むち打ちの後遺障害
12級13号と14級9号の分かれ目
主な取扱分野:交通事故・損害賠償、後遺障害に関するご相談、家族法、刑事弁護
| 01 | 12級13号と14級9号は、条文上は「頑固な」の一語の違い |
交通事故でむち打ち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群などと診断されることが多いものです)になり、首の痛みや手のしびれが残った場合、後遺障害の等級としては「12級13号」「14級9号」、または「非該当」のいずれかが問題になります。
後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二(後遺障害等級表)に定められています。むち打ちのような首・腰由来の神経症状は「局部の神経系統の障害」として扱われ、条文上は次のように規定されています。
・第14級9号「局部に神経症状を残すもの」(保険金額 75万円)
2つの条文を見比べていただくと、違いは「頑固な」という言葉が入るかどうかだけです。文言だけを見れば、ほんのわずかな差に見えます。
しかし、ここに記載された金額は、自賠責保険から支払われる保険金額の上限です。後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた最終的な賠償の枠組みは、この等級を出発点に組み立てられますので、12級になるか14級になるかは、被害者の方にとって小さな差ではありません。だからこそ、「頑固な」とは何を意味するのかを正しく理解しておくことが大切です。
| 02 | 分かれ目は「証明」か「説明」か |
「頑固な神経症状」と「神経症状」の違いについて、実務上は、症状が他覚的所見によって医学的に「証明」されているといえるか(12級13号)、それとも医学的に「説明」できるにとどまるか(14級9号)という観点で扱いが分かれる、と説明されています。
少し言い換えると、次のような整理になります。
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12級13号
医学的に「証明」できる
画像や検査といった客観的な資料によって、症状の原因となる異常を第三者が確認できる、という水準とされています。
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14級9号
医学的に「説明」できる
事故の態様や治療の経過などから、症状が残っていることが医学的に説明できる、という水準とされています。
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この「証明」と「説明」という区別の考え方は、自賠責保険の後遺障害認定が、労災保険の障害等級認定基準に準じて運用されていることに由来すると説明されています。労災保険については、厚生労働省労働基準局長から「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」(平成15年8月8日付け基発第808002号)という通知が出されています。
| 03 | まず「神経根型」か「脊髄症状型」かを見分ける |
むち打ちによる首・腰由来の神経症状は、大きく「神経根型」と「脊髄症状型」の2つに分けて考えると整理しやすくなります。どちらの型として組み立てるかによって、整合性を確認すべき検査結果が変わってくるためです。
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神経根型
片側に症状が出やすい
背骨から左右に枝分かれする神経(神経根)が、椎間板のふくらみなどで圧迫されて生じます。圧迫された側、つまり片側の腕や脚に、痛み・しびれ・感覚の異常などが出やすいとされています。
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脊髄症状型
両側に症状が出やすい
背骨の中を通る脊髄そのものが障害されて生じます。症状は両側に出ることが多く、両手・両足のしびれや、手指の細かい動作のしにくさ、歩きにくさなどが現れることがあるとされています。
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むち打ちで多いのは神経根型で、症状が片側に出ているケースです。神経根型の場合、12級13号が上限の等級として説明されています。一方、脊髄症状型では、症状の程度によってはより上位の等級が問題となる場面もあります。
ご自身の症状が「片側中心」なのか「両側」なのかは、後遺障害をどう組み立てるかを考える最初の手がかりになります。なお、自覚症状が片側型なのに、両側型と整合する検査結果ばかりが揃っているといった食い違いがあると、後で説明する「整合性」の評価に影響することがあります。
| 04 | 3つの所見が「整合」しているか |
12級13号を目指せる事案かどうかを考えるとき、実務でよく着目されるのが、次の3つの所見が互いに整合しているか、という点です。
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1
自覚症状
どこに、どんな痛み・しびれが残っているか
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2
画像所見
MRIなどで神経の圧迫が写っているか
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3
神経学的所見
検査で確認される客観的な異常があるか
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大切なのは、3つが「それぞれ存在する」だけでなく、「互いにつじつまが合っている」ことです。たとえば神経根型であれば、(1)しびれの出ている場所、(2)画像で圧迫が写っている神経、(3)検査で異常が出ている神経が、いずれも同じ神経の支配領域を指している、という関係が整合的とされています。
ここで一つ知っておいていただきたいのが、「画像で写っている椎間板の場所」と「症状の原因となる神経の番号」は、そのままイコールではない、という点です。後遺障害診断書やMRIの読影結果に「C5/6の椎間板の膨隆」などと書かれていても、その椎間板から圧迫を受ける神経の番号は、症状の型によって変わると説明されています。
この点は「整合性」を考えるうえで意味を持ちます。画像で写っている椎間板の場所と、しびれの出ている場所、検査で異常が出ている神経が、それぞれ別の神経を指しているように見えても、型の見立てを踏まえて整理し直すと、実はつじつまが合っている、ということがあり得るからです。逆に、型の見立てと食い違う所見ばかりが揃っていると、整合性の評価に影響することもあります。
「神経学的所見」と聞くと難しく感じられるかもしれませんが、医師が行う客観的な検査の結果のことです。代表的なものとして、ハンマーで反射を確認する腱反射検査、左右の筋肉の太さの差を測る筋萎縮の検査、力の入りぐあいを段階で評価する徒手筋力検査(MMT)、感覚の異常を調べる検査などがあります。神経根型では、これらの検査で、障害された神経が支配する範囲に異常が現れることが整合的と説明されています。
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実務では、これらの所見が後遺障害診断書や経過診断書に十分に書かれていないことも珍しくありません。検査が行われていなかったり、行われていても結果が書類に反映されていなかったりする場合には、医療記録の取り寄せや、主治医への確認といった調査が必要になることがあります。どの資料を、どの段階で集めるかは、見通しを立てるうえで重要な作業です。
よくあるご質問
守谷市・つくばみらい市を南北に貫く国道294号は全区間が4車線化されており、ニュータウンの生活道路としても使われているため、平日夕方や休日を中心に交通量が多くなります。市街地の交差点付近では、信号待ちでの追突など、むち打ちの原因となりやすい事故も起こり得ます。TX(つくばエクスプレス)や常磐自動車道谷和原ICを使った車移動が日常的なこの地域では、通勤・送迎・買い物の途中で事故に遭われる方が少なくありません。事故後に首の痛みやしびれが残った場合は、後遺障害の見通しも含めて早めに整理しておくことをおすすめします。
むち打ちの後遺障害は、画像や検査結果の見方、後遺障害診断書の記載内容など、確認すべき点が多くあります。当職では、お手元の資料を拝見しながら状況をお聞きし、いまの段階でできることをご説明しています。初回のご相談は面談またはZOOMにて承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部にお住まいの方の、交通事故・むち打ちの後遺障害に関するご相談をお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二(e-Gov法令検索/デジタル庁)
・神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について(平成15年8月8日付け基発第808002号 厚生労働省労働基準局長通知)
2026年5月18日 記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月18日|最終更新日:2026年5月18日
