FOR CARE SERVICE PROVIDERS
守谷・取手・つくばみらい・常総

家族対応・職員労務などを日常的に相談できる顧問弁護士

訪問介護・通所介護・施設系の管理者の方へ。
利用者家族との関係調整から実地指導への備えまで。

YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 利用者家族からの長時間クレーム・要求対応で現場が疲弊している
  • 職員から虐待疑いの相談があり、行政への通報手順を整理したい
  • 利用者の転倒事故の後、家族から損害賠償を求める書面が届いた
  • 介護職員の未払い残業代請求や育休復帰トラブルが発生した
  • 実地指導・監査に備えて記録の整備方針を相談したい
  • 身元保証人がいない利用者の契約・退去時対応で悩んでいる
FOR ALL CARE SERVICES

対応可能な事業種別

訪問介護・訪問看護

ヘルパー派遣、訪問時のトラブル対応、利用者宅での事故対応

通所介護(デイサービス)

送迎中の事故対応、施設内事故、認知症利用者への対応

入所系(特養・老健・有料)

身元保証、施設内事故、退去・契約解除、家族対応

居宅介護支援・地域包括

ケアマネジャーの業務上トラブル、支援困難事例、関係機関調整

グループホーム・小規模多機能

認知症利用者の行動への対応、夜勤職員配置、身体拘束の可否

障害福祉サービス

就労継続支援A型/B型、生活介護、共同生活援助、相談支援等

KEY RISKS

介護事業所で想定される主な法的論点

行政対応・虐待疑い通報・
実地指導
  • 市町村への虐待疑い通報の要否判断
  • 高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法に基づく初動
  • 実地指導・監査への対応準備
  • 改善勧告・改善命令への応答
  • 記録整備・マニュアル改訂の支援
高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)第21条は、養介護施設従事者等が業務上虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の速やかな市町村への通報義務を定めています。
利用者・家族との
トラブル対応
  • 長時間クレーム・過大要求への対応方針
  • 施設内事故(転倒・誤嚥・徘徊)後の家族対応
  • 契約解除・退去をめぐる紛争
  • 身元保証人不在の利用者への対応
  • SNS・口コミでの中傷への対応
介護サービスでは「家族カスハラ」とも呼ばれる過度な要求が事業運営上の負担になるケースがあります。厚生労働省は介護現場におけるハラスメント対策マニュアルを公表しています。
介護職員・ケアマネの
労務管理
  • 未払い残業代請求への対応
  • 夜勤・宿直・仮眠の労働時間性
  • 育児・介護休業の取扱い
  • 職員間のハラスメント相談
  • 雇用契約書・就業規則の整備
介護現場では夜勤・宿直業務の時間管理が複雑になりやすく、労働基準法上の労働時間該当性が問題になるケースがあります。
契約書・運営規程・
個人情報
  • 利用契約書・重要事項説明書の整備
  • 運営規程の法的観点からの助言
  • 個人情報保護法への対応
  • 職員との雇用契約書・業務委託契約書
  • 建物賃貸借・設備リース契約の確認
利用契約書・重要事項説明書の記載不備は、実地指導での指摘事項になりやすい項目の一つです。法改正への対応も含め、定期的な見直しが有用です。

顧問契約で対応可能な業務

虐待疑い通報の要否判断の相談
実地指導・監査対応の相談
事故後の家族対応の相談
家族カスハラへの対応の相談
身体拘束の可否判断の相談
身元保証人不在の対応の相談
契約書・重説書の整備の相談
運営規程の法的助言
未払い残業代への対応の相談
職員ハラスメント相談
夜勤・宿直の時間管理
事業譲渡・M&A助言
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
小規模事業所
職員10名程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
法人複数・多施設運営
中堅以上の法人
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。詳細は面談にてお話をさせていただきます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業の種別・規模を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。利用者・家族を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

虐待疑いの通報があった場合、顧問弁護士にはどのタイミングで相談できますか。
顧問契約の範囲内で、発生初期の事実確認の進め方、市町村への通報の要否・進め方、職員ヒアリング時の注意点等についてご相談いただけます。具体的な通報後の行政対応や、損害賠償請求など法的紛争に発展した場合の代理人対応は、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。
実地指導・監査への同席はお願いできますか。
実地指導自体への弁護士同席は、行政の運用上認められない場合もあるため、事前の方針整理・想定問答の準備、終了後の指摘事項への応答文書作成といった形でのご支援が中心となります。指導後に改善勧告・改善命令が発出された場合は、個別案件として代理人対応いたします。
社労士とは役割が重複しませんか。
社会保険労務士の業務(労働保険・社会保険の手続代行、就業規則の労働基準監督署への届出代行、労働者名簿・賃金台帳の作成等)については当職は扱えません。弁護士は、労務トラブル発生時の法的対応、裁判外での交渉、訴訟対応、就業規則・雇用契約書の作成・レビュー(届出代行は除く)等を担当します。すでに顧問社労士がいらっしゃる場合は、社労士と連携しながら進める形も可能です。
既に家族からクレームを受けている状態でも相談できますか。
進行中の個別紛争は、顧問契約とは別に個別案件として受任するのが適切です。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。初回面談時に現状をお伺いし、顧問契約範囲内で対応できる事項と個別受任が必要な事項を切り分けてご説明します。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域の事業所からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業所の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴事業所の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請は行政書士の業務範囲であり、これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。

【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日