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弁護士費用特約の使い方|守谷・つくばみらい・取手・常総|もらい事故で自分の保険会社が動けない理由も解説 —

YOSHITSU LAW · COLUMN

弁護士費用特約の使い方
— もらい事故で自分の保険会社が動けない理由も解説 —

交通事故・損害賠償|守谷・取手・つくばみらい・常総
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:交通事故・損害賠償、刑事弁護、家族法(離婚・相続)、企業法務
「自動車保険に弁護士費用特約が付いているけれど、いつ・どうやって使えばいいのかわからない」という方は少なくありません。とくに信号待ち中の追突などの「もらい事故」では、法律上、自分の保険会社は相手方との示談交渉を代行できず、この特約の重要性が一気に高まります。この記事では、弁護士費用特約の補償内容、保険料への影響、もらい事故で自分の保険会社が動けない法律上の理由、家族の特約の利用、使うときの流れと注意点を、守谷市・取手市など茨城県南部の実情とあわせて解説します。
弁護士費用特約について弁護士に相談すべき3つのケース
1 もらい事故で「あなたの保険会社は交渉できません」と言われた 過失ゼロの事故では自分の保険会社は示談交渉を代行できません。相手方保険会社との交渉を弁護士に任せることができます。
2 物損のみ・比較的小さな事故で、弁護士に頼むと費用倒れにならないか不安 特約が使える場合、上限額の範囲内で弁護士費用が補償されるため、損害が小さい事案でも依頼を検討しやすくなります。
3 自分や家族の保険に特約が付いているか・使えるかがわからない ご自身の自動車保険のほか、ご家族の保険や火災保険などに付帯していることもあります。確認のポイントをご案内できます。

上記のいずれかに当てはまる場合は、特約が使えるかどうかの確認を含めて、弁護士がお手伝いできます。まずはお気軽にお問い合わせください。

— 交通事故のご相談を承っています —
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
Q 弁護士費用特約とは何ですか?何が補償されるのでしょうか?
A
結論として、弁護士費用特約とは、交通事故の被害について弁護士に相談・依頼するときの費用を、契約の上限額の範囲内で自分側の保険会社が負担してくれる特約です。上限は「法律相談料10万円まで・弁護士費用300万円まで」とする契約が一般的です。

弁護士費用特約は、自動車保険などに付帯できるオプションの一つです。交通事故の被害にあって加害者側に損害賠償請求をする場合の、法律相談料、着手金、報酬金、実費・日当などの弁護士費用が、契約で定められた上限額まで補償されます(補償される費用の範囲は約款によって異なります)。

上限額は保険会社やプランによって異なりますが、法律相談料は10万円まで、依頼後の弁護士費用は300万円までとされていることが多く、損害賠償額がよほど高額になる事案でない限り、この上限の範囲内に収まるケースが多いといえます。

注意していただきたいのは、事故が発生した時点で特約に加入している必要があることです。事故のあとに特約を付けても、その事故については使えません。また、補償の範囲・条件は保険契約(約款)によって定まりますので、正確なところはご自身の保険証券・約款の確認、または保険会社への問い合わせが出発点になります。

Q 特約を使うと、翌年の保険料は上がりませんか?
A
結論として、多くの契約では、弁護士費用特約だけを使った場合は等級に影響せず、翌年の保険料は上がらないとされています。ただし契約内容によって扱いが異なることがあるため、利用前に保険会社への確認をおすすめします。

自動車保険には、保険を使うと等級が下がり翌年以降の保険料が上がる「等級制度」があります。このため「特約を使うともったいないのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、多くの契約では、弁護士費用特約のみの利用は等級に影響しない扱いとされています。

また、車両保険などと違い、「今年使わなかった分が翌年に持ち越される」という性質のものでもありません。加入しているのに使わずにいることが、かえって保険料の払い損になっている場合もあります。

もっとも、等級への影響の有無は最終的には個々の保険契約の定めによります。会社所有の車両に付帯した特約など、扱いが異なる場合もありますので、利用の連絡をする際に、あわせて保険会社に確認しておくと安心です。

Q もらい事故で「あなたの保険会社は示談交渉できません」と言われました。なぜですか?
A
結論として、自分に過失がない「もらい事故」では、法律上、自分の保険会社は相手方との示談交渉を代行できません(弁護士法72条)。自分で交渉するか、弁護士に依頼するかの二択となり、ここで弁護士費用特約が大きな意味を持ちます。

通常の交通事故で自分の保険会社が相手方と交渉してくれる「示談交渉サービス」(いわゆる示談代行)は、保険会社が被保険者に対して保険金を支払う責任を負う場合に、いわば自社の債務に関する交渉として行われるものです。双方に過失がある事故なら、自分の過失分について自分の保険会社が相手に賠償金を支払うことになるため、保険会社は交渉の当事者になれるのです。

これに対し、信号待ち中の追突のように自分の過失がゼロの「もらい事故」では、自分が相手に賠償する責任がなく、自分の保険会社にも支払責任が生じません。この状態で保険会社が示談交渉を代行すると、弁護士でない者が他人の法律事務を業として取り扱うことを禁じた弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触するため、保険会社は交渉に入れないのです。

双方に過失あり
例:過失 8対2 の事故
自分にも賠償責任あり
→ 自分の保険会社に支払責任
示談代行できる
もらい事故
例:過失 10対0 の事故
自分に賠償責任なし
→ 自分の保険会社に支払責任なし
示談代行できない
(弁護士法72条)
— 図1:もらい事故で自分の保険会社が示談交渉を代行できない仕組み —

この場合、被害者は、示談交渉に慣れた相手方保険会社の担当者と自分自身で交渉するか、弁護士に交渉を依頼するかを選ぶことになります。弁護士費用特約が使えれば、上限額の範囲内で費用負担を抑えて弁護士に任せることができるため、もらい事故はこの特約が最も力を発揮する場面の一つといえます。

【根拠】弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条:「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
Q 自分の保険に特約がなくても、家族の保険や自動車保険以外の特約を使えますか?
A
結論として、契約によりますが、記名被保険者本人のほか、配偶者・同居の親族・別居の未婚の子・契約車両の同乗者などが特約を使える契約が多くあります。また、自動車保険以外に、火災保険や医療保険などに特約が付帯していることもあります。

弁護士費用特約は「契約者本人しか使えない」と思われがちですが、多くの契約では、保険証券に記載された記名被保険者のほか、その配偶者や同居の親族、別居している未婚の子、契約車両に同乗していた方なども補償の対象に含まれています。たとえば、お子さんが事故にあった場合に、親御さんの自動車保険の特約を使えることがあります。対象者の範囲は契約によって異なるため、約款の確認が必要です。

また、弁護士費用特約が付いているのは自動車保険だけではありません。火災保険・医療保険・クレジットカード付帯の保険などに付いている場合もあります(自動車事故に使えるかどうかは契約の型によります)。ご自身では特約に加入した覚えがなくても、実は使える特約が身近にあった、ということは珍しくありません。

事故にあったら確認したい3つの保険
① 自分の自動車保険(弁護士費用特約の有無)
② 同居の家族・別居の未婚の子から見た親の自動車保険
③ 火災保険・医療保険・クレジットカード付帯の保険

一方で、特約が付いていても使えない場合もあります。代表的なのは、無免許運転や酒気帯び運転など被保険者に故意または重大な過失がある事故です。このほかの適用除外事由も契約ごとに定められていますので、詳しくは約款または保険会社にご確認ください。

Q 弁護士費用特約を使うときの流れと注意点を教えてください。
A
結論として、①保険会社に特約利用の連絡をする、②依頼する弁護士を選んで相談する、③委任契約を結ぶ、という流れが基本です。弁護士は保険会社の指定ではなく、ご自身で選ぶことができます。
1
保険会社に連絡
特約を使いたい旨を事前に連絡し、利用の可否・範囲を確認
2
弁護士を選ぶ
依頼先はご自身で選択可。相談して見通しを確認
3
委任契約
費用の支払方法は保険会社・弁護士間の調整が一般的
— 図2:弁護士費用特約を使う3ステップ —

① 保険会社への事前連絡。多くの契約では、弁護士への委任や費用の支払いの前に保険会社への連絡(承認)が必要とされています。連絡せずに費用を支払ってしまうと、保険金が支払われないおそれがありますので、必ず先に連絡してください。

② 弁護士は自分で選べます。弁護士費用特約は費用を補償する仕組みであり、保険会社が指定した弁護士に頼まなければならないものではありません。特約は事故直後から示談成立までの間いつでも使えますが、証拠の保全や治療対応の観点から、早い段階でのご相談をおすすめします。

③ 上限を超えた分は自己負担。死亡事故や重い後遺障害が残る事故など損害が大きい事案では、弁護士費用が上限の300万円を超えることもあり、その超過分は自己負担となります。超える可能性があるかどうかは、依頼の前に弁護士に確認できます。

なお、特約を使ったからといって、示談の結果が必ず有利に変わるわけではありません。当職は、ご相談の際に、特約が使えるかどうかの確認の仕方とあわせて、弁護士が入ることでどの程度の見直しが見込めるのか(見込みが小さい場合はその旨も)を率直にご説明したうえで、進め方をご判断いただいています。

当職は守谷市を拠点に、取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市など茨城県南部・千葉県北西部の交通事故のご相談をお受けしています。お住まいの地域のご相談窓口は守谷市の法律相談ページもご参照ください。

守谷・取手・つくばみらい・常総エリアと弁護士費用特約

このエリアは国道294号が南北に縦断し、常磐自動車道・つくばエクスプレス(TX)・常磐線の駅への送迎や買い物・通院に自家用車が欠かせない車社会です。信号待ち中の追突のような「もらい事故」は、幹線道路でも生活道路でも起こり得ます。また、通勤用・買い物用と1世帯で複数台の車をお持ちのご家庭も多い地域です。ご自身の車の保険に特約がなくても、ご家族の車の保険に付帯していて使える場合がありますので、事故にあわれた際は、ご家庭内のすべての保険証券を確認してみることをおすすめします。

CONTACT

弁護士費用特約が使えるかどうかわからない段階でも、確認の仕方からご案内できます。もらい事故で相手方保険会社との交渉にお困りの方、示談の提示内容に疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。初回のご相談は面談またはZOOMで承ります。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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参考資料・情報源

弁護士法(昭和24年法律第205号)(e-Gov法令検索)
・各損害保険会社の弁護士費用特約に関する約款・商品説明資料

更新履歴

2026年7月13日:記事公開

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。弁護士費用特約の補償内容・利用条件は各保険契約(約款)によって異なりますので、必ずご自身の契約内容をご確認ください。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月13日|最終更新日:2026年7月13日