田んぼ・畑を相続したらやること
― 農業委員会への届出と相続登記の進め方(茨城県南部)
農地(田んぼ・畑)を相続された方へ。茨城県南部では、ご実家が農家で、ご自身は会社員というご家庭も多く、「親名義の田畑を相続したが、自分は農業をしない」というご相談が見られます。農地の相続では、通常の不動産にはない農業委員会への届出が必要です。本記事では、相続登記との違い・届出の期限・誰も農業をしない場合の考え方を、条文に基づいて整理します。
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① 相続登記(名義変更)
提出先:法務局
期限:取得を知った日から3年以内 根拠:不動産登記法第76条の2 |
② 農業委員会への届出
提出先:農地のある市町村の農業委員会
期限:おおむね10か月以内が目安 根拠:農地法第3条の3 |
農地(田んぼ・畑)を相続した場合、家や宅地と同じように法務局で相続登記(名義変更)を行う必要があります。これに加えて、農地に特有の手続きとして、その農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
この届出は、農地法第3条の3で定められた義務です。通常の不動産にはない手続きのため、相続登記だけ済ませて届出を忘れてしまうケースが見られます。まずは「登記」と「届出」は別物だと押さえておくことが出発点になります。
農業委員会への届出とは、相続などで農地の権利を取得したことを、その農地のある市町村の農業委員会に知らせる手続きのことです。農業委員会が地域の農地の利用状況を把握し、有効活用につなげるための制度です。
期限について、農地法第3条の3の条文上は「遅滞なく」とされています。農林水産省や各市町村の案内では、相続を知った時点からおおむね10か月以内が目安として示されています。届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、農地法第69条により10万円以下の過料の対象となる場面があります。
| 場面 | 必要な手続き |
|---|---|
| 相続で農地を取得する | 農業委員会への届出(許可は不要) |
| 農地を宅地などに転用する | 原則として許可が必要 |
| 農地を他人に売る・貸す | 原則として許可が必要 |
農地は、相続で取得した後でも、宅地などへの転用や、農業者でない方への売買・貸借には、原則として農地法上の許可が必要です。「自分の土地になったのだから自由にできる」とは限らない点に注意が必要です。
茨城県南部は、つくばエクスプレス(TX)の開通後に守谷市・つくばみらい市などで宅地開発が進む一方、常総市・坂東市方面をはじめ、いまも水田・畑が広がる地域です。ご実家の田畑を相続したものの耕作する人がいない、というケースは少なくありません。放置すると草刈りなど管理の負担が続くため、貸す・売る・農地中間管理機構に預けるといった選択肢を、要件を確認しながら検討することになります。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産登記法第76条の2により、相続で不動産を取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。農地も不動産ですので、この義務の対象です。
正当な理由がないのに申請を怠った場合は、不動産登記法第164条第1項により10万円以下の過料の対象となる場面があります。農業委員会への届出(Q2)とあわせ、登記の期限にも留意してください。
相続人が複数いる場合、農地を含む相続財産は、いったん相続人全員の共有になります(民法第898条)。そのうえで、誰がどの財産を取得するかを相続人全員の遺産分割協議で話し合って決めます。
農地は分けにくく、収益性の評価も意見が割れやすいため、話し合いが難航することがあります。まとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。茨城県南部では、守谷市・取手市・牛久市・龍ケ崎市は水戸家庭裁判所龍ケ崎支部、つくばみらい市・つくば市・土浦市は土浦支部、常総市は下妻支部が管轄区域とされています。ただし遺産分割調停の申立先は相手方の住所地等によって決まるため、実際の手続きでは個別にご確認ください。
相続放棄とは、預貯金や自宅も含めた相続財産のすべてを放棄する手続きです。放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、「農地だけ要らないので放棄する」ということはできません。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条第1項・第938条)。この期間を過ぎると原則として放棄ができなくなるため、農地以外の財産も含めて、早めに相続財産全体を把握しておくことが大切です。
民法第939条:「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
守谷市・つくばみらい市はTX沿線の宅地化が進む一方、市街化調整区域には水田・畑が残り、取手市・龍ケ崎市・牛久市、さらに常総市・坂東市方面では農地の割合が高い地域です。「親が農業をしていたが、子世代は会社員で都市部に住んでいる」というご家庭では、農地の届出・登記・将来の活用が同時に課題となりがちです。農地を含む相続でお困りの際は、お早めにご相談ください。
農地を含む相続は、届出・登記・遺産分割が重なり、進め方に迷いやすい分野です。当職が状況をお伺いしたうえで、必要な手続きや選択肢をご説明します。初回相談は面談またはZOOMにて承っています。
📞 050-3623-1320
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部にお住まいの方の、農地を含む相続・遺産分割に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・農地法(e-Gov法令検索/デジタル庁)
・民法(e-Gov法令検索)
・不動産登記法(e-Gov法令検索)
・農地を相続したときの届出について(農林水産省)
・茨城県内の管轄区域表(裁判所)
・2026年5月30日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月30日|最終更新日:2026年5月30日
