吉津和輝(登録番号57714 茨城県弁護士会所属) 市川法律事務所に所属する弁護士です。
目次
- 後遺障害14級とは
- 14級に該当する症状
- 認定を受けるためのポイント
- 14級が認定された場合の賠償額
- 非該当・低い等級になりやすいケース
- 保険会社の対応に注意
- 弁護士に相談すべき理由
- まとめ
1. 後遺障害14級とは
交通事故の後遺障害等級は1級から14級まであり、14級は最も軽い等級です。しかし「軽い」とはいえ、痛みや痺れが残った状態で症状固定を迎えた方にとっては、日常生活や仕事に支障をきたす深刻な問題です。
後遺障害として認定されるためには、治療を続けても症状がこれ以上改善しない「症状固定」の状態になった後、後遺障害診断書を作成して申請する必要があります。
14級9号「局部に神経症状を残すもの」が、交通事故の後遺障害でもっとも多く認定される等級です。
2. 14級に該当する症状
14級9号に認定される代表的な症状は、むちうち(頸椎捻挫)による首・肩・腕の痛みや痺れです。追突事故や側面衝突などで首に強い衝撃が加わり、治療を続けても痛みや痺れが残るケースです。
その他にも、腰椎捻挫による腰・足の痛みや痺れ、軽微な骨折後の関節の違和感、打撲後の痛みが残るケースなども14級の対象になることがあります。
3. 認定を受けるためのポイント
14級の認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
①事故直後から通院を続ける 事故後に「痛みがあるが大したことはないだろう」と通院を先延ばしにすると、後から「事故との因果関係がない」と判断されるリスクがあります。痛みや違和感があれば、事故直後から整形外科に通院することが重要です。
②整骨院・接骨院だけでなく整形外科に通う 整骨院・接骨院への通院だけでは、後遺障害診断書を作成してもらえません。必ず整形外科にも継続して通院し、医師に症状を正確に伝えることが必要です。整骨院への通院は整形外科への通院と並行して行うのが基本です。
③症状を正確に伝える カルテへの記載が後遺障害診断書の根拠になる場合があります。
④MRI検査を受ける むちうちによる神経症状の認定には、MRI画像が重要な証拠になります。「レントゲンで異常なし」と言われても、MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫が確認できれば認定に有利に働きます。
⑤症状固定のタイミング 保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と打診されることがありますが、まだ症状が改善の途中である場合は、主治医と相談のうえ慎重に判断することが重要です。症状固定後は治療費の支払いが止まります。
4. 14級が認定された場合の賠償額
後遺障害14級が認定された場合に請求できる主な賠償項目は以下のとおりです。
後遺障害慰謝料 弁護士基準では110万円が目安です。保険会社の自賠責基準では32万円にとどまります。この差は非常に大きく、弁護士が交渉することで増額できることがあります。
逸失利益 後遺障害によって将来の収入が減少することへの補償です。14級の労働能力喪失率は5%とされています。年収・年齢・就労可能年数によって計算されます。
入通院慰謝料・治療費・休業損害 後遺障害認定に関係なく、治療期間中の慰謝料・治療費・休業損害も請求します。
5. 非該当になりやすいケース
適切に対応しないと、後遺障害が認定されない(非該当)ことがあります。
通院頻度が低い 通院回数が少ないと「症状はそれほど深刻ではない」と判断される可能性があります。月に数回以上の通院が基本です。
整骨院のみの通院 前述のとおり、整骨院のみでは後遺障害診断書が作成できません。そもそも治療費を打ち切られる原因となります。
画像所見がない MRI・レントゲンなどで客観的な所見がない場合、14級の認定は難しくなります。ただし、画像所見がなくても一貫した症状の訴えと通院実績があれば認定されることはあります。
症状の訴えが一貫していない カルテに「症状が消えた」「痛みなし」と記録されていると、後から「症状が固定した」という主張が難しくなります。また、「痛いときと痛くないときがある」「天気が悪いと特につらい」といった症状の変動や特徴を主治医に伝え、それがカルテに記載された場合、常時の痛みがないとして、後遺障害が否定される方向に傾きます。
6. 保険会社の対応に注意
症状固定の打診 保険会社は治療費の支払いを早く終わらせたいため、症状固定を早めに打診してくることも否定はできません。まだ治療が続いている段階での症状固定は、受け入れないことが重要です。
示談金の早期提示 後遺障害申請前に示談を勧めてくることがあります。後遺障害が認定されていない段階での示談は、後遺障害慰謝料・逸失利益を放棄することになる可能性もあるため、原則応じてはいけません。
低い基準での計算 保険会社は自賠責基準・任意保険基準で計算した金額を提示します。弁護士基準と比べると、後遺障害慰謝料だけでも3倍以上の差が出ることがあります。
7. 弁護士に相談すべき理由
後遺障害14級の案件では、弁護士への依頼によって賠償額が増額できるケースが多いです。
- 後遺障害診断書の内容確認・アドバイス
- 保険会社との示談交渉(弁護士基準での交渉)
- 非該当・低い等級の場合の異議申立て
- 逸失利益の適切な計算
特に、弁護士費用特約(自動車保険に附帯されていることが多い)を使えば、弁護士費用を保険でまかなえます。まず自身の保険証券を確認してみてください。弁護士費用特約がある場合、実質的な自己負担なく弁護士に依頼できます。
8. まとめ
後遺障害14級は「軽い等級」ではありますが、適切な対応をするかどうかで賠償額に大きな差が生じます。
- 事故直後からの整形外科通院・MRI検査が重要
- 後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円
- 保険会社の早期示談・症状固定の打診には慎重に
- 弁護士費用特約があれば実質負担なく依頼できる
「むちうちが治らない」「後遺障害の申請をしたいがどうすればよいか」という方も、まずはご相談ください。当職(弁護士吉津和輝)では、交通事故について初回の法律相談を無料で対応しております。
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