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クリニックに顧問弁護士は必要か — 守谷・取手・つくばみらい・常総・つくば・柏の医療機関向け

顧問弁護士・医療機関

クリニックに顧問弁護士は必要か — 守谷・取手・柏の医療機関向け

弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属|2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:企業法務・労働問題(使用者側)

「医療機関に顧問弁護士は大病院の話」とお考えのクリニック院長の方は少なくありません。一方で、応召義務との関係でカスハラ対応の判断が難しい、医療事故の可能性に常に向き合う、SNSでの誹謗中傷リスクが大きい、という医療機関特有の事情や従業員のトラブル等を考えると、顧問弁護士の活用が有効に機能する場面は当然あります。本記事では、どのような医療機関で顧問契約のメリットが出やすいかを率直にご説明します。

Qクリニックに顧問弁護士がいると、何ができるのですか?
A
医療機関で顧問弁護士が関与することの多い場面は、概ね次のとおりです。
① モンスターペイシェント・カスハラへの対応相談(応召義務との両立を踏まえた判断)
② 院内のハラスメント防止規程・対応マニュアルの整備
③ Google口コミ・SNSでの誹謗中傷への対応(削除請求・発信者情報開示の検討)
④ 患者・家族からのクレーム・損害賠償請求への対応
⑤ 業者・賃貸人との契約書チェック
⑥ 医療事故が発生した際の初動相談
医療事故対応については、医師賠償責任保険の弁護士費用特約がカバーする範囲もあるため、顧問弁護士の役割を保険との関係で整理しておくことが重要です。
Q応召義務との関係で、顧問弁護士に相談するメリットは?
A
応召義務違反は、刑罰こそありませんが、行政処分や民事上の損害賠償責任のリスクがあります。一方、迷惑行為を続ける患者を診療し続ければ、他の患者やスタッフの環境が悪化します。「拒否できるか/拒否すべきでないか」の判断は、ケースごとに微妙な要素の積み重ねで決まります。
顧問弁護士がいると、「来週この患者の対応をどうするか」を事前に相談しながら方針を決められます。事案発生後にスポット相談する場合、「すでに対応してしまった後」になっていることが多く、選択肢が狭まりますし、誤った対応をしてしまった場合、業務とは違うことに気を取られてしまうこともあります。
Q口コミ・SNSの誹謗中傷対応で、顧問弁護士はどう役立ちますか?
A
医療機関は、Google口コミ・各種医療系口コミサイト・SNSで医師個人が攻撃される事例が増えています。誹謗中傷への対応には、削除請求、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法)、損害賠償請求などの手段がありますが、初動の証拠保全(スクリーンショット・URL記録・日時記録)の良し悪しが結論を大きく左右します。その後は弁護士が介入して動くことが多いです。特にクリニック開業から時間が経つと、カスタマーハラスメントや病院にとって良くない口コミを行う患者はほぼ必ずと言っていいほど現れます。もちろん、事実についての書き込みや正当なクレームに対しては真摯に受け止める必要もありますが、事実に基づかない書き込み等については病院の信用問題にも繋がるため、対応を検討する必要があります。
⚠️ 「気づいた時点ですぐ証拠保全」「投稿が消える前に対応着手」が重要です。発信者情報の保存期間には限りがあり、対応が遅れると発信者特定が困難になることがあります。。
Q顧問契約が向くクリニックの特徴は?
A
率直に申し上げます。次のいずれかに当てはまる場合は、顧問契約のメリットが出やすい傾向があります。
・常勤・非常勤合わせて10名ほどのスタッフを抱えている
・自費診療・美容医療・予防接種など、患者との金銭トラブルが起きやすい診療科目を扱っている
・過去にクレーム対応・SNSトラブル・スタッフ離職を経験している
・分院展開・複数店舗展開を予定している
・医療法人化を検討している、または法人化済み
・院長以外にも雇用医師(勤務医)がいる
一方、医師1名・スタッフ少数で、トラブル経験もほぼなく、リスクが極めて限定的な場合は、必要時のスポット相談で対応できることもあります。
■ 顧問弁護士がいない場合に起きやすい事例
・クレーム患者への対応を誤り、通院トラブルが長期化
・医療事故の初動対応を誤り、紛争化
・労務トラブルの悪化・離職など
Q顧問料の相場は?
A
事務所・規模・対応範囲によりますが、中小規模のクリニック向けの一般的な水準としては月額3万円〜7万円程度が目安となります。当職は、診療科目・スタッフ数・想定される相談頻度・規模等をお伺いした上で、ご提案するかたちをとっています。
顧問契約に含まれる業務については初回でお打ち合わせさせていただきます。
Qまず何から始めればよいですか?
A
「顧問契約を結ぶかどうかを含めて、一度ご相談いただく」のが現実的です。当事務所では、診療科目・規模・現在抱えている懸念をお伺いした上で、顧問が必要な状況なのか、スポット相談で足りるのかを率直にお伝えしています。従業員トラブルやカスハラ対策義務化(2026年10月1日)への対応を機に、自院に必要な体制を整理する機会として、ご活用いただけます。

守谷・取手・柏エリアのクリニックの経営者の方で、顧問契約のご検討、応召義務とカスハラ対応の判断、口コミ・SNS対応など、お困りの場合はお気軽にご相談ください。状況をお聞きした上でご説明します。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)4月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。