夫婦関係調整調停(離婚調停)は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法245条)。
取手市・守谷市・龍ケ崎市・牛久市・稲敷市などにお住まいの方を相手方とする離婚調停は、水戸家庭裁判所龍ケ崎支部(茨城県龍ケ崎市4918)が管轄します。離婚訴訟(人事訴訟)も同支部の管轄です。なお、取手簡易裁判所は取手市取手3-2-20(取手駅から徒歩約5分)にありますが、家事事件は取り扱っていません。
取手駅・藤代駅、戸頭・稲戸井・ゆめみ野・新取手・寺原・西取手の関東鉄道常総線各駅から、守谷の事務所へ乗り換えなしでアクセスできます。財産分与(株式・不動産・暗号資産)、共同親権、養育費、婚姻費用、面会交流のご相談を承っています。
離婚の手続きは、感情的な問題と財産・子どもに関する法的な問題が複雑に絡み合います。とりわけ、不動産や株式・投資信託、暗号資産など多様な資産をお持ちのご家庭では、財産の評価方法や基準時の選び方によって、最終的な分与額が大きく変わることがあります。
ご相談の多いお悩みの例を以下に挙げます。
調停を申し立てられた側の方の住所が取手市にある場合、離婚調停・離婚訴訟は、原則として水戸家庭裁判所龍ケ崎支部(茨城県龍ケ崎市4918)が管轄します。ご相談から手続きの遂行までサポートします。
当事者間で離婚の合意が得られている場合の条件交渉と、後日の紛争予防のための離婚協議書(公正証書化を含む)の作成をサポートします。財産分与、親権、養育費、面会交流、年金分割等の重要事項について、改正民法(2026年4月1日施行)の内容を踏まえてご提案します。
協議が整わない場合の夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てから、調停不成立後の離婚訴訟まで一貫して対応します。相手方の住所地が管轄になりますので、取手市の相手方の場合、調停・訴訟は水戸家庭裁判所龍ケ崎支部の管轄となるのが原則で、龍ケ崎支部での期日対応に対応可能です。
共有財産の調査・評価、別居時を基準とする対象財産の確定、離婚時の評価額の算定までサポートします。上場株式・投資信託・NISA、非上場株式(自社株)、不動産、退職金、確定拠出年金、生命保険、暗号資産など、多様な資産の取扱経験のある弁護士が対応します。
2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。お子さまの利益を最優先に、共同親権・単独親権のいずれを選ぶか、監護権の所在をどうするか、ご家庭の状況に合わせてご相談に乗ります。
養育費の算定、強制執行に備えた取り決め方、別居中の婚姻費用分担請求調停の申立てに対応します。改正民法では、養育費の取決めをしない場合でも一定額の「法定養育費」が請求できるようになり、養育費の支払確保のための先取特権の規定も整備されました。
お子さまの利益に配慮した面会交流のルール作りをサポートします。共同親権の選択にかかわらず、頻度・時間・受渡場所・宿泊の可否等を具体的に取り決めることが大切です。婚姻中の別居期間中の親子交流についても改正民法で枠組みが整備されました。
不貞行為があった場合の慰謝料請求、DV・モラルハラスメントに苦しむ方の保護命令申立てや別居・離婚に向けたサポートを行います。改正民法施行後はDV・虐待のおそれがある場合は家庭裁判所が必ず単独親権と定めることとされており、安全確保を最優先に対応します。
取手市にお住まいで離婚をお考えの方は、
まずは状況をお聞かせください。
初回相談は面談またはZOOMで承っています。
夫婦関係調整調停(離婚調停)は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます(家事事件手続法245条)。
取手市・守谷市・龍ケ崎市・牛久市・稲敷市などにお住まいの方を相手方とする離婚調停は、水戸家庭裁判所龍ケ崎支部(茨城県龍ケ崎市4918)が管轄します。離婚訴訟(人事訴訟)も同支部の管轄です。なお、取手簡易裁判所は取手市取手3-2-20(取手駅から徒歩約5分)にありますが、家事事件は取り扱っていません。
婚姻期間中に夫婦の協力により形成・維持された財産であれば、株式・投資信託・NISA口座内の資産・暗号資産(仮想通貨)も原則として財産分与の対象になります。婚姻前から保有していた財産や相続・贈与で取得した財産(特有財産)は対象外です。
実務上、財産分与では「対象財産を確定する基準時」と「評価額を決める基準時」の2つを区別します。対象財産の確定は、夫婦の協力関係が終了した別居時を原則とし、評価額は離婚成立時(離婚訴訟であれば口頭弁論終結時)を基準とするのが一般的な考え方です。価格変動の大きい株式や暗号資産では、基準時の主張立証が分与額に直接影響するため、専門的な対応が必要となる場合があります。
NISA口座は本人名義に限られ他人に名義変更できないため、口座内の商品を売却して現金化したうえで分与する方法が用いられることが多いです。
2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました(改正民法819条1項)。共同親権が原則になるわけではなく、単独親権との選択制です。
協議離婚の場合は父母の話合いで単独親権か共同親権かを決めます。合意ができない場合は家庭裁判所が「子の利益」を基準に判断します。父母の一方が他方や子に対し身体的・精神的な暴力等の害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき等の場合は、家庭裁判所は必ず単独親権と定めることとされています(改正民法819条7項)。
共同親権を選ぶか単独親権にすべきかは、ご夫婦の関係性、お子さまの年齢や生活状況、別居後の協力可能性などを総合的に検討して判断する必要があります。
裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。2026年4月1日施行の改正民法では、従前の「強度の精神病」が削除され、現在は次の4つです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
協議離婚や調停離婚は、夫婦の合意があればこれらの事由がなくても成立します。協議や調停で合意が得られなかったときに、上記事由を主張立証して訴訟で離婚を求めることになります。
夫婦は同居・協力・扶助義務を負い(民法752条)、その経済的側面が婚姻費用の分担です(民法760条)。別居中であっても婚姻関係が続いている以上、収入の高い側は低い側に対し、原則として婚姻費用の分担義務を負います。
もっとも、家庭裁判所の実務では、過去にさかのぼっての婚姻費用の請求は認められない傾向にあり、請求した時点(一般的には婚姻費用分担請求調停の申立日が属する月)からの分が認められるのが通例です。LINEなどで請求をしたときも請求時になることがありますが、争いになることもあるため、別居後速やかに調停を申し立てることが重要となります。
2026年4月1日施行の改正民法により、養育費の支払確保の仕組みが整備されました。具体的には、養育費の支払請求権に他の債権より優先して弁済を受けられる先取特権が付与され、また父母間で養育費の取決めを文書化していれば、公正証書がなくても給与差押え等の強制執行手続を申し立てられるようになりました。
離婚時に取決めをしていなかった場合でも、子ども1人当たり月額2万円の法定養育費を相手方に請求できる制度も新設されました(具体的な金額・運用は改正法令の規定によります)。離婚協議の段階で養育費の金額・支払方法・期間を明確にし、可能な限り公正証書または調停調書で取り決めておくことを推奨します。
電話(050-3623-1320)またはメール([email protected])でご連絡ください。簡単に状況をお伺いし、初回相談の日時を調整します。
面談またはZOOMによるオンライン相談を実施します。電話のみでの相談は承っておりません。事前に資料(戸籍謄本・夫婦の財産がわかる資料・通帳の写し等)をお送りいただければ、より具体的な見通しをお伝えできます。
協議離婚を目指すか、調停を申し立てるか等の方針と、想定される費用(着手金・報酬金・実費)をご提示します。事案の難易度・財産の規模・想定される手続によって個別にお見積りします。
方針とお見積りにご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わします。受任後は代理人として相手方との交渉、書面の作成、調停・訴訟の対応にあたります。
協議書・公正証書・調停調書・判決等の形で離婚条件を確定させ、解決に至ります。離婚後も、財産分与の履行、養育費の不払いへの対応等のフォローも行います。
離婚に関するお悩みは、ご家庭ごとに事情が大きく異なります。協議離婚で済むのか、調停・訴訟が必要になるのか、財産分与や親権をどう扱うのが妥当か——状況をお聞きしたうえでご説明します。
取手市(取手駅・藤代駅・戸頭駅・稲戸井駅・ゆめみ野駅・新取手駅・寺原駅・西取手駅エリア)・守谷市・つくばみらい市・常総市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部にお住まいの方からの離婚・親権・財産分与・養育費・婚姻費用に関するご相談を承っています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・e-Gov法令検索(デジタル庁)
・法務省(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)
・裁判所|茨城県内の管轄区域表
・水戸家庭裁判所龍ケ崎支部
・取手簡易裁判所