・被相続人(亡くなられた方)に財産があるが、他の相続人と話せる状況にない。
・被相続人の遺言があると言われ、特定の相続人に財産が全て相続することが判明した。
・被相続人の財産を特定の相続人が使い込んでいることが判明した。
・被相続人に債務があることが判明したため、相続放棄をしたい。
相談者様のなかには、ご家族が遺言書を作成せずに亡くなり、お困りの方もいると存じます。
ご依頼があった際には、相続人や相続財産の調査を行い、迅速な解決を目指します。借金がある場合には相続放棄もできるため、期限(相続開始を知ったときから3ヵ月以内)に間に合うよう、計画的に進めてまいります。
相続は手続が多岐にわたるため、まず事案を整理し、必要資料・期限・次に取るべき対応を具体的に提示します。状況に応じて、協議・調停等の手続選択も含めて見通しを共有します。
不動産、預貯金、有価証券など資産の性質に応じて、換価・代償・共有などの選択肢を比較し、紛争化しやすい点(評価、使途不明金、特別受益、寄与分等)を整理したうえで、依頼者の意向に沿う解決案を検討します。
税理士・司法書士などとの連携が可能です。
不動産の登記は司法書士に依頼し、不動産の評価額や相続税の計算などは税理士に依頼することも可能です。
依頼者様が他の事務所を探す手間を省けるため、肉体的・精神的負担を減らせるメリットがあります。
弁護士吉津和輝(茨城県弁護士会 登録番号57714)市川法律事務所〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7 TEL 050-3623-1320(弁護士直通)・0297-44-5481© 2026 弁護士吉津和輝
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