W不倫(ダブル不倫)でお困りの方へ・守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝

離婚・男女問題

守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市などで
W不倫(ダブル不倫)でお困りの方へ

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。

W不倫(ダブル不倫)とは、一般的に既婚者同士が不倫している状態を指します。不倫した二人がともに配偶者を持つため、被害を受ける配偶者が2人存在し、慰謝料・離婚の権利関係が通常の不倫より複雑になります。通常の浮気や不倫(不貞行為)についてのページはこちらです。

QW不倫とはどのような状況ですか?登場人物を整理してください。
A
W不倫とは一般的に、不倫関係にある二人がともに既婚者である状況を指します。なお、夫婦の両方がそれぞれ別の相手と不倫している状況もダブル不倫と呼ばれることがありますが、本記事では前者(既婚者同士の不倫)を中心に解説します。
【W不倫の関係図】
Aさんの配偶者
(被害者)
Bさんの配偶者
(被害者)
↕ 婚姻関係
婚姻関係 ↕
Aさん
(加害者)
←不倫→
Bさん
(加害者)
登場人物 立場
Aさん 不倫をした既婚者(加害者)
Aさんの配偶者 不倫をされた側(被害者)
Bさん(Aさんの不倫相手) 不倫をした既婚者(加害者)
Bさんの配偶者 不倫をされた側(被害者)
通常の不倫では被害者は1人(他方配偶者)ですが、W不倫では「Aさんの配偶者」と「Bさんの配偶者」の2人が被害者となります。この構造が、慰謝料・離婚の様々な局面に影響します。
QW不倫で慰謝料は請求できますか?通常の不倫と何が違いますか?
A
被害者(Aの配偶者)は、Aと不貞行為を行ったBに対して慰謝料を請求できます。またBの配偶者は、Bと不貞行為を行ったAに対して慰謝料を請求できます(民法第709条)。W不倫であることで請求権自体がなくなるわけではありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。
  • 反対請求のリスク:Aさんの配偶者がBさんへ慰謝料請求をしたことをきっかけに、Bさんの配偶者がAさんへ反対請求してくる可能性があります。4者を巻き込んだ紛争に発展するリスクがあります。また、AさんとAさんの配偶者が離婚せずに慰謝料請求を進める場合、「Aさんは不倫をしていない」と主張して反対請求を跳ねのけることはできません
  • W不倫だからといって慰謝料が高額になるわけではない:慰謝料の金額は離婚の有無・婚姻期間・不倫の態様等で決まります。W不倫であること自体を理由に相場を大きく超える請求をしても認められません
  • 慰謝料額はケースバイケースで異なる:婚姻期間・子どもの有無・離婚の有無・帰責性の割合・双方の資力や関係性によって、Aさん側とBさん側の慰謝料額は異なることがあります。双方が離婚せず、慰謝料が同程度と考えられる場合は、互いに請求しないと決めたり、けじめとしてお互い同額ずつ支払うという解決になることもあります
  • 婚姻関係の破綻が認められるとは限らない:W不倫であっても、不倫前から婚姻関係が破綻していたと認められるかどうかは個別の事情によります。W不倫であるという事実だけで自動的に婚姻関係の破綻が認定されるわけではありません
  • 求償権の問題:AさんとBさんの不貞行為は、民法上共同不法行為にあたります(民法719条1項)。不貞当事者は、被害者が受けた損害の限度で請求された慰謝料を支払うことになります(不真正連帯債務)。Bさんだけに慰謝料全額を支払わせた場合、BさんからAさんへ求償(自分の責任を超える部分について超過額の支払いを求めること)される場合があります。AとBとの間では、責任割合の話になることもあります。求償権の行使を防ぎたい場合、示談の際は求償権放棄を盛り込むことが重要です
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為)・・第770条第1項第1号(不貞行為を原因とする離婚)
QW不倫をしたAさん・Bさんが離婚したい場合、離婚できますか?
A
不貞行為をしたAさん・Bさんはそれぞれの配偶者に対して「有責配偶者」(婚姻関係の破綻に主たる責任のある配偶者)にあたります。有責配偶者からの離婚請求は、相手方が協議・調停で離婚の合意があれば離婚できますが、相手方が拒否した場合、裁判では原則として認められません。

例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、以下の3要件をすべて満たす場合です(最高裁大法廷判決昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。
要件 内容・目安
①長期の別居 双方の年齢・同居期間との対比で相当長期間の別居
②未成熟子が存在しない 子どもが経済的・社会的に自立していること(年齢だけでなく実態で判断)
③相手方が過酷な状態におかれない 離婚によって相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと
⚠️ 「不倫相手と一緒になるために離婚したい」という場合は、有責配偶者からの離婚請求として認められにくく、配偶者から慰謝料請求を受けるリスクもあります。行動の前に弁護士に相談することをお勧めします。
【根拠】民法第770条第1項第1号・最高裁大法廷判決昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁
Q被害者(不倫をされた配偶者)が離婚・慰謝料を求める場合はどうなりますか?
A
不倫をされた配偶者(Aさんの配偶者・Bさんの配偶者)は、不貞行為(民法第770条第1項第1号)を離婚原因として離婚を請求できます。 慰謝料については前述のとおり、Aさん・Bさんに対して個別に請求できますが、反対請求のリスクなどを踏まえた上で戦略的に対応することが重要です。

親権・財産分与・養育費については以下の点を押さえておく必要があります。
  • 親権:不倫などの有責行為は親権の判断に直接影響しないのが原則です。重視されるのはこれまでの監護実績・今後の監護環境等です。ただし、不倫相手の家に入り浸って育児をおろそかにしていた等の事情があれば不利に働くことがあります
  • 財産分与:有責行為があっても清算的財産分与の金額は原則として影響を受けません。婚姻中に形成した財産は原則2分の1ずつ清算されます。ただし「慰謝料的財産分与」として影響することもあります
  • 養育費:不倫をしたAさん・Bさんも、子どもを監護しない側であれば養育費の支払い義務を負います
Q慰謝料を請求された側はどう対応すればよいですか?
A
慰謝料請求を受けた場合、以下の事情によって減額・支払い拒絶が可能な場合があります。
  • 婚姻関係の既破綻:不倫が始まる前からすでに婚姻関係が実質的に破綻していた場合、慰謝料が認められない可能性があります
  • 既婚者であることを知らなかった:相手方が既婚者であることを知らなかった場合、故意がないとして責任が軽減される場合があります
  • 不倫を誘引された事情:相手方から積極的に誘われた等の事情は、慰謝料の減額要素となる場合があります
  • 時効損害及び加害者を知った時から3年間知ったときから3年、または不貞行為のときから20年で慰謝料請求権が時効となります(民法第724条)
高額の慰謝料請求書・内容証明郵便が届いた場合でも、請求額そのままを支払う必要はありません。弁護士に相談した上で、減額交渉・支払い拒絶の可否を検討することをお勧めします。

「W不倫が発覚した」「配偶者がW不倫をしていた」「慰謝料を請求したい・された」「W不倫が原因で離婚を考えている」など、W不倫に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏および茨城県全域の方からのW不倫・ダブル不倫・離婚・慰謝料に関するご相談もお受けしています。W不倫の慰謝料・離婚に関するご相談は弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。