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子どもが集団で傷害事件を起こしたら|守谷・常総・つくばみらい・取手|「見てただけ」でも責任を問われる理由と、少年審判までの流れ

YOSHITSU LAW · 刑事弁護・少年事件

子どもが集団で暴行・傷害事件を起こしたら
—「見てただけ」でも責任を問われる理由と、少年審判までの流れ

守谷市・取手市・つくばみらい市の保護者の方へ
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家事事件・交通事故
お子さんが友人らと一緒に相手にケガをさせてしまった、あるいは「その場にいた」として事件に関わってしまったという保護者の方へ。集団での暴行・傷害事件では、「うちの子は見ていただけなのに、なぜ?」という疑問が生じやすいものです。本記事では、直接手を出していなくても責任を問われ得る理由、逮捕から少年審判・保護処分までの流れ、そして示談の意味を、守谷市・つくばみらい市の実情(少年事件の審判は水戸家庭裁判所土浦支部が扱います)を踏まえて整理します。
こんなときは弁護士への相談が選択肢になります
1
子どもが友人らと一緒に相手をケガさせ、警察から連絡が来た・逮捕された身柄拘束の見通しや、鑑別所に入るかどうかなど、最初の段階から弁護士(付添人)が状況を整理してお伝えできます。
2
「自分は殴っていない・その場にいただけ」と子どもは言うが、グループの一員として扱われている居合わせただけなのか、加担があったのかは事実認定の問題です。何がどこまで争えるのかをご説明できます。
3
相手が同じ学校・地域の子で、被害弁償や示談の進め方に悩んでいるTX・常磐線沿線では、加害・被害の双方が同じ地域で生活を続けることも少なくありません。今後の関係にも配慮した被害者対応を、弁護士が間に入って進められます。
上記のいずれかに当てはまる場合は、状況を整理するところから弁護士がお手伝いできます。まずはお気軽にお問い合わせください。
— 少年事件・刑事弁護のご相談を承っています —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
01 まず押さえておきたい3つのこと

お子さんが友人らと集団で暴行・傷害事件を起こした(あるいは巻き込まれた)とき、保護者として気になるのは「うちの子はどうなるのか」「見ていただけでも罪になるのか」「示談は必要か」といった点だと思います。まず、次の3点を押さえておくと全体像がつかみやすくなります。

① ケガをさせれば傷害罪。ただし少年の場合、通常は「刑罰」ではなく、家庭裁判所の少年審判による「保護処分」が中心になります。
② 直接手を出していなくても、仲間と共謀・加担していれば「共同正犯」として責任を問われ得ます(刑法第60条)。
③ 早い段階での関与が大切。事実関係の整理、被害者への対応、生活環境の立て直しは、少年の立ち直りにとっても、審判での判断にとっても意味を持ちます。

以下では、この3点を具体的に見ていきます。なお本記事は一般的な情報の整理であり、個別の事案の見通しは事実関係によって変わります。

02 「見ていただけ」でも責任を問われ得る理由

集団の事件で最も多い受け止めが、「実際に殴ったのは他の子で、自分は見ていただけだから関係ない」というものです。しかし刑法には「共同正犯」という考え方があり、直接手を下していなくても正犯として扱われる場合があります。

【根拠条文】刑法(明治40年法律第45号)第60条(共同正犯):「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」

つまり、あらかじめ「あいつをやろう」と示し合わせたうえで、取り囲む・見張る・逃げ道をふさぐ・けしかけるといった形で暴行の実現に加担していれば、自分が殴っていなくても、グループ全体が生じさせた傷害について責任を負い得ます。「見ていただけ」という言葉のなかには、法的には「加担」と評価される行為が含まれていることが少なくありません。

もっとも、次の2つは分けて考える必要があります。

CASE A
たまたま居合わせただけ
その場に居ただけで、示し合わせもなく、暴行を手助けする行為もしていない場合は、共同正犯にはなりません。
CASE B
共謀・加担があった
計画に加わる、取り囲む、見張る、けしかけるなどをしていれば、殴っていなくても正犯として責任を問われ得ます。
— どちらに当たるかは「事実認定」の問題 —

CASE AとCASE Bのどちらに当たるかは、当日の言動や事前のやりとりといった具体的な事実によって決まります。ここは弁護士(付添人)が、本人・関係者の説明や証拠を踏まえて主張・立証できる、まさに争える部分です。「見ていただけ」で片づけず、何がどこまで争えるのかを早期に検討することが重要です。

さらに、集団の事件では次の特例にも注意が必要です。

【根拠条文】刑法第207条(同時傷害の特例):「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」
→ 誰の暴行でケガをさせたかが分からない場合でも、「自分の暴行ではケガをさせていない」という反論が通りにくくなる場面があります。
03 少年事件はどう進むのか(逮捕から審判まで)

少年(20歳未満)の事件は、大人の事件と流れが異なります。大きな特徴は、検察官が起訴・不起訴を決めるのではなく、犯罪の疑いがあれば事件が原則としてすべて家庭裁判所に送られる点です(全件送致主義)。

【根拠条文】少年法(昭和23年法律第168号)第42条第1項(抜粋):検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げ、犯罪の嫌疑があると思料するときは、一定の場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

大まかな流れは次のとおりです。

1
捜査・家裁送致
逮捕・勾留などの後、事件が家庭裁判所へ送られます。
2
調査・観護措置
家裁調査官が調査。必要に応じ少年鑑別所へ収容(観護措置)。
3
審判・決定
非公開の少年審判を経て、処分の内容が決まります。

「観護措置」がとられると、少年鑑別所に収容されます。収容期間は原則2週間で、更新により通常は最大4週間、証人尋問などを要する一定の重大事件では最長8週間まで認められることがあります(少年法第17条第3項・第4項・第9項)。少年鑑別所は、面接や心理検査を通じて少年の心身を専門的に調べ、審判の資料をつくる施設です。

審判は非公開で行われ(少年法第22条第2項)、その結果として、保護観察・児童自立支援施設等への送致・少年院送致といった保護処分、あるいは不処分などの判断がなされます(少年法第24条ほか)。事案によっては、最終処分の前に一定期間ようすを見る「試験観察」(少年法第25条)がとられることもあります。

守谷・つくばみらいの方が知っておきたい地域の実情:裁判所の管轄区域表によると、取手市・守谷市・つくばみらい市などの少年事件(少年保護事件)の審判は、水戸家庭裁判所土浦支部が取り扱います。守谷市・取手市の一般の家事事件(離婚・相続など)は龍ケ崎支部の管轄ですが、少年事件は龍ケ崎支部ではなく土浦支部という点に注意が必要です。また、観護措置での収容先は水戸少年鑑別所(水戸市新原)で、茨城県内はここ1か所です。地元から審判・面会のために移動時間を要するため、早い段階で見通しを立てておくと安心です。
04 集団の事件で結果が重大な場合

集団で暴行に及んだ場合、結果の重さによって扱いが変わります。ケガをさせれば傷害罪(刑法第204条)が成立し、逆送されて刑事裁判になったときの法定刑は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。ケガに至らない暴行にとどまった場合でも、数人共同で行うと、単純な暴行罪(刑法第208条・2年以下の拘禁刑等)より重い規定が適用される場面があります。

【根拠条文】暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条(抜粋):数人共同して刑法第208条(暴行)・第222条(脅迫)・第261条(器物損壊)の罪を犯した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
→ この条文が対象とするのは「暴行」などで、傷害(ケガの結果が生じた場合)はこの条文ではなく傷害罪(第204条)で扱われます。

さらに深刻なのは、暴行の結果、被害者が死亡してしまった場合です。この場合は傷害致死罪(刑法第205条・3年以上の有期拘禁刑)となり、手続の面でも大きく変わります。少年法では、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪で、犯行時16歳以上の少年については、原則として検察官送致(逆送)をしなければならないとされています(少年法第20条第2項)。逆送されると、大人と同じ刑事裁判の手続に進みます。

また、18歳・19歳の「特定少年」については、原則逆送の対象となる事件の範囲が広がるなどの特例があります(少年法第62条)。もっとも、傷害罪だからといって直ちに原則逆送となるわけではなく、結果の重大性や事案の内容によって扱いは異なります。

⚠️ 集団での暴行は、参加した本人の想定を超えて相手のケガが重くなり、結果として重い罪名になってしまうことがあります。結果が重大な事件ほど、事実関係の正確な把握と、被害者への対応・環境調整を含めた早期の対応が重要になります。見通しや取り得る選択肢は、事実関係に応じて弁護士が個別にご説明します。

よくあるご質問

Q 子どもが「自分は殴っていない、見ていただけ」と言っています。それでも罪に問われますか?
A
見ていただけと感じていても、仲間と一緒に相手を取り囲む・見張る・けしかけるなど暴行の実現に加担していたと評価される場合には、実際に手を出していなくても「共同正犯」として傷害の責任を問われることがあります。

共同正犯とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合に、その全員を正犯として扱う考え方です。共同正犯が成立すると、自分が直接ケガを負わせていなくても、グループ全体が生じさせた結果(傷害)について責任を負い得ます。

【根拠条文】刑法第60条:「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」

もっとも、たまたまその場に居合わせただけで、共謀にも加担にも当たらないのであれば共同正犯にはなりません。「居合わせただけなのか、加担していたのか」は事実認定の問題であり、当日の言動や事前のやりとりといった具体的な事実に即して、弁護士(付添人)が主張・立証できる重要な争点です。

Q 大勢で暴行すると、一人でやるより重くなりますか?
A
ケガをさせれば傷害罪(刑法第204条)が成立し、逆送されて刑事裁判になった場合の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。ケガに至らない暴行でも、数人共同で行うと単純な暴行罪より重い規定が適用される場面があります。

傷害罪は「人の身体を傷害した者」を処罰する犯罪です。ここで示した法定刑は、少年の場合、逆送(検察官送致)されて刑事処分となったときの刑であり、通常の少年審判では刑罰ではなく保護処分が中心になります。

一方、暴行にとどまった(ケガの結果が生じなかった)場合、単純な暴行罪は刑法第208条で「2年以下の拘禁刑」等ですが、数人共同で暴行を加えると、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条により「3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」となる場面があります。

さらに、暴行の結果として被害者が死亡してしまうと、傷害致死罪(刑法第205条・3年以上の有期拘禁刑)となり、手続の面でも大きく変わります(詳しくは本文「集団の事件で結果が重大な場合」をご覧ください)。

Q 子どもの年齢によって手続は変わりますか?(14歳未満・18歳/19歳)
A
変わります。14歳未満は刑罰の対象とならず(刑法第41条)、児童相談所が関与する手続が中心です。14歳以上20歳未満は少年審判の対象で、うち18歳・19歳は「特定少年」として一部の特例が適用されます。

刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めています。14歳未満の子ども(触法少年)については、警察が調査のうえ児童相談所長に事件を送り(少年法第6条の6)、家庭裁判所の審判に付されるのは児童相談所長や都道府県知事から送致を受けたときに限られます(少年法第3条第2項)。

14歳以上18歳未満は、犯罪少年として家庭裁判所に送られ、保護処分などが判断されます。18歳・19歳は「特定少年」として引き続き少年法が適用されますが、原則として検察官送致(逆送)の対象となる事件の範囲が広がるなどの特例があります(少年法第62条)。

ただし、傷害罪だから直ちに原則逆送になるわけではなく、結果の重大性や事案の内容によって扱いは異なります。年齢や事案に応じた見通しは、個別にご相談ください。

Q 逮捕されると、どのくらい身柄を拘束されますか。少年鑑別所とは何ですか?
A
家庭裁判所が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されます。収容期間は原則2週間で、更新により通常は最大4週間、一定の重大事件では最長8週間です。少年鑑別所とは、少年の心身を専門的に調べ、審判の資料をつくるための施設です。

逮捕・勾留などの後、事件が家庭裁判所に送られると、家庭裁判所は審判を行うために必要があるときに観護措置をとることができます(少年法第17条第1項)。少年鑑別所への収容は同条第3項により原則「二週間を超えることができない」とされ、更新が認められる場合でも通常は最大4週間、証人尋問等を要する一定の重大事件では最長8週間まで認められることがあります(同条第4項・第9項)。

少年鑑別所では、面接や心理検査などを通じて少年の資質や環境を調べ、その結果が審判の重要な資料となります。

茨城県内で観護措置がとられた場合の収容先は水戸少年鑑別所(水戸市新原)で、県内はここ1か所です。守谷市・つくばみらい市からは距離があり、ご家族が面会に向かうには移動時間を要します。面会や差し入れ、今後の見通しについては、弁護士(付添人)が間に入って調整することができます。
Q 被害者と示談すれば、少年院に行かずに済みますか?
A
少年審判で言い渡される保護処分は「罰」ではなく、少年の立ち直り(健全育成)のための措置です。そのため示談が成立すれば必ず不処分になるとは言えませんが、被害者への謝罪・被害弁償や生活環境の立て直しは、家庭裁判所が処分の要否・程度を判断する際に考慮される重要な事情です。

少年審判の結果とられ得る保護処分には、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設への送致、少年院送致があります(少年法第24条第1項)。これらは刑罰とは異なり、少年が再び非行に及ばないよう教育・保護することを目的としています。

したがって「示談=不処分」という単純な結びつきはありませんが、被害者との関係の修復や被害弁償、家庭・学校など生活環境の調整は、少年にとっても、審判における判断にとっても意味を持ちます。弁護士(付添人)は、被害者との示談交渉や環境調整に関与し、少年が反省を深め立ち直るための働きかけを行うことができます。

Q 守谷市・つくばみらい市の子どもの場合、どこの家庭裁判所で審判が行われますか?
A
守谷市・取手市・つくばみらい市などの少年事件は、水戸家庭裁判所土浦支部が審判に関する事務を取り扱います。守谷市・取手市の一般の家事事件は龍ケ崎支部の管轄ですが、少年事件は土浦支部で扱われる点に注意が必要です。

裁判所の管轄区域表によると、取手市・守谷市の区域、および土浦市・つくば市・つくばみらい市の区域では、少年保護事件の審判に関する事務は「土浦」(水戸家庭裁判所土浦支部)が取り扱うとされています。守谷市・取手市の一般の家事事件(離婚・相続など)は龍ケ崎支部の管轄であるため、「少年事件も龍ケ崎支部だろう」と考えてしまいがちですが、少年事件は土浦支部で扱われます。

あわせて、観護措置による収容先は水戸少年鑑別所(水戸市)です。地元から審判や面会のために移動が必要になる点は、早い段階で見通しを立てておくとよいでしょう。手続の進み方や準備については、弁護士がご説明します。

CONTACT

お子さんが集団での暴行・傷害事件に関わってしまい、ご不安な保護者の方へ。少年事件は、身柄拘束の有無や被害者対応など、初期の対応が今後に関わります。当職が状況を丁寧にお伺いした上で、取り得る選択肢や見通しをご説明します。まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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📞 050-3623-1320
(お問合せ受付:月〜日 8:00〜19:00/初回相談は面談またはZOOM)
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更新履歴

・2026年7月12日 公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月12日|最終更新日:2026年7月12日