守谷市の離婚相談
守谷市の離婚・男女問題|弁護士吉津和輝
地元の弁護士へのご相談のご依頼
親権・養育費・財産分与・婚姻費用
水戸家庭裁判所龍ケ崎支部 管轄区域
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所所属
守谷市けやき台3-28-7
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
取扱分野:離婚・親権・養育費・財産分与・面会交流・婚姻費用分担など
守谷市にお住まいの方へ。守谷市は、つくばエクスプレス開業以後に都内通勤層の流入で人口構成が変化し、共働き世帯・転入世帯の比率が高い地域です。生活拠点が守谷にあり、職場が東京都内・つくば方面という家庭も多く、離婚に伴い住居・通勤・子の通学校区をどう整理するかが具体的な争点になりやすい地域でもあります。
当事務所は守谷市けやき台に所在し、守谷市を含む茨城県南部の家事事件管轄である水戸家庭裁判所龍ケ崎支部を日常的に利用しています。地元の家裁の運用に即した進め方でご相談をお受けします。
当事務所でお受けする離婚関連のご相談
離婚にまつわる主な争点について、ご相談から書面作成・調停代理・訴訟代理までご依頼いただけます。
親権・監護権(共同親権/単独親権)
2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後の親権は「共同親権」と「単独親権」のいずれかを選択することになりました。ご家庭ごとに、どちらが子の利益に合うのか、合意ができる見込みがあるのかを整理します。
養育費・法定養育費
家庭裁判所の算定表に基づく養育費の金額算定、取決めを残す書面(公正証書)の作成、不払いがある場合の対応をお受けします。取決めなく離婚した場合の法定養育費(民法766条の3)の請求もご相談ください。
財産分与(離婚から5年以内)
2026年4月1日施行の改正で、財産分与の請求期間が離婚から5年に延長されました(民法768条2項)。住宅ローン付き不動産、退職金、預貯金、共済年金分割なども含めた整理をお受けします。
面会交流(親子交流)
別居・離婚後の親子の交流頻度・方法・引渡し場所などを取り決めます。守谷市内・つくばみらい市・取手市など、相手方との距離が近い地域での実施方法もご相談ください。
婚姻費用分担(別居中の生活費)
別居が始まった段階で、収入の多い側から少ない側へ生活費を渡す義務があります(民法760条)。話し合いで決まらない場合は、水戸家裁龍ケ崎支部に婚姻費用分担調停を申し立てます。
DV・モラハラを背景とする離婚
配偶者からの暴力や精神的な圧迫を背景に離婚を考えておられる方は、保護命令の検討、別居先の確保、児童相談所・配偶者暴力相談支援センターとの連携を含めて整理します。
【根拠条文】民法(明治29年法律第89号)第819条第1項:「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。」(2026年4月1日施行の改正後条文)
守谷市の離婚は「水戸家裁龍ケ崎支部」管轄(相手方の住所が守谷市の場合)
離婚調停や審判、財産分与、面会交流、婚姻費用分担などの手続を取る場合、相手方の住所地が管轄となります。相手方の住所地が守谷市の場合、原則として水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に申し立てることになります。なお、相手方が守谷市以外の住所地の場合にも、現在はウェブ会議が可能ですので、当職の所属事務所から調停期日に参加することが可能です。
水戸家庭裁判所龍ケ崎支部
所在地:茨城県龍ケ崎市4918
管轄区域:龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・稲敷郡河内町・取手市・守谷市・北相馬郡利根町
守谷駅から龍ケ崎の家裁支部までは公共交通機関だと乗継ぎが必要で、お一人での出頭が大きな負担になることもあります。当職は同支部で日常的に活動しているため、調停期日への弁護士同行・代理出頭にも対応します。
2026年4月施行の共同親権 ― 守谷でも判断が必要に
2026年4月1日に施行された改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚後の親権について「共同親権」を選ぶ余地が生まれました。協議離婚であれば父母の話し合いで、裁判離婚であれば家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所が単独親権としなければならない場合
裁判所が親権者を判断するにあたっては、子の利益のため一切の事情を考慮することとされ、次のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければなりません。
【根拠条文】民法第819条第7項(2026年4月1日施行)一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、(協議が調わない理由)その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
共同親権を選んだ場合の親権の行使
共同親権を選んだ場合でも、すべての判断を毎回二人で揃って行うわけではありません。日常の行為(食事・通常の通院など)や、子の利益のため急迫の事情があるときは、一方の親が単独で親権を行使できます(民法824条の2)。
どちらが子の利益に合うかは、父母間の協力可能性、別居後の連絡状況、DV・モラハラの有無、転居・進学などの将来予定によって変わります。守谷市は東京都内・つくば方面・千葉方面のいずれにも転居の可能性があるエリアであり、共同親権を選んだ後の引っ越しが争点化しやすい地域です。事案ごとに、共同親権・単独親権のいずれが現実に機能するかを整理することをおすすめします。
ご相談から解決までの流れ
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1
お問い合わせ(電話・メール)
050-3623-1320(毎日 8:00〜19:00)またはメール(24時間受付)でご予約ください。簡単に「離婚/別居中/親権でもめている」など、概要だけお聞きします。
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2
初回相談(面談またはZOOM)
守谷市けやき台の事務所にお越しいただくか、ZOOMオンラインでご相談をお受けします。事実関係をお聞きし、法的な見通しと選択肢をご説明します。
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3
方針決定・委任契約
交渉から始めるか、調停を申し立てるか、別居・婚姻費用から先行するかなど、方針を決めます。費用についても書面でご提示します。
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4
交渉・調停・審判・訴訟
交渉・書面作成、水戸家裁龍ケ崎支部での調停代理、必要があれば離婚訴訟(水戸地裁龍ケ崎支部)まで対応します。
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5
解決・公正証書化
合意が成立したら、後の不払いに備えて公正証書化や調停調書の取得を行い、離婚届の提出までサポートします。
弁護士費用の目安
事案の性質・争点・進め方によって費用は変わるため、初回相談時に書面でお見積りをご提示します。以下は目安です(いずれも税別)。
初回相談料 無料
2回目以降の相談 面談・ZOOM相談(30分)5,500円(税込)
離婚(協議・調停・訴訟)の着手金・報酬金
事案の難易度・争点(親権・養育費・財産分与の有無等)によって個別にお見積りいたします。詳細は初回相談時にご説明いたします。
よくあるご質問
Q守谷市内に住んでいますが、離婚調停はどこに申し立てるのですか?
A
相手方の住所地が守谷市の場合、原則として水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に申し立てます。相手方が守谷市以外の住所に居住している場合、その住所地の管轄裁判所です。家事事件手続法245条1項により相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則となりますが、当事者が合意で管轄裁判所を定めた場合はその裁判所での手続となります。守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市等にお住まいの方の家事事件は、いずれも水戸家庭裁判所龍ケ崎支部の管轄区域です。なお、相手方の住所地が遠方地であってもウェブ会議を当職の事務所から使い、参加することができます(当日は当職の所属事務所にお越しいただくことになります。)
Q2026年4月から共同親権が始まったと聞きました。守谷市民の離婚にも影響しますか?
A
影響します。2026年4月1日施行の改正民法(令和6年法律第33号)により、離婚時に父母双方を親権者とする「共同親権」が選択肢に加わりました(改正民法819条1項)。協議離婚であれば父母の話し合いで、裁判離婚であれば家庭裁判所が「子の利益」の観点から判断します。子の心身に害悪を及ぼすおそれや、DV等により共同して親権を行うことが困難な場合には、家庭裁判所は単独親権としなければなりません(同条7項)。
Q守谷駅の近くまで来てもらえますか?それとも事務所に行く必要がありますか?
A
事務所は守谷市けやき台3-28-7にあります。初回相談は事務所での面談またはZOOMオンライン相談に限定しております(電話のみでの初回相談はお受けしていません)。ZOOMであればご自宅から相談可能ですので、お子さまがいらっしゃる方やお仕事で来所が難しい方にもご利用いただいています。
Q夫(妻)から生活費を渡してもらえません。離婚前でもお金を請求できますか?
A
請求できます。婚姻中の生活費(婚姻費用)は、夫婦が互いに分担する義務があります(民法760条)。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。算定にあたっては裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が実務上用いられます。相手方が守谷市にお住いの場合、婚姻費用分担調停も、水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に申し立てます。
Q離婚から何年も経ってしまいましたが、財産分与は今からでもできますか?
A
離婚から5年以内であれば請求できる場合があります。2026年4月1日施行の改正民法768条2項により、財産分与の請求期間は離婚から「2年」から「5年」に延長されました(民法768条2項ただし書)。施行日(令和8年4月1日)以後に離婚した方が対象となります。施行日前に離婚した方は従前の2年除斥期間の取扱いに服しますので、早めに弁護士にご確認ください。
守谷市の離婚問題、まずはお話をお聞かせください
離婚は、その家庭ごとに事情が違います。財産・子ども・住まい・仕事のどこに重みを置くかで、進め方の最適解は変わります。事実関係をお聞きしたうえで、現実的に取れる選択肢をご説明いたします。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
対応エリア
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の離婚・親権・養育費・財産分与・面会交流に関するご相談をお受けしています。守谷市内であれば、けやき台・松前台・百合ケ丘・御所ケ丘・本町・薬師台・松ケ丘・薄根・大柏・立沢・板戸井等、各地域からアクセスいただけます。
本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年4月30日|最終更新日:2026年4月30日