告訴の流れと進め方
— 告訴状の作成から受理・処分の通知まで
主な取扱分野:刑事弁護・告訴/告発対応・被害者支援・家族法・交通事故
| Q | 告訴とは何ですか?被害届とはどう違うのですか? |
| A |
結論として、告訴とは、犯罪の被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。被害の事実を届け出る被害届に対し、告訴には「処罰を求める意思」が含まれる点が基本的な違いです。
刑事訴訟法は、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」と定めています。告訴は被害者に認められた権利です。
【根拠】刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条:「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」
被害届は、被害に遭った事実を捜査機関に届け出るものです。これに対して告訴は、犯罪事実の申告に加えて「犯人を処罰してほしい」という意思表示が含まれます。手続の面でも違いがあり、司法警察員(警察)が告訴を受理したときは、速やかに関係書類と証拠物を検察官に送付しなければならないと定められています。
【根拠】刑事訴訟法第242条:「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」
— 被害届と告訴の主な違い —
|
| Q | 告訴は誰ができますか? |
| A |
結論として、原則は被害者本人ですが、被害者の法定代理人や、被害者が亡くなった場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹なども告訴をすることができます。
告訴ができるのは、まず犯罪により害を被った被害者本人です(第230条)。本人のほかにも、次の方々に告訴権が認められています。
【根拠】刑事訴訟法第231条:「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」「被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。」
たとえば未成年の被害者については、親権者などの法定代理人が告訴をすることができます。被害者がすでに亡くなっている場合には、配偶者や親、子、兄弟姉妹が告訴をすることができますが、被害者が生前に明示していた意思に反することはできません。
【補足】被害者以外の方が告訴をする場合、告訴権があることを示すため、戸籍謄本など続柄が分かる資料の提出を求められることがあります。
なお、告訴と似た言葉に「告発」があります。告発は、被害者でなくても「犯罪があると思料する」誰でもできる申告です(第239条第1項)。また、公務員はその職務を行うことで犯罪があると思ったときは、告発をしなければならないと定められています(同第2項)。 |
| Q | 告訴状はどこに、どうやって出すのですか? |
| A |
結論として、告訴は書面または口頭で、検察官または司法警察員(警察)に対して行います。実務上は、犯罪が行われた場所を管轄する警察署へ、告訴状という書面で提出するのが一般的です。
【根拠】刑事訴訟法第241条:「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。」
条文上は口頭でも告訴は可能ですが、手続の明確さの観点から、実務では告訴状という書面で提出することが多くなっています。提出先は警察署のほか検察庁も選べますが、捜査の入口となる警察署に提出するのが一般的です。一般に、犯罪が行われた場所(犯罪地)を管轄する警察署が窓口になります。
【補足】告訴状には、犯罪事実(いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか)、成立すると考えられる罪名と条文、処罰を求める意思、告訴に至った経緯、添付する証拠資料の一覧などを記載するのが通例です。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市など、お住まいや被害現場の地域を管轄する警察署が実際の窓口となります。具体的にどの警察署・検察庁が窓口になるかは、被害の内容や発生場所によって異なりますので、迷う場合は事前に確認されることをおすすめします。 |
| Q | 告訴を出してから、どのように手続きが進むのですか? |
| A |
結論として、告訴は「①相談・準備 → ②告訴状の作成・提出 → ③受理 → ④捜査 → ⑤検察官への送付 → ⑥起訴・不起訴の決定 → ⑦告訴人への通知」という流れで進みます。
告訴を出してから処分の通知までの大きな流れは、次のとおりです。
— 告訴提出後の手続きの流れ —
【根拠】刑事訴訟法第260条:「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」
不起訴となった場合でも、告訴人が請求すれば、検察官は速やかにその理由を告げなければならないとされています(第261条)。捜査や処分には一定の時間がかかり、すべての告訴が起訴に至るわけではありませんが、手続の節目で通知を受けられる仕組みになっています。 |
| Q | 告訴に期限はありますか?親告罪の「6か月」とは? |
| A |
結論として、親告罪については犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴ができなくなります。それ以外の犯罪(非親告罪)には、告訴期間そのものの制限はありません。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。この親告罪の告訴には期間の定めがあり、犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなります。
【根拠】刑事訴訟法第235条:「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」(一部のただし書を除く)
親告罪にあたる主な犯罪としては、名誉毀損罪・侮辱罪(刑法第232条)、器物損壊罪(刑法第261条・第264条)、過失傷害罪(刑法第209条第2項)などがあります。これらは告訴がなければ起訴できないため、期間内に告訴をすることが重要になります。 また、いったんした告訴は、公訴が提起されるまでは取り消すことができます。ただし、取り消すと同じ事件について再び告訴をすることはできません。示談に伴って告訴を取り消す場面などでは、この点に注意が必要です。
【根拠】刑事訴訟法第237条:「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」「告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。」
【補足】非親告罪には告訴期間の制限はありませんが、犯罪ごとに「公訴時効」という、起訴ができる期限が別に定められています。いずれの場合も、被害に気づいたら早めに準備を進めておくと安心です。
|
| Q | 告訴状を出しても受理されないことがあると聞きました。弁護士に依頼するとどうなりますか? |
| A |
結論として、告訴は被害者の権利ですが、実務では犯罪事実の記載や証拠の整理が不十分だと、捜査機関から内容の補充を求められ、受理までに時間がかかることがあります。告訴は代理人によってもでき、弁護士が代理人として告訴状の作成から提出までを行えますので、受理に向けた準備を整えるサポートを受けられます。
告訴状を出せば必ずその場で受理されるとは限りません。犯罪が成立するのか、いつ・どこで・誰が・何をしたのかが具体的に記載されているか、それを裏づける証拠があるかといった点を、捜査機関は確認します。記載や証拠が足りない場合には、補充を求められることがあります。 そもそも告訴は、ご本人が直接行うほか、代理人によってすることもできると法律で定められています。つまり、弁護士が被害者の方の代理人として、告訴状の作成から提出までを行うことができます。
【根拠】刑事訴訟法第240条:「告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。」
弁護士に依頼すると、被害の事実関係をていねいに聴き取ったうえで、成立しうる罪名や条文を踏まえて告訴状を作成し、証拠資料を整理することができます。代理人として警察への提出に同行することもあります。こうした準備を整えることで、告訴の趣旨が捜査機関に伝わりやすくなり、ご本人が一人で手続を抱え込まずに進められます。 守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市など、つくばエクスプレス(TX)・常磐線沿線のエリアでは、近隣同士のトラブルやインターネット上の書き込みをめぐる相談など、刑事と民事の両面にまたがる相談が持ち込まれることがあります。「被害届は出したが進展が感じられない」「告訴を考えているが何から手をつけてよいか分からない」といった場合は、一度ご相談ください。状況をお聞きしたうえで、とりうる方法をご説明します。 |
守谷市・取手市・つくばみらい市などTX沿線のエリアは、近年移り住む世帯が増え、住宅地での近隣トラブルや、地域コミュニティ・SNS上での書き込みをめぐる相談が見られます。常総市・龍ケ崎市・牛久市など常磐線沿線を含め、被害に遭った場所や内容に応じて窓口となる警察署は異なります。告訴を検討されている方は、どの手続が適しているかを含めてご相談いただけます。
犯罪被害に遭い告訴を考えている方、被害届を出したものの進め方に迷っている方は、弁護士 吉津和輝までご相談ください。状況をお聞きしたうえで、告訴を含めてとりうる方法をご説明します。初回相談は面談またはZOOMで承っています。
📞 050-3623-1320
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部にお住まいの方からの、告訴・被害者支援に関するご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・刑事訴訟法(e-Gov法令検索・デジタル庁)(第230条・第231条・第235条・第237条・第239条・第241条・第242条・第260条・第261条)
・刑法(e-Gov法令検索・デジタル庁)(第209条・第232条・第264条)
2026年6月6日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月6日|最終更新日:2026年6月6日
