【離婚調停はどこの裁判所に申し立てる?管轄裁判所を弁護士が解説】

 吉津和輝(登録番号57714 茨城県弁護士会所属) 市川法律事務所に所属する弁護士です。

はじめに

離婚調停を申し立てようと思ったとき、「どこの裁判所に申し立てればいいのか」と悩む方は多いです。

相手が遠方に住んでいる場合、「わざわざ相手の住んでいる地域の裁判所まで行かなければならないのか」という疑問もあると思います。

この記事では、離婚調停の管轄裁判所について解説します。


1. 離婚調停の管轄裁判所

離婚調停は家庭裁判所に申し立てます。

管轄(どの家庭裁判所に申し立てるか)については、家事事件手続法で定められており、原則として相手方(申立てをされる側)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

例えば、申立人が守谷市に住んでいて、相手方が東京都に住んでいる場合、原則として東京の家庭裁判所に申し立てることになります。


2. 合意があれば管轄を変更できる

相手方の住所地の裁判所が遠方で不便な場合、相手方の合意があれば申立人の住所地など別の裁判所に申し立てることができます(管轄の合意)。

ただし相手方が合意してくれない場合は、原則は相手方住所地の裁判所に申し立てることになります。


3. 茨城県・千葉県北西部エリアの管轄裁判所

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市など茨城県南エリアの方が離婚調停を申し立てる場合の管轄は以下のとおりです。

 

水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部

 ・管轄:龍ケ崎市,牛久市,稲敷市稲敷郡の内河内町、取手市,守谷市,北相馬郡(利根町)など

 

水戸家庭裁判所 下妻支部

  • 管轄:下妻市、常総市、結城郡(八千代町)、古河市、坂東市、猿島郡(五霞町、境町)、結城市、筑西市、桜川市のうち(旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村)など

水戸家庭裁判所 土浦支部

  • 管轄:土浦市、つくば市、つくばみらい市 、かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町 、稲敷郡の内 阿見町、美浦村、石岡市、かすみがうら市の内旧新治郡千代田町、小美玉市の内旧新治郡玉里村など

千葉家庭裁判所 松戸支部

  • 管轄:松戸市・野田市・我孫子市・流山市・柏市・鎌ケ谷市など

申立てを検討している方は、相手方の住所地がどの家庭裁判所の管轄になるかを事前に確認しておくことをお勧めします。管轄は裁判所のホームページにも詳しく載っていますので、正確に知りたい場合には、そちらを参照いただくこともおすすめします。


4. 相手方が遠方に住んでいる場合の対応

相手方が遠方に住んでいて、毎回遠方の裁判所まで出向くのが負担という場合、いくつかの対応方法があります。

電話会議・ウェブ会議の活用

家庭裁判所の調停では、一定の条件のもとで電話会議・ウェブ会議による参加が認められています。遠方の裁判所に申し立てられた場合でも、最寄りの家庭裁判所から電話会議で参加できる場合があります。

弁護士への依頼

弁護士に依頼することで、裁判所への出頭を弁護士に任せられる場面もあります。遠方の調停でも弁護士がサポートすることで、負担を軽減できます。


5. 調停から審判・裁判へ移行する場合

離婚調停が不成立になった場合、離婚訴訟(裁判)に移行することになります。

離婚訴訟の管轄は、原則として相手方の住所地を管轄する地方裁判所または家庭裁判所です。


まとめ

ポイント 内容
申立先 相手方住所地を管轄する家庭裁判所
変更できるか 相手方の合意があれば変更可能
遠方の場合 電話会議・ウェブ会議の活用、弁護士への依頼

離婚調停の申立てを検討している方、どこの裁判所に申し立てればよいかわからない方は、お気軽に弁護士にご相談ください。


本サイトの記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。

 

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属) 守谷・守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・龍ケ崎市・牛久市・土浦市・古河市・我孫子市・野田市など茨城県・千葉県北西部の離婚・男女問題のご相談をお受けしています。初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。