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覚せい剤事件が起きたとき —守谷・取手・常総・つくばみらい| 逮捕後の流れと弁護士相談のタイミング

YOSHITSU LAW · 刑事弁護コラム

覚せい剤事件が起きたとき —守谷・取手・常総・つくばみらい|
逮捕後の流れと弁護士相談のタイミング

ご本人・ご家族が今すぐ知っておくべきこと
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家族法(離婚・親権)・交通事故・企業法務

ご本人やご家族が覚せい剤事件で逮捕されてお困りの方へ。

「突然、警察から電話があって夫が逮捕されたと言われた」「本人から一度だけ電話があったが、それ以来連絡が取れない」——守谷・取手・常総エリアでも、こうした相談が寄せられることがあります。

覚せい剤事件は逮捕後の動きが速く、逮捕から数日以内の初動が非常に重要です。この記事では、逮捕後の手続きの流れ、法律上の罰則、弁護士に依頼するタイミングについて解説します。

— 刑事事件のご相談はお早めに —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
直通:月〜日 8:00〜19:00 / メール24時間受付 / 初回相談は面談・ZOOMのみ(電話相談不可)
01 覚醒剤取締法の概要と主な罰則

覚せい剤(法令上は「覚醒剤」)に関する取り締まりは、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)が規律しています。同法は、覚醒剤の輸入・輸出・製造・所持・使用・譲渡・譲受を原則として禁止しており、違反には重い罰則が設けられています。

■ 所持の禁止(同法第14条第1項)

覚醒剤製造業者・施用機関の医師・覚醒剤研究者等の例外を除き、何人も覚醒剤を所持してはならないと定められています。

■ 使用の禁止(同法第19条)

同法第19条は、特定の例外(施用機関での診療・研究目的等)を除き、何人も覚醒剤を使用してはならないと規定しています。

■ 主な罰則(e-Gov確認済み)

行為 罰則(法定刑) 根拠条文
所持・譲渡・譲受 10年以下の拘禁刑 第41条の2第1項
営利目的の所持・譲渡・譲受 1年以上の有期拘禁刑(または同刑+500万円以下の罰金) 第41条の2第2項
使用 10年以下の拘禁刑 第41条の3第1号
輸入・輸出・製造 1年以上の有期拘禁刑 第41条第1項
営利目的の輸入・輸出・製造 無期または3年以上の拘禁刑(または同刑+1,000万円以下の罰金) 第41条第2項
⚠️ 「懲役」から「拘禁刑」への変更について
令和4年刑法改正(令和7年6月施行)により、「懲役」「禁錮」の区別が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました(刑法〔明治四十年法律第四十五号〕改正)。覚醒剤取締法の罰則条文も「拘禁刑」表記に改められています。
02 逮捕後の手続きの流れ

覚せい剤事件で逮捕された場合、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づき、次のような流れで手続きが進みます。

STEP 01
逮捕(最長48時間)
警察が逮捕状を執行(現行犯逮捕の場合は逮捕状不要)。逮捕から48時間以内に検察官へ送致しなければなりません。この間、家族であっても面会が許可されない場合があります。
STEP 02
勾留請求・勾留(原則10日、最長20日)
検察官が送致から24時間以内に裁判官へ勾留を請求します(刑事訴訟法第205条第1項)。裁判官が勾留の可否を決定し、認められると原則10日間の勾留となります。延長されると最長20日間になります。この間に取り調べが行われます。
STEP 03
起訴または不起訴の決定
勾留満期までに検察官が起訴・不起訴を決定します。不起訴の場合は釈放されます。起訴された場合は公判手続きへ進みます。
STEP 04
公判(裁判)・判決
起訴後は公判が開かれ、証拠の取り調べを経て裁判官が判決を言い渡します。執行猶予付き判決か実刑判決かは、事案の態様・前科前歴・更生可能性等を総合して判断されます。
接見禁止について
裁判所が「接見禁止」を決定した場合、家族を含む外部との接見・手紙のやり取りが制限されます。ただし、弁護人(弁護士)は接見禁止の対象外であり、いつでも本人と面会することができます(刑事訴訟法第39条第1項)。だからこそ、早期の弁護士依頼が重要です。
03 弁護士に依頼すると何ができるか

覚せい剤事件は被害者のいない犯罪です。そのため、被害者との示談という手段は基本的に存在しません。弁護活動の重点は主に以下の点に置かれます。

① 早期接見・本人の状況確認
弁護士は逮捕直後から本人と面会(接見)できます。本人に黙秘権(憲法第38条第1項)の行使を含む取り調べ対応を具体的に伝えるとともに、ご家族への連絡役も担います。
② 勾留阻止・早期釈放に向けた活動
勾留請求に対して意見書を提出したり、勾留決定に対して準抗告(刑事訴訟法第429条)を申し立てたりすることで、身体拘束期間の短縮を図る活動を行います。
③ 起訴・不起訴の判断への働きかけ
初犯・少量所持の場合、不起訴処分となる可能性もあります。本人の反省・更生への取り組み・薬物依存からの回復支援機関(ダルク等)への連携状況等を検察官に示すことで、処分の軽減につながる場合があります。
④ 公判弁護・量刑の軽減
起訴された場合には、事実関係の確認・証拠の精査を行い、本人の責任能力・依存症の治療意欲・再犯防止策(サポート体制の整備等)を裁判所に示す弁護活動を行います。

いずれの活動も、早期に弁護士が関与することで取り得る選択肢が広がります。特に勾留阻止の申立ては、勾留決定後すぐに行動しなければ意味を失います。

04 守谷・取手・常総エリアの地域特性

守谷市・取手市・常総市を含むつくばエクスプレス(TX)・JR常磐線沿線エリアは、都心(秋葉原まで最短37分)へのアクセスが良く、近年人口が増加している地域です。物流・製造・建設業の従事者も多く、多様な生活背景を持つ方が暮らしています。

このような都市近郊エリアでは、都内で入手したとみられる薬物が流入するケースも報告されており、覚せい剤事件は決して「遠い話」ではありません。仕事上のストレスや生活環境の変化から依存に至るケースが多いともいわれます。

事件が発生した場合、身柄は最寄りの警察署(守谷警察署・取手警察署・常総警察署等)に留置され、その後水戸地方裁判所土浦支部または水戸地方裁判所の管轄になることが多いです。裁判所支部の確認は事案ごとに異なりますので、詳細は弁護士にご確認ください。

当職(吉津)の対応エリア
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・柏市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からのご相談をお受けしています。事務所はつくばエクスプレス守谷駅から車で約5分の守谷市けやき台にあります。
よくあるご質問
Q1. 覚せい剤で逮捕されたら、何日間拘束されますか?
結論:最長で逮捕から約23日間の身体拘束が続く場合があります。
逮捕後48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に検察官が裁判官へ勾留を請求します(刑事訴訟法第205条第1項)。裁判官が勾留の可否を決定し、認められると原則10日間の勾留となります。1回の延長により最長20日間になります。起訴後も別途の起訴後勾留が続くため、最終的な判決まで長期間にわたる拘束となる場合があります。
Q2. 家族が逮捕されたことを職場や学校に知られますか?
結論:捜査機関から職場・学校へ通知される制度はありません。
ただし、逮捕・起訴の事実が報道されることで知られる可能性はあります。特に有名人や社会的影響の大きい事件の場合は報道リスクが高まります。一般の方の場合、起訴されて実名報道されるかどうかは報道機関の判断によります。職場への影響を最小限にするためにも、早期の対応が重要です。
Q3. 初犯の場合、執行猶予はつきますか?
結論:初犯・自己使用・少量所持の場合、執行猶予が付くケースが多い傾向があります。ただし個別の事情により異なります。
覚せい剤の自己使用・単純所持で初犯の場合、起訴されても執行猶予付き判決となるケースが多いといわれます。ただし、所持量・前科前歴・営利目的の有無・本人の反省状況・再犯防止策の有無等によって結果は変わります。「初犯だから大丈夫」と安易に考えず、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
Q4. 家族が覚せい剤で逮捕されたとき、最初にするべきことは?
結論:まず弁護士に連絡し、接見(面会)を依頼してください。
逮捕直後は家族でも本人と会えない場合がほとんどです。弁護士であれば接見禁止中でも本人と面会でき、状況確認・今後の方針の伝達・取り調べへの対応アドバイスを行えます。どの弁護士に頼めばよいかわからない場合は、当職または茨城県弁護士会の当番弁護士制度をご利用ください。
おわりに

覚せい剤事件は、本人やご家族にとって大きな動揺を伴う出来事です。依存症という側面がある以上、刑事手続きだけで問題が解決するわけではなく、回復に向けた継続的なサポートも重要になります。

弁護士の役割は、刑事手続きの中で本人の権利を守ること、そして将来の再スタートに向けて取り得る選択肢を最大化することにあります。

守谷・取手・常総エリアでお困りの方は、当職へのご相談をご検討ください。

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参考法令・情報源
・覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)— e-Gov法令検索
・刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)— e-Gov法令検索
・日本国憲法第38条(自己負罪拒否特権)
更新履歴
2026年6月 — 新規公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月1日 / 最終更新日:2026年6月1日