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傷害事件の弁護士をお探しの方へ。見通しや弁護活動について解説・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝

 

刑事事件

傷害事件の弁護士をお探しの方へ。見通しや弁護活動について解説・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。

「喧嘩になり相手にけがをさせてしまった」「口論の末に手が出て相手が怪我をした」「手を出すつもりだったが相手にアザができてしまった。」——傷害罪は法定刑が15年以下の拘禁刑と重く、逮捕・勾留・起訴のリスクが高い犯罪です。示談交渉と早期の弁護活動が処分の結果を大きく左右します。

Q傷害罪とはどのような犯罪ですか?
A
傷害罪は、他人の身体を傷害した場合に成立する犯罪です(刑法第204条)。「傷害」とは人の生理的機能に障害を与えることをいい、骨折・打撲・切り傷といった外傷のほか、病気への感染・PTSDなどの精神的障害も含まれます。

傷害罪の成立には傷害の結果が必要であり、傷害の故意は不要です。つまり、けがをさせるつもりはなかったとしても、暴行の結果として相手がけがをした場合には傷害罪が成立します(結果的加重犯)。

暴行罪(刑法第208条)との違いは相手方に傷害が生じたかどうかです。傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑と暴行罪(2年以下)に比べて大幅に重く、前科・事案の悪質性によっては実刑となる可能性もあります。
【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第204条:「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
Q逮捕された後の手続きはどうなりますか?
A
段階 内容 期間
逮捕 警察署に身柄を拘束される 最大48時間
検察官送致(送検) 検察官に事件が引き継がれる 逮捕後48時間以内
勾留請求の判断 検察官が勾留を請求するか判断する 送致後24時間以内
勾留 裁判官が勾留を認めると身柄拘束が続く 最大20日間(延長含む)
起訴・不起訴の決定 検察官が起訴するか不起訴にするかを決定 勾留期間内
刑事裁判 起訴された場合は公判手続きへ 数か月〜1年程度
傷害罪は暴行罪と比べて重い犯罪であるため、逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が認められやすい傾向にあります。特にDV(ドメスティックバイオレンス)事案だと勾留が認められやすく、示談ができなければ初犯から起訴されることも多いです。勾留が長引くと仕事・家庭・社会生活に深刻な影響が及びます。弁護士は逮捕直後から接見を行い、勾留却下・準抗告の申立てを通じて早期釈放を目指します。
Q示談交渉はなぜ重要ですか?
A
傷害罪において被害者との示談成立は、大きな影響を与える要素の一つです。示談が成立した場合、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性が高まります。起訴された場合でも、示談成立は量刑上の有利な事情として考慮されます。

示談交渉を当事者間で直接行うことは、感情的な対立・被害者の拒絶・条件の折り合いなどから難航するケースが多いです。弁護士が代理人として交渉することで、被害者が話し合いに応じやすい環境が整います。

また示談の内容として、被害者から「宥恕(ゆうじょ)条項」(被疑者・被告人を許す旨の文言)を得られると、処分に対してより有利に働きます。
⚠️ 逮捕後は被害者の連絡先が開示されないケースがあります。また、被害者に直接連絡を取ることは心証を悪化させるリスクもあります。示談交渉は弁護士に委ねることをお勧めします。
Qどのような場合に実刑になりますか?
A
初犯で傷害の程度が軽微・示談が成立しているケースでは、不起訴になることも十分に考えられます。また、初犯であっても、示談が成立しない場合、不起訴になることもないとはいえませんが、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多い傾向にあります。一方、以下のような事情がある場合は刑が重くなるリスクがあり、場合によっては実刑になる可能性もあります。個別の事案によっても異なるため、弁護士と相談することが重要です。
  • 傷害の程度が重い(骨折・入院が必要な重傷等)
  • 凶器(刃物・鈍器等)を使用した
  • 計画的・組織的な犯行
  • 前科・前歴がある
  • 被害者が処罰を強く望んでいる
傷害罪は法定刑が最大15年以下の拘禁刑と幅が広く、事案によって結果が大きく異なります。早期に弁護士に相談し、事案の見通しと弁護方針を確認することが重要です。
Q正当防衛・過剰防衛は成立しますか?
A
相手から先に暴行を受けて反撃した場合などに、正当防衛(刑法第36条第1項)が問題となります。正当防衛が認められれば無罪となりますが、以下の要件をすべて満たす必要があります。
  • 急迫性:差し迫った危険が現実に存在していた
  • 不正性:相手の行為が違法であった
  • 防衛の意思:自己または他人を守るための行為であった
  • 相当性:防衛のためにやむを得ない行為の範囲内だった
喧嘩の場合は双方に攻撃の意思があるとして正当防衛が認められにくい傾向にあります。防衛の程度が必要な限度を超えた場合は過剰防衛(刑法第36条第2項)として刑が減軽・免除される場合もあります。具体的な事実関係をもとに判断する必要がありますので、早期に弁護士に相談してください。
【根拠】刑法第36条第1項:「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

「相手にけがをさせてしまった」「警察から呼び出しを受けた」「逮捕されてしまった」「家族が傷害罪で逮捕された」など、傷害罪に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。