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むちうちの後遺障害|守谷市の弁護士吉津和輝

交通事故・損害賠償

むち打ちの後遺障害
12級13号と14級9号の分かれ目

— 守谷・取手・つくばみらい・常総の交通事故被害に遭われた方へ —
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:交通事故・損害賠償、後遺障害に関するご相談、家族法、刑事弁護
交通事故でむち打ち(頚椎捻挫)になり、痛みやしびれが残ってしまった方へ。後遺障害の等級には「12級13号」と「14級9号」があり、どちらに認定されるかで賠償の枠組みは大きく変わります。本記事では、この2つの等級が何によって分かれるのかを、首の神経のしくみと検査の整合性という観点から、できるだけわかりやすく整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
01 12級13号と14級9号は、条文上は「頑固な」の一語の違い

交通事故でむち打ち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群などと診断されることが多いものです)になり、首の痛みや手のしびれが残った場合、後遺障害の等級としては「12級13号」「14級9号」、または「非該当」のいずれかが問題になります。

後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二(後遺障害等級表)に定められています。むち打ちのような首・腰由来の神経症状は「局部の神経系統の障害」として扱われ、条文上は次のように規定されています。

【根拠】自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二 ・第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」(保険金額 224万円)
・第14級9号「局部に神経症状を残すもの」(保険金額 75万円)

2つの条文を見比べていただくと、違いは「頑固な」という言葉が入るかどうかだけです。文言だけを見れば、ほんのわずかな差に見えます。

しかし、ここに記載された金額は、自賠責保険から支払われる保険金額の上限です。後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた最終的な賠償の枠組みは、この等級を出発点に組み立てられますので、12級になるか14級になるかは、被害者の方にとって小さな差ではありません。だからこそ、「頑固な」とは何を意味するのかを正しく理解しておくことが大切です。

02 分かれ目は「証明」か「説明」か

「頑固な神経症状」と「神経症状」の違いについて、実務上は、症状が他覚的所見によって医学的に「証明」されているといえるか(12級13号)、それとも医学的に「説明」できるにとどまるか(14級9号)という観点で扱いが分かれる、と説明されています。

少し言い換えると、次のような整理になります。

12級13号
医学的に「証明」できる
画像や検査といった客観的な資料によって、症状の原因となる異常を第三者が確認できる、という水準とされています。
14級9号
医学的に「説明」できる
事故の態様や治療の経過などから、症状が残っていることが医学的に説明できる、という水準とされています。
— 12級と14級の違いのイメージ —

この「証明」と「説明」という区別の考え方は、自賠責保険の後遺障害認定が、労災保険の障害等級認定基準に準じて運用されていることに由来すると説明されています。労災保険については、厚生労働省労働基準局長から「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」(平成15年8月8日付け基発第808002号)という通知が出されています。

【補足】「証明」「説明」という言葉そのものが条文に書かれているわけではありません。あくまで実務上の運用を整理した考え方であり、最終的にどう評価されるかは、提出された画像や検査結果などの資料を踏まえた個別判断になります。
03 まず「神経根型」か「脊髄症状型」かを見分ける

むち打ちによる首・腰由来の神経症状は、大きく「神経根型」と「脊髄症状型」の2つに分けて考えると整理しやすくなります。どちらの型として組み立てるかによって、整合性を確認すべき検査結果が変わってくるためです。

神経根型
片側に症状が出やすい
背骨から左右に枝分かれする神経(神経根)が、椎間板のふくらみなどで圧迫されて生じます。圧迫された側、つまり片側の腕や脚に、痛み・しびれ・感覚の異常などが出やすいとされています。
脊髄症状型
両側に症状が出やすい
背骨の中を通る脊髄そのものが障害されて生じます。症状は両側に出ることが多く、両手・両足のしびれや、手指の細かい動作のしにくさ、歩きにくさなどが現れることがあるとされています。
— 症状の出かたによる2つの型 —

むち打ちで多いのは神経根型で、症状が片側に出ているケースです。神経根型の場合、12級13号が上限の等級として説明されています。一方、脊髄症状型では、症状の程度によってはより上位の等級が問題となる場面もあります。

ご自身の症状が「片側中心」なのか「両側」なのかは、後遺障害をどう組み立てるかを考える最初の手がかりになります。なお、自覚症状が片側型なのに、両側型と整合する検査結果ばかりが揃っているといった食い違いがあると、後で説明する「整合性」の評価に影響することがあります。

04 3つの所見が「整合」しているか

12級13号を目指せる事案かどうかを考えるとき、実務でよく着目されるのが、次の3つの所見が互いに整合しているか、という点です。

1
自覚症状
どこに、どんな痛み・しびれが残っているか
2
画像所見
MRIなどで神経の圧迫が写っているか
3
神経学的所見
検査で確認される客観的な異常があるか
— 整合性が問われる3つの所見 —

大切なのは、3つが「それぞれ存在する」だけでなく、「互いにつじつまが合っている」ことです。たとえば神経根型であれば、(1)しびれの出ている場所、(2)画像で圧迫が写っている神経、(3)検査で異常が出ている神経が、いずれも同じ神経の支配領域を指している、という関係が整合的とされています。

ここで一つ知っておいていただきたいのが、「画像で写っている椎間板の場所」と「症状の原因となる神経の番号」は、そのままイコールではない、という点です。後遺障害診断書やMRIの読影結果に「C5/6の椎間板の膨隆」などと書かれていても、その椎間板から圧迫を受ける神経の番号は、症状の型によって変わると説明されています。

【補足】たとえば「C4/5(頚椎4番と5番の間)」の椎間板に病変がある場合、神経根型であれば、原則として下側の椎体に対応するC5神経根が障害されると説明されています。一方、その病変が脊髄そのものを圧迫する脊髄症状型では、さらに下のC6神経の領域に症状が出ると整理されることがあります。同じ画像でも、神経根型か脊髄症状型かによって、確認すべき神経の番号が一つずれてくるということです。

この点は「整合性」を考えるうえで意味を持ちます。画像で写っている椎間板の場所と、しびれの出ている場所、検査で異常が出ている神経が、それぞれ別の神経を指しているように見えても、型の見立てを踏まえて整理し直すと、実はつじつまが合っている、ということがあり得るからです。逆に、型の見立てと食い違う所見ばかりが揃っていると、整合性の評価に影響することもあります。

「神経学的所見」と聞くと難しく感じられるかもしれませんが、医師が行う客観的な検査の結果のことです。代表的なものとして、ハンマーで反射を確認する腱反射検査、左右の筋肉の太さの差を測る筋萎縮の検査、力の入りぐあいを段階で評価する徒手筋力検査(MMT)、感覚の異常を調べる検査などがあります。神経根型では、これらの検査で、障害された神経が支配する範囲に異常が現れることが整合的と説明されています。

【補足】MRIの画像については、撮影した時期も確認のポイントになることがあります。脊髄損傷を示すような所見の一部は、急性期を過ぎると画像に写りにくくなる場合があるとされており、いつ撮影された画像なのかが意味を持つ場面があります。

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実務では、これらの所見が後遺障害診断書や経過診断書に十分に書かれていないことも珍しくありません。検査が行われていなかったり、行われていても結果が書類に反映されていなかったりする場合には、医療記録の取り寄せや、主治医への確認といった調査が必要になることがあります。どの資料を、どの段階で集めるかは、見通しを立てるうえで重要な作業です。

よくあるご質問

Q むち打ちの後遺障害で「12級」と「14級」は何が違うのですか?
A
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です。条文上の違いは「頑固な」の一語ですが、実務上は、症状が他覚的所見によって医学的に証明されているといえるか(12級)、説明できるにとどまるか(14級)で扱いが分かれると説明されています。

2つの等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二(後遺障害等級表)に定められています。自賠責保険金額の上限は12級13号が224万円、14級9号が75万円です。

後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた最終的な賠償の枠組みは、この等級を出発点に組み立てられるため、どちらに認定されるかは被害者の方にとって大きな意味を持ちます。

Q MRIで「異常なし」と言われました。12級は無理ということですか?
A
一枚のMRIで異常がないと言われても、撮影時期や読影内容を確認する余地は残ります。評価が変わる場合があるため、結論を急がず資料を点検することが大切です。

むち打ちの神経症状は神経根型と脊髄症状型に分けられ、それぞれ整合する画像所見が異なります。たとえば神経根型では、椎間板の膨隆が「どちら側に」「神経の出口を圧迫するように」写っているかが意味を持ちます。同じ画像でも、見るべきポイントが症状の型によって変わるということです。

どの時期に撮影したMRIなのか、主治医による読影でどう評価されているかを確認することで、見立てが変わる場合があります。実際にどう評価されるかは画像と症状の組み合わせ次第ですので、個別の事案として弁護士にご相談ください。

Q 片側だけのしびれと、両手両足のしびれでは扱いが違うのですか?
A
症状が片側に出ている場合は神経根型が、両側に出ている場合は脊髄症状型が、それぞれまず想定されます。どちらの型かによって、整合性を確認すべき検査結果が変わってきます。

神経根型とは、背骨から左右に枝分かれする神経(神経根)が圧迫されて症状が出るもので、12級13号が上限の等級と説明されています。これに対し脊髄症状型は、背骨の中を通る脊髄そのものが障害されて生じるもので、症状は両側に出ることが多く、程度によってはより上位の等級が問題となる場面もあります。

ご自身の症状がどちらの型に近いかは、後遺障害を組み立てる最初の手がかりになります。

Q 「神経学的所見」とは具体的に何を指すのですか?
A
神経学的所見とは、医師が行う客観的な検査によって確認される異常のことです。腱反射検査、筋萎縮の測定、徒手筋力検査(MMT)、感覚障害の検査などが代表例です。

腱反射検査はハンマーで反射を確認する検査、筋萎縮の測定は左右の筋肉の太さの差を測る検査、徒手筋力検査(MMT)は力の入りぐあいを段階で評価する検査です。

神経根型では、障害された神経が支配する範囲に、反射の低下や消失、筋力低下、感覚障害などが現れることが整合的とされています。これらの検査が後遺障害診断書に反映されているかどうかは、確認しておきたいポイントです。

Q 14級9号の認定が出ました。12級への異議申立てはした方がよいですか?
A
異議申立てをするかどうかは、自覚症状・画像所見・神経学的所見の三つが整合しているかを点検し、12級を目指せる事案かどうかの見通しを立てたうえで判断することになります。

14級9号が出ている場合、症状の一貫性という土台はすでに認められていると考えられます。その上で3つの所見の整合性を点検し、検査が十分に行われていなければ、追加の調査や資料の取り寄せが必要になることもあります。

異議申立てには手続上の留意点もありますので、まずは現在の認定資料(後遺障害診断書、認定結果の通知など)をお持ちのうえでご相談いただくと、見通しを整理しやすくなります。

Q 守谷・取手で交通事故に遭いました。どの段階で弁護士に相談すればよいですか?
A
症状固定や後遺障害申請の前の段階でご相談いただくと、必要な検査や記録の確認について早めに整理できる場合があります。すでに認定結果が出た後でも、異議申立ての可否を検討できます。

後遺障害の等級は、症状固定後の後遺障害診断書や経過診断書、画像などの資料をもとに判断されます。これらの資料は治療中の通院状況や検査内容によって左右されるため、早めの段階で全体像を把握しておくことには意味があります。

どの段階でのご相談でも、その時点でできることを一緒に整理いたします。お気軽にご連絡ください。

守谷・取手・つくばみらいエリアの交通事故について

守谷市・つくばみらい市を南北に貫く国道294号は全区間が4車線化されており、ニュータウンの生活道路としても使われているため、平日夕方や休日を中心に交通量が多くなります。市街地の交差点付近では、信号待ちでの追突など、むち打ちの原因となりやすい事故も起こり得ます。TX(つくばエクスプレス)や常磐自動車道谷和原ICを使った車移動が日常的なこの地域では、通勤・送迎・買い物の途中で事故に遭われる方が少なくありません。事故後に首の痛みやしびれが残った場合は、後遺障害の見通しも含めて早めに整理しておくことをおすすめします。

CONTACT

むち打ちの後遺障害は、画像や検査結果の見方、後遺障害診断書の記載内容など、確認すべき点が多くあります。当職では、お手元の資料を拝見しながら状況をお聞きし、いまの段階でできることをご説明しています。初回のご相談は面談またはZOOMにて承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

弁護士 吉津和輝
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参考資料・情報源

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二(e-Gov法令検索/デジタル庁)
・神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について(平成15年8月8日付け基発第808002号 厚生労働省労働基準局長通知)

更新履歴

2026年5月18日 記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月18日|最終更新日:2026年5月18日