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交通事故で相手が無保険だったとき — 請求先・自分の保険・時効まで

交通事故・損害賠償

交通事故で相手が無保険だったとき
— 請求先・自分の保険・時効まで

弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:交通事故・損害賠償、家族法、労働問題、刑事弁護

交通事故に遭われた方へ。相手が「保険に入っていない」と言われると、治療費や修理代を誰に、どうやって請求すればよいのか不安になると思います。相手が無保険のケースは、①相手の自賠責への被害者請求、②国の保障事業、③加害者本人への請求、④ご自身の保険、という複数の窓口を組み合わせて考える必要があり、しかも時効という期限があります。この記事では、それぞれの使い方と順番、注意点を条文に沿って具体的に整理します。守谷・取手・常総・つくばみらいのように車が生活の中心となる地域では、通勤・通院・買い物が止まらないよう、早めに全体像をつかんでおくことが大切です。

相手が無保険の交通事故で弁護士に相談を検討したい3つのケース
1 相手が「任意保険に入っていない」と言い、示談交渉の相手方保険会社がいない自賠責への被害者請求、加害者本人への請求、ご自身の保険の使い方を、順番を含めて整理できます。
2 ひき逃げに遭った、または相手が自賠責にも入っていない国の保障事業や、ご自身の保険が使える場合があり、他制度との調整や請求期限の見通しをご説明できます。
3 加害者本人が「お金がないから払えない」と言っている回収可能性の見立てや、示談書の作り方・強制執行・時効を含めた選択肢を整理できます。

いずれかに当てはまる場合は、まず状況を整理するところから弁護士がお手伝いできます。お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
【図】相手が無保険のときに検討する4つの窓口
① 相手の自賠責保険(被害者請求)
相手に自賠責があれば人身の損害を限度額まで。まずここが起点。
② 国の政府保障事業
自賠責もない・ひき逃げのとき。他制度で塡補された分は差し引かれる最後の受け皿。
③ 加害者本人への請求
自賠責・保障事業の限度を超える分と物損。回収可能性が課題。
④ ご自身の保険
人身傷害・無保険車傷害・車両保険・弁護士費用特約など。相手の支払能力を待たずに回復を図れる。
Q相手が「無保険」と言われました。そもそもどういう意味ですか?
結論として、「無保険」には2つの意味があります。①自賠責保険(強制保険)がない状態と、②自賠責はあるが任意保険に入っていない状態です。多いのは②で、この場合でも相手の自賠責に被害者請求ができます。

車には性質の違う2つの保険があります。すべての車に加入が義務づけられる自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、加入が任意の任意保険(対人賠償・対物賠償・車両保険など)です。自賠責は被害者救済のための最低限の保険で、けが(人身)だけを一定額まで塡補します。示談交渉を代行し、限度を超える賠償や物損までカバーするのは、通常は相手が加入している任意保険の役割です。

「相手が無保険だった」という相談の多くは、②の「任意保険がない」という意味です。この場合でも相手の自賠責は生きているので、後述の被害者請求ができます。他方、①のように自賠責もない、あるいはひき逃げで相手が分からないときは、国の保障事業やご自身の保険が中心になります。どちらのタイプの無保険かで、最初にたたく窓口が変わります。

Q相手が任意保険に入っていない場合、治療費や慰謝料はどこに請求しますか?
結論として、相手の自賠責保険に「被害者請求」で直接請求できます。当座の資金は「仮渡金」で先に受け取れる場合があり、傷害部分は120万円が上限です。治療費は健康保険を使って単価を抑えると、この枠を有効に使えます。超える分は加害者本人への請求です。

①被害者請求(自賠法16条1項)。相手方に任意保険会社がいないと、加害者が動いてくれず話が進まないことがあります。そこで被害者は、加害者を介さず、相手の自賠責保険会社に対して直接、保険金額の限度で損害賠償額の支払いを請求できます。加害者の協力が得られなくても手続きを進められるのが大きな利点です。

②仮渡金(自賠法17条1項)。治療が長引くと、示談成立まで一切お金が入らないのは負担です。被害者は、示談前でも当座の費用として仮渡金を請求できます。金額は施行令で定められ、死亡で290万円、傷害はけがの程度に応じて40万円・20万円・5万円です。

【図】自賠責保険の支払限度額(1名につき・自動車損害賠償保障法施行令第2条)
けが(傷害)による損害 120万円(治療費・休業損害・慰謝料などを合算した上限)
後遺障害による損害 等級に応じた別表の金額(介護を要する場合の最上位で4000万円、その他の等級で最高3000万円〜最低75万円)
死亡による損害 3000万円

③健康保険を使って120万円枠を守る。交通事故でも健康保険は使えます(保険者に「第三者行為による傷病届」を提出します)。相手が無保険だと、病院によっては自由診療を勧められ、治療費の単価が高くなって120万円の枠をあっという間に使い切ってしまうことがあります。健康保険を使えば単価が抑えられ、同じ枠内で慰謝料や休業損害に回せる余地が残ります。相手が無保険のケースでは特に効いてくる工夫です。通院の打ち切りを告げられたときの対応や健康保険への切替については、守谷・取手のむちうち通院「3か月で打ち切り」と言われたときの対応もあわせてご覧ください。

④超過分は加害者本人へ。長期通院に伴う休業損害や、裁判基準(いわゆる「赤い本」の基準)で算定した慰謝料・逸失利益は、自賠責の限度を超えることがあります。この超過分は、加害者本人に直接請求します(民法709条・自賠法3条)。

【根拠】自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項:被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。/民法(明治29年法律第89号)第709条:故意又は過失によって他人の権利等を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料などの金額はあくまで一応の目安であり、通院の期間・実通院日数・治療内容・後遺障害の有無や程度など、個別の事情によって増減します。健康保険を使うべきかは、労災が使えるかなど事案によって判断が分かれることもあります。
Q相手が自賠責にも入っていない、またはひき逃げで相手が分からないときは?
結論として、国(政府)の「自動車損害賠償保障事業」に請求できる場合があります。ただし健康保険・労災・加害者からの賠償で先に塡補された分は差し引かれる「最後の受け皿」で、請求権は3年で時効消滅します。

自賠責でカバーされないケースの受け皿が、国の保障事業です。自賠法72条1項は、①加害車両の保有者が明らかでないため請求できないとき(ひき逃げ等・1号)、②加害者が自賠責の被保険者でない(=自賠責に入っていない)とき(2号)に、被害者の請求により、政令で定める限度額まで損害を塡補すると定めています。塡補限度は自賠責と同額です(施行令20条。けが120万円・死亡3000万円など)。

【根拠】自動車損害賠償保障法第72条第1項:政府は、保有者が明らかでないとき(1号)、または責任保険の被保険者以外の者が損害賠償の責任を負うとき(2号)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度で損害を塡補する。

「最後の受け皿」である点に注意。保障事業は、他の制度で救済されない部分を補うものです。自賠法73条は、被害者が健康保険法・労災保険法などに基づいて塡補に相当する給付を受けるべき場合には、その給付相当額の限度で政府は塡補をしないと定めています。加害者本人から賠償を受けたときも、その分は差し引かれます。つまり、先に健康保険・労災・加害者からの回収を進めた残りを補う制度、とイメージすると分かりやすいです。

期限にも注意。保障事業への請求権は、行使できる時から3年で時効消滅します(自賠法75条)。対象は人身の損害に限られ、物損は含まれません。政府が塡補したときは、その金額の限度で被害者の加害者への請求権が国に移ります(同76条)。

保障事業には所定の手続き・必要書類があり、示談の進め方や他の保険・給付との調整によって受け取れる額が変わります。利用を検討される場合は、順番と見通しを含めて弁護士にご相談ください。
Q自分が加入している保険で使えるものはありますか?
結論として、中心になるのは人身傷害保険です。自分の過失分も含めて契約基準の実損を、示談成立や相手の支払能力を待たずに受け取れます。ほかに無保険車傷害・搭乗者傷害・車両保険・弁護士費用特約があり、家族の契約が使えることもあります。

相手が無保険でも、ご自身やご家族の自動車保険で対応できることがあります。相手の支払能力に左右されず、自分の保険会社から受け取れるのが強みです。契約内容によりますが、代表的なものは次のとおりです。

【図】自分側で使える可能性のある保険(契約内容による)
人身傷害保険(無保険時の主力)
自分・同乗者のけがの損害を、過失割合にかかわらず契約の基準で補償。示談前・相手の資力を問わず受け取れる。
無保険車傷害保険
相手が無保険などで十分な賠償を受けられない場合の、主に死亡・後遺障害を補償。
搭乗者傷害保険
契約車に乗っていた人のけがについて、定額などで支払われるもの。
車両保険
自分の車の修理代など物損への対応。無保険相手の物損対策になり得る(Q6参照)。
弁護士費用特約
加害者本人への請求や訴訟にかかる弁護士費用を、契約の範囲で負担してもらえる。

実務でよく使うのは、まず人身傷害保険で先に自分の損害を回復し、その後に保険会社が加害者へ求償していく流れです。相手が無保険で回収に時間がかかる場面でも、被害者が立て替え的に待たされずに済みます。また、人身傷害保険を使っても等級(保険料)に影響しないのが一般的です。

見落とされがちなのが、ご自身だけでなく、ご家族や同居のご親族の契約が使える場合がある点です。特に弁護士費用特約は、契約者本人以外の家族の事故にも使えることがあります。まずは関係する保険証券を一度確認しておくことをおすすめします。

Q自分にも過失がある場合はどうなりますか?
結論として、被害者に過失があると、その割合分だけ賠償額が減額されることがあります(過失相殺)。ただし自賠責の傷害部分は過失が重大でない限り減額されにくく、人身傷害保険を使えば自分の過失分も回復を図りやすくなります。

加害者本人に請求する場面では、被害者側にも過失があれば、その割合に応じて賠償額が減らされることがあります(過失相殺・民法722条2項)。過失割合は、信号の色・優先関係・道路状況といった事故態様ごとに、実務で用いられる基準(別冊判例タイムズ38「過失相殺率の認定基準」など)を参考に判断されます。相手が無保険だと、この過失割合について交渉してくれる相手方保険会社がおらず、加害者本人と直接やり取りすることになりがちです。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第722条第2項:被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

一方で、自賠責保険の傷害部分(120万円まで)は、被害者の過失が重大でない限り、過失による減額がされにくい取扱いになっています。また、人身傷害保険を使う場合は、原則として自分の過失分も含めて契約の基準で損害が算定されるため、過失があっても自分の保険から回復を図りやすいという利点があります。「自分にも少し落ち度があるかも」という場合でも、あきらめずに選択肢を検討する価値があります。

Q車の修理代など、物損はどこに請求しますか?
結論として、物損は自賠責保険にも政府保障事業にも含まれません(いずれも人身のみ)。相手が無保険の物損は、加害者本人への請求か、ご自身の車両保険での対応になります。

自賠責保険と政府保障事業は、いずれも人身の損害を対象とする制度で、車の修理代などの物損は対象外です。任意保険(対物賠償)に入っていれば本来はそこから支払われますが、相手が無保険だとその窓口がありません。したがって物損は、加害者本人に直接請求するか、ご自身の車両保険で対応するかのいずれかになります。

物損では、修理費のほか、修理費が車の時価を上回る「経済的全損」のときの時価相当額、買い替えにかかる登録・車庫証明などの諸費用、修理・買い替えの間の代車費用、車種や損傷によっては評価損(格落ち)などが問題になります。車が通勤・通院・買い物の足になっている地域では、代車費用や早期の修理・買い替えが生活に直結します。

車両保険を使うと等級が下がり、その後の保険料に影響することがあります。修理額と保険料増加のバランスを見て、使うかどうかを判断することになります。加害者本人からの回収見込みとあわせて検討するとよいでしょう。
Q加害者本人に「お金がなくて払えない」と言われたら?いつまでに動くべき?
結論として、加害者本人への請求は相手に支払能力がないと回収が難しいのが実情です。分割払いを公正証書にする、判決を得て差押えを検討するといった方法があります。時効にも注意が必要で、人身の賠償請求は5年、物損は3年です。

「請求できること」と「回収できること」は別問題です。裁判で勝訴して判決を得ても、相手に差し押さえるべき財産や安定した収入がなければ、実際に回収するのは容易ではありません。まずは相手の資力の見立てが出発点になります。

とり得る手段としては、話し合いで解決できる場合は分割払いを取り決めたうえで強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく(不払いのとき改めて訴訟をしなくても差押えに進める)、話し合いで解決しなければ訴訟で判決や和解を得て、相手の給与・預貯金・不動産などの差押え(強制執行)を検討する、といったものがあります。あわせて、Q4のご自身の保険で先に回復を図れないかも重要です。

⚠️ 時効に注意。加害者本人への損害賠償請求権は、人の生命・身体を害する損害(けが・後遺障害・死亡)については、損害と加害者を知った時から5年で時効消滅します。物損は3年です(民法724条・724条の2)。いずれも不法行為の時から20年という期間もあります。自賠責への被害者請求(自賠法19条)や政府保障事業(同75条)も3年で時効消滅します。相手が無保険のケースは手続きが長引きやすいので、早めに時効の管理を意識することが大切です。
【根拠】民法第724条:不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年(同条1号)、不法行為の時から20年(同条2号)で時効消滅する。/第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、上記の「3年」を「5年」とする。
県南・TX沿線の車社会で気をつけたいこと

守谷・取手・つくばみらい・常総・坂東のあたりは、鉄道の駅から離れたエリアも多く、通勤・買い物・通院に自家用車が欠かせない地域です。国道6号や国道294号などの幹線道路を毎日使う方も多く、任意保険に入っていない車と出会う可能性もゼロではありません。車が使えないと生活そのものに支障が出るため、物損への備え(車両保険)や代車の確保、相手が無保険だった場合の請求先の整理は、都市部以上に切実になりがちです。また、農業や個人事業をされている方は、休業損害の立証に確定申告書などの資料が必要になることもあります。事故直後から、診断書・通院記録・修理見積り・交通事故証明などの資料を残しておくと、後の被害者請求や本人請求で役立ちます。事故直後にやっておくべきことは、交通事故にあったらまず何をすべきか(初動対応から通院まで)で詳しく解説しています。

相手が無保険の交通事故は、自賠責・保障事業・加害者本人・自分の保険という複数の窓口を、順番と時効を意識しながら組み合わせる必要があります。状況をお聞きしたうえで、どの制度・どの保険をどの順で使うのが現実的か、回収の見込みや過失の見立てを含めてご説明します。まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士 吉津和輝
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参考資料・情報源

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)(e-Gov法令検索・デジタル庁)
自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)(e-Gov法令検索・デジタル庁)
民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索・デジタル庁)

更新履歴

・2026年7月21日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月21日|最終更新日:2026年7月21日