吉津和輝(登録番号57714 茨城県弁護士会所属) 市川法律事務所に所属する弁護士です。
目次
- 離婚の方法は3種類ある
- 協議離婚とは
- 調停離婚とは
- 裁判離婚とは
- 別居後すぐに離婚は認められるか
- 相手が離婚に応じない場合
- 離婚の際に決めておくべきこと
- まとめ
1. 離婚の方法は3種類ある
日本では、離婚の方法は大きく3種類に分かれます。
- 協議離婚:夫婦の話し合いで合意して離婚届を提出する
- 調停離婚:家庭裁判所の調停で合意して離婚する
- 裁判離婚:裁判所の判決によって離婚する
全離婚件数のうち9割近くが協議離婚です。まずは夫婦間の話し合いで解決できるかどうかが出発点になります。
2. 協議離婚とは
夫婦双方が離婚に合意し、離婚届に署名・押印して役所に提出することで成立します。理由は問いません。「性格が合わない」だけでも、双方が合意していれば離婚できます。
ただし、未成年の子どもがいる場合は親権者を決めなければ離婚届が受理されません。
協議離婚は手続きがシンプルな反面、口約束だけで離婚すると後から養育費・財産分与などでトラブルになることが多いです。合意内容は必ず離婚協議書(できれば公正証書)にまとめておくことをおすすめします。
3. 調停離婚とは
夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員が間に入り、離婚するかどうか・条件はどうするかを話し合います。
調停はおよそ月1回のペース(例外はあります。)で進み、双方が合意すれば調停離婚が成立します。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちます。
なお、裁判(訴訟)を起こす前には必ず調停を経なければならない「調停前置主義」が適用されます。
4. 裁判離婚とは
調停でも解決しない場合、離婚訴訟を提起します。裁判離婚が認められるためには、民法が定める法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由は以下の5つです(民法770条)。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(正当な理由なく同居・協力・扶助を拒否)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
実務上もっとも多く使われるのが5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。DVやモラハラ、長期の別居などがこれに当たります。
5. 別居後すぐに離婚は認められるか
「別居したらすぐ離婚できる」と思っている方が多いのですが、別居しただけでは裁判上の離婚は認められません。
裁判で離婚が認められるかどうかは、婚姻関係が破綻しているかどうかが基準になります。別居期間はその重要な判断要素の一つです。
6. 相手が離婚に応じない場合
「離婚したいが相手が応じない」というケースは非常に多いです。
相手が離婚を拒否している場合、協議では解決できないため、調停→裁判という流れになります。裁判で離婚を認めてもらうためには、前述の法定離婚事由を立証する必要があります。
よくあるパターンとして、別居を続けることで婚姻関係の破綻を積み上げていくという方法があります。「今すぐ離婚できなくても、別居を続ければいずれ裁判で認められる」という見通しを持って動くことが重要です。
逆に、有責配偶者(浮気・DVをした側)からの離婚請求は、裁判では原則として認められません。ただし、長期間の別居・子どもが成熟している・相手の生活が保障されているなどの条件が揃えば例外的に認められる場合があります。
7. 離婚の際に決めておくべきこと
離婚の際には、感情的になりがちですが、以下の事項をきちんと取り決めておくことが重要です。後から「言った・言わない」になるトラブルを防ぐためにも、必ず書面にまとめておきましょう。
子どもに関すること
- 親権者(どちらが親権を持つか)
- 養育費(金額・支払い方法・期間)
- 面会交流(頻度・方法)
財産に関すること
- 財産分与(預貯金・不動産・退職金など)
- 年金分割
- 慰謝料(離婚原因がある場合)
その他
- 住居の取り扱い(住宅ローンが残っている場合は特に注意)
- 婚氏続称(離婚後も婚姻中の姓を使うかどうか)
8. まとめ
離婚は、双方が合意していればシンプルですが、相手が応じない・条件で揉めるケースでは長期化することがあります。
- 協議離婚が多い。合意できなければ調停→裁判へ
- 別居期間は離婚認定の重要な要素だが、すぐには離婚は認められない
- 相手が応じない場合は法定離婚事由の立証が必要
- 離婚条件は必ず書面にまとめる
「離婚したいが相手が応じない」「別居しているがこのまま離婚できるか不安」という方も、まずはご相談ください。当職(弁護士吉津和輝)では、離婚問題について初回の法律相談を無料で対応しております。
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