FOR CLINIC DIRECTORS
守谷・取手・つくばみらい・常総

患者対応・スタッフ労務を
クリニックの外側で支える顧問弁護士

診療に集中いただくために。院内のトラブル対応を、
継続的にご相談いただける法的サポート体制を。

YOUR CONCERNS

こんなお悩みはありませんか

  • 長時間クレームを続ける患者への対応で診療が滞っている
  • Googleマップ・SNSの口コミに事実と異なる内容が書かれた
  • 看護師・受付スタッフの退職時にパワハラ・セクハラと言われた。
  • 医療広告ガイドラインに沿っているかホームページを確認したい
  • 診療拒否の可否を判断する場面で相談できる相手がほしい
  • 自費診療の返金要求・効果不満クレームが増えている
BY DEPARTMENT

診療科ごとに、想定されるご相談

各診療科カードをタップで詳細が開きます

内科・一般
TAP

想定されるご相談事項

  • 診療拒否・応召義務に関する判断の相談
  • 診断書・証明書発行をめぐるトラブル
  • 医療事故・インシデント後の初動対応
  • 長時間クレーム・居座り患者への対応方針
  • スタッフ(看護師・事務)の労務管理
応召義務については、厚生労働省「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日医政発1225第4号)に基づく整理があり、すべての場面で診療義務があるわけではないことが明確化されています。
美容・審美
TAP

想定されるご相談事項

  • 施術効果に関する不満・返金要求への対応
  • 特定商取引法・景品表示法との関係での広告表現
  • 医療広告ガイドラインに基づくHP・SNS表示確認
  • 同意書・説明書面の整備
  • 口コミサイト・SNSでの誹謗中傷への対応
  • クレジット・医療ローンをめぐる患者間トラブル
美容医療は自由診療の比重が高く、特定商取引法上の特定継続的役務提供(エステ等)との区別や、厚生労働省「医療広告ガイドライン」における限定解除要件の確認が必要になる場面が多いとされます。
心療内科
TAP

想定されるご相談事項

  • 自傷他害のおそれのある患者への対応方針
  • 診断書発行の可否等に関する判断
  • 会社・学校等からの情報提供依頼への対応
  • 家族からの情報開示要求への対応
  • 診療拒否の可否・連携医療機関への紹介判断
  • 受付・相談員スタッフへの過度なクレーム対応
心療内科・精神科領域では、個人情報保護法・医師法上の守秘義務と、患者家族・関係機関からの要請とのバランスが問題になる場面が多くあります。個別事案ごとに判断が異なるため、事前の方針整理が有用とされます。
整形外科
TAP

想定されるご相談事項

  • 交通事故患者の診断書・後遺障害診断書の記載に関する法的相談
  • 治療継続・打ち切りをめぐる判断についての相談
  • リハビリ効果への不満・長期通院の取扱い
  • 手術・処置の説明義務をめぐる紛争
  • 柔道整復師・整骨院との連携・役割分担
  • 介護・高齢者施設との情報連携
整形外科は交通事故対応の窓口になる場面が多く、自賠責・任意保険・健康保険の使い分けや、後遺障害等級認定を見据えた診療録記載の重要性が高い領域とされています。

顧問契約で対応可能な業務

契約書・業務委託書のレビュー
スタッフ採用・退職時の対応相談
未払い残業代請求への相談対応
ハラスメント・院内トラブルの相談
モンスターペイシェント対応に関する相談
Google口コミ・SNS対応の相談
医療広告ガイドライン確認
同意書・説明書面の整備の相談
診療拒否の可否判断の相談
保険会社・警察対応の相談
個人情報保護・情報開示
承継・事業譲渡の助言
PRICING

月額料金プラン

LIGHT
ライト
¥30,000/月
(税別)
個人開業のクリニック
スタッフ10名程度まで
  • メール・電話・チャット相談(月3件程度)
  • 既存契約書の簡易レビュー(月1通程度)
  • 面談相談(月1回・60分)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用
PREMIUM
プレミアム
¥70,000/月
(税別)
複数拠点の医療法人
大規模クリニック
  • メール・電話・チャット相談(月10回まで)
  • 契約書レビュー(月3通程度)
  • 契約書のドラフト作成(月2通程度)
  • 面談相談(月2回・60分/回)
  • 個別案件の着手金・報酬金 割引適用

※訴訟・交渉等の代理人活動等は個別受任となり、着手金・報酬金が別途発生します。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。詳細は面談にてお話をさせていただきます。

FLOW

ご契約までの流れ

01

お問い合わせ

メール・電話で「顧問契約の相談希望」とご連絡ください。クリニックの規模・診療科を簡単にヒアリングします。(1〜2営業日で返信)

02

初回面談(60分・無料)

オンラインまたは対面で。課題・想定相談頻度を伺います。他の患者さまを代理する案件を受任していないか、利益相反も確認します。

03

プランご提案(面談後3〜5営業日)

面談内容をふまえ、顧問契約書案を書面でご提案します。内容をじっくりご検討いただけます。

04

ご契約・開始

契約書にご押印・ご返送後、開始日から顧問業務を開始します。初月は日割り可。契約期間は1年(自動更新)です。

FAQ

よくあるご質問

医師賠償責任保険で弁護士費用は賄えますか。
加入されている保険の約款によって弁護士費用特約の有無・範囲が異なります。医療過誤が疑われる事案では保険会社が顧問弁護士をつけるケースが一般的ですが、それとは別にクリニック側で日常的な法務支援を受けることとは両立し得ます。契約前にご加入状況を伺い、重複しない形でのサポート内容をご提案します。
すでに発生している患者クレームにも対応してもらえますか。
進行中の個別紛争は、顧問契約とは別に個別案件として受任するのが適切です。顧問契約ご締結後は、個別案件の着手金・報酬金に割引が適用されます。初回面談時に現状をお伺いし、顧問契約範囲内で対応できる事項と個別受任が必要な事項を切り分けてご説明します。
契約の相手方は、市川法律事務所ですか、それとも弁護士吉津和輝個人ですか。
顧問契約の契約当事者は、弁護士吉津和輝(個人)となります。市川法律事務所は吉津の所属事務所ですが、本ページに記載の顧問契約は、吉津が個人として受任する形式です。ご請求書・領収書も弁護士吉津和輝名義で発行いたします。
遠方でも対応可能ですか。
茨城県南部・千葉県北西部を中心に対応しております。オンライン会議(Zoom・Google Meet等)を活用することで、守谷・取手・つくばみらい以外の地域からもご相談いただいています。
途中で解約できますか。
契約期間中であっても、1か月前にお申し出いただければ翌月末で終了可能です。解約料は発生しません。
顧問料は経費計上できますか。
税務上の取扱いは個別の事情により異なります。詳しくは顧問税理士にご相談ください。請求書・領収書は月次で発行いたします。
医療機関からの相談を取扱分野としていますか。
医療機関からのご相談を取扱分野としております。医療広告ガイドライン、応招義務、診断書発行、スタッフ労務など、医療機関特有の論点については、関連法令・通知・ガイドラインの継続的な確認を行っています。個別具体的な事案については、初回面談で詳細をお伺いしたうえで、対応可否をご判断いただけます。
FIRST 60 MIN. FREE

まずは無料相談からご利用ください

「顧問契約するか迷っている」段階でも問題ありません。
具体的なトラブルがなくても、クリニックの状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

050-3623-1320
受付 月〜日 8:00〜19:00
[email protected]
24時間受付
弁護士 吉津 和輝
茨城県弁護士会所属・登録番号 57714
市川法律事務所 所属
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
※本ページの内容は一般的なご案内であり、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的な契約内容は貴院の事情を伺ったうえで個別に調整いたします。

※税務相談・税務書類作成は税理士の、労働社会保険諸法令に関する手続代行は社会保険労務士の、官公署への許認可申請は行政書士の業務範囲であり、これらは顧問契約の範囲に含まれません。必要に応じて連携先の専門家をご紹介いたします。

【弁護士等の業務広告に関する規程第9条の2による表示】
・受任する法律事務の表示及び範囲:本ページ記載の顧問契約業務(法律相談・契約書レビュー等)
・報酬の種類・金額・算定方法・支払時期:本ページ「月額料金プラン」記載のとおり。支払時期は毎月月末(翌月分前払い)又は個別合意によります。
・委任契約の解除:契約期間中でも1か月前の予告により翌月末で解除可能です。
・中途終了時の清算:既払いの月額顧問料は日割り計算による清算を行わない(月末解除のため)。解除時点で進行中の個別案件は、当該案件の委任契約の条件に従います。
記載内容は令和8年(2026年)4月時点。公開日・最終更新日:2026年4月22日
弁護士吉津和輝(茨城県弁護士会・市川法律事務所所属)
弁護士 吉津 和輝
Y O S H I T S U   K A Z U K I
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)
市川法律事務所 / 2018年12月登録
守谷・取手・つくばエリアを中心に、中小企業・クリニックの経営者さまと直接向き合う案件を手がけています。
弁護士吉津和輝の紹介ページはこちら 

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具体的なトラブルがなくても、貴院の状況を伺い、必要な支援内容をご提案します。

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