覚せい剤事件が起きたとき —守谷・取手・常総・つくばみらい|
逮捕後の流れと弁護士相談のタイミング
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・家族法(離婚・親権)・交通事故・企業法務
ご本人やご家族が覚せい剤事件で逮捕されてお困りの方へ。
「突然、警察から電話があって夫が逮捕されたと言われた」「本人から一度だけ電話があったが、それ以来連絡が取れない」——守谷・取手・常総エリアでも、こうした相談が寄せられることがあります。
覚せい剤事件は逮捕後の動きが速く、逮捕から数日以内の初動が非常に重要です。この記事では、逮捕後の手続きの流れ、法律上の罰則、弁護士に依頼するタイミングについて解説します。
| 📞 050-3623-1320 | 📧 メールで相談 |
直通:月〜日 8:00〜19:00 / メール24時間受付 / 初回相談は面談・ZOOMのみ(電話相談不可)
| 01 | 覚醒剤取締法の概要と主な罰則 |
覚せい剤(法令上は「覚醒剤」)に関する取り締まりは、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)が規律しています。同法は、覚醒剤の輸入・輸出・製造・所持・使用・譲渡・譲受を原則として禁止しており、違反には重い罰則が設けられています。
■ 所持の禁止(同法第14条第1項)
覚醒剤製造業者・施用機関の医師・覚醒剤研究者等の例外を除き、何人も覚醒剤を所持してはならないと定められています。
■ 使用の禁止(同法第19条)
同法第19条は、特定の例外(施用機関での診療・研究目的等)を除き、何人も覚醒剤を使用してはならないと規定しています。
■ 主な罰則(e-Gov確認済み)
| 行為 | 罰則(法定刑) | 根拠条文 |
| 所持・譲渡・譲受 | 10年以下の拘禁刑 | 第41条の2第1項 |
| 営利目的の所持・譲渡・譲受 | 1年以上の有期拘禁刑(または同刑+500万円以下の罰金) | 第41条の2第2項 |
| 使用 | 10年以下の拘禁刑 | 第41条の3第1号 |
| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の有期拘禁刑 | 第41条第1項 |
| 営利目的の輸入・輸出・製造 | 無期または3年以上の拘禁刑(または同刑+1,000万円以下の罰金) | 第41条第2項 |
令和4年刑法改正(令和7年6月施行)により、「懲役」「禁錮」の区別が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました(刑法〔明治四十年法律第四十五号〕改正)。覚醒剤取締法の罰則条文も「拘禁刑」表記に改められています。
| 02 | 逮捕後の手続きの流れ |
覚せい剤事件で逮捕された場合、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づき、次のような流れで手続きが進みます。
裁判所が「接見禁止」を決定した場合、家族を含む外部との接見・手紙のやり取りが制限されます。ただし、弁護人(弁護士)は接見禁止の対象外であり、いつでも本人と面会することができます(刑事訴訟法第39条第1項)。だからこそ、早期の弁護士依頼が重要です。
| 03 | 弁護士に依頼すると何ができるか |
覚せい剤事件は被害者のいない犯罪です。そのため、被害者との示談という手段は基本的に存在しません。弁護活動の重点は主に以下の点に置かれます。
いずれの活動も、早期に弁護士が関与することで取り得る選択肢が広がります。特に勾留阻止の申立ては、勾留決定後すぐに行動しなければ意味を失います。
| 04 | 守谷・取手・常総エリアの地域特性 |
守谷市・取手市・常総市を含むつくばエクスプレス(TX)・JR常磐線沿線エリアは、都心(秋葉原まで最短37分)へのアクセスが良く、近年人口が増加している地域です。物流・製造・建設業の従事者も多く、多様な生活背景を持つ方が暮らしています。
このような都市近郊エリアでは、都内で入手したとみられる薬物が流入するケースも報告されており、覚せい剤事件は決して「遠い話」ではありません。仕事上のストレスや生活環境の変化から依存に至るケースが多いともいわれます。
事件が発生した場合、身柄は最寄りの警察署(守谷警察署・取手警察署・常総警察署等)に留置され、その後水戸地方裁判所土浦支部または水戸地方裁判所の管轄になることが多いです。裁判所支部の確認は事案ごとに異なりますので、詳細は弁護士にご確認ください。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・柏市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からのご相談をお受けしています。事務所はつくばエクスプレス守谷駅から車で約5分の守谷市けやき台にあります。
覚せい剤事件は、本人やご家族にとって大きな動揺を伴う出来事です。依存症という側面がある以上、刑事手続きだけで問題が解決するわけではなく、回復に向けた継続的なサポートも重要になります。
弁護士の役割は、刑事手続きの中で本人の権利を守ること、そして将来の再スタートに向けて取り得る選択肢を最大化することにあります。
守谷・取手・常総エリアでお困りの方は、当職へのご相談をご検討ください。
お早めにご連絡ください
| 📞 050-3623-1320 | 📧 メール相談 |
〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
直通受付:月〜日 8:00〜19:00 / メール24時間受付
初回相談は面談またはZOOMのみ(電話相談不可)
※法テラス(民事法律扶助制度)はご利用いただけません
茨城県守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市および千葉県野田市・我孫子市・柏市・北柏など、茨城県南部・千葉県北西部エリアからのご相談をお受けしています。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月1日 / 最終更新日:2026年6月1日
