親の介護をしてきたのに、遺産は何もしなかった兄弟と同じ?
— 寄与分と「長男の嫁」の特別寄与料
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親と同居して長年介護を担ってきたが、遺産をきょうだいと等分に分ける前提で話が進んでいる
介護の貢献を寄与分として取り分に反映できるかどうか、事実関係を整理するところからお手伝いできます。
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相続人でない立場(長男の妻など)で義父母を介護してきたが、遺産分割には入れないと言われた
特別寄与料として金銭を請求できる可能性があります。請求には期限があるため、早めに見通しを整理できます。
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茨城県南で、親の田畑や自営業を長年無償で手伝ってきたが、家業に関わらなかったきょうだいと同じ扱いになっている
家業への労務提供が寄与として評価できるかを検討し、遺産分割での主張の組み立てをご説明できます。
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| Q | 親を介護してきたのに、遺産は何もしなかった兄弟と同じ額なのですか? |
| A |
結論として、必ずしも等分とは限りません。相続人が被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をしていた場合には、法定相続分に上乗せした取り分(寄与分)が認められる場合があります。
遺産分割は、まず法定相続分を出発点にします。例えば子ども2人が相続人であれば、原則として2分の1ずつです。もっとも、一方が長年にわたり親の介護や家業を無償で支えてきたのに、まったく関わらなかったもう一方と同じ取り分になるのは公平でない、という場面があります。 こうした不公平を調整するのが「寄与分」です。被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした共同相続人は、寄与分を加えた額を相続分とすることができます。 ただし、家族としての通常の助け合いの範囲にとどまる場合には認められにくく、「どこまでが通常の世話で、どこからが特別の寄与か」という評価が問題になります。次のQで制度の中身を見ていきます。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第904条の2第1項:共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
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| Q | そもそも「寄与分」とは何ですか。どんな場合に認められますか? |
| A |
結論として、寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした「相続人」が、法定相続分に上乗せして遺産を取得できる制度です。通常の扶養や協力を超える貢献であることが必要です。
実務では、寄与の内容は次のような類型で整理されることが多いです。いずれも「特別の」寄与、つまり親族間で通常期待される範囲を超えた貢献であることが求められます。 寄与分の額は、まず相続人全員の協議で定めます。協議が調わない、または協議ができないときは、家庭裁判所が、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます。 なお、被相続人の財産を無断で使い込んだような「マイナスの事情」は寄与分の問題ではなく、別途、使い込んだ相続人への返還請求などの形で扱われます。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第904条の2第2項:協議が調わないとき等は、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
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| Q | 介護をしたら必ず寄与分がもらえますか。必要な証拠は何ですか? |
| A |
結論として、介護をしたことが直ちに寄与分になるわけではありません。通常の家族の世話を超える貢献といえるか、そしてそれを裏づける記録があるかが分かれ目になります。
療養看護型の寄与分では、一般に、被相続人が療養看護を必要とする状態であったこと、その看護を無償またはそれに近い形で、ある程度継続的・専従的に行ったこと、そしてそれによって職業的な介護費用の支出を抑えるなど財産の維持につながったこと、といった点が検討されます。同居の家族として日常的にできる範囲の世話にとどまる場合は、認められにくい傾向があります。 そのため、実際には「どれだけ貢献したか」を客観的に示せるかどうかが重要になります。次のような資料が、貢献の内容と程度を裏づける手がかりになります。
介護日誌・カレンダーへの記録、要介護認定の資料や認定調査票、医療機関のカルテ・介護施設のケア記録、介護のために負担した費用の領収書、勤務を減らした・退職したことが分かる資料 など
これらは、後から作り直すことが難しいものです。介護をしている「その時」に少しずつでも記録を残しておくことが、のちの主張を支えることにつながります。 |
| Q | 「長男の嫁」など相続人でない人が介護した場合はどうなりますか? |
| A |
結論として、寄与分は相続人にしか認められませんが、令和元年7月1日に施行された「特別寄与料」の制度により、相続人でない親族でも、相続人に対して金銭を請求できる場合があります(民法第1050条)。
長男の妻や孫のように、実際に介護を担っていても相続人でない親族は、これまで遺産分割の場で貢献を主張する手段が限られていました。これを補うために新設されたのが、特別の寄与の制度です。被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、財産の維持または増加に特別の寄与をした親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できます。
— 寄与分と特別寄与料の主な違い —
対象になるのは「親族」で、内縁の配偶者は含まれません。また、対象となる貢献は無償の療養看護などの労務の提供に限られ、金銭を出しただけの場合は特別寄与料の対象にはなりません。 実務では、関連する論点として生前贈与の持戻し(特別受益)などが問題になることもあります。特別受益については別の記事で扱う予定です。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1050条第1項:被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く。「特別寄与者」)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」)の支払を請求することができる。
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| Q | 特別寄与料はいつまでに、誰に、どのように請求しますか? |
| A |
結論として、特別寄与料は遺産分割とは別に相続人へ直接請求し、協議が調わなければ家庭裁判所に申し立てます。請求できる期間は、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のいずれか早い方までと短い点に注意が必要です。
流れとしては、まず相続人と協議し、合意できれば合意書を作成して支払を受けます。協議が調わない、または相続人が応じないときは、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分」の調停・審判を申し立て、寄与の時期・方法・程度などを踏まえて金額が判断されます。
⚠️ 家庭裁判所への申立ての期間は、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のいずれか早い方までです。遺産分割の話し合いを待つうちに期間が過ぎてしまうこともあるため、早めの検討をおすすめします。
相続人が複数いる場合、各相続人は、それぞれの法定相続分に応じて特別寄与料を負担します。なお、特別寄与料を受け取った場合の税務上の取扱いについては、税理士にご相談ください。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)第1050条第2項:協議が調わないとき等は、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
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| Q | 話し合いで折り合わないときは、弁護士に何を頼めますか? |
| A |
結論として、弁護士は、貢献内容の評価・証拠の整理、相手方との交渉、家庭裁判所への申立ての代理などを担当できます。寄与分は遺産分割の手続の中で、特別寄与料は相続人との協議や家庭裁判所の手続の中で主張します。
寄与分も特別寄与料も、「どれだけ貢献したか」を金額として説明し、相手に納得してもらう必要があります。感情的な対立になりやすい場面でもあるため、事実関係と資料を整理し、法的な見通しを立てたうえで話し合いに臨むことが有効です。話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停や特別の寄与に関する処分の手続を通じて解決を図ります。 申立先は、被相続人の最後の住所地や相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。茨城県南・千葉県北西部の場合、地域によって窓口となる支部が分かれます。
守谷市・取手市・牛久市・龍ケ崎市 → 水戸家庭裁判所龍ケ崎支部/つくば市・つくばみらい市・土浦市 → 同土浦支部/常総市・坂東市・下妻市 → 同下妻支部/野田市・柏市・我孫子市 → 千葉家庭裁判所松戸支部(いずれも目安であり、実際の管轄は被相続人の最後の住所地などにより異なります)。
「うちの場合はどう考えればよいか」という段階でも構いません。状況をお聞きしたうえで、当職が見通しを整理し、進め方をご説明します。 |
長年の介護や家業への貢献を、相続でどう扱えるかは、事情によって見通しが変わります。特別寄与料には請求できる期間の定めもあります。まずは状況をお聞きしたうえで、当職が選択肢と進め方を整理してご説明します。初回のご相談は面談またはZOOMで承っています。
📞 050-3623-1320
守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市・坂東市など、TX(つくばエクスプレス)沿線・常磐線沿線の地域からのご相談に対応しています。お住まいの地域のページもご覧ください。
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・民法(明治29年法律第89号)/e-Gov法令検索(デジタル庁)
・e-Gov法令検索(デジタル庁)
本記事の条文(民法第904条の2・第1050条・第900条)は、上記e-Gov法令検索で確認した現行の条文に基づいています。
2026年7月11日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月11日|最終更新日:2026年7月11日
