刑事弁護・少年事件

取手市の刑事|逮捕・取調べ・勾留対応

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
事務所所在地:茨城県守谷市けやき台3-28-7(〒302-0128)
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家族法・交通事故

取手市で逮捕・取調べに直面した方、ご家族の方へ。当職の事務所は隣接する守谷市けやき台に所在し、取手警察署までは自動車で約20分の距離で取手市内のご相談に対応しています。取手警察署で身柄を拘束された場合、最初の72時間(警察48時間+検察24時間)に弁護人がどう動くかで、その後の勾留・起訴・処分の見通しが大きく変わります。本ページでは、取手警察署・取手簡裁・水戸地裁龍ケ崎支部・水戸家裁龍ケ崎支部という地域の司法機関を踏まえて、刑事弁護の流れをご説明します。

このページの目次
  1. 取手警察署で家族が逮捕された——まず何をすべきか
  2. 取手市の刑事事件はどこの裁判所で審理されるか
  3. 勾留を阻止するための弁護活動
  4. 被害者との示談交渉の進め方
  5. 国選弁護人と私選弁護人の違い
  6. 取手市の交通刑事事件(飲酒運転・過失運転)への対応
  7. 取手市の少年事件——家裁龍ケ崎支部での手続き
Q取手警察署で家族が逮捕されたと連絡が来ました。まず何をすべきですか?
A
逮捕直後の72時間(警察48時間+検察24時間)が最も重要な時間帯です。この間に弁護人が接見に行き、本人と取調べ対応の方針を共有することが、勾留や処分の結果に大きく影響します。

逮捕されると、警察段階で最大48時間、その後検察に送致されてさらに24時間、合計72時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断します。この72時間は、家族でも面会が制限されることが多く、本人は外部と切り離された状態で取調べを受けることになります。

この時間帯にご家族ができる最も効果的な行動は、できるだけ早く弁護人を選任し、接見(面会)に行ってもらうことです。弁護人は本人と立会人なしで面会でき、黙秘権の行使方法、署名押印への対応、供述調書の作成過程での注意点を直接伝えることができます。

【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条:警察は逮捕した被疑者を48時間以内に検察官へ送致しなければならない/第205条:検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留請求するかどうかを決定しなければならない/第39条第1項:身体の拘束を受けている被疑者・被告人は弁護人と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる

取手警察署は取手市桑原955-1(国道6号沿い、桑原交差点近く)にあります。当職の事務所のある守谷市けやき台から自動車で約20分、JR常磐線・関東鉄道常総線・つくばエクスプレス(守谷駅)からのアクセスもよい立地です。

Q取手市で起きた刑事事件は、どこの裁判所で審理されますか?
A
取手市の刑事事件は、事件の種類に応じて取手簡易裁判所・水戸地方裁判所龍ケ崎支部・水戸家庭裁判所龍ケ崎支部・水戸地裁本庁または土浦支部のいずれかで扱われます。

取手市の刑事関係の管轄を整理すると次のとおりです。

守谷支部は存在しないため、守谷市・取手市の住民の方が公判廷に出頭する場合、土浦市の水戸地裁土浦支部や龍ケ崎市の水戸地裁龍ケ崎支部まで出向く必要があります。土浦支部へは電車からタクシーか自家用車が近いです。龍ケ崎支部へはJR常磐線佐貫駅(龍ケ崎市駅)から関東鉄道竜ヶ崎線に乗り換え、竜ヶ崎駅から徒歩約20分または路線バスでアクセスできますが自家用車で行くのがおすすめです。

取手市内には取手簡易裁判所・取手区検察庁が設置されていますが、これらは罰金以下の比較的軽微な事件を扱う機関です。通常の起訴・公判は水戸地検土浦支部・水戸地裁土浦支部・水戸地検龍ケ崎支部・水戸地裁龍ケ崎支部で扱われます。
Q勾留を阻止するためにどんな弁護活動ができますか?
A
検察官の勾留請求前の意見書、勾留請求後の裁判官面接、勾留決定後の準抗告という3段階のタイミングで、弁護人は身柄解放を争うことができます。

勾留は、原則として10日間、必要があるときはさらに10日間延長され、最長20日間続きます。仕事や生活への影響が大きいため、勾留を回避できれば、その後の処分の見通しも有利に動きやすくなります。

【根拠】刑事訴訟法第208条:勾留期間は10日。やむを得ない事由があるときは、通じて10日を超えない範囲で延長することができる

具体的に主張できる事情としては、被疑者本人に取手市内に定まった住居があること、家族が身元引受人となること、勤務先・通学先からの上申書、罪証隠滅の対象となる物的証拠が既に押収されていること、共犯者がいないことなどが挙げられます。

Q被害者がいる事件で、示談交渉はどのように進めますか?
A
被害者の連絡先は弁護人を通じて取得し、弁護人が間に立って謝罪と被害弁償を行います。示談書に「宥恕(ゆうじょ=許す)」の文言を入れてもらえれば、不起訴や執行猶予に向けた重要な事情となります。

被害者がいる事件(傷害・暴行・痴漢・窃盗・住居侵入など)では、被害者との示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴の判断、量刑判断に直接影響します。

ただし、被疑者本人や家族が直接被害者に連絡をとることは、被害者保護の観点から原則として認められません。被害者の連絡先(住所・電話番号)は、検察官または弁護人を通じてのみ取得できる扱いとなっており、ご本人やご家族が独自に連絡先を調べて接触することは、かえって罪証隠滅と評価されたり、追加の処罰対象(脅迫等)となるおそれがあります。

被害者への連絡を被疑者本人・家族が直接行うことは避けてください。逆効果となるリスクが高く、被害者感情を悪化させ、示談がかえって遠のく場合があります。

弁護人が示談交渉を進める手順としては、検察官に被害者への連絡可否を確認 → 被害者の意向を伺う → 協議 →協議が成立すれば 示談書作成、という流れになります。示談書には「被害者は加害者を宥恕する」「今後刑事処罰を求めない」といった文言を入れることが望ましく、犯罪にもよりますが、これが入っているかどうかで処分結果に差が生じます(財産犯などに比べて、特に性犯罪などでは宥恕の記載の効力は大きいです)。

Q国選弁護人と私選弁護人はどう違いますか?
A
国選弁護人は勾留段階以降に裁判所が選任する制度で、資力要件を満たせば公費負担で利用できます。私選弁護人は個人で依頼する弁護士です。

国選弁護人は、勾留が決定した段階以降、被疑者・被告人が一定の資力要件(流動資産50万円未満等)を満たす場合に、裁判所が選任します。費用は原則として公費負担ですが、有罪判決の場合に一部負担を命じられることがあります。なお、国選弁護士を誰にするかを原則選ぶことはできません。また、在宅事件(逮捕されていない事件)では、正式起訴されるまで国選弁護人は就きません。そのため、在宅事件で起訴前に弁護活動(示談交渉等)を希望する場合には私選弁護士を選任する必要があります。

私選弁護人は、本人やご家族が任意で選任できる弁護士です。国選弁護人ではないため、基本的に弁護士費用がかかります。弁護人選任届をご家族が記載すれば、すぐに活動できる弁護士になります。

Q取手市は飲酒運転や交通事故の刑事事件が多いと聞きます。どう対応しますか?
A
取手市は国道6号・国道294号という主要幹線が市内を縦断しており、道路交通法違反や過失運転致傷事件は珍しくありません。これらの事件では、客観証拠の精査、保険対応との並行調整が重要です。

取手市内を通る主要道路としては、国道6号(水戸街道、市中央部を南北縦断)、国道294号、県道沿いの混雑区間などがあります。取手駅周辺には飲食店も多く、酒気帯び運転・酒酔い運転で取手警察署に検挙されるケースは一定数あります。

飲酒運転(道路交通法違反)の事件で重要なのは、初回か再犯か、酒気帯び(呼気1リットル中0.15mg以上)か酒酔い(正常な運転ができないおそれのある状態)か、人身事故を伴うかどうかです。これらの組み合わせで法定刑・実務上の量刑が大きく変わります。

過失運転致傷(自動車運転処罰法第5条)の事件では、被害者との示談、ドライブレコーダー・防犯カメラ等の客観証拠の精査、自動車保険会社との対応の並行調整が必要になります。罰金で済むのか正式裁判となるのか、執行猶予が見込めるのかは、初動の対応で大きく変わります。

取手市内で交通事故が起きた場合、刑事手続(刑事処分)と民事手続(損害賠償)は別系統で進みます。当事務所では刑事弁護と並行して、保険会社との示談状況の確認・調整も対応します。詳しくは交通事故ページもご参照ください。
Q取手市の中学生・高校生が事件を起こしました。少年事件はどこで扱われますか?
A
取手市の少年事件は水戸家庭裁判所土浦支部で審判が行われます。原則は成人事件と異なり、起訴・公判ではなく家裁の調査・審判という独自手続きで進みます(逆送致がある場合は別です)。

少年事件は、20歳未満(事件当時)の者が起こした事件で、成人の刑事事件とは大きく異なる手続きで進みます。具体的には、警察での捜査の後、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査、少年鑑別所での観護措置(最大で4週間程度※例外あり)を経て、審判が開かれます。

少年審判の終局処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設送致、検察官送致(逆送)、不処分などがあります。どの処分になるかは、事件の内容だけでなく、少年の生活環境、家族の監護能力、更生可能性などを総合的に判断して決まります。

付添人弁護士(少年事件における弁護人に相当する立場)は、観護措置の必要性を争う、家庭裁判所調査官・鑑別技官との意見交換、被害者との示談調整、家族の監護環境の改善提案など、成人事件以上に多面的な活動を行います。

取手市内の中学校・高校に在籍する生徒の事件では、学校・PTA・教育委員会との関係調整が必要になる場合があります。退学・停学を回避するための弁明書作成や、警察の捜査内容の学校への説明範囲の調整など、進学・進路への影響を最小限にする観点での対応も含めて検討します。
取手市の地域実情と当事務所の対応

取手市は人口約10万人、JR常磐線・関東鉄道常総線・つくばエクスプレス(守谷駅経由)でアクセスでき、戸頭・桜が丘・井野・新取手などの新興住宅地と、藤代地区の旧市街・農地が混在する街です。取手警察署は市中部の桑原(国道6号沿い)にあり、刑事事件の初動はこの警察署で進みます。当事務所のある守谷市けやき台から取手警察署までは自動車で約20分、水戸地裁龍ケ崎支部までは約30分の距離で、取手市内のご相談に機動的に対応できる体制です。

取手市で逮捕された方のご家族、取調べを受けて不安を抱えている方、少年事件で家庭裁判所の手続きに直面している方は、まずは状況をお聞かせください。事案の内容、捜査段階、ご家族の状況をうかがった上で、取れる手段と見通しをご説明します。初回相談は面談またはZoomでの対応となります。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
🏠 茨城県守谷市けやき台3-28-7(〒302-0128)
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
対応エリア

取手市・守谷市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の刑事事件・少年事件のご相談をお受けしています。取手警察署・水戸地裁龍ケ崎支部・水戸家裁龍ケ崎支部での事件対応について、弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にお問い合わせください。

更新履歴

2026年5月2日:公開

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月2日|最終更新日:2026年5月2日