守谷で別居を考えている方へ
— 1ヶ月前から当日までにやっておくこと
主な取扱分野:家族法(離婚・親権・婚姻費用・財産分与)、相続、刑事弁護、交通事故
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1
1ヶ月前
資産と負債の把握/住居の選定
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2
1週間前
婚費請求の準備/書類整理/学校対応
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3
当日・直後
婚費請求/住民票異動/必要に応じDV等支援措置
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| Q | 話し合いがまとまらないまま別居すると「悪意の遺棄」と言われませんか? |
| A |
別居に「正当な理由」があれば、悪意の遺棄(民法770条1項2号)には該当しないと考えられています。配偶者の同意がないというだけで直ちに悪意の遺棄になるわけではありません。
民法は夫婦に同居・協力・扶助の義務を定めていますが、夫婦間の信頼関係が崩れている場面では、別居自体が正当化される場合があります。家裁実務では、次のような事情が「正当な理由」として整理されることが多いといえます。
・配偶者からの暴力やモラルハラスメントを受けている 逆に、明確な正当理由がないまま、生活費を一切渡さず一方的に出ていくような態様は、悪意の遺棄に近づくと評価されることがあります。別居前にメール・LINE等で「別居したい」「もう一緒に暮らせない」という意思を一度は伝えておくこと、別居に至った経緯を時系列でメモに残しておくことが、後の主張立てで役立ちます。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」/同法第770条第1項第2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を裁判離婚の事由として規定。
悪意の遺棄に該当する場合でも、別居期間が長期化すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚が認められる場合があります。また、悪意の遺棄が認められると慰謝料請求の対象となる場面があります。
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| Q | 別居の1ヶ月前までにやっておくことは何ですか? |
| A |
「配偶者の資産と負債を、分かる範囲で控えておく」時期です。財産分与は別居時点の財産で計算するのが原則のため、別居後に判明しても遡って組み入れにくくなります。「相手がいくら持っているか分からないまま出ていく」状態は避けるのが望ましいといえます。
① 収入の資料を控える
② 預貯金・証券・保険・負債の所在を把握する
③ 住宅ローン・不動産の状況
④ 別居先の選定
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情報を控える方法には注意が必要です。配偶者名義の通帳・カード・郵便物を無断で開く、隠し撮りで撮影する、ロックを破ってスマートフォンを覗く等の行為は、後にプライバシー侵害として責任を問われる可能性があり、調停・審判での協議姿勢にも影響します。家計の中で日常的に目にする範囲(共有のファイル・棚に保管された書類、郵便受けに届いた明細、ご自身も使用している共通家計の通帳等)にとどめるのが安全です。情報が不足しても、調停・審判段階で調査嘱託や弁護士会照会の手段があります。
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| Q | 別居の1週間前までにやっておくことは何ですか? |
| A |
「別居後の生活を立ち上げるための実務」を進める時期です。書類の所在確認、婚姻費用の請求方法の検討、子がいる場合は学校・保育園への対応方針の整理が中心になります。
① 必要書類の所在確認
② 婚姻費用の請求方法を決める
③ 子の学校・保育園への対応
④ 別居の意思を配偶者に伝える方法・タイミング
婚姻費用は請求した時点から発生するのが家裁実務の原則です。別居から数か月経ってから請求しても、原則として遡って請求することは難しいといえます。別居と同時、または直後の請求が大切です。
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| Q | 別居の当日と直後にやることは何ですか? |
| A |
婚姻費用の請求と住民票の異動が中心です。状況によってはDV等支援措置の申出を併せて検討します。
① 婚姻費用の請求
② 住民票の異動
③ DV等支援措置(住所秘匿)
④ 関係機関への連絡
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第760条「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」/家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条第1項:本案係属中の家庭裁判所による保全処分の根拠規定。
⚠️ 別居後すぐに離婚届を提出してしまうと、財産分与・年金分割・親権者指定の交渉力を大きく失うことがあります。協議離婚届に署名するのは、財産分与・婚姻費用・養育費・面会交流について書面化した後にすることをお勧めします。
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| Q | 子どもを連れて別居しても大丈夫ですか? |
| A |
同居中に普段から子の世話を主に担ってきた親が、穏当な方法で子と一緒に家を出ることは、直ちに違法と評価されることは少ないといえます。ただし、態様によっては後の親権・監護権争いで不利になる場合があるため、進め方の整理が重要です。
家裁実務では、子を連れた別居が「問題ある連れ去り」と評価されるかどうかは、主に次の事情を総合的に見て判断されます。
① これまでの監護実績
② 連れ出しの態様
③ 連れ出した後の生活環境
④ 連れ出した理由
守谷・つくばみらい・取手・常総エリアでは共働き家庭が多く、保育園・学童の送り迎えや病気時の対応を母親側が主に担っているケースが多く見られますが、近年は父親側が主に担っているケースも珍しくありません。「どちらの性別か」ではなく「これまで実際に誰が世話をしてきたか」が中心的な要素になります。 事前または直後に最低限相手に伝えることも実務上重要です。連れ出し自体が違法とされる直接の要件ではありませんが、相手と連絡を断つと「違法な奪取」と主張されやすく、相手からの子の引き渡し請求や審判前の保全処分(家事事件手続法105条)の申立てを誘発しやすくなります。書面・LINE・置き手紙等で「別居する」「子と一緒にいる」「健康に問題はない」程度を伝えておくことで、後の手続が穏当に進みやすくなります。
最高裁判所平成17年12月6日決定(刑集59巻10号1901頁)は、別居中の父親が監護権を持つ母親のもとから子を連れ去った行為について未成年者略取罪の成立を認めましたが、これは「他方の親のもとで監護されていた子を引き剥がした」事案です。同居中の親が子と一緒に家を出る場面とは事案類型が異なります。
⚠️
子の引き渡しをめぐる紛争では、別居後の現状(子と誰が暮らしているか)が重視される傾向があります。逆に、配偶者が子を連れて別居したあと、ご自身が実力で取り戻そうとすることは「自力救済」として評価され、不利に働きます。子の引き渡しを求める場合は、家庭裁判所に監護者指定・子の引渡しの審判(必要に応じて審判前の保全処分も)を申し立てる方法が原則です。
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| Q | 別居前にやってはいけないことはありますか? |
| A |
後の財産分与・親権判断で不利に評価される可能性のある行動は避けるべきです。「準備」と「やりすぎ」の境界線は、第三者から見て合理的に説明できるかどうかで決まります。
① 共有財産にあたる預貯金の大規模な引き出し
② 配偶者名義の口座・カードの無断使用
③ SNSでの配偶者批判
④ 保育園・学校からの無断連れ出し
⑤ 配偶者を出し抜くような行動 準備が複雑になりそうな場合や、配偶者の反応に不安がある場合は、別居前の段階で弁護士に相談しておくことで、進め方の整理ができます。 |
別居は、踏み切る前の準備で結果が大きく変わります。「いつ」「何を」「どの順番で」進めるかは、お話を伺ったうえで個別にご説明します。婚姻費用・親権・財産分与の見通しも含めて、現状の整理からお手伝いいたします。
📞 050-3623-1320
関連記事のURLが確定しましたら、本欄にリンクを追加してください(例:婚姻費用分担調停の流れ/離婚に伴う財産分与/子の監護者指定)。
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・民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
・家事事件手続法(平成23年法律第52号)(e-Gov法令検索)
・養育費・婚姻費用算定表(裁判所)
・住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(総務省)
・2026年5月16日:初版公開
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月16日|最終更新日:2026年5月16日
