· 

不同意性交等|不同意わいせつ|逮捕されたとき 守谷市の弁護士が解説

刑事弁護

不同意性交・不同意わいせつで逮捕されたとき
— 守谷市の弁護士が解説

逮捕後の流れ・取調べ対応・示談と執行猶予の考え方
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:刑事弁護・家族法(離婚・親権)・交通事故・労働問題
不同意性交等|不同意わいせつの容疑で逮捕された方のご家族、または警察から連絡を受けてご心配なご本人の方へ。守谷市内で発生した事件は、原則として取手警察署(管轄:取手市・守谷市・利根町)が捜査を担当します。この記事では、守谷市で活動する弁護士が、2023年施行の改正刑法のポイントと、逮捕後の手続の流れ・取調べへの対応・示談と処分の関係を解説します。
不同意性交・不同意わいせつ事件で弁護士に相談すべき3つのケース
1 ご家族が逮捕され、取手警察署に留置されていると連絡があった 逮捕直後は一般の方の面会が制限される場合がありますが、弁護士は制限なく接見できます。状況の確認と取調べへの助言が可能です。
2 「同意があった」と考えているのに、被害届を出された・警察から呼び出しを受けた 同意の有無をめぐる認識の食い違いは、取調べでの供述の仕方が結果を左右します。取調べを受ける前の相談が選択肢になります。
3 逮捕はされていないが、在宅のまま取調べが続き、処分の見通しが分からない 在宅事件でも起訴・不起訴の判断は行われます。示談の要否を含め、今後の見通しを整理するお手伝いができます。
上記のいずれかに当てはまる場合は、状況を整理するところから弁護士がお手伝いできます。まずはお気軽にお問い合わせください。
— 刑事弁護のご相談を承っています —
📞 050-3623-1320 📧 メールで相談
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
Q 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とはどのような犯罪ですか?2023年の改正で何が変わりましたか?
A
結論として、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは、相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」で性交等・わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。2023年(令和5年)7月13日施行の刑法改正で、旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪等が再編され、「暴行・脅迫」がなくても成立し得る形に処罰範囲が広がりました。

改正前は「暴行または脅迫を用いて」といった要件が中心でしたが、改正後の刑法第176条第1項は、次の8つの行為・事由(およびこれらに類する行為・事由)を列挙しています。これらにより同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて行為をした場合に犯罪が成立し得ます。

行為・事由(刑法176条1項各号)
1号 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
2号 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること
3号 アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
5号 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと(不意打ち)
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、またはその状態にあること
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること
8号 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(上司と部下など)

法定刑は、不同意性交等罪(刑法177条)が5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつ罪(刑法176条)が6月以上10年以下の拘禁刑です。いずれも婚姻関係の有無にかかわらず成立することが明文化されました。また、16歳未満の者に対する行為は、原則として同意の有無にかかわらず処罰対象となります(相手が13歳以上の場合は、行為者が5歳以上年長であるときに限ります)。

「合意があったと思っていた」という認識のずれが問題となるケースでは、行為時の状況・双方のやりとり等が詳細に捜査されます。ご不安な場合は早めに弁護士へご相談ください。

【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第176条第1項柱書:「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。」/同法第177条第1項:「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(中略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」(いずれもe-Gov法令検索で確認)
Q 守谷市で逮捕された後の手続はどうなりますか?いつまで身柄拘束されますか?
A
結論として、逮捕から起訴・不起訴の決定までの身柄拘束は、法律上最大で約23日間(逮捕72時間+勾留10日+勾留延長最大10日)に及ぶ可能性があります。守谷市内の事件は、原則として取手警察署(管轄区域:取手市・守谷市・利根町)が捜査を担当します。

守谷市内には警察署がなく、市内の守谷地区交番・久保ケ丘交番・南守谷交番を含むエリアを取手警察署(取手市桑原)が管轄しています。逮捕された場合、留置は警察署で行われるのが一般的なため、ご家族の面会や弁護士の接見も取手警察署へ出向くことが多くなります。

段階 内容と期間制限
逮捕 警察は、身柄拘束から48時間以内に事件を検察官へ送致(刑事訴訟法203条1項)
送致後 検察官は、受け取りから24時間以内かつ身柄拘束から通算72時間以内に勾留請求か釈放かを判断(同法205条)
勾留 裁判官が勾留を認めると原則10日間(同法208条1項)
勾留延長 やむを得ない事由がある場合、通じて10日を超えない範囲で延長(同法208条2項)
起訴・不起訴 勾留期間内に検察官が起訴するか不起訴にするかを決定
⚠️ 不同意性交等・不同意わいせつ事件は、証拠隠滅や被害者への接触のおそれが考慮されやすく、勾留や勾留延長が認められやすい傾向にあります。また、否認事件では、家族との面会等が制限される「接見等禁止」が付く場合がありますが、弁護士は制限なく接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
Q 「同意があった」と考えています。取調べにはどう対応すべきですか?
A
結論として、「同意があった」という主張は否認事件として扱われ、取調べでの供述内容がその後の手続に大きく影響します。供述するか黙秘するかを含め、取調べへの対応方針は弁護士と相談したうえで決めることが重要です。

同意の有無は内心の問題であるため、当事者間で認識が食い違うことが少なくありません。たとえば、これまで同意のうえで関係があったものの「その回」または「行為の途中から」は同意がなかったと相手方が受け止めているケースでは、こちらは正直に話しているつもりでも、結果的に事実を争う形(否認)になることがあります。

捜査段階で作成された供述調書は、後の裁判で重要な証拠になります。記憶と異なる内容やニュアンスの違う調書に署名してしまうと、後から訂正することは容易ではありません。黙秘権(憲法38条1項)により供述を拒むこともできますが、供述した方がよいか黙秘した方がよいかは事案により異なります。

弁護士は、頻繁に接見して取調べへの対応を助言するとともに、メッセージのやりとり・防犯カメラ映像など、弁解を裏付ける証拠の収集・保全を検討します。取調べが本格化する前のご相談が有効です。

【根拠】日本国憲法第38条第1項:「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」/刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第1項(弁護人との立会人なしの接見)(いずれもe-Gov法令検索で確認)
Q 執行猶予は付きますか?被害者との示談はどのくらい重要ですか?
A
結論として、執行猶予は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の言渡しの場合に付けることができます(刑法25条1項)。法定刑が5年以上の不同意性交等罪では、未遂減軽や酌量減軽により刑が3年以下に減軽されない限り、執行猶予は付きません。一方、不同意わいせつ罪(6月以上10年以下)では、事案によって執行猶予付き判決の可能性があります。

被害者との示談の成立は、処分に大きく影響する事情の一つです。捜査段階で示談が成立した場合には不起訴処分となる可能性があり、起訴された場合でも量刑上有利な事情として考慮されます。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるものではなく、行為の態様・処罰感情等の事情を踏まえて判断されます。

性犯罪事件では、被害者が加害者側との直接のやりとりを望まないことがほとんどであり、捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先を教えることは通常ありません。示談交渉は弁護士を通じて行うのが原則です。

また、犯行を認めている事案では、再発防止に向けた取り組み(専門機関での治療・カウンセリング等)も、処分や量刑にあたって考慮され得る事情です。詳しくは性依存症と再発防止についての記事もご参照ください。

⚠️ 被害者やその関係者へ直接連絡を取ることは、二次的な被害を生じさせるだけでなく、証拠隠滅行為と評価されて身柄拘束が長引く要因にもなり得ます。連絡は必ず弁護士を通じて行ってください。
【根拠】刑法(明治40年法律第45号)第25条第1項(刑の全部の執行猶予)、第43条(未遂減免)、第66条(酌量減軽)、第180条(第176条・第177条等の未遂罪)(いずれもe-Gov法令検索で確認)
Q 家族が逮捕されました。家族にできることはありますか?
A
結論として、ご家族にできる最も重要なことは、できるだけ早く弁護士に接見を依頼することです。逮捕直後の72時間はご家族でも面会できないことが多く、その間に本人と接触できるのは原則として弁護士だけです。

逮捕から勾留が決まるまでの間、一般の方の面会は認められないのが通常です。勾留後も、否認事件などでは接見等禁止により家族の面会・手紙のやりとりが制限される場合があります。弁護士であれば、この間も本人と接見して状況を確認し、ご家族へ様子を伝えることができます。

弁護士のあてがない場合、茨城県弁護士会の当番弁護士制度(逮捕された本人やご家族の求めにより、弁護士が1回無料で接見に向かう制度)を利用する方法もあります。そのほか、ご家族には、身元引受人となることや、本人の生活環境(勤務先対応・住居等)を整えることなど、釈放や処分に向けた環境調整の面でできることがあります。具体的な進め方は状況をお聞きしたうえでご説明します。

Q 弁護士に依頼すると、どのようなことをしてもらえますか?
A
結論として、弁護士は、逮捕直後の接見・取調べ対応の助言から、身柄解放に向けた活動、被害者との示談交渉、起訴後の公判弁護まで、各段階に応じた活動を行います。
段階 弁護士の主な活動
逮捕直後 接見による状況確認、取調べ対応(黙秘権行使を含む)の助言、ご家族への報告
勾留段階 勾留決定に対する準抗告等の申立てによる早期釈放の働きかけ、接見等禁止の一部解除申立て
捜査段階 被害者との示談交渉、有利な証拠の収集、検察官への意見書提出(不起訴に向けた働きかけ)
起訴後 保釈請求、公判弁護(事実を争う場合の防御活動、認めている場合の情状弁護・執行猶予に向けた主張立証)

なお、公訴時効は、不同意性交等罪(未遂を含む)が15年、不同意わいせつ罪(未遂を含む)が12年と定められており、被害者が18歳未満の場合はさらに期間が加算されます(刑事訴訟法250条3項・4項)。「後日、捜査の対象になるかもしれない」という段階のご相談も可能です。

【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条第3項第2号・第3号、同条第4項(e-Gov法令検索で確認)
守谷市の刑事事件の地域事情

守谷市には警察署がなく、市内(守谷地区交番・久保ケ丘交番・南守谷交番のエリアを含む)は取手警察署(取手市桑原、管轄:取手市・守谷市・利根町)の管轄です。つくばエクスプレス・関東鉄道常総線の沿線である守谷市は都内へ通勤する方が多く、「市外・都内で発生した事件について、自宅のある守谷市に警察が来た」「取手警察署から呼び出しを受けた」というご相談の入り口も想定されます。管轄警察署が市外にあるぶん、ご家族が面会や差し入れのために取手まで通う負担も生じやすいため、弁護士による接見と情報共有が実務上とりわけ重要になります。

CONTACT

「家族が不同意性交等・不同意わいせつの容疑で逮捕された」「警察から呼び出しを受けた」「被害届を出されたかもしれない」——そのような状況でも、まずは現在の状況と今後の見通しを整理するところからご説明できます。刑事事件は初回の法律相談を無料で承っています(初回相談は面談またはZOOMで実施しています)。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
お住まいの地域の法律相談ページ

守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市など、TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線の地域からのご相談に対応しています。お住まいの地域のページもご覧ください。

守谷市の法律相談 › 取手市の法律相談 › つくばみらい市の法律相談 › 常総市の法律相談 › 坂東市の法律相談 › 弁護士 吉津和輝 トップページ ›
対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の方からの不同意性交等罪・不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談をお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。

参考資料・情報源

e-Gov法令検索(デジタル庁):刑法(明治40年法律第45号)・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)・日本国憲法
茨城県警察・取手警察署(管轄区域:取手市・守谷市・利根町)

更新履歴

2026年7月15日 既存2記事を統合し、条文・手続の説明を全面リライト(e-Gov法令検索で現行条文を再確認)

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:【元記事の公開日を記載】|最終更新日:2026年7月15日