不貞慰謝料の「求償権」|守谷・つくばみらい・常総・取手|— 自分だけが払った慰謝料を、もう一方の当事者に取り戻せるか

家族法・不貞慰謝料

不貞慰謝料の「求償権」とは
— 自分だけが払った慰謝料を、もう一方の当事者に取り戻せるか

弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:家族法(離婚・親権・不貞慰謝料)・相続・交通事故・刑事弁護

不倫・不貞の慰謝料を、自分ひとりで支払った方へ。あるいは、これから支払うかどうかを考えている方へ。慰謝料を全額負担したとき、「本来はもう一方の当事者も負担すべきだったのではないか」と感じる場面があります。このときに関わってくるのが「求償権(きゅうしょうけん)」です。この記事では、なぜ不貞の慰謝料で求償が生じるのか、いくら請求できるのか、そして示談の段階で気をつけるべき点を、民法の条文と最高裁判例に沿って整理します。

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Q求償権とは何ですか?
結論:求償権とは、共同で責任を負う債務を一人が肩代わりして支払ったときに、他の責任者へ「あなたの負担分を払ってください」と請求できる権利です。不貞の慰謝料では、慰謝料を全額支払った側が、もう一方の当事者に対して負担分を請求できます。

求償権は、保証人が肩代わりした分を主債務者に請求する場面などでも使われる、一般的な仕組みです。不貞の場面では、慰謝料を全額支払った人が、共同で責任を負うもう一方の当事者に対して取得します。

求償権は、実際に支払って初めて発生し、請求できるようになる権利です。これを「事後求償」といいます。支払う前の段階で先に負担分だけを確定させる、というものではありません。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第442条第1項:「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、…各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」
Qなぜ不倫(不貞)の慰謝料で求償が生じるのですか?
結論:不貞行為は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人による共同不法行為(民法719条1項)にあたり、2人は被害を受けた配偶者に対して連帯して慰謝料の全額を支払う義務を負うためです。

不貞行為は、平穏な婚姻共同生活を送るという法律上保護される利益を侵害する不法行為(民法709条)にあたり、精神的損害である慰謝料の賠償対象になります(民法710条)。

この不法行為は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人が共同で行うものなので、共同不法行為(民法719条1項)となり、両者は「不真正連帯債務」を負います。「連帯」して責任を負うということは、慰謝料を請求する配偶者が、2人のどちらか一方だけに全額を請求してもよい、ということです。

その結果、資力や請求のしやすさから、一方(多くは不貞相手)だけに全額が請求される場合があります。このとき、本来もう一方が負担すべき分まで立て替えて支払った形になり、払った側に求償権が生じます。

図:求償権が生じる典型的な流れ
1 被害を受けた配偶者が、不貞相手に慰謝料を全額請求する
2 不貞相手が全額を支払う(もう一方の負担分まで立て替えた状態になる)
3 不貞相手が、不貞をした配偶者本人に「あなたの負担分を払って」と求償する
※ 誰が支払い、誰に求償するかは事案により入れ替わることがあります。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第719条第1項:「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。」
【補足】不貞相手が「相手が既婚者だと知らず、知らなかったことにやむを得ない事情があった」といえる場合には、そもそも不法行為が成立せず、慰謝料の支払義務を負わないことがあります。この場合には、求償の問題も生じません。
Qいくら求償できますか(負担割合の決まり方)?
結論:求償できる額は「負担割合(責任割合)」で決まります。当事者間に負担割合の合意があればそれが優先され、合意がなければ、それぞれの帰責性(責任の重さ)の割合で判断されます。

出発点は半々(50:50)と考えられることが多いですが、常に半々になるわけではありません。どちらが関係を主導したか、既婚であることを知っていたか、職場の上司・部下といった力関係があったかなど、一切の事情を踏まえて決まります。

婚姻している配偶者は、配偶者以外と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負う立場にあり、不貞行為は法律上、裁判上の離婚原因のひとつとされています(民法770条1項1号)。こうした点から、配偶者側の負担割合がより重く評価される場合もあります。具体的な割合は事案によって異なります。

図:負担割合の判断で考慮される主な事情(例)
① 関係の主導性
どちらが積極的に誘い、関係を主導していたか
② 既婚の認識
既婚と知っていたか(独身と偽られていなかったか)
③ 力関係
職場の上司・部下など、断りにくい力関係があったか
④ 婚姻関係の状況
不貞が始まる前から夫婦関係が破綻していたか
※ あくまで考慮要素の例であり、これらに限られません。割合は事案ごとに個別に判断されます。
【関連】相手が独身と偽っていたようなケースについては独身偽装と貞操権侵害の記事を、同じ職場での不貞については社内不倫の慰謝料請求の記事もご参照ください。
Q相手にも配偶者がいる場合(ダブル不倫)、求償はどうなりますか?
結論:不貞相手にも配偶者がいる「ダブル不倫」では、2組の夫婦それぞれに被害を受けた配偶者がいるため、慰謝料の請求も求償も双方向に生じ、関係が複雑になります。互いの請求を差し引いて「相殺」に近い結果になることもありますが、法律上当然に相殺されるわけではなく、別途の合意(和解)が必要です。

ダブル不倫とは、不貞をした2人がどちらも既婚である場合をいいます。この場合、2人の配偶者がそれぞれ「被害を受けた配偶者」となり、双方が相手方(不貞をした配偶者本人と、その不貞相手)に慰謝料を請求できます。

その結果、一方が請求すると、もう一方の配偶者からも請求が来る、という双方向の関係になります。求償の場面でも、それぞれの支払について、支払った側がもう一方に負担分を求償することになり、関係が入り組みます。

家計単位で見ると、互いに支払い合っても実質的に相殺に近い結果になることがあります。ただし、当然に相殺されるわけではありません。相手方の配偶者が合意せず裁判を選べば、自分の配偶者は支払義務を免れられません。

双方が離婚しない場合には、2組の夫婦(4人)の間で互いに請求しない旨を取りまとめる「四者間での和解(合意)」によって解決する方法も実務上とられています。ただし、一方の夫婦が離婚する場合には、離婚するかどうかで慰謝料額に差が出るため、この方法が適さないことがあります。

⚠️ 注意
求償のための連絡や請求がきっかけで、相手方の配偶者に不貞が知られることがあります。相手方の配偶者にどう対応するかも含め、進め方には慎重な検討が必要です。
Q求償できるのは「どの慰謝料」ですか。離婚した分も含まれますか?
結論:求償の前提となるのは「不貞行為そのものによる慰謝料」です。離婚したこと自体による慰謝料(離婚自体の慰謝料)は、原則として不貞相手が責任を負わないため、その分について求償の前提となる共同責任は生じにくいと考えられます。

最高裁は、夫婦の一方は、不貞相手(第三者)に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない、と判断しました(最高裁平成31年2月19日判決)。離婚するかどうかは本来夫婦の間で決められるべき事柄だから、という理由です。

ただし、この判決は、不貞行為そのものを理由とする慰謝料(不貞慰謝料)を否定したものではありません。不貞相手が負う責任は、あくまで不貞行為そのものによる精神的損害に対するものだと整理できます。そのため、求償の場面でも、対象として考えられるのは主に不貞行為そのものの慰謝料部分です。

【裁判例】最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁):「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、…特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。」
【地域の話題】この事件は、水戸地方裁判所龍ケ崎支部での第一審から始まり、最高裁まで争われたものです。龍ケ崎支部は、守谷市・取手市・牛久市・龍ケ崎市などにお住まいの方の民事事件を扱う裁判所であり、不貞をめぐる紛争がこの地域でも実際に裁判所で争われてきたことがうかがえます。
⚠️ 期間の注意
不貞行為そのものの慰謝料を請求できる権利は、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効により消滅します(民法724条1号)。求償の前提となる支払いをするためにも、まずはこの3年の期間に注意が必要です。
Q婚姻を続ける場合、何に気をつければよいですか?
結論:婚姻を続ける場合、被害を受けた配偶者が不貞相手だけに慰謝料を請求し、その不貞相手が今度は配偶者本人に求償する、という流れで、お金が実質的に同じ家計を出入りすることがあります。この「循環」を意識した設計が必要です。

夫婦が離婚せず関係を修復していく場合、夫婦の間で慰謝料をやり取りしても意味が乏しいため、被害を受けた配偶者は不貞相手だけに慰謝料を請求するのが一般的です。

しかし、支払った不貞相手が配偶者本人に求償すると、受け取った慰謝料の一部が、結局は同じ家計から出ていくことになります。慰謝料を多く受け取っても、家計全体で見れば目減りする可能性があります。

示談に「今後接触しない」という条項(接触禁止条項)が入っていても、求償のための連絡は正当な理由になり得ると考えられますが、いったん収めた争いが蒸し返されるおそれもあります。

【補足】だからこそ、慰謝料を請求する側・請求される側のいずれにとっても、示談・和解の「段階」で求償の扱いを決めておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵になります。
Q求償はどのように進めるのですか(通知・内容証明・訴訟)?
結論:まず、相手方(不貞をした配偶者本人)に対し、負担割合を示して求償金を請求します。任意に応じない場合には、求償金の請求訴訟によって回収を図ることになります。あわせて、支払いの前後で相手方に通知しておくことも大切です。

求償は、自分が支払った慰謝料の額と、当事者の帰責性から導かれる負担割合を示して、相手方に負担分の支払を求めるところから始まります。あとに証拠を残すため、内容証明郵便などの書面で請求するのが一般的です。

相手方が任意に支払わない場合には、求償金の請求訴訟を起こして回収を図ります。相手方の資力や所在によっては、回収に時間や手間がかかることもあります。

また、支払いの前後で相手方(他の連帯債務者)に通知しておくことも重要です。通知を怠ると、相手方が本来もっていた言い分(債権者に対抗できた事由)を求償の場面で対抗されるなど、求償が制限される場合があります(民法443条)。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第443条第1項(抜粋):「他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、…共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。」(第2項に事後の通知に関する定めがあります)
Q求償をめぐるトラブルを避けるには?
結論:実務では、示談や裁判上の和解の際に「求償権を放棄する」条項を入れて、あらかじめ整理しておくことがよく行われます。慰謝料の減額と引き換えに求償権を放棄する、という形が典型です。

請求する配偶者の側:求償権放棄の条項を入れておけば、後で自分の配偶者が不貞相手から求償されるのを防げます。多く受け取った慰謝料が家計から出ていく事態を避けられます。

求償を残したい不貞相手の側:2人だけの示談で安易に求償権を放棄しないよう注意が必要です。配偶者と不貞相手が共同で訴えられた場合には両者の内部的な負担割合を定めておく、一方だけが先に訴えられた場合には他方への訴訟告知を検討する、といった対応が考えられます。

求償金にも期限があります。求償金の請求権は通常の債権として、権利を行使できることを知った時(=慰謝料を支払った時)から5年で時効により消滅すると考えられます(民法166条1項)。放置せず、早めに検討することが大切です。

【根拠】民法(明治29年法律第89号)第166条第1項:「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」
【関連】慰謝料を請求された立場の方は不貞慰謝料を請求された場合のポイントもあわせてご覧ください。
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不貞の慰謝料は、誰に・どの順番で・いくら請求し、求償の扱いをどう決めるかによって、最終的に手元に残る金額や、その後の関係が変わります。慰謝料を請求したい方も、請求されて支払う方も、状況をお聞きした上で見通しをご説明します。まずはお気軽にご相談ください。

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参考資料・情報源

e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」(デジタル庁)
裁判所「茨城県内の管轄区域表」(裁判所ウェブサイト)
・最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号・民集73巻2号187頁)

更新履歴

・2026年7月10日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月10日|最終更新日:2026年7月10日