刑事事件のブログ
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2026/04/08
飲酒運転でお困りの本人・ご家族の方へ。飲酒運転の刑罰等について解説。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など・弁護士吉津和輝
刑事事件
飲酒運転でお困りの本人・ご家族の方へ。飲酒運転の刑罰等について解説。守谷市・常総市・取手市・つくばみらい市・つくば市など
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)市川法律事務所に所属する弁護士です。
「飲酒運転で検挙された」「飲酒運転で事故を起こしてしまった」——飲酒運転は事故がなくても免許取消・刑事罰の対象となることがあります。早期の弁護士への相談が重要です。今回は飲酒運転(自白事件)について解説します。
Q飲酒運転にはどのような罰則がありますか?
A
飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、それぞれ罰則が異なります。
いずれも免許取消・欠格期間(2〜3年)の行政処分が科されます。また、車両提供者・酒類提供者・同乗者にも罰則が適用される場合があります。近年は酒気帯び運転でも公判請求される例が増えてきています。また、酒酔い運転についてはほとんどの場合で公判請求されます。
| 区分 | 基準 | 刑事罰 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転 | アルコールの影響により正常な運転ができない状態 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 呼気1リットル中0.15mg以上のアルコール濃度 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
【根拠】道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条・第117条の2第1号(酒酔い運転)・第117条の2の2第1項3号(酒気帯び運転)
Q飲酒運転で事故を起こした場合はどうなりますか?
A
飲酒運転中に人身事故を起こした場合、道路交通法違反に加えて自動車運転処罰法が適用されます。適用される罪は飲酒の程度によって異なります。
| 罪名 | 適用場面 | 法定刑(死亡させてしまった場合) |
|---|---|---|
| 危険運転致死傷罪(第2条) | アルコールで正常な運転が困難な状態での事故 | 1年以上の有期拘禁刑(上限は原則20年) |
| 危険運転致死傷罪(第3条) | 正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での事故 | 人を死亡させた者は十五年以下の拘禁刑 |
| 過失運転致死傷罪(第5条) | 通常の過失による事故(飲酒が軽微な場合等) | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
⚠️ 飲酒運転による事故でひき逃げをした場合(救護義務違反)は、道路交通法第117条2項により10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が加わり、自動車運転処罰法との併合罪で刑がさらに重くなります。逃げることで罪が重くなります。
【根拠】自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条・第3条・第5条
Q飲酒運転で初犯でも逮捕されますか?
A
事案によって異なります。目安は以下の通りです。
| 状況 | 逮捕の可能性 |
|---|---|
| 初犯・酒気帯び・事故なし |
在宅捜査(逮捕なし)となる可能性が高い。 |
| 酒酔い・前科あり・同様の違反歴あり | 逮捕される可能性がある。仮に逮捕されなくても実刑になる可能性があることに注意 |
| 人身事故あり(軽傷) | 逮捕・勾留されやすい傾向にある |
| 人身事故あり(重傷・死亡)またはひき逃げ | 逮捕・勾留される可能性が高い |
在宅事件となった場合でも、検察官からの呼び出しや起訴・不起訴の判断は続きます。在宅だからといって安心せず、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
Q飲酒運転で会社にバレますか?前科はつきますか?
A
会社への通知について、警察・検察が会社に直接通知することは通常ありません。ただし、逮捕・勾留された場合は欠勤が続くことで発覚するケースがあります。また、免許取消となった場合に業務上の支障が生じることもあります。
Q逮捕された後の手続きはどうなりますか?
A
| 段階 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 警察署に身柄を拘束される | 最大48時間 |
| 検察官送致(送検) | 検察官に事件が引き継がれる | 逮捕後48時間以内 |
| 勾留請求の判断 | 検察官が勾留を請求するか判断する | 送致後24時間以内 |
| 勾留 | 裁判官が勾留を認めると身柄拘束が続く | 最大20日間(延長含む) |
| 起訴・不起訴の決定 | 検察官が起訴するか不起訴にするかを決定 | 勾留期間内 |
人身事故がある場合は被害者との示談・被害弁償が処分に影響します。
Q弁護士に依頼することでどのようなことができますか?
A
- 早期釈放:勾留却下・準抗告の申立てにより身柄拘束の短縮を目指します
- 被害者との示談:人身事故がある場合、弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行います。示談成立は処分の軽減に影響します
- 罪名の争い:危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪の適用が相当であると主張・立証します。
- 不起訴・執行猶予:事案の軽微性・反省の態度・示談成立等を検察官・裁判所に主張・立証します。運転を控えたり、飲酒をやめること、場合によっては車を使わない職に転職を検討するなどを検討することになります(事案により異なります。)
「飲酒運転で検挙された」「飲酒運転で事故を起こしてしまった」「家族が逮捕された」など、飲酒運転に関するご相談はお気軽にどうぞ。初回相談で状況と対応方針をご説明します。
弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
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対応エリア
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。
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