大麻事件で逮捕・家宅捜索を受けたら
— 法改正後の罰則と弁護活動
主な取扱分野:刑事弁護・少年事件・薬物事件、家族法、労働問題、企業法務
守谷・取手・常総など茨城県南部にお住まいの方へ。
突然、警察が自宅に来て家宅捜索が入った。家族が大麻の所持で逮捕された。警察から「任意同行に応じてほしい」と連絡が来た——そのような状況に置かれたとき、真っ先にすべきことは弁護士への連絡です。
令和6年(2024年)12月12日の法改正により、大麻の所持・使用・譲渡等は「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」の適用対象となり、罰則が厳しくなりました。この記事では、現行法の仕組みと、逮捕された後の流れ、弁護人にできることを解説します。
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| 01 | 法改正で何が変わったか——大麻と麻薬及び向精神薬取締法 |
令和5年(2023年)12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)」が成立し、令和6年(2024年)12月12日から施行されました。
② 旧・大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、栽培規制に特化
③ 大麻の使用罪(施用罪)が新設された(改正前は使用自体を罰する規定なし)
④ 所持・譲渡等の法定刑が旧法の「5年以下の懲役」から「7年以下の拘禁刑」に引き上げられた
改正前は、大麻の所持・譲渡等は大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)で規制されていました。改正後は、所持・使用・譲渡・輸出入等は麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」)が適用され、大麻草の栽培のみ大麻草の栽培の規制に関する法律(旧・大麻取締法)が引き続き適用されます。
なお、令和7年(2025年)6月1日施行の刑法改正により、「懲役刑」「禁錮刑」は「拘禁刑」に一本化されています。本記事中の刑罰はすべて現行の「拘禁刑」表記で統一しています。
| 02 | 現行法の罰則一覧(令和6年12月12日時点) |
以下は現行法における大麻関連の主な罰則です。条文は各法律の現行版(e-Gov法令検索で確認)に基づいています。
| 行為 | 適用法律・条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 所持・譲受・譲渡(単純) | 麻薬取締法第66条第1項 | 1か月以上7年以下の拘禁刑 |
| 所持・譲受・譲渡(営利目的) | 麻薬取締法第66条第2項 |
1年以上10年以下の拘禁刑 情状により300万円以下の罰金も追加可 |
| 使用(施用)〔新設〕 | 麻薬取締法第66条の2第1項 | 1か月以上7年以下の拘禁刑 |
| 使用(施用)(営利目的)〔新設〕 | 麻薬取締法第66条の2第2項 |
1年以上10年以下の拘禁刑 情状により300万円以下の罰金も追加可 |
| 輸出入・製造 | 麻薬取締法第65条 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 輸出入・製造(営利目的) | 麻薬取締法第65条第2項 |
1年以上20年以下の拘禁刑 情状により500万円以下の罰金も追加可 |
| 大麻草の栽培(無免許) | 大麻草栽培規制法第24条第1項 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 大麻草の栽培(営利目的) | 大麻草栽培規制法第24条第2項 |
1年以上20年以下の拘禁刑 情状により500万円以下の罰金も追加可 |
| 03 | 逮捕・勾留・起訴の流れ |
大麻事件で逮捕された場合、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定められた次のような手続きが進みます。
弁護人は逮捕直後から接見(面会)することができます。取調べでどのように話すかは権利と義務に関わる重要な場面であり、弁護人からの事前のアドバイスが重要です。
よくあるご質問
令和6年(2024年)12月12日施行の法改正により、大麻の所持・使用・譲渡・輸出入等については「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)」第2条第1項第1号が適用されます。大麻が「麻薬」として定義されたことで、従来よりも適用される刑罰の上限が引き上げられました。
大麻草の栽培のみ、「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)」(旧・大麻取締法)の規制が引き続き適用されます。
改正前の旧・大麻取締法違反として摘発された事案については、行為時の法律が適用されます(遡及処罰の禁止)。
現行の麻薬及び向精神薬取締法による主な罰則は以下のとおりです。
- 単純所持・譲受・譲渡:1か月以上7年以下の拘禁刑(同法第66条第1項)
- 営利目的所持・譲受・譲渡:1年以上10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金も追加可(同法第66条第2項)
- 使用(施用):1か月以上7年以下の拘禁刑(同法第66条の2第1項)
- 輸出入・製造:1年以上10年以下の拘禁刑(同法第65条)
改正前の単純所持の上限は5年以下の懲役(旧・大麻取締法第24条の2)でしたが、改正後は7年以下の拘禁刑に引き上げられました。また、使用罪は今回新設された規定です。
刑事訴訟法の規定により、逮捕後の手続きは次のように進みます。
- 逮捕後48時間以内に検察官へ送致(刑訴法第203条)
- 検察官は送致後24時間以内に勾留請求か釈放を判断(同法第205条)
- 裁判官が勾留状を発した場合、原則10日間の勾留(同法第208条第1項)
- やむを得ない事由があれば最大10日間の延長で合計最長20日間(同条第2項)
- 勾留期間満了までに起訴・不起訴を決定
弁護人は逮捕直後から本人と接見(面会)できます。取調べでの発言は後の裁判に影響するため、弁護人が付く前に一人で詳細を話してしまうリスクを避けることが重要です。
大麻事件が初犯で、所持量が少量にとどまる場合には、検察官が起訴しない(不起訴・起訴猶予)と判断することがあります。不起訴になれば前科は付きません。
起訴された場合でも、以下のような事情を丁寧に主張・立証することで執行猶予付き判決が得られる場合があります。
- 薬物依存のリハビリや専門機関への通院を始めている
- 家族・職場の身元引受人が確保されている
- 再犯防止に向けた具体的な誓約・環境整備がある
ただし、過去に薬物事件で処罰を受けている、所持量が多い、営利目的が認められるといった事情があると判断が大きく変わります。事案ごとに状況が異なるため、具体的な見通しについては弁護士にご相談ください。
弁護人が早期に選任されることで、次のような活動が可能になります。
- 逮捕直後の接見:留置場に赴き、本人と面会して取調べへの対応をアドバイスします。
- 勾留阻止の申立て:勾留請求に対する意見書提出・準抗告・勾留取消請求を行います。
- 不起訴に向けた検察官との交渉:本人の反省・環境整備・再犯防止策を具体的に伝え、起訴猶予を求めます。
- 起訴後の情状弁護:再犯防止のための取り組みや家族のサポート体制を示し、執行猶予付き判決を目指します。
守谷・取手エリアで大麻事件に関してお困りの方は、当職(弁護士 吉津和輝)にお気軽にご相談ください。
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・麻薬及び向精神薬取締法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014
・大麻草の栽培の規制に関する法律(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
・大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)
2026年5月31日:初版公開(令和6年12月12日施行の麻薬取締法改正後の情報に基づき作成)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月31日 | 最終更新日:2026年5月31日
