YOSHITSU LAW · TRAFFIC ACCIDENT

取手市の交通事故に遭われた方へ
— 国道6号・常磐道・市内道路での事故対応

保険会社の提示額に納得できない/後遺障害が残った/
事故対応で困っている — そんな方へ
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:交通事故・損害賠償/家族法/刑事弁護/企業法務
取手市内で交通事故に遭われた方へ。国道6号、常磐自動車道、藤代バイパス、県道沿いなどで事故に巻き込まれ、相手方の保険会社とのやり取りに不安を感じていませんか。「提示された慰謝料額が妥当なのか分からない」「むち打ちが治らないが治療を打ち切られそう」「過失割合に納得できない」——交通事故の解決には、医学・保険・裁判実務の3分野にまたがる知識が必要です。当ページでは、取手市の交通事故被害でお困りの方に向けて、ご相談の流れと費用、よくあるご質問をまとめました。
— まずはお気軽にご相談ください —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
電話受付 月〜日 8:00〜19:00/メール 24時間受付

01 取手市の交通事故の地域実情

取手市は、国道6号・常磐自動車道・国道294号といった主要幹線道路が通り、千葉県柏市方面と茨城県南部・水戸方面を結ぶ交通の要衝です。茨城県警取手警察署が公表している速度取締り指針(令和7年12月公表)によると、令和7年11月30日現在、同署管内(取手市・守谷市・利根町)の人身交通事故は248件発生しており、市町別では取手市が146件、守谷市が84件、利根町が18件と、取手市内での発生が最も多くなっています。また、国道・県道で全人身事故の約50%が発生しているとされています。

特に事故が多い場所として、以下のような幹線道路・交差点が挙げられます。

取手市内の事故多発エリア(例)
国道6号(白山・新町・藤代バイパス):大型トラックの通行が多く、追突・横転・出会い頭事故が発生
大利根橋付近:利根川を渡る橋で路肩が狭く、事故時の影響が大きい
常磐自動車道(谷和原IC〜柏IC):高速走行中の追突・玉突き事故
国道294号・県道沿い:通勤時間帯の渋滞中の追突事故

取手市内で交通事故に遭われた場合、相手方の任意保険会社(東京海上日動・損保ジャパン・三井住友海上・あいおいニッセイ同和等)から示談案が提示されることが一般的です。しかし、保険会社の提示額は「任意保険基準」に基づくもので、裁判をしたときに認められる「裁判(弁護士)基準」より低い水準にとどまる場合があります。提示額に疑問を感じたら、弁護士に内容を確認することをご検討ください。

02 弁護士に相談するメリット

① 損害賠償額の算定基準を「裁判基準」に近づけられる場合があります
慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・裁判(弁護士)基準の3つがあり、一般的に裁判基準が最も高額です。弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準を踏まえた交渉が可能となります(最終的な金額は事案ごとの事実関係・証拠・医学的所見によって異なります)。
② 後遺障害等級認定のサポートを受けられます
むち打ち・骨折・高次脳機能障害など、症状固定後に後遺障害が残る場合、自賠責保険による等級認定が損害賠償額に大きく影響します。認定手続きの方針について、医学的記録の整理や異議申立ての方法を含めてサポートします。
③ 過失割合・治療費打切りへの対応
「あなたの過失が大きい」と一方的に言われた場合や、保険会社から治療費の打切りを通告された場合、医学的・実務的観点から対応方針を検討します。ドライブレコーダー・実況見分調書・診断書などの証拠から、適切な過失割合や治療継続の必要性を主張します。
⚠️ ご注意
解決金額・後遺障害認定の結果は、事案ごとの事実関係・証拠・医学的所見によって大きく異なります。本ページの記載は一般的な傾向であり、具体的な見通しはご相談時にお伺いした内容を踏まえて個別にご説明します。

03 対応できるご相談

取手市の交通事故被害について、以下のようなご相談に対応しています。

人身事故
・むち打ち(頸椎捻挫・腰椎捻挫)
・骨折・脱臼・靱帯損傷
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
・死亡事故(ご遺族からの相談)
争点別の相談
・示談金額の妥当性確認
・後遺障害等級認定の異議申立て
・過失割合の交渉
・治療費打切りへの対応
・休業損害・逸失利益の算定
ご注意:物損のみの事故、自転車同士の事故、加害者が無保険のケースなど、状況によってご相談の対応可否や進め方が異なる場合があります。まずはお問い合わせください。

04 ご相談の流れ

STEP
01
お問い合わせ
電話(050-3623-1320)またはメール([email protected])でご連絡ください。事故概要・現在の状況・お困りの点を簡単にお伺いします。
STEP
02
初回相談(面談またはZOOM)
事故状況・診断書・保険会社からの提示書面などを確認し、見通しと方針をご説明します。事務所での面談、またはZOOMでの相談が可能です。
STEP
03
委任契約
弁護士費用・進め方をご説明したうえで、委任契約書を取り交わします。費用に関するご質問には書面ベースでお答えします。
STEP
04
交渉・調停・訴訟
保険会社との示談交渉、ADR(交通事故紛争処理センター等)、必要に応じて水戸地方裁判所龍ケ崎支部または取手簡易裁判所への提訴を検討します。
STEP
05
解決・賠償金受領
示談成立または判決確定後、賠償金を受領し、ご精算します。
取手市内からのアクセス:事務所所在地は守谷市けやき台3-28-7です。取手駅からTX・JR・関東鉄道常総線などをご利用の場合は、ZOOMによる相談もご活用ください。

05 弁護士費用

弁護士費用特約をご確認ください
ご自身またはご家族が加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用が保険でまかなえる場合があります(一般的な上限は300万円)。特約は被害者本人の保険だけでなく、同居の家族の保険も使える場合があります。ご相談の際、保険証券をご確認のうえお問い合わせください。
費用の基本構成
項目 内容
法律相談料 初回相談時にお伺いし、お見積りをご提示
着手金 受任時にお支払いいただく費用。事案により金額が異なります
成功報酬 解決時に得られた経済的利益に応じて算定
実費 郵送料・収入印紙・調査費用等の実費
具体的な金額は、ご相談時に事案の内容(争点・証拠・想定される手続き等)を踏まえて個別にお見積りいたします。書面でご提示しますので、ご納得いただいたうえで契約を取り交わします。

06 よくあるご質問

Q 保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか、相談だけでも可能ですか?
A
提示額の検討のみのご相談も可能です。示談書にサインする前に内容を確認することをおすすめします。

保険会社からの示談案には、慰謝料・休業損害・逸失利益・後遺障害慰謝料などの項目があり、それぞれに算定基準があります。提示額が「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士)基準」のいずれに近いのかを確認することで、増額の可能性を検討できます。

一度示談書にサインすると、原則として後から追加請求することは難しくなります。判断に迷われた段階でご相談ください。

Q むち打ちで通院していますが、保険会社から治療費の打切りを通告されました。どうすればいいですか?
A
担当医の意見を聞き、症状固定の判断を慎重に行うことが大切です。健康保険を利用した通院継続も選択肢の一つです。

保険会社が「そろそろ治療費を打ち切ります」と通告してきても、必ずしもそこで治療をやめなければならないわけではありません。担当医がまだ治療効果が見込めると判断する場合、健康保険を使って通院を継続し、後日、追加の治療費・通院慰謝料を請求する余地があります(治療の必要性・症状固定時期が争点となるため、必ず認められるとは限りません)。

ただし、症状固定の時期は後遺障害等級認定にも影響します。打切りの通告を受けた段階で、医師・弁護士と方針を相談されることをおすすめします。

Q 過失割合に納得がいきません。覆すことはできますか?
A
ドライブレコーダー映像・実況見分調書・現場写真などの客観証拠があれば、過失割合が見直される可能性があります。

過失割合は、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕』(別冊判例タイムズ38号、通称「判タ」)を参考に決まります。基本割合に対して、信号無視・速度超過・徐行義務違反・幹線道路の優先性などの修正要素を加減して個別に判断されます。

保険会社が提示する過失割合が、客観的な事故状況や別冊判例タイムズ38号の基準と合わないと感じる場合は、証拠を確認したうえで再交渉や訴訟による判断を求める方法もあります。

Q 事故から時間が経っていますが、まだ請求できますか?
A
人身事故の損害賠償請求権は、原則として「損害および加害者を知った時から5年」「事故から20年」のいずれか早い方で時効消滅します。

2020年4月1日施行の改正民法では、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効期間について、「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間」と特則が設けられました(民法第724条の2)。なお、物損部分の損害賠償請求権の時効期間は、損害および加害者を知った時から3年または事故から20年のいずれか早い方となります(民法第724条第1号・第2号)。

ただし、時効が完成しそうな場合でも、内容証明郵便による催告・調停申立て・訴訟提起などにより時効の完成を猶予・更新できる場合があります。お早めにご相談ください。

Q 取手市から守谷の事務所までは少し遠いのですが、対応できますか?
A
ZOOMによる初回相談に対応しています。書類のやり取りもメール・郵送・PDFで進められます。

交通事故の相談は、けがの状態によっては事務所までの移動が負担になることがあります。当事務所では、事務所での面談に加えてZOOM相談も受け付けていますので、ご自宅やお勤め先からご相談いただけます。

取手市は守谷市の隣接市であり、関東鉄道常総線・国道294号などでアクセスできる距離です。事案の進行状況に応じて、面談・ZOOM・電話・メールなどを使い分けて対応します。

CONTACT

取手市内で交通事故に遭われた方、保険会社の対応に疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。事案ごとに見通しと方針を丁寧にご説明します。書類のご準備が間に合わなくても、まずはご連絡いただいて構いません。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
電話受付 月〜日 8:00〜19:00/メール 24時間受付
初回相談は面談またはZOOMで承ります
対応エリア

取手市・守谷市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・北相馬郡利根町をはじめ、茨城県南部および千葉県北西部(柏市・我孫子市・野田市等)からのご相談を承ります。事務所への面談、ZOOM相談、お電話・メールでのお問い合わせのいずれにも対応いたします。

取手市の関連裁判所

取手市の交通事故に関する民事訴訟・損害賠償請求は、訴額や事案によって以下の裁判所が管轄となります。
水戸地方裁判所龍ケ崎支部(龍ケ崎市4918):訴額140万円超の民事訴訟
取手簡易裁判所(取手市取手3-2-20):訴額140万円以下の民事訴訟
水戸家庭裁判所龍ケ崎支部:交通事故に伴う相続・遺産分割等

参考資料・情報源

・自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(運行供用者責任)
・民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為による損害賠償)・第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)・第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)・第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)
茨城県内の管轄区域表(裁判所ウェブサイト)
・茨城県警取手警察署「速度取締り指針」(令和7年12月公表)

免責事項

本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本ページの内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月7日|最終更新日:2026年5月7日