企業法務・カスハラ・介護
介護事業所のカスハラ対応 — 利用者・家族からの暴言と契約解除の判断
「利用者本人ではなく、ご家族からの暴言・無理な要求が辛い」「ヘルパーが訪問先でセクハラを受けている」「契約解除したいが運営基準上できるのか分からない」 — 守谷・取手・つくばみらい・つくば・柏エリアの訪問介護・通所介護・小規模多機能・有料老人ホームなどの事業所ではよくある問題です。介護事業所のカスハラ対応は、運営基準上の「提供拒否禁止」と「サービス継続困難時の対応」との両立が独自の難しさです。本記事ではその要点を整理します。
介護事業所のカスハラ対応は、運営基準・契約解除手続・職員保護・後任事業所への引継ぎなど、複数の論点が絡みます。守谷・取手・柏エリアの介護事業所で、対応方針や規程整備にお困りの場合は、お気軽にご相談ください。状況をお聞きした上でご説明します。
弁護士 吉津和輝
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📞 050-3623-1320
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対応エリア
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の訪問介護・通所介護・小規模多機能・グループホーム・有料老人ホーム等の介護事業所からのカスタマーハラスメント対応に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
