· 

公然わいせつ罪で逮捕・捜査を受けたら — 成立要件・罰則・弁護活動を解説

YOSHITSU LAW · CRIMINAL DEFENSE

公然わいせつ罪で逮捕・捜査を受けたら
— 成立要件・罰則・弁護活動を解説

守谷・取手・常総・つくばみらい | 刑事弁護・即日接見対応
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・即日接見、家事事件、労働問題、企業法務

公然わいせつ罪に関する疑問やご不安をお持ちの方へ。

「露出行為で通報された」「防犯カメラに映っていると言われた」「後日逮捕されるのではないか」——守谷・取手・TX沿線エリアでも、駅周辺や公園・幹線道路沿いでのトラブルに関するご相談が寄せられることがあります。

本記事では、公然わいせつ罪の成立要件・罰則・公訴時効、そして逮捕後の流れと弁護活動のポイントを、刑事弁護を取り扱う弁護士が解説します。

— 刑事事件のご相談はお早めに —
📞 050-3623-1320 📧 メールで相談
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
直通受付時間:月〜日 8:00〜19:00(初回相談は面談またはZOOMのみ)
01 公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、刑法(明治40年法律第45号)第174条に定められた犯罪です。条文は次のとおりです。

条 文

刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、「健全な性風俗」という社会全体の利益(社会的法益)を保護することを目的とした犯罪です。そのため、特定の被害者が存在しない場合にも成立し得る点が特徴です。

典型的な行為例として挙げられるのは、公共の場での下半身の露出(いわゆる「露出行為」)ですが、性行為の公開など広くわいせつな行為が対象となり得ます。

02 成立要件:「公然」と「わいせつな行為」

公然わいせつ罪が成立するためには、大きく①「公然」であること、②「わいせつな行為」であることの2つの要件を満たす必要があります。

① 「公然」とは

「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態にあることを指します。現実に多数の人が目撃している必要はなく、目撃できる状況にあれば足りると解されています。

② 「わいせつな行為」とは

性欲を興奮・刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものと解されています(チャタレー事件・最高裁判決昭和32年3月13日参照)。下半身の露出行為が典型例として挙げられますが、何が「わいせつ」にあたるかは具体的な状況によって判断されます。

近接する法律との区別

公然わいせつ罪と類似して問題となる法律に、軽犯罪法第1条20号(「公衆の目に触れる場所での人の身体の露出」)があります。陰部以外の部位(臀部・太もも等)を嫌悪感を与える態様で露出した場合は、軽犯罪法違反として処理されることがあります。

また、インターネットのライブ配信やSNSを通じてわいせつな映像を不特定多数に配信した場合、公然わいせつ罪(刑法174条)に加え、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)が問題となる場合があります。

地域の状況

守谷市・取手市・つくばみらい市はTXや常磐線沿線として開発が進み、通勤者が多い駅周辺や整備された公園が点在します。人の往来が多い場所での露出行為は「公然性」が認められやすく、防犯カメラも多く設置されているため、後日の身元特定につながりやすい環境といえます。

03 罰則・公訴時効

刑法第174条の法定刑は以下のとおりです。

種類 内容
懲役 6月以下
罰金 30万円以下
拘留 1日以上30日未満(刑事施設に収容)
科料 1,000円以上1万円未満

これらは選択的に科されます(いずれか一つ)。初犯・単純な露出行為であれば罰金刑で処理されることがあります。ただし、常習性が認められる場合や態様が悪質な場合には、懲役刑が選択される可能性があります。

前科について

罰金刑であっても有罪判決を受ければ前科がつきます。前科は資格取得・就職・更新手続き等に影響する場面がある点には注意が必要です。

公訴時効

公然わいせつ罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条第2項第6号)。時効は、わいせつな行為が終了した時点から進行を開始します。

ただし、後日逮捕のケースでは、防犯カメラの映像や目撃者の証言をもとに、数ヶ月後に身元が特定されて逮捕に至ることがあります。時効完成まで3年間という期間は決して短くなく、その間に弁護士に相談して適切な対応をとることが重要です。

04 逮捕後の流れ(勾留・起訴・裁判)

公然わいせつ事件で逮捕された場合、以下のような流れが一般的です。

STEP 1 逮捕
現行犯逮捕(目撃者・警察官によるその場での逮捕)が多いケースです。防犯カメラや目撃者の証言から身元が特定された場合は、後日逮捕になることもあります。逮捕後は最大72時間(約3日間)、警察の留置場に身柄を拘束されます。
STEP 2 検察への送致・勾留
逮捕後、翌日か翌々日に検察庁に送致(送検)されます。検察官が逃亡・証拠隠滅のおそれありと判断すれば、裁判官に勾留を請求します。勾留が認められると、原則10日間(延長されれば最長20日間)身柄が拘束されます(刑事訴訟法第60条・第208条)。
STEP 3 起訴・不起訴の判断
検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴となれば前科はつきません。起訴された場合は刑事裁判へと進み、判決が言い渡されます。公然わいせつ罪は略式手続(書面審理)による罰金刑で終わるケースもあります。

勾留期間は職場への影響が大きく、長引くほど解雇・退職のリスクが高まることがあります。逮捕後に弁護士が早期に対応することが重要です。

05 弁護活動のポイント

公然わいせつ事件において弁護士が取り組む主な活動は以下のとおりです。

① 勾留阻止・早期釈放

逮捕直後から弁護士が対応することで、検察官・裁判官に対して勾留の必要性がないことを示し、早期釈放を目指します。公然わいせつ罪は相対的に重大犯罪でないため、早期対応により勾留を回避できる可能性がある場面も少なくありません。

② 示談交渉

公然わいせつ罪は特定の法律上の被害者が存在しない犯罪ですが、目撃者など「事実上の被害者」との間で示談を成立させることが不起訴処分の獲得に有利に働く場合があります。弁護士を通じた示談交渉は、本人に代わって相手方との間に立って進めます。

③ 自首の検討・サポート

まだ捜査機関に身元が特定されていない段階では、弁護士に相談のうえで自首を検討することが有益な場合があります。自首の前に弁護士と十分に打ち合わせを行い、逮捕回避に向けた対応を整えることが重要です。

④ 職場・家族への影響軽減

逮捕・勾留中は本人から外部への連絡ができません。弁護士が本人と接見し、ご家族への連絡方法や職場への対応方針を一緒に整理することで、社会生活への影響を可能な限り抑えるための対応を行います。

当職では、守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市等の茨城県南部エリアを中心に刑事弁護を取り扱っています。逮捕後の接見・相談については、迅速な対応に努めています。

よくあるご質問

Q1. 公然わいせつ罪は初犯でも逮捕されますか?

初犯であっても逮捕される可能性はあります。ただし、事案の内容や捜査状況によって大きく異なります。

露出行為の現場で目撃者や警察官に発見された場合、現行犯逮捕となるケースがあります。初犯であっても、現行犯逮捕はあり得ます。一方で、後日逮捕のケースでは、身元特定後に任意出頭を求められた上で在宅捜査(身柄を拘束せず捜査を進める方式)になることもあります。いずれの場合も、弁護士に相談して対応方針を整えることが重要です。

Q2. 示談をすれば不起訴になりますか?

示談の成立が不起訴処分に有利に働く場合がありますが、必ず不起訴になるとは限りません。

公然わいせつ罪は特定の被害者が存在しない犯罪ですが、目撃者等との示談が成立している場合、検察官が処分を判断する際の考慮事情となり得ます。示談交渉は弁護士が代理人として行います。個別事案の状況によって結果は異なりますので、具体的な見通しは弁護士にご相談ください。

Q3. 公然わいせつ罪は性犯罪として登録されますか?

公然わいせつ罪は、性犯罪者登録制度(いわゆる「性犯罪者データベース」への登録義務)の対象外です。

日本においては、令和5年の刑法改正後も、公然わいせつ罪(刑法174条)は不同意わいせつ罪(同176条)などとは異なり、法律上の性犯罪者登録制度の対象とはなっていません。ただし、前科がつくことによる影響(資格取得・就職等)は別途検討が必要です。

おわりに

公然わいせつ罪は、逮捕・勾留による社会的影響(職場への影響・家族への影響)が大きい犯罪です。初犯であっても前科がつく可能性があり、対応のタイミングによって結果が異なる場面があります。

「逮捕されるかもしれない」「防犯カメラに映っていたかもしれない」と不安を感じている方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。当職では、守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市等のTX・常磐線沿線エリアを中心に刑事弁護のご相談を受け付けています。

刑事事件のご相談
守谷・取手・常総・つくばみらい / 茨城県南部・千葉県北西部
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
📞 050-3623-1320 📧 メールで相談
直通受付時間:月〜日 8:00〜19:00 メール:24時間受付
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
初回相談は面談またはZOOMのみ(電話相談は行っておりません)
関連記事

刑事弁護に関する関連記事は、yoshitsu-law.com のトップページからご覧いただけます。

対応エリア

茨城県:守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・坂東市・筑西市ほか茨城県全域。千葉県:柏市・野田市・我孫子市・松戸市ほか千葉県北西部。茨城県南部・千葉県北西部以外のエリアについてもお気軽にご相談ください。

参考情報・法令

・刑法(明治40年法律第45号)第174条・第175条
・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第60条・第208条・第250条第2項第6号
・e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和7年(2025年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2025年05月31日 | 最終更新日:2025年05月31日