| 📞 050-3623-1320 | 📧 メールで相談 |
逮捕直後の期間、ご家族は本人と面会できないのが通常です。
この段階から本人と会えるのは、原則として弁護士だけです。
当職の地元は牛久市です。牛久駅・ひたち野うしく駅の周辺も、常磐線で都内や県内へ通勤・通学する方が多いというこの街の暮らしも、肌感覚で分かります。だからこそ、ご本人が身柄拘束されたときの「勤務先にどう説明するか」「いつ日常に戻れるのか」という切実さも、地元の事件として受け止めて対応します。
現在は守谷市の事務所を拠点に、牛久市を含む茨城県南部の刑事事件・少年事件に対応しています。牛久警察署(牛久市下根町491-1)での接見にも赴きます。
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01
接見と取調べへの助言
逮捕直後から警察官の立会いなしに本人と面会し、供述調書に署名する前の注意点や黙秘権などの権利を助言します。
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02
被害者との示談交渉
弁護士が窓口となって示談交渉を行います。示談の成立は、起訴・不起訴の判断や処分の内容の中で考慮されることがあります。
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03
身柄解放に向けた活動
勾留の要件を欠くことなどを検察官・裁判官に主張し、早期の釈放を求めます。在宅のまま捜査が進む場合もあります。
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04
ご家族への状況の共有
接見の結果をふまえ、ご本人の様子や手続の見通しをお伝えし、差入れや今後の対応を一緒に検討します。
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1
逮捕・留置
警察署で取調べ。48時間以内に検察官へ送致
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2
検察官送致
受取りから24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求か釈放を判断
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3
勾留→起訴/不起訴
勾留は原則10日・延長は通じて10日以内。満了までに処分を判断
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身柄を拘束されたまま進む事件では、逮捕から最長23日程度で起訴・不起訴が判断されるのが基本の枠組みです。前科とは有罪の裁判(罰金を含みます)が確定した経歴のことで、不起訴(起訴猶予を含む)となれば刑事裁判は開かれず、前科はつきません。検察官は、犯罪後の情況などを考慮して公訴を提起しないことができるとされており、被害者との示談の成立などの事情は、この判断の中で考慮されることがあります。
| 警察署 | 牛久警察署(牛久市下根町491-1)。管轄区域は牛久市・稲敷郡阿見町 |
| 地裁・簡裁 | 水戸地方裁判所龍ケ崎支部・龍ケ崎簡易裁判所(いずれも龍ケ崎市4918)。合議事件(裁判官3人で審理する事件)は水戸地裁土浦支部で取り扱われます |
| 裁判員裁判 | 裁判員制度の対象事件は、支部では扱われず水戸地方裁判所本庁(水戸市)のみで取り扱われます |
| 少年事件 | 牛久市の少年保護事件は、水戸家庭裁判所土浦支部で取り扱われます |
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1
お問合せ
電話(月〜日 8:00〜19:00)またはメール(24時間)でご連絡ください
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2
初回相談
面談またはZOOMで状況をお伺いし、手続の見通しをご説明します
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3
お見積り・ご依頼
方針と費用のお見積りを個別にご提示し、ご納得のうえでご依頼いただきます
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| Q | 家族が牛久警察署に逮捕されました。すぐに面会できますか? |
弁護士は、刑事訴訟法第39条第1項に基づき、逮捕直後の段階から立会人なしで本人と接見できます。勾留が決まった後は、ご家族の面会が可能になる場合がありますが、事件によっては裁判所の接見禁止決定により、弁護士以外との面会が制限されることもあります。
また、各地の弁護士会には、逮捕された方のもとに弁護士が1回無料で接見に行く「当番弁護士制度」があります。当番弁護士の派遣は、ご本人だけでなくご家族から弁護士会に依頼することもできます。
| Q | 逮捕されてから、起訴・不起訴が決まるまでどれくらいかかりますか? |
内訳は、逮捕から勾留請求までの最大72時間(刑事訴訟法第203条・第205条)、勾留の原則10日間(同法第208条第1項)、やむを得ない事由がある場合の延長が通じて10日以内(同条第2項)です。
もっとも、すべての事件で満期まで拘束されるわけではありません。勾留されずに釈放されて在宅のまま捜査が続く場合や、勾留の途中で処分が決まる場合もあり、経過は事案によって異なります。
| Q | 前科がつくかどうかは、どの時点で決まるのですか? |
不起訴(起訴猶予を含む)となれば、刑事裁判は開かれず、前科はつきません。検察官は、犯罪後の情況などを考慮して公訴を提起しないことができるとされており(刑事訴訟法第248条)、被害者との示談の成立などの事情は、この判断の中で考慮されることがあります。
どのような活動が有効かは事案によって異なります。示談交渉や環境調整の進め方については、早い段階で弁護士にご相談ください。
| Q | 国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか? |
被疑者に勾留状が発せられている場合に、貧困その他の事由により自分で弁護人を選任できないときは、本人の請求により裁判官が国選弁護人を付します(刑事訴訟法第37条の2第1項)。裏を返せば、逮捕から勾留までの72時間は、被疑者国選弁護制度の対象外です。
この72時間は、取調べや勾留の判断が集中する時期でもあります。逮捕直後から弁護活動を始めたい場合は、ご家族が私選弁護人を選任する方法(刑事訴訟法第30条第2項)をご検討ください。当職への私選のご依頼は、費用の見積りを個別にご提示したうえでお受けしています。
刑事事件の手続には時間の制限があるため、状況の整理だけでも早めにご相談いただくことをおすすめします。お電話でのお問合せは月〜日の8:00〜19:00、メールは24時間受け付けています(初回のご相談は面談またはZOOMで行います)。
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牛久市・龍ケ崎市・つくば市・土浦市・守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の刑事事件・少年事件のご相談をお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
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・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(e-Gov法令検索・デジタル庁)
・茨城県内の管轄区域表(裁判所ウェブサイト)
・茨城県内の警察署(管轄区域一覧)(茨城県警察)
・逮捕されたとき(当番弁護士制度)(日本弁護士連合会)
2026年7月2日:ページ公開
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月2日|最終更新日:2026年7月2日