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茨城県警察の公表する令和6年中市町村別認知件数によれば、つくばみらい市の刑法犯認知件数は284件、人口1,000人当たり犯罪率は5.533で、県内44市町村中34位(ワースト順位)となっています。県平均(7.471)を下回り、刑法犯総数全体としては比較的少ない地域に位置づけられます。
他方、乗り物盗は前年比で大幅に増加しており、特にオートバイ盗の犯罪率(人口1,000人当たり0.175)は県内4位という特徴があります。みらい平地区を中心とした住宅地の広がりと、谷和原ICで常磐自動車道に接続するアクセスの良さが、こうした財産犯の傾向の背景にあると見られます。
なお、これらの統計は刑法犯(窃盗・暴行・傷害・詐欺等)の認知件数であり、道路交通法違反・自動車運転処罰法違反・迷惑防止条例違反などの特別法犯は含まれません。実際にご相談いただく刑事事件は、刑法犯と特別法犯の双方にまたがります。罪名や事件の段階を問わず、まずはご状況をお聞かせください。
つくばみらい市内で発生した刑事事件は、原則として常総警察署が初動捜査を担当します。常総警察署は常総市水海道高野町に本署が所在し、つくばみらい市内には「みらい平駅前交番」「絹の台駐在所」等が設置されています。みらい平地区での事件は、初動はみらい平駅前交番から本署へ引き継がれる流れが一般的です。
つくばみらい市内の事件は、原則として土浦支部・土浦区検で処理されます。なお、隣接する守谷市・取手市にお住まいの方は水戸地裁龍ケ崎支部の管轄となるため、TX沿線でも市町村ごとに支部が分かれている点に注意が必要です。また、殺人・強盗致傷・現住建造物等放火・組織的犯罪処罰法違反など裁判員裁判の対象事件は水戸本庁での審理となるため、ご家族が水戸まで通うことになる場合があります。
当事務所(市川法律事務所)は守谷市けやき台にあり、常総警察署までは車でおおむね30分前後、土浦支部までは車で30〜40分の距離です。つくばみらい市にお住まいのご家族が事務所にお越しいただきやすい立地です。
日本の刑事手続きは、法律上、身柄拘束の期間が厳しく定められています。被疑者を逮捕したときは、司法警察員は留置の必要があると判断する場合、被疑者が身体を拘束されたときから48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならず(刑事訴訟法203条1項)、送致を受けた検察官は、被疑者に弁解の機会を与えたうえで、留置の必要がないと判断したときは直ちに釈放し、留置の必要があると判断したときは、被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ身体を拘束された時から72時間以内に、裁判官に勾留を請求します(同法205条1項・2項)。
勾留が認められると、原則として10日間、さらにやむを得ない事由があると裁判官が認めるときは10日を超えない範囲で延長されることがあり、多くの事件では勾留期間は最長20日間に及びます(同法208条)。この20日間の終了までに、検察官は起訴・不起訴を決定します。
起訴された場合、勾留はそのまま続くのが原則ですが、被告人・弁護人・配偶者等から保釈を請求することが可能になります(同法88条)。保釈の判断は、罪証隠滅のおそれ、被害者・参考人への威迫のおそれ等の権利保釈の除外事由(同法89条)の有無、および身体拘束による不利益等を考慮した裁量保釈の要素(同法90条)を踏まえて、裁判所が個別に行います。土浦支部で起訴された事件についても、同様に保釈請求が可能です。
逮捕されずに捜査が進むケースを「在宅事件」と呼びます。常総警察署から「お話を聞きたいので来てください」「事情聴取をしたい」と電話が入る場合や、後日通知書面が送られてくる場合がこれに当たります。在宅事件は身柄が拘束されないため日常生活は続きますが、刑事事件としての処理が進んでいることに変わりはなく、最終的に起訴・不起訴の判断がなされます。
在宅事件の段階で重要なのは、取調べでの供述内容が後の処分・公判に大きく影響することです。取調べにおいては、被疑者は自己の意思に反して供述をする必要がなく、その旨が告知されることになっています(刑事訴訟法198条2項)。供述調書の内容は、後で「言ったことになっている」内容を覆すのが極めて困難です。
取調べに先立って弁護士と方針を打ち合わせておく、黙秘権・供述拒否権の行使をどうするか整理しておく、調書の読み聞かせ時に署名押印をすべきかどうか確認しておく——こうした準備は、ご自身を守るために合法的にできる対応です。
被害者がいる事件では、示談の有無・内容が、起訴・不起訴の判断、量刑、執行猶予の付与可否など、複数の場面で考慮されます。特に親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)では告訴の取下げが起訴の可否に直結し、非親告罪でも示談の成立は処分・量刑判断の重要な要素となるのが実務の運用です。
他方、被疑者・被告人本人またはご家族が直接被害者に連絡することは、避けるべきケースが多くあります。示談交渉のつもりが「被害者への威迫」と評価されたり、被害感情を逆撫でして示談の余地を狭めたりするからです。とりわけ性犯罪・暴力事案・隣人間トラブルでは、本人やご家族が連絡を取ろうとした事実そのものが裁判所の心証に悪影響を及ぼすことがあります。
弁護人を通じた示談交渉では、検察官・警察を経由して被害者の意向を確認したうえで、必要に応じて被害者代理人と協議します。示談金額・宥恕条項(被害者が処罰を望まない旨の表明)・接触禁止条項・告訴取下げの順序など、論点は多岐にわたるため、専門的な調整が必要です。
20歳未満(少年法上の「少年」)の方が刑事事件を起こした場合、少年法に基づく特別の手続きが適用されます。少年事件は原則として全件が家庭裁判所に送致され(少年法41条・42条)、家庭裁判所が調査・観護措置・審判を経て、保護処分(保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致)または不処分等を決定します。
つくばみらい市内のお子さまの事件は、水戸家庭裁判所土浦支部が少年保護事件を取り扱います。観護措置(少年鑑別所での収容)が取られた場合、収容期間は法律上は2週間が原則ですが、特に継続の必要があるときは決定により1回更新でき、運用上は4週間まで継続されるのが通例です(少年法17条3項・9項)。茨城県内の少年鑑別所は水戸少年鑑別所(茨城県水戸市新原1-15-15)であり、守谷市・つくばみらい市から水戸までは片道1時間半程度の距離があるため、ご家族にとっては通所の負担が生じます。お子さまが学校に通う期間中の事件では、学校・受験・就職への影響を最小限にとどめる観点から、付添人弁護士が早期に関与し、家庭環境の調整・被害者対応を進めることが重要です。
なお、令和4年4月施行の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として位置づけられ、検察官送致(逆送)対象事件の範囲が拡大されました。事件の罪名・態様によっては、特定少年についても逆送・刑事裁判となる可能性があるため、お子さまの年齢・事件の内容に応じた個別の検討が必要です。
| Q | 家族が常総警察署に逮捕されたと連絡が来ました。今すぐ何をすべきですか? |
| A |
弁護人による接見が、最初の72時間でできる最も実効的な対応です。
逮捕後の72時間は、ご家族との一般面会が原則として認められないことが多く、被疑者と外部をつなげるのは弁護人だけというのが実情です。弁護人は「接見交通権」(刑事訴訟法39条)に基づき、捜査機関の立会いなしに被疑者と面会し、事件の概要・本人の意向を確認できます。 事件の罪名・身柄の場所(常総警察署のほか、留置場所が他署に変更されている可能性もあります)・本人の体調や精神状態を最初の接見で確認し、その後の供述方針・身柄解放への動き・ご家族との連絡方法を整理することができます。 |
| Q | 警察から「話を聞きたい」と電話がありました。行かなければなりませんか? |
| A |
対応は事案ごとに異なります。出頭する前にご相談いただくことをお勧めします。
電話の段階で、ご自身が被疑者として呼ばれているのか、参考人として呼ばれているのか、特定の事件についての聴取なのか一般的な確認なのか、判断がつかないことが少なくありません。出頭の有無・日時の調整・取調べ時の対応方針は、事件の内容を踏まえて検討する必要があります。 出頭を拒否する自由がある場合もあれば、出頭しない場合に逮捕状請求の検討が進んでしまうこともあります。電話の内容(担当者の所属・連絡先・事件の概要・出頭日時)をメモした上でご相談ください。 |
| Q | 国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか? |
| A |
選任のタイミング・費用負担の仕組み・選任主体が異なります。
国選弁護人は、勾留状が発せられた被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに、裁判官の職権または被疑者の請求によって選任される弁護人です(刑事訴訟法37条の2等)。費用は原則として国が負担します(有罪判決時に訴訟費用として負担を命じられる場合があります)。 私選弁護人は、被疑者・被告人またはそのご家族が自ら依頼する弁護人で、逮捕直後(勾留前)からでも選任が可能です。逮捕から勾留決定までの最初の72時間に動けるのは、原則として私選弁護人と当番弁護士のみです。 |
| Q | 前科がつかないようにすることはできますか? |
| A |
事案次第で「不起訴」を目指すことができる場合があります。
一般に「前科」と呼ばれるのは、刑事裁判で有罪判決を受けた事実です。検察官が事件を起訴しなければ裁判にならないため、「前科」もつきません。検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法248条。「起訴猶予」と呼ばれます)。 不起訴の可能性を高める要素としては、被害者との示談成立・宥恕、再犯防止のための具体的措置(家族の監督・治療への通院・職場の対応等)、本人の反省と謝罪、初犯であること等が挙げられます。事案によっては、起訴猶予以外(嫌疑不十分・嫌疑なし)の不起訴を目指すこともあります。 |
| Q | 事務所まで行けません。最初の相談はどう進めますか? |
| A |
面談またはZOOMで初回相談を承っています。
逮捕されたご家族の事件についてのご相談は、ご家族の方が事務所にお越しいただくか、ZOOMでのオンライン相談で対応します。事件の内容によっては、警察署への接見を先行させ、その後にご家族との打合せを行う流れが効率的なこともあります。 みらい平駅から守谷駅まではTXで快速2分・各駅停車3分です。事務所(市川法律事務所)はけやき台3-28-7にあり駐車場もご利用いただけます。お問合せの際にご都合をお伝えください。 |
刑事事件は、時間の経過とともに採れる手立てが減っていく性質の事件です。「逮捕されてしまった」「呼出しを受けた」「被害者から告訴すると言われている」など、状況は様々ですが、最初の段階で動くことで、その後の選択肢を広げることができます。つくばみらい市・守谷市・取手市など県南エリアにお住まいの方からのご相談をお受けしています。お一人で抱え込まず、まずはお問合せください。
つくばみらい市(みらい平・伊奈・谷和原)/守谷市/取手市/常総市/つくば市/龍ケ崎市/茨城県南エリア/TX沿線・常磐線沿線
営業時間:月〜金 9:00〜17:00(土日・祝日は事前予約で対応)/お問合せ受付:月〜日 8:00〜19:00(電話)/メールは24時間受付(48時間以内に返信)/初回相談:面談またはZOOM
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)/少年法(昭和23年法律第168号)/裁判所「茨城県内の管轄区域表」/検察庁「水戸地方検察庁の所在地・交通アクセス」/茨城県警察「茨城県内の警察署」/茨城県警察「市町村別の認知件数・犯罪率(令和6年中)」
本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別事案への結論を示すものではありません。法令・実務運用は更新されることがありますので、具体的なご事情は個別のご相談で確認させていただきます。