FOR COMPANIES WITH FOREIGN WORKERS
守谷・取手・つくばみらい・常総・柏

外国人材を雇用する企業の
労務・コンプライアンスを相談できる顧問弁護士

製造・建設・介護・農業・飲食業で外国人材を雇用する経営者の方へ。
不法就労助長罪の予防、多言語雇用契約、労務トラブルに対応します。

ABOUT YOUR ADVISOR

弁護士 吉津 和輝

茨城県弁護士会所属 / 登録番号 57714 / 2018年登録
市川法律事務所 所属
茨城県南部・千葉県北西部を中心に、企業・事業者の方々からのご相談に対応しています。運送・倉庫・建設・不動産・医療・介護など、地域の中小事業者の日常的な法務ニーズに寄り添うことを心がけています。トラブル発生時の対応だけでなく、契約書整備・労務整備・規程点検といった予防法務のご相談を、継続的にご利用いただけます。
取扱分野:企業法務労務・人事契約書関連民事紛争家事事件刑事弁護
YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 外国人労働者の雇用契約書を多言語で整備したい
  • 技能実習生・特定技能外国人との労務トラブルが発生した
  • 外国人労働者から未払い残業代や解雇の問題を主張された
  • 帰国後の未払い賃金・退職金請求にどう対応すべきか

当職がご相談を受ける範囲

本ページでは、外国人労働者を雇用する企業の労務・契約・コンプライアンス・トラブル対応に関する法律相談をお受けしています。在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新申請・資格外活動許可申請・永住許可申請等の入国管理庁への書類作成・申請代行業務は、本顧問契約には含まれません。必要に応じて、他士業をご紹介いたします。
※不法就労助長罪が問われる可能性のある場面、外国人労働者との労務紛争、帰国後の債権債務整理などは、弁護士の取扱分野としてご相談をお受けいたします。
INDUSTRIES WE SUPPORT

対応可能な業種

製造業・工場

金属加工、食品製造、電子部品、化学、自動車部品等

建設業

総合建設、専門工事、解体、内装、足場、塗装等

介護事業所

特養、グループホーム、訪問介護、通所介護等

農業・食品加工

野菜・果樹栽培、畜産、食品製造、水産加工等

飲食・小売・宿泊業

レストラン、居酒屋、ホテル、小売店、コンビニ等

ビルメンテナンス・清掃

ビル清掃、リネンサプライ、警備、設備管理等

KEY RISKS

外国人雇用で想定される主な法的論点

不法就労助長罪の
予防的コンプライアンス
  • 採用時の身元・資格確認の記録化
  • 在留期間満了前の更新把握体制
  • 資格外活動許可の範囲確認
  • 違反が疑われた場合の初動対応
入管法第73条の2は、令和7年6月の改正施行により、罰則が「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に強化されました。過失による違反も処罰対象となり、在留カード確認等の注意義務を怠った場合にも罪が成立し得るため、予防的な体制整備が重要です。
雇用契約書・
労働条件通知書
  • 多言語での雇用契約書作成
  • 労働条件通知書の整備
  • 就業規則の外国人向け配慮
  • 特定技能雇用契約の法的検討
労働基準法第15条・労働契約法第4条は、労働者に対する労働条件明示義務を定めており、使用者は労働者が理解できる方法で説明することが求められます。外国人労働者については、母国語または平易な日本語での契約書・通知書の交付が実務上重要です。
育成就労制度への
移行対応
  • 育成就労制度(新制度)の理解
  • 監理団体との契約見直し
  • 本人意向による転籍への対応
  • 既存の技能実習生の処遇整理
令和6年(2024年)6月、入管法等の一部改正により技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を創設する法改正が成立しました。施行時期は令和9年(2027年)までとされており、既存の技能実習生を受け入れている事業者は、経過措置を含めて準備が必要です。
労務トラブル・
解雇・雇止め
  • 外国人労働者からの未払い残業代請求
  • 解雇・雇止めをめぐる紛争
  • ハラスメント(外国人差別含む)相談
  • 労災発生時の初動対応
  • 団体交渉への対応(ユニオン経由)
外国人労働者との労務紛争では、言語の壁・文化的背景を踏まえた対応が求められます。労働基準法・労働契約法は国籍を問わず適用されるため、日本人労働者と同様の法的枠組みで対応することが基本となります。労働契約法第16条(解雇の客観的合理性・社会通念上の相当性)の判断枠組みは外国人にも同じく適用されます。
失踪・帰国後の
債権債務整理
  • 外国人労働者失踪時の対応方針
  • 寮設備・私物の法的取扱い
  • 帰国後の未払い賃金請求への対応
  • 監理団体・送出し機関への対応
  • 出入国在留管理庁への届出検討
外国人労働者が失踪した場合、雇用契約の解除・未払い賃金の清算・私物の処理・出入国在留管理庁への届出など、複数の法的検討が必要になります。労働者の帰国後に代理人経由で未払い賃金を請求されるケースも見られ、対応方針の事前整理が重要です。
監理団体・
登録支援機関対応
  • 監理費・支援委託費の取扱い
  • 違反指摘時の対応方針相談
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、登録支援機関への支援業務委託が可能です。委託契約の内容次第では、受入機関側の義務が適切に果たされないリスクがあるため、契約書の整備・委託範囲の明確化が重要です。

顧問契約で対応可能な業務

多言語雇用契約書の整備
労働条件通知書の作成
在留カード確認マニュアル整備の相談
就業規則の外国人対応整備
採用手続の法的チェックの相談
育成就労制度への対応助言
未払い残業代請求への対応の相談
解雇・雇止めの相談
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
小規模事業者
外国人材1〜5名程度
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
大規模受入機関
外国人材20名以上
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動、弁護士名での書面発出は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。事業内容・外国人雇用の状況を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。取引相手方を代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

在留資格の取得・更新手続はお願いできますか。
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請等の入国管理庁への書類作成・申請代行は、行政書士の取扱分野となるため顧問契約には含まれません。手続そのものは他士業をご紹介することがあります。当職が顧問契約でお受けするのは、在留資格や入管法の解釈・コンプライアンスに関するご相談、雇用契約・労務・トラブル対応に関するご相談です。
不法就労助長罪の疑いで警察から事情聴取の連絡がありました。対応可能ですか。
顧問契約の範囲で、初動対応の方針、事情聴取に向けた社内資料の整理、供述時の留意点等をご相談いただけます。刑事事件として立件され、取調べ・起訴・公判に至る段階では、個別受任(着手金・報酬金別途)となります。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。早期のご相談が対応の選択肢を広げます。
技能実習生が失踪しました。何から対応すべきですか。
顧問契約の範囲で、失踪届出(出入国在留管理庁・監理団体)の確認、雇用契約の取扱い、寮設備・私物の処理、未払い賃金の清算方針等をご相談いただけます。失踪対応は時系列が重要なため、発覚後できるだけ早いタイミングでのご相談をお勧めします。
外国人労働者から残業代を請求されました。日本人と違う対応が必要ですか。
労働基準法・労働契約法は国籍を問わず適用されますので、法的な対応枠組みは日本人労働者と同じです。ただし、労働条件通知書・就業規則が外国人労働者に理解可能な形で提示されていたか、割増賃金計算の前提となる労働時間管理が適切に記録されていたか等、証拠関係の確認ポイントは共通です。顧問契約の範囲で、対応方針の整理・書面文案の確認をご相談いただけます。
技能実習制度の廃止後、どう備えればよいですか。
令和6年の入管法等改正により、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されます。施行時期は令和9年までとされ、既存の技能実習生には経過措置が設けられる見込みです。顧問契約の範囲で、現在の受入体制の点検、監理団体との契約見直し、新制度への移行準備に関する法的助言をご相談いただけます。制度の細部(特定産業分野の指定・転籍要件等)は施行に向けて整備が進むため、最新情報を確認しながらご助言いたします。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域からもご相談いただけます。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、事業の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴社の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・資格外活動許可申請等の入国管理庁への書類作成・申請代行を含む)は行政書士の業務範囲であり、これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。
【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日