取引先の預金を差し押さえて売掛金を回収する
— 法人の債権回収の流れと実務
主な取扱分野:企業法務・債権回収・民事執行/民事保全・契約トラブル・労働問題(使用者側)
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| Q | 取引先が代金を払ってくれません。相手の銀行預金を差し押さえて回収できますか? |
| A |
相手の預金の差押えは、未払い代金を回収する有効な手段の一つです。ただし、いきなり口座を押さえることはできず、まず判決などの「債務名義」を得たうえで、地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てる必要があります。
預金差押えとは、取引先が銀行に対して持っている「預金の払戻しを求める権利(預金債権)」を裁判所を通じて差し押さえ、その分を自社の債権の回収に充てる手続です。民事執行法では「債権執行」と呼ばれ、執行裁判所の差押命令によって始まります。 ポイントは、関係する当事者が三者になることです。あなたの会社(債権者)が、取引先(債務者)の持つ「銀行に対する預金債権」を押さえるため、実際にお金を出すのは銀行(第三債務者)になります。この関係を押さえておくと、以降の手続が理解しやすくなります。 預金は「差し押さえやすい財産」といわれます。現金化が容易で、裁判所の書式も定型化されており、裁判所も金融機関も手続に慣れているため、比較的円滑に進みやすいためです。もっとも、後述のとおり、残高がなければ空振りになる、銀行の相殺で回収できない、他の債権者と競合する、といった限界もあります。
— 自社が「取引先の銀行預金債権」を差し押さえ、銀行から回収する —
【根拠】民事執行法(昭和54年法律第4号)143条:金銭の支払を目的とする債権に対する強制執行(債権執行)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
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| Q | 「債務名義」とは何ですか。差押えの前に他に準備は必要ですか? |
| A |
債務名義とは、「この請求について強制執行してよい」と法的に認められたことを示す文書です(民事執行法22条)。差押えの際には、債務名義の正本に加えて、原則として執行文の付与と、債務名義が相手に送達されたことの証明(送達証明書)が必要になります。
請求書を何度送っても、口約束や契約書があるだけでも、それだけで相手の財産を差し押さえることはできません。未払い代金の回収でよく使われる債務名義には、次のようなものがあります。
実務では、債務名義を得ただけでは足りず、差押えの前に次の準備が必要になることが多いです。①債務名義の正本、②(原則として)その債務名義で強制執行できることを示す「執行文」の付与、③債務名義が相手に送達されたことを示す「送達証明書」です。もっとも、少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促のように、執行文の付与が不要とされる場合もあります。
【根拠】民事執行法22条は、強制執行は「債務名義」により行うと定め、確定判決(1号)、仮執行の宣言を付した判決(2号)、仮執行の宣言を付した支払督促(4号)、執行証書(5号)、確定判決と同一の効力を有するもの(7号。和解調書・調停調書等)などを列挙しています。
どの手段で債務名義を得るのが適切かは、金額・手元の証拠・相手の対応で変わります。金額が大きい・相手が争ってきそうなら訴訟、金額がそれほど大きくなく争われなさそうなら支払督促、継続取引で事前に備えるなら公正証書、というように使い分けを検討します。
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| Q | 判決を待つ間に財産を移されそうです。今すぐ口座を押さえられませんか? |
| A |
債務名義を得る前に、暫定的に預金を凍結しておく「仮差押え」(民事保全)という手続があります。訴訟の判決を待っている間に相手が預金を引き出すおそれがある場合の、財産保全の手段です。
訴訟で判決(債務名義)を得るには、事案によりますが数か月かかることも珍しくありません。その間に相手が預金を引き出したり資産を移したりすると、せっかく判決を得ても回収できなくなってしまいます。そこで、先に相手の預金を暫定的に押さえておくのが仮差押えです。仮差押命令は、金銭債権について、後の強制執行ができなくなるおそれや著しい困難が生ずるおそれがあるときに、裁判所が発します(民事保全法20条1項)。
— 保全で止め、訴訟で名義を得て、差押えで回収する二段構え —
仮差押えには、いくつかの特徴があります。第一に、相手を審尋せず(相手に知られる前に)発令されるのが通常で、財産隠しを防ぎやすいこと。第二に、本案の勝訴を「証明」する必要はなく、権利と保全の必要性を「疎明」すれば足りること(民事保全法13条2項)。第三に、原則として担保(保証金)を立てる必要があること(同14条1項)です。担保の額は、相手に生じ得る損害に備えるもので、請求額に対する一定割合が目安とされることが多いですが、事案に応じて裁判所が定めます。
【根拠】民事保全法(平成元年法律第91号)20条1項:仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。/同14条1項:保全命令は、担保を立てさせて発することができる(担保の額は裁判所が定める)。
仮差押えはあくまで暫定的な措置です。後で本訴(訴訟)を提起して債務名義を得なければ、最終的な回収には至りません。担保金は手続終了後に取り戻せるのが原則ですが、一時的に相応の資金が拘束される点は考慮しておく必要があります。
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| Q | どの裁判所に、どうやって申し立てるのですか。手続の流れは? |
| A |
申立先は、原則として債務者(取引先)の本店所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法144条1項)。差押命令の発令・送達を経て、債務者に命令が届いた日から1週間を経過すると取立てができるようになります(同155条1項)。
大まかな流れは次のとおりです。
— 債権差押えの基本的な流れ —
申立先の裁判所は「相手方の所在地」で決まる点に注意してください。相手が茨城県内の事業者であれば水戸地方裁判所、東京都内の事業者であれば東京地方裁判所、千葉県内の事業者であれば千葉地方裁判所、というように、自社の所在地ではなく取引先の所在地を基準に決まります。
【根拠】民事執行法155条1項:金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる(差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることはできない)。
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| Q | 差し押さえれば必ず回収できますか。「空振り」になることはありますか? |
| A |
差押えの効力が生じるのは差押命令が銀行に届いた時で、その時点の残高が回収の上限になります。そのため、残高がなければ「空振り」に終わることがあります。差押えは残高を保証するものではありません。
差押えの効力は、差押命令が銀行に送達された時に生じます(民事執行法145条5項)。したがって、その瞬間に口座にある残高が回収できる金額の上限になります。差押命令の後にその口座へ振り込まれたお金は、原則として差押えの対象には含まれません。 また、差押えを受けても口座そのものが永久に凍結されるわけではありません。銀行は、差し押さえられた金額について取引先への払戻しを止めますが(145条1項)、それ以外の入出金まで一律に止まるわけではない、という整理になります。 そのため、「いつ」「どの銀行の」「どの支店を」差し押さえるかというタイミングと対象選びが、回収の成否を大きく左右します。売上や運転資金が入金された直後など残高が厚くなるタイミングを狙う、心当たりのある複数の口座・支店を検討する、といった判断が実務では重要になります。
⚠️ 差押債権目録では、対象を「銀行名+支店名」まで特定するのが原則です。同じ銀行でも支店が違えば対象になりません。どの支店を狙うかの見極めが、空振りを避けるうえで重要になります。
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| Q | 残高があっても回収できないことはありますか。空振り以外の落とし穴は? |
| A |
残高があっても回収できないことがあります。代表的な落とし穴が、①銀行が貸付金と預金を相殺するケースと、②他の債権者と差押えが競合するケースです。
差押えは万能ではなく、残高が確認できても実際には回収しきれない場面があります。特に注意すべき2つを整理します。
— 残高があっても回収できない2つの典型 —
① 銀行の相殺:取引先が差押えの対象口座と同じ銀行から融資を受けている場合、銀行は、差押え前に取得していた貸付債権を自働債権として預金と相殺し、差押債権者(自社)に対抗できます(民法511条1項)。相殺された分は回収できません。相手のメインバンク、とくに融資取引のある銀行の口座は、この相殺リスクを織り込んで対象を検討する必要があります。 ② 他の債権者との競合:同じ預金に複数の債権者が差押え・仮差押え・配当要求をすると、銀行はその預金を供託し(民事執行法156条)、裁判所の配当手続を通じて各債権者に分配されます。原則として債権額に応じた按分となり(同165条参照)、先に差し押さえた者が全額を独占できるとは限りません。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)511条1項:差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。/民事執行法156条:第三債務者は差押えに係る金銭債権に相当する金銭を供託することができ、競合等の一定の場合には供託しなければならない。
こうした落とし穴があるからこそ、「どの口座を」「いつ」「どの回収方法で」押さえるかの設計が、回収の成否を分けます。相手の取引金融機関の性質(融資取引の有無)や、他の債権者の動きも見据えた判断が必要になります。
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| Q | 相手がどの銀行に口座を持っているか分かりません。調べる方法はありますか? |
| A |
令和2年4月から使えるようになった「第三者からの情報取得手続」(民事執行法207条)を使えば、裁判所を通じて金融機関から、取引先の預貯金口座(支店名・口座番号・残高)の情報を得られる場合があります。
かつては、相手がどの銀行に口座を持っているか分からなければ、預金差押えは事実上難しいものでした。令和元年の民事執行法改正(令和2年4月1日施行)で新設された「第三者からの情報取得手続」により、債務名義を持つ債権者は、裁判所を通じて銀行等に口座情報の提供を求められるようになりました。取引先の口座や財産を調べる方法には、大きく次の3つがあります。それぞれ、相手に知られにくいか(密行性)と、確実に情報が得られるかに違いがあり、使い分けが重要です。
— 相手の口座・財産を調べる3つの方法(密行性と確実性で使い分け)—
相手に知られたくないなら弁護士会照会:相手に気づかれずに口座を探りたい場合、弁護士会照会には債務者への通知がないという利点があります。相手に手の内を知られないまま調査できるため、その後の差押えで残高が動かされるリスクを抑えやすいのが特徴です。ただし、預金の有無について金融機関が回答するかどうかは、照会の内容や相手方の対応により異なり、確実に得られるとは限りません。 確実に情報を得たいなら情報取得手続:第三者からの情報取得手続は、裁判所が金融機関に回答を命じるため、情報を得られる確実性が高い手続です。利用には、①執行力のある債務名義の正本、②民事執行法197条1項各号の要件(過去の強制執行で回収しきれなかった、または判明している財産では回収しきれないことの疎明)が必要で、預貯金の情報取得については財産開示手続の前置は不要です。複数の金融機関をまとめて対象にできるため、心当たりがなければ地元の地方銀行・信用金庫にメガバンクを加えて指定するのが一般的です。もっとも、情報提供の後に債務者へ通知が届くため(208条2項)、情報を得たら相手に知られる前に、速やかに差押えを申し立てることが重要になります。 財産全般を把握したいなら財産開示手続:どこに口座があるか見当もつかない、預金以外の財産も知りたい、という場合には、債務者本人を裁判所に呼び出して財産を陳述させる財産開示手続が役立ちます。相手に知られてしまう手続ですが、正当な理由なく出頭しない・虚偽の陳述をした場合には刑事罰の対象となり(民事執行法213条)、実効性が強化されています。さらに、不動産や勤務先(給与)の情報取得手続を使うには、原則として先に財産開示手続を経ておく必要がある(財産開示期日から3年以内)ため、その前提としても重要です。実務では、これらを事案に応じて組み合わせて使い分けます。
【根拠】民事執行法207条1項(預貯金債権等に係る情報の取得):197条1項各号のいずれかに該当するとき、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、銀行等に情報提供を命じなければならない。/同208条2項:情報提供がされたときは、申立人に書面の写しを送付し、かつ債務者に対しその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。/同205条2項・206条3項:不動産・給与に係る情報取得は、財産開示期日から3年以内に限りすることができる(財産開示手続の前置)。/同213条:財産開示期日に正当な理由なく出頭せず、宣誓を拒み、又は虚偽の陳述をした開示義務者等は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。/弁護士法(昭和24年法律第205号)23条の2:弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会を通じて公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
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| Q | 取立てと転付命令はどう違うのですか。どちらを選ぶべきですか? |
| A |
差し押さえた後の回収方法には、銀行から直接支払を受ける「取立て」と、預金債権そのものを券面額で自社に移してもらう「転付命令」があります。転付命令は他の債権者を排除して独占できる反面、リスクもあります。
— 回収方法の2つの選択肢 —
転付命令とは、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を自社に移転する命令です(民事執行法159条1項)。転付命令が確定すると、その預金債権は自社のものになり、後から他の債権者が差し押さえても関係なく、独占的に回収できます。競合を排除できる点が最大のメリットです。 一方でリスクもあります。第一に、転付命令が第三債務者(銀行)に送達される時までに、他の債権者が差押え・仮差押え・配当要求をしていると、転付命令は効力を生じません(159条3項)。早い者勝ちの面があるということです。第二に、転付には「券面額で弁済されたものとみなす」効果があるため、仮に第三債務者が無資力で実際には取れなくても、その分の債権は消えたものとして扱われます。もっとも、銀行預金は第三債務者である銀行が無資力になるリスクが低いため、預金の差押えでは転付命令が有利に働くことも多いとされています。
【根拠】民事執行法159条1項:執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(転付命令)を発することができる。/同3項:転付命令が第三債務者に送達される時までに、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
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| Q | 給料と同じで4分の1しか差し押さえられないのですか。費用はどれくらい? |
| A |
預金債権は、給料と違って原則として残高の全額が差押えの対象です。給料等の4分の3を差押禁止とする民事執行法152条は、銀行の預金そのものには及びません。費用は、申立ての手数料(収入印紙)が原則4,000円のほか、郵便切手などがかかります。
給料・賃金などは、原則として手取りの4分の1までしか差し押さえられません(4分の3が差押禁止/民事執行法152条1項)。ただし、これは「給料そのもの」を差し押さえる場合のルールです。銀行の預金債権を差し押さえる場合には、原則としてこの制限はなく、残高があれば、自社の請求額と執行費用の範囲で全額が回収の対象になります。 費用の目安は次のとおりです。債権差押命令の申立ての手数料(収入印紙)は、原則4,000円です(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一)。このほかに、裁判所へ納める郵便切手(予納郵券)や、相手方の資格証明書(登記事項証明書)などの取得費用がかかります。郵券の額は、裁判所や当事者(第三債務者)の数によって異なります。
相手が個人事業主で、差し押さえたいのが「給料そのもの」である場合には、4分の3の差押禁止のルールが関わってきます。何を対象にするかで扱いが変わるため、個別の検討が必要です。詳しくは弁護士にご相談ください。
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| Q | 未払いを放置するとどうなりますか。急ぐべき理由はありますか? |
| A |
売掛金などの債権は、原則として権利を行使できると知った時から5年で時効消滅します(民法166条1項)。また相手が倒産すると個別の差押えによる回収は制約を受けます。回収は早く動くほど選択肢が広がります。
債権は、①権利を行使できることを知った時から5年間、または②権利を行使できる時から10年間、行使しないと、時効によって消滅します(民法166条1項)。取引上の売掛金であれば、通常は支払期日に権利行使できると分かっているため、5年で時効にかかるのが原則です。時効が完成すると、相手から時効を主張されて回収できなくなるおそれがあります。 もっとも、手を打てば時効の進行を止められます。訴訟・支払督促・調停などの裁判上の手続には時効の完成猶予・更新の効果があり(民法147条)、強制執行・財産開示手続・第三者からの情報取得手続にも同様の効果があります(同148条)。放置せず、内容証明の送付や法的手続に踏み出すことが、時効管理の面でも意味を持ちます。 さらに、相手が破産や民事再生などの倒産手続に入ると、個別の差押えによる回収は制約を受け、手続が中止・失効することもあります。財産が散逸する前、他の債権者に先を越される前、そして相手が倒産する前に動くことで、預金差押えを含む回収手段の選択肢が広がります。未払いに気づいた段階で、早めに方針を検討することをおすすめします。
【根拠】民法166条1項:債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときは、時効によって消滅する。/同148条:強制執行・担保権の実行・財産開示手続・第三者からの情報取得手続には、時効の完成猶予及び更新の効果がある。
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取引先が地元の事業者のこともあれば、都内・県外の事業者のこともあります。前述のとおり申立先は相手方の所在地で決まるため、相手が茨城県内なら水戸地方裁判所、都内なら東京地方裁判所が窓口になります。相手方が常陽銀行・筑波銀行といった地元金融機関に口座を持っているケースも多く、取引の経緯から取引銀行の見当がつくこともあります。ただし、取引先がその銀行から融資を受けている場合は、前述の「相殺」に注意が必要です。一方で、相手がネット銀行などを使っている場合は口座の特定が難しく、第三者からの情報取得手続の活用が現実的な選択肢になります。
取引先の未払いは、早めに動くことで回収につながる場合があります。当職は、売掛金・請負代金などの債権回収について、内容証明の送付から、仮差押えによる保全、支払督促・訴訟による債務名義の取得、預金差押えなどの強制執行まで、一連の対応を行っています。状況をお聞きしたうえで、回収の見込みや取り得る手段をご説明します。事務所は守谷市にあり、茨城県南部・千葉県北西部の事業者からのご相談をお受けしています。
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・民事執行法(e-Gov法令検索)
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・民事訴訟費用等に関する法律(e-Gov法令検索)
・弁護士法(e-Gov法令検索)
・法務省「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)について」(第三者からの情報取得手続は令和2年4月1日施行)
・裁判所ウェブサイト「債権差押命令手続の流れ」「第三者からの情報取得手続」
2026年7月8日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)7月時点の情報に基づいています。法律・実務の取扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年7月8日|最終更新日:2026年7月8日
