。在宅事件として捜査が進む場合もあります。

STEP 2

検察官送致・勾留/勾留に代わる観護措置

少年事件では、検察官は、勾留請求に代えて裁判官に「勾留に代わる観護措置」(少年法第43条第1項)を請求することもあります。通常の勾留がされる場合は最大20日間、身柄を拘束されます。

STEP 3 ── 最重要

家庭裁判所送致・観護措置決定

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は審判のために必要があるときに、観護措置をとることができます(少年法第17条第1項)。とりわけ第2号観護措置(少年鑑別所への収容)が決定されると、お子さんは少年鑑別所に収容されます。条文上は2週間で1回更新可、最長で通算8週間(同条第3項・第9項)とされていますが、実務上は更新されるのが通例で、4週間程度の収容となるケースが多くなっています。

この段階で弁護士(付添人)が選任され、観護措置回避の意見書を提出できるかどうかで、その後の手続の進み方が大きく変わります。

STEP 4

家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所調査官が、少年の生育歴・家庭環境・学校生活・非行に至った経緯などを調査します。本人面接、保護者面接、学校照会、必要に応じて少年鑑別所での鑑別が行われます。

STEP 5

少年審判

家庭裁判所の審判廷で、非行事実の確認と処分が決定されます。審判は非公開で、付添人(弁護士)・保護者が同席することができます。

STEP 6

処分決定

審判不開始・不処分・保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致・検察官送致(逆送)のいずれかが決定されます。

3. 付添人弁護士の活動内容

少年事件で弁護士が果たす役割は、成人の刑事事件における弁護人とは少し異なります。付添人は、少年の権利を守るとともに、少年の更生に向けた環境を整える役割を担います。

① 早期接見・取調べ対応のアドバイス

逮捕直後から接見を行い、お子さんに黙秘権の意味、調書作成の仕組み、不本意な内容に署名してはいけないことなどを丁寧に伝えます。保護者の方には、お子さんの様子と今後の見通しをご報告します。

② 観護措置回避・取消しの活動

第2号観護措置(少年鑑別所収容)を回避するため、家庭裁判所に意見書を提出します。観護措置決定が出てしまった後でも、決定に対しては保護事件の係属する家庭裁判所に異議申立てができ(少年法第17条の2第1項)、取消しを求める活動も可能です。

在宅での調査・審判が可能な環境(保護者の監督態勢・学校復帰の準備など)を整え、それを資料化して裁判所に示すことが、観護措置回避の鍵になります。

③ 被害者への謝罪・示談交渉

被害者がいる事件では、被害者の方への謝罪と示談交渉が、処分内容に影響する重要な要素となります。少年本人が直接被害者と接触することは適切でないため、弁護士が間に入り、丁寧に交渉を進めます。

④ 環境調整(家族・学校との連携)

少年事件では、少年を取り巻く環境を整えることが何より重要です。保護者の方と一緒に、家庭での監督態勢、学校との連絡、就労・就学先の確保などを整え、家庭裁判所調査官に対して「在宅で更生可能である」ことを示す資料を作成します。

⑤ 調査官・裁判官との面談対応

家庭裁判所調査官や裁判官との面談に同席し、少年の更生に向けた取組みを具体的に説明します。少年自身が言葉にしにくい部分を、付添人が代弁することができます。

⑥ 審判での意見陳述

少年審判では、付添人が少年に有利な事情を陳述し、適切な処分を求めます。保護観察相当である場合にはその理由を、少年院送致が予想される場合にはそれを回避する事情を、具体的に主張していきます。

4. 事件類型別の対応

少年事件は事件類型によって、捜査の進み方・処分の傾向・必要な弁護活動が異なります。当事務所が対応する主な事件類型をご紹介します。

財産犯(万引き・自転車盗・置引き等)

少年事件で最も多い類型です。被害弁償と再発防止の環境調整が中心になります。初回・少額・反省態度等の事情があれば、審判不開始・不処分となる場合もあります。

粗暴犯(傷害・暴行・恐喝等)

被害者対応(示談・治療費等)、グループでの非行であれば交友関係の整理、学校・地域との連携が論点になります。被害が重い場合は観護措置がとられる傾向があります。

薬物事犯(大麻・市販薬の過量服用等)

大麻取締法違反等で立件されるケース、市販薬の過量服用(オーバードーズ)で発見されるケースなどがあります。医療機関・回復支援機関への接続を含めた環境調整が重要になります。

性犯罪

被害者対応に最も慎重さが求められる類型です。本人の認識・行動パターンの問題を必要に応じて外部機関の知見も借りながら整理し、被害者には付添人が間に入って慎重に対応します。

特殊詐欺の受け子・出し子

SNS上の「闇バイト」募集に応じてしまうケースが増えています。少年自身は「軽い小遣い稼ぎ」のつもりであっても、組織的犯罪の一翼として処分が重くなる傾向があります。被害弁償と本人の認識整理が中心となります。

道路交通法違反(無免許・スピード違反等)

交通短期保護観察・交通保護観察等、交通事件特有の処分があります。原付・自動車運転を伴う事件は反復・重大化の傾向もあるため、家庭での監督態勢の整備が重要です。

5. 守谷・取手・つくばみらいの地域事情

少年事件の手続を理解する上で、お住まいの地域の管轄裁判所と少年鑑別所を知っておくことは重要です。茨城県南エリアの少年事件には、地域固有の運用があります。

📍 守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市・利根町・河内町・稲敷市の場合

通常の事件は水戸地方裁判所龍ケ崎支部(茨城県龍ケ崎市4918)の管轄ですが、少年事件は土浦支部(茨城県土浦市中央1-13-12)で取り扱われます。

家庭裁判所への送致・審判・調査官面接はすべて土浦支部で行われます。守谷・取手エリアから土浦支部まで、また観護措置がとられた場合の少年鑑別所(水戸市新原)までは、いずれも公共交通機関で時間を要するため、家族の面会・打合せの負担が重くなります。

📍 つくばみらい市・つくば市・土浦市の場合

通常事件・少年事件ともに水戸家庭裁判所土浦支部(茨城県土浦市中央1-13-12)の管轄です。

🏢 茨城県唯一の少年鑑別所

第2号観護措置がとられた場合の収容先は、水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと/〒310-0045 茨城県水戸市新原1-15-15)です。茨城県内に少年鑑別所は1か所しかなく、県南エリアから面会に行くには相応の移動時間がかかります。

地域実情のポイント

TX沿線(守谷・つくばみらい・つくば)は都内通学者も多く、保護者の方は「学校・進学への影響」を最も気にされる傾向にあります。県立・私立を問わず、進学への影響を懸念される場合は、早期の環境調整と学校との連携が重要となります。地域の高校・大学への進学を視野に入れた長期的な視点での対応が求められます。

6. 保護者によくあるご質問

Q1. 少年事件で前科はつきますか?

A. 家庭裁判所の保護処分(保護観察・少年院送致等)は、刑事処分ではないため、いわゆる「前科」(犯罪歴)とは区別されます。ただし、検察官送致(逆送)を経て刑事処分を受けた場合、または家庭裁判所での処分歴は「前歴」として記録には残ります。

個別事案によって扱いが異なりますので、ご相談ください。

Q2. 学校に知られてしまうのでしょうか?

A. 家庭裁判所調査官による調査では、必要に応じて学校照会が行われることがあります。また、観護措置で長期欠席となる場合は、学校への説明が事実上避けられない場面もあります。ただし、保護者の方からどう学校に伝えるかは、事案ごとに弁護士と相談して進めることができます。学校との連携は、その後の更生にとって有益に働く場合も多くあります。

Q3. 高校入試や大学入試に影響しますか?

A. 進学への影響は、事件類型・処分内容・在籍している学校の方針などによって異なり、一律に「影響する/影響しない」とお答えすることが難しい問題です。長期の欠席が発生する場合は出席日数の関係で事実上の影響が生じることもあります。具体的な見通しは、お子さんの学年・在籍校・事件内容を踏まえて、ご相談時にお話しいたします。

Q4. 親が直接、子どもに面会できますか?

A. 警察署留置施設では、捜査段階では接見禁止が付されることもあり、保護者の方の面会が制限される場合があります。一方、付添人弁護士はいつでも接見できます。少年鑑別所に収容された後は、原則として保護者の方の面会が認められています。

Q5. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

A. 事件類型・捜査段階か審判段階か・身柄事件か在宅事件かなどによって異なります。初回相談時にご事案を伺った上で、明確にお見積りいたします。費用面のご不安があれば率直にお伝えください。

Q6. 国選付添人制度はありますか?

A. 国選付添人制度には、検察官関与決定がなされた場合の必要的選任(少年法第22条の3第1項)と、死刑・無期又は長期3年を超える懲役・禁錮に当たる罪の事件で第2号観護措置がとられた場合の裁量的選任(同条第2項)があります。対象事件か否か、私選で依頼するか国選を待つかなど、ご事案に応じてご説明します。

Q7. 18歳・19歳の場合は扱いが違いますか?

A. 令和4年4月の改正少年法施行により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられました(少年法第62条以下)。家庭裁判所に送致される点は同じですが、原則逆送対象事件の範囲が拡大されているほか、保護処分の内容にも違いがあります。お子さんの年齢ごとの取り扱いについては、ご相談時にご説明します。

7. ご相談の流れ

ステップ1:お電話またはメールでお問い合わせ

お電話(050-3623-1320/月〜日 8:00〜19:00)またはメール([email protected]/24時間受付)でご連絡ください。お子さんの状況・事件の概要を簡単にお伺いし、相談日程を調整します。

ステップ2:初回相談(面談またはZOOM)

事務所での面談、またはZOOMでオンライン相談を実施します。詳しい事案をお伺いし、見通しと弁護士費用をご説明します。

ステップ3:ご依頼・着手

委任契約を締結後、速やかに活動を開始します。身柄事件の場合は接見、在宅事件の場合は方針協議から着手します。

※初回相談は面談またはZOOMのみ対応しており、電話相談は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

これまでの取扱事例

当事務所のこれまでの解決事例は、以下のページにてご紹介しております。

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お子さんの将来のために、
まずはご相談ください

少年事件は、最初の対応が重要です。警察から呼び出しが来た段階、逮捕の連絡を受けた段階など、どの段階でも構いません。守谷・取手・つくばみらい・常総・柏エリアの保護者の方は、お早めにご相談ください。

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
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対応エリア

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参考法令・公的情報

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月16日|最終更新日:2026年5月16日