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暴行罪で捜査を受けている方へ。見通しなどについて弁護士が解説・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝

 

刑事事件

暴行罪で捜査を受けている方へ。見通しなどについて弁護士が解説・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。

「喧嘩になり相手を突き飛ばしてしまった」「口論の末に手が出てしまった」——暴行罪は日常的なトラブルから生じることも多い犯罪です。相手方にけがが生じていない場合でも逮捕・刑事手続きの対象となります。早期の示談交渉と弁護活動が結果を大きく左右します。特に、一定の資格職の方などの場合、前科がつくことで失職してしまうこともあるため、甘く見ることはできません。

Q暴行罪とはどのような犯罪ですか?傷害罪とどう違いますか?
A
暴行罪は、他人の身体に対して暴行を加えたものの、相手方が負傷するには至らなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。殴る・蹴るといった行為はもちろん、物を投げつける・胸倉をつかむ・髪を引っ張るといった行為も含まれます。

傷害罪(刑法第204条)との違いは、相手方に傷害(生理的機能の障害)が生じたかどうかです。暴行の結果として相手がけがをした場合は、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑と暴行罪より大幅に重く、当初は暴行罪として扱われていた事件が後に傷害罪に切り替わることもあります。
  暴行罪(刑法第208条) 傷害罪(刑法第204条)
要件 暴行を加えたが傷害に至らなかった 暴行等により相手方が負傷した
法定刑 2年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・拘留・科料 15年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第208条:「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
Q逮捕された後の手続きはどうなりますか?
A
段階 内容 期間
逮捕 警察署に身柄を拘束される 最大48時間
検察官送致(送検) 検察官に事件が引き継がれる 逮捕後48時間以内
勾留請求の判断 検察官が勾留を請求するか判断する 送致後24時間以内
勾留 裁判官が勾留を認めると身柄拘束が続く 最大20日間(延長含む)
起訴・不起訴の決定 検察官が起訴するか不起訴にするかを決定 勾留期間内
刑事裁判 起訴された場合は公判手続きへ 数か月〜1年程度
暴行罪は比較的軽微な事件も多く、在宅事件(逮捕なし・呼び出しによる取調べ)として処理されるケースも少なくありません。ただし逮捕された場合は、勾留の段階から弁護士が準抗告等を行い早期釈放を目指すことができます。
Q不起訴や処分軽減のために最も重要なことは何ですか?
A
暴行罪において結果を左右する大きな要素は被害者との示談です。暴行罪は親告罪ではありませんが、被害者が処罰を望まない旨の示談が成立していることは、検察官の不起訴判断や裁判所の量刑に大きく影響します。

示談交渉は当事者間で直接行うことは難しく、感情的な対立から交渉が難航するケースも多いです。弁護士が代理人として交渉することで、相手方が話し合いに応じやすくなる場合があります。

示談が成立した場合でも起訴される可能性はゼロではありませんが、不起訴処分となる可能性が大幅に高まります。仮に示談が間に合わなかった場合でも、示談見込みであることを検察官に伝えることで、起訴を猶予してもらえる場合はあります。
⚠️ 逮捕後は被害者の連絡先が開示されないケースもあります。弁護士を通じて検察官・警察に働きかけることで示談交渉の糸口を見つけることができます。
Q示談が成立しなかった場合、どのような処分になりますか?
A
示談が成立しない場合でも、事案の軽重・前科の有無・反省の態度等によって処分は異なります。

初犯で事案が軽微な場合は罰金刑となる場合があります。前科がある場合や悪質性が高い場合は、公判請求(正式裁判)となることもあります。起訴された場合でも、初犯であれば執行猶予付き判決となる可能性があります。前科がある場合には実刑となる場合もあります。

弁護士は検察官に対して、事案の軽微性・反省の態度・再発防止策・示談交渉の経過等を主張・立証し、より軽い処分を目指します。
Q正当防衛は成立しますか?
A
正当防衛(刑法第36条)は、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を守るためにやむを得ずした行為について、罰しないとする規定です。相手から先に暴力を受けて反撃した場合などに問題になります。

ただし正当防衛が認められるためには、①急迫性(差し迫った危険)②不正性(相手の行為が違法)③防衛の意思④やむを得ない行為(相当性)のすべてを満たす必要があります。喧嘩の場合は双方に暴行の意思があるとして正当防衛が認められにくい傾向にあります。

過剰防衛(刑法第36条第2項)として刑が減軽・免除される場合もあります。正当防衛・過剰防衛の主張が成り立つかどうかは、具体的な事実関係をもとに判断する必要がありますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
【根拠】刑法第36条:「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

「喧嘩で相手を突き飛ばしてしまった」「警察から呼び出しを受けた」「逮捕されてしまった」「家族が逮捕された」など、暴行罪に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。