W不倫・ダブル不倫がバレた時のNG行為・まず最初にやってはいけない3つのこと

離婚・男女問題

ダブル不倫がバレた時、
まず最初にやってはいけない3つのこと

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。

お互いが既婚者同士であるいわゆる「ダブル不倫」は、通常の不倫と比べて関係者が多く、処理を一つ間違えるとその後の生活設計に影響が及ぶことがあります。守谷市・取手市・つくばみらい市などつくばエクスプレス沿線は、都内通勤の共働き世帯が多く、子どもの学校・保育園などの繋がりが密な地域という特徴もあります。本記事では、いわゆるバレた側の視点から、発覚直後に落ち着いて対応するための「注意しておきたい3つのこと」を解説します。

Qダブル不倫がバレた時、やってはいけない1つ目は何ですか。
A

1つ目は、その場で合意書・念書・誓約書にサインしてしまうことです。特に危険なのは、「実際にやっていない事実」まで含めて認めてしまうパターンです。

不貞行為とは、原則として肉体関係を伴う関係を指すとされています。問題なのは、不貞をしている現場や、一緒に食事をしている現場、深夜の車内でキス・ハグをしている現場を押さえられた場面です。

このような場面で、動揺して言い逃れが難しくなり、相手方の配偶者から差し出された「○○さんと不貞関係にあったことを認め、慰謝料として○○万円を支払います」というような書面にそのままサインしてしまう人もいます。

しかし、不貞行為は原則として肉体関係を伴う行為であり、キスなどの行為が原因で慰謝料が認められた判決も存在はしますが、基本的に一緒に食事をしたり、キスをしたからといって、直ちに慰謝料が認められるとも限りません。

しかし、現場を押さえられたり、不意打ちにあったような場合には、本当は肉体関係までは無かったケースでも、その場の勢いで「不貞」を認めた書面ができあがってしまうことがあります。

さらに問題なのは、一度サインした合意書を後から覆すのは非常に難しいという点です。理論上は、民法96条1項の「強迫」による取消しや、民法95条1項の「錯誤」による取消しの主張が考えられます。

民法(明治29年法律第89号)第96条第1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法(明治29年法律第89号)第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

しかし、いずれの主張も、裁判実務では通るハードルが極めて高いのが実情です。強迫取消しについては、「深夜に呼び出された」「複数人で囲まれて問い詰められた」という事情があっても、具体的な害悪の告知や監禁状態に近い程度が無いと認められにくく、錯誤取消しも、自分がサインした内容について「重要な錯誤」があったと認めさせるのは容易ではありません。金額が著しく過大で公序良俗違反(民法90条)として全部無効を争える余地があるケースは別として、あまりに相場から離れたような金額を合意しない限り、後からはほぼ覆せないと考えたほうが現実的です(不貞行為1回で数千万円、1億円などといった合意書などは公序良俗で無効になる可能性はあるかもしれませんが)。

⚠️ 急に不貞の事実を突きつけられた場面では、誰でも冷静な判断は難しくなります。「今日中に決めろ」「書かなければ職場や子どもの学校に知らせる」と言われても、法的に「今日中に決めなければならない義務」は存在しません。一度持ち帰り、弁護士に内容を確認してもらってからでも遅くありません。
Q2つ目にやってはいけないことは何ですか。
A

2つ目は、不倫相手と「口裏合わせ」や「証拠隠滅の相談」のためにLINE・メールで連絡を取り続けることです。

バレた直後にありがちなのが、不倫相手に対して「配偶者に何と言われた?」「うちはこう答えたから、そっちも合わせて」とLINEで連絡を取り合ってしまうパターンです。しかし、この「バレた後のやり取り」自体が、後の慰謝料請求訴訟で証拠として使われることがあります。

ダブル不倫の慰謝料は、民法709条の不法行為責任に基づいて請求されます。

不貞行為の立証は、通常メールやLINEのやり取り、ラブホテルへの出入りを示す写真、クレジットカードの明細といった間接証拠の積み重ねによって行われます。特にラブホテルに入る写真など、出入りが確認できる場合、裁判所は推認によって不貞行為を認定することが多い一方、シティホテルやビジネスホテルの出入りだけでは推認が弱く、他の証拠との組み合わせが必要になる場合もあります。

バレた後の口裏合わせのやり取りは、不貞行為そのものを直接示すものではありませんが、「相手を既婚者と認識していたこと」や「関係を隠そうとしていたこと」を示す間接証拠として、他の証拠と組み合わされて不利に働くことがあります。

また、トーク履歴を自分の端末から削除しても、不倫相手の端末には残っており、そちらは自分のコントロール下にありません。相手の配偶者がその端末からスクリーンショットを取っていれば、後の訴訟で提出される可能性があります。

発覚後は、不倫相手との連絡はいったん完全に止めるのが無難です。「最後に一言だけ」「別れの挨拶だけ」のやり取りも、場合によっては関係の継続を示す材料として扱われる余地があります。
Q3つ目にやってはいけないことは何ですか。
A

3つ目は、相手の配偶者と直接会って話をつけようとすることです。

ダブル不倫では登場人物が4人います。自分・自分の配偶者・不倫相手・不倫相手の配偶者です。バレた後、「自分の配偶者に知られる前に、相手の配偶者と直接会って示談してしまおう」と考える方がいますが、これは非常にリスクが高い選択です。

理由は大きく2つあります。

第1に、相手の配偶者は当然感情的になっており、録音・録画をしている可能性が高いことです。その場の発言は、後日そのまま音声データとして証拠に使われます。感情的な場面で不用意に発した言葉が、訴訟で繰り返し再生されることになりかねません。

第2に、守谷・取手・つくばみらいのような生活圏が重なりやすい地域では、相手の配偶者の職場や自宅が同じ生活圏内にあるケースも多いという点です。一度直接会って顔を知られてしまうと、その後の日常生活の中で偶然顔を合わせる可能性が出てきます。一度顔を合わせてしまうと、後から接触禁止の取り決めをしても実効性が薄れます。

ダブル不倫の示談交渉では、弁護士を窓口にすることで本人同士が接触しないまま交渉を進めることができます。これは相手方にとっても「感情的な対面を避けられる」メリットがあります。
Qでは、ダブル不倫がバレた直後、最初にすべきことは何ですか。
A

まず、「その場で何も決めない」「何も書かない」「何も言わない」の3点を守る必要があると考えられます。そのうえで、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

ダブル不倫の処理では、「慰謝料の金額」だけでなく、守秘条項、接触禁止条項、求償権の取り扱い、婚姻費用・養育費・財産分与との連動など、お金以外の論点が非常に重要です。これらをどう設計するかで、その後の生活が大きく変わります。特に守谷・取手・つくば・我孫子・柏といった生活圏が重なりやすいエリアでは、「再会リスク」をどう処理するかが、金額以上に重要になる場合もあります。

弁護士に相談するタイミングとしては、「相手方から連絡が来た直後」が最も早く、選択肢も広がります。既に書面にサインしてしまった後でも、状況によっては対応の余地がありますが、初動の段階のほうが取りうる選択肢は格段に多くなります。

ダブル不倫の問題は、一人で抱え込むほど対応が難しくなる類型です。守谷市・取手市・つくばみらい市・龍ケ崎市・我孫子市・柏市など、茨城県南部〜千葉県北西部にお住まいの方で、ダブル不倫の発覚・慰謝料請求・示談交渉でお困りの場合は、状況をお聞きしたうえで取りうる選択肢をご説明します。まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
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守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からのダブル不倫・不貞慰謝料・示談交渉に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。