ビットコイン・暗号資産の相続
— 調べる方法から秘密鍵がわからない場合の対処法まで
| 1 | 故人が暗号資産を持っていたようだが、どこにいくらあるのか分からない 調査の手順や、弁護士会照会など弁護士だからこそ使える調査手段を含めて、進め方を整理してご説明できます。 |
| 2 | 取引所は分かったが、パスワードや秘密鍵が分からず手続きが止まっている 取引所への相続手続きや必要書類の集め方など、取り得る選択肢をご説明できます。 |
| 3 | 取り出せない暗号資産や借金があり、相続放棄すべきか期限内に判断できない 相続放棄・限定承認の熟慮期間は原則3か月です。期間の伸長申立てを含め、期限内に取り得る対応を整理できます。 |
暗号資産は完全にデジタルで管理される資産であり、預貯金のように金融機関から通知が届いたり、不動産のように登記簿に記録されたりすることがありません。また、家族に保有を伝えていないケースも少なくありません。
さらに、遺品整理の際にスマートフォンやパソコンを早急に処分・初期化してしまうと、取引所へのアクセス情報や秘密鍵などの手がかりが永久に失われるリスクがあります。
暗号資産は相続財産として相続税の課税対象となるため、相続財産の調査において見落としは許されません。申告漏れが税務調査で発覚した場合、追加の相続税に加えて延滞税・無申告加算税等が課される場合があります。
秘密鍵は、銀行のキャッシュカードの暗証番号に相当しますが、銀行と異なり、秘密鍵を紛失した場合に取引所や第三者が代替手段を提供することができない点が根本的に異なります。
暗号資産の管理方法には大きく2種類あります。
| 管理方法 | 内容 | 秘密鍵不明時の対応 |
|---|---|---|
|
取引所管理 (ホステッドウォレット) |
Coincheck・bitFlyerなど国内取引所のアカウントで管理。取引所が秘密鍵を管理する | 取引所への相続手続きで対応可能。IDやパスワードが不明でも、相続人として必要書類を提出すれば手続きできることがある(→Q4) |
|
個人管理 (アンホステッドウォレット) |
ハードウェアウォレット(Ledger・Trezor等)やソフトウェアウォレット(MetaMask等)で自ら管理。秘密鍵は本人のみが保有 | 秘密鍵またはリカバリーフレーズ(シードフレーズ)がわからなければ、技術的に取り出すことは事実上困難(→Q6) |
国内の主な取引所(Coincheck・bitFlyer・GMOコイン・SBI VCトレード等)の多くは相続手続きのページを設けており、必要書類を提出することで残高の確認・相続手続きを進められる場合があります。ただし、取引所によって対応状況は異なり、相続手続きに対応していない取引所や手続きが煩雑な取引所もあります。また、取引所がすでにサービスを終了している場合は手続き自体ができないケースもあります。
書類の不備や相続人間の調整により数か月以上かかることもあるため、早めに各取引所の公式サイトで手続き方法を確認することをお勧めします。取引所への問い合わせ時に一般的に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の死亡を証明する書類 | 死亡診断書・除籍謄本等 |
| 相続関係を証明する書類 | 戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)または法定相続情報一覧図 |
| 遺産分割に関する書類 | 遺言書・遺産分割協議書など(相続人が複数の場合) |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市役所等で発行できる |
| 代表相続人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
① 銀行口座の入出金明細から特定する:国内取引所への送金は、入出金明細に取引所名が記載される場合があります。複数年分の明細を確認してください。
② メールの受信箱を検索する:「仮想通貨」「暗号資産」「ビットコイン」「Coincheck」「bitFlyer」「GMOコイン」等のキーワードで受信メールを検索します。
③ 金融庁の登録業者一覧と照合する:金融庁が公表している国内の暗号資産交換業者登録一覧を参照し、スマートフォンのアプリやブラウザ履歴と照合します。
④ 主要な取引所に問い合わせる:相続人であることを証明する資料の提出を求められるのが通常であり、個人情報保護の観点から口座の有無の回答自体を拒否する取引所もありえます。弁護士に依頼して弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を活用する方法も検討できます。
① 遺品・書類の中を探す:リカバリーフレーズは紙に印刷・手書きして保管していることが多いです。手帳・ノート・金庫の中・貸金庫を確認してください。
② パソコン・スマートフォンの中を確認する:メモ帳・テキストファイル・パスワード管理アプリの中に保存されている場合があります。ただし、スマートフォンのロック解除ができない場合は、メーカーや通信キャリアへの問い合わせ、または専門業者への依頼が必要です。専門業者等でも必ずロックが解除できるとは限りません。
③ ハードウェアウォレット本体を探す:遺品の中にLedger・Trezor等のUSBデバイスがないか確認します。一見通常のUSBメモリと区別がつかない場合もあるため、見慣れないUSBデバイスは安易に廃棄しないでください。
④ クラウドストレージ・メールを確認する:故人がGoogleドライブ・Dropbox等に保存していた場合があります。Googleアカウント等の引き継ぎについては、各サービスの相続・アカウント引き継ぎ手続きを確認してください。MetaMask等のブラウザ拡張機能やアプリが端末に入っている場合、パスワードがわかればアクセスできることもあります。
国会での政府答弁では「秘密鍵がわからず取り出せない場合でも、財産的価値がある以上、原則として相続税の課税対象になる」という方向性が示されています。現時点での実務的な対応としては、取り出せない可能性が高い場合でも申告が必要かどうか、どのような申告が必要なのかについては、税理士に個別に相談することをお勧めします。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人とならなかったものとみなされる手続きです(民法第938条・第939条)。プラスの財産・マイナスの財産(借金等)を含む全財産が対象となるため、取り出せない暗号資産があっても、他に不動産・預貯金・有価証券など価値のある財産がある場合は、相続放棄をすることでそれらも失うことになります。
なお、相続放棄の熟慮期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月です(民法第915条第1項)。暗号資産の調査・手続きに時間がかかり熟慮期間が足りない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
具体的には以下のような問題が生じます。
① 利用している取引所名・登録メールアドレスをリスト化する:取引所の名称と登録メールアドレスだけでも残しておくと、相続人が手続きの取っかかりをつかめます。
② 個人ウォレットのリカバリーフレーズを安全な場所に保管する:紙に手書きして封筒に入れ、金庫・貸金庫に保管する方法が比較的安全です。デジタルデータのみでの保管は端末破損・紛失のリスクがあります。
③ 可能な範囲で国内取引所に集約する:個人ウォレットより国内取引所での管理の方が、相続手続きが格段に容易になります。
④ エンディングノートや遺言書に記載する:取引所名・保管場所の情報をエンディングノートに記載しておくことで、相続人が把握しやすくなります。ただし、パスワードや秘密鍵そのものをエンディングノートに記載する場合は、情報漏えいのリスクとのバランスを考慮してください。
「故人が暗号資産を持っていたか調べたい」「秘密鍵がわからず取り出せない」「取引所への相続手続きの進め方がわからない」「暗号資産を含む遺産分割で相続人間で意見が分かれている」など、相続に関するご相談はお気軽にどうぞ。状況をお聞きした上でご説明します。
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・e-Gov法令検索(デジタル庁)— 民法(明治29年法律第89号)・弁護士法(昭和24年法律第205号)
・金融庁ウェブサイト — 暗号資産交換業者登録一覧
・裁判所ウェブサイト — 相続の放棄の申述・熟慮期間伸長の手続案内
2026年7月15日:「相続財産に暗号資産が含まれているか調べる方法」「暗号資産が取り出せない・秘密鍵がわからない場合の対処法」の2記事を統合し、全面改訂しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士・税理士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。暗号資産に関する法律・税務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月15日(統合改訂)|最終更新日:2026年7月15日
