守谷・取手のむちうち通院|「3ヶ月で打ち切り」と言われたときの対応と健康保険切替
守谷・取手・つくばみらい・常総で追突事故等のむちうち通院をされている方へ。事故から3ヶ月前後で、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを終了します」と言われて困ることがありませんか。本記事では、打ち切りを打診されたときの判断手順と、健康保険への切替方法について、弁護士の視点から整理します。
- 事故から3ヶ月で「治療費を打ち切ります」と言われました。本当にやめなければいけませんか?
- 「症状固定」は保険会社が決めるのですか?それとも医師ですか?
- 整骨院(接骨院)にだけ通っているのですが、治療費の対象になりますか?
- 打ち切られた後、健康保険を使って通院を続けることはできますか?
- 守谷・取手・つくばみらい在住の場合、相談先はどこを選べばよいですか?
加害者側の任意保険会社が、医療機関に直接治療費を支払ってくれている運用は「一括対応」と呼ばれ、保険会社が任意で行っているサービスです。任意保険会社は、被害者に対して一括対応を継続する法的義務を負っているわけではありません。そのため、保険会社から「○月いっぱいで支払いを終了します」という打診を受けることがあります。保険会社や事案により運用は異なります。
もっとも、これは「加害者の損害賠償責任が消滅する」という意味ではありません。むちうちの一般的な治療期間は3〜6ヶ月程度とされており、3ヶ月前後で支払終了の打診を受けるケースが見られます。一方、痛みやしびれが残っていて、医師が治療継続の必要性を認めている場合は、症状固定までに要する治療費は本来、加害者が損害として賠償すべきものです(民法第709条)。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
打ち切り打診を受けたら、まずは主治医に「現在の症状」「治療継続の必要性」「あとどれくらいの治療を見込んでいるか」を確認することが先決です。
症状固定とは、医学上一般に認められた治療を継続しても、それ以上の症状改善が見込めない状態を指します。治療を続けても大きな改善も悪化もない状態です。症状固定時点をもって治療期間が終了し、それ以降に残存する症状については「後遺障害」として別途評価される枠組みになります。
症状固定の時期は、医学的観点から主治医が判断するものであり、保険会社が決めるものではありません。ただし、保険会社は被害者の同意書をもとに主治医に対して症状固定時期について照会を行うことがあります。日頃から診察の際に、自分の症状(痛みの部位・しびれ・可動域・日常生活への支障など)を主治医にきちんと伝えておくことが重要です。
むちうちの場合、整形外科での画像検査(レントゲン・MRI)と医師による診断・治療方針の決定が起点となります。柔道整復師は医師ではないため、診断行為や後遺障害診断書の作成は行えません。整形外科での画像検査・診断記録と比べると、施術記録のみでは医学的経過の立証資料として用いにくい場面があるため、整形外科を受診せず整骨院のみに通っているケースでは、後の損害賠償請求や後遺障害認定の手続で資料が不足することがあります。
整形外科での通院頻度の目安としては、週2〜3回程度の通院が推奨されることが多いとされています。通院頻度が極端に低かったり、整形外科を受診せず整骨院だけに通ったりしている場合、保険会社が「治療の必要性が低い」と判断して打ち切りを早めに打診することがあります。
詳しくは交通事故ブログまとめもあわせてご参照ください。
かつては「交通事故では健康保険は使えない」と説明する医療機関もありましたが、これは正確ではありません。交通事故のけがも、被保険者の意思により健康保険の給付対象になります。健康保険組合等が立て替え払いをしたうえで、後日加害者側に求償する仕組みです(健康保険法第57条)。
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額……の限度において、保険給付を受ける権利を有する者……が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
第三者の行為によって療養の給付に係る事由等が生じたときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実・第三者の氏名及び住所又は居所・被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない旨が定められています。
健康保険を使うメリットは、主に次の点にあります。
| 項目 | 自由診療(一括対応) | 健康保険診療 |
|---|---|---|
| 診療単価 |
1点20円〜30円程度 (医療機関の自由設定) |
1点10円 (公定点数) |
| 窓口での自己負担 |
原則なし (保険会社が直接支払) |
原則3割 (年齢等により異なる) |
| 自賠責120万円枠の消費 | 早く使い切りやすい | 単価が下がり消費が抑えられやすい |
| 必要な手続 |
不要 (保険会社の運用) |
第三者行為による傷病届の提出 |
自賠責保険の傷害部分には1事故あたり120万円の上限があります。自由診療で治療費が高額に積み上がると、慰謝料・休業損害として受け取れる金額に圧迫が生じることがあります。健康保険に切り替えて治療費の総額を圧縮することで、最終的に被害者の手元に残る賠償金が増える場合もあるのが、健康保険切替を検討する実務的な理由です。
交通事故の相談を弁護士にする場合、最も大きな費用負担の壁が「弁護士費用」です。これを解消する代表的な方法が、ご自身またはご家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約です。弁護士費用特約があれば、原則として弁護士費用の自己負担なく相談・依頼できる場合があります(補償限度額・契約条件は保険会社により異なります)。
弁護士費用特約は、ご自身が加入していなくても、同居のご家族の自動車保険に付帯していれば使えるケースもあります。保険証券を一度確認するか、加入先の保険会社に「弁護士費用特約は付いていますか」と問い合わせるとよいでしょう。
「依頼するかまだ決めていない」段階での相談も問題ありません。状況をお聞きしたうえで、現時点で取るべき選択肢をご説明します。
TX沿線(守谷・つくばみらい)と常磐線・関東鉄道沿線(取手・龍ケ崎)は、車での通勤・送迎・買い物移動が日常的なエリアです。国道294号・国道6号・つくば牛久線などの主要幹線では、追突事故・出会い頭事故が一定数発生しています。地域内の整形外科への通院は車での移動が前提になることが多く、仕事帰りに整骨院だけ立ち寄ってしまい、整形外科の通院間隔が空いてしまうケースが見受けられます。打ち切り打診を受けやすくしないためにも、整形外科への定期受診を継続することが重要です。なお、訴訟になった場合の管轄は、守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市が水戸地方裁判所龍ケ崎支部、つくば市・つくばみらい市・土浦市が同土浦支部、常総市が同下妻支部です。
「打ち切りと言われたが、まだ痛みが残っている」「健康保険に切り替えるべきか迷っている」「示談金の提示が妥当か分からない」といったご相談も承っています。状況をお聞きしたうえで、現時点で取り得る選択肢をご説明します。初回相談は面談またはZOOMで対応しています。
📞 050-3623-1320
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の交通事故被害に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・2026年5月3日:初版公開
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月3日|最終更新日:2026年5月3日
