農地の生前贈与は特別受益になる?
持戻し免除の意思表示と遺産分割|守谷・取手・常総・つくばみらいの農家相続
主な取扱分野:相続・遺産分割、家族法(離婚・親権)、交通事故、刑事弁護
| Q | 親が家業を継ぐ子に農地を生前贈与しました。これは特別受益になりますか? |
| A |
結論として、生計の資本としての贈与は原則として特別受益に当たり得ます。農地の生前贈与もこれに該当する場合があります。ただし、最終的には贈与の趣旨や金額などから個別に判断されます。
特別受益とは、共同相続人の一部が被相続人(亡くなった方)から遺贈や一定の生前贈与によって受けた、いわば「遺産の前渡し」にあたる特別の利益のことです。民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から「遺贈」「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」を受けた人がいる場合の相続分の計算方法を定めています。 農業を営む家庭で、田畑(農地)を「家を継ぐ子」へ生前に贈与することは珍しくありません。こうした農地の贈与は、その子が生活や事業の基盤を築くための「生計の資本としての贈与」と評価され、特別受益に当たると判断される場合があります。一方で、扶養の範囲内といえる援助などは、通常は特別受益には当たらないと考えられています。該当するかどうかは、贈与の目的・金額・時期、家庭の事情などを総合して個別に判断されます。
— 民法903条1項が定める特別受益の対象 —
【根拠】民法(明治29年法律第89号)903条1項:共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
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| Q | 特別受益があると、遺産分割の取り分はどう変わりますか? |
| A |
結論として、特別受益を相続財産に加算(持戻し)してみなし相続財産を算定し、各相続人の相続分を計算したうえで、贈与を受けた人の取り分からその額を差し引きます。
特別受益にあたる贈与があった場合、その額をいったん遺産に足し戻して計算します。これを「持戻し」といいます。具体的には、被相続人が相続開始時に持っていた遺産の価額に特別受益の価額を加えたものを「みなし相続財産」とし、これに法定相続分を掛けて各人の取り分を出し、贈与を受けた人については、その取り分から特別受益の額を差し引きます。
計算のイメージ(あくまで一例)
相続人が子3人、相続開始時の遺産3,000万円、長男が農地(相続開始時評価1,200万円)を生前贈与で受けていた場合(持戻し免除なしと仮定)。 ・みなし相続財産:3,000万円+1,200万円=4,200万円 ・各人の一応の相続分:4,200万円÷3=1,400万円 ・長男:1,400万円−1,200万円=200万円/他の2人:各1,400万円 なお、遺贈や贈与の価額が相続分以上になる場合でも、贈与を受けた人が超過分を他の相続人に返す必要はありません(民法903条2項)。実際の評価額や分け方は事案ごとに異なりますので、具体的な計算は個別にご確認ください。 |
| Q | 農地の価値は、贈与した時点と相続が始まった時点のどちらで評価しますか? |
| A |
結論として、持戻し計算における贈与財産の評価は、相続開始の時を基準とするのが原則です。
特別受益として持ち戻す財産の価額は、贈与した当時ではなく、相続開始の時(被相続人が亡くなった時)の価値で評価するのが原則と考えられています。民法904条は、贈与の目的である財産が受贈者の行為によって滅失したり価格が増減したりした場合でも、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして、その価額を定めると規定しています。 農地は、宅地化や周辺の開発、地目の変更などによって、贈与を受けてから相続が始まるまでの間に価値が大きく動くことがあります。茨城県南部のように市街化が進む地域では、贈与当時は田畑だった土地が、相続時には宅地並みの評価になっているといったケースも起こり得ます。どの時点・どの状態を基準に、いくらと評価するかは、土地の事情によって判断が分かれやすい部分です。
⚠️ 評価額は遺産分割の結果を大きく左右します。具体的な評価額については、土地の状況に応じて不動産鑑定などが必要になる場合があり、個別の事案によって異なります。なお、相続税の評価方法は遺産分割における評価とは考え方が異なりますので、税額に関する点は税理士にご相談ください。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)904条:前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
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| Q | 「持戻し免除の意思表示」があれば、農地は特別受益として計算しなくてよいのですか? |
| A |
結論として、被相続人が持戻しを免除する意思を表示していた場合は、その意思に従い、特別受益として加算しません(民法903条3項)。意思表示は明示でも黙示でもよいとされています。
持戻し免除の意思表示とは、被相続人が「この贈与は遺産の前渡しとして相続分から差し引かなくてよい」という趣旨の意思を示すことです。民法903条3項は、被相続人が903条1項・2項と異なった意思を表示したときは、その意思に従うと定めています。遺言や贈与契約書に明記しておくのが分かりやすい方法ですが、明示の表示がなくても、事情から黙示の意思表示が認められる場合があると考えられています。 家業の農地を継ぐ子へ贈与したケースは、その黙示の免除が問題になりやすい類型のひとつです。農業を続けるために農地を渡す必要性や合理性が認められる事案では、被相続人に「これは相続分とは別に渡したい」という意思があったと評価され、持戻し免除を認める方向で判断されることがあります。もっとも、黙示の意思表示が認められるかどうかは、贈与の経緯・目的・他の相続人とのバランスなどを総合して個別に判断されるため、結論が分かりにくい点に注意が必要です。
— 民法903条3項:被相続人の異なった意思があればそれに従う —
【根拠】民法(明治29年法律第89号)903条3項:被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
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| Q | 長年連れ添った配偶者へ自宅を贈与した場合は、どう扱われますか? |
| A |
結論として、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方へ居住用の建物またはその敷地を遺贈・贈与した場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
2019年(令和元年)7月1日に施行された改正で、民法903条4項が新設されました。婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者へ居住用の建物やその敷地を遺贈・贈与した場合には、被相続人が持戻しの免除の意思を表示したものと推定する、という規定です。これにより、自宅を生前贈与しても、原則として特別受益として加算されずに遺産分割を進められることになります。 農家のご家庭でも、母屋やその敷地を配偶者へ贈与しているケースでは、この推定が問題になることがあります。ただし、この規定の対象は「居住の用に供する建物又はその敷地」であって、田畑などの農地そのものには直接は当てはまりません。自宅敷地と農地が一体になっている土地では、どこまでが居住用にあたるかが論点になることもあります。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)903条4項:婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
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| Q | 何年も前の生前贈与でも、今から特別受益を主張できますか? |
| A |
結論として、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、原則として法定相続分によることとされ、特別受益や寄与分の主張は原則としてできなくなります(民法904条の3)。
特別受益による持戻しの計算には、もともと「何年前の贈与まで」という期間の制限はありませんでした。一方で、令和3年の改正で新設された民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として具体的相続分(特別受益や寄与分を反映した取り分)ではなく、法定相続分によることとされました。この規定は令和5年(2023年)4月1日に施行されています。 ただし、10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をした場合などの例外があります。古い相続で農地の生前贈与が問題になりそうな場合は、いつ相続が始まったのか、10年の期間との関係はどうかを早めに確認しておくことが大切です。期間の計算や例外の当てはめは複雑になりやすいので、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
【根拠】民法(明治29年法律第89号)904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分):相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として具体的相続分ではなく法定相続分等によることとされています(一定の例外があります)。令和3年改正により新設、令和5年4月1日施行。
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茨城県南部は、つくばエクスプレス(TX)沿線で宅地化が進む一方、守谷・常総・坂東・つくばみらいの周辺には今も広い田畑が残り、専業・兼業で家業の農業を続けるご家庭が少なくありません。先祖代々の農地を「家を継ぐ子」に生前贈与する慣行が残る地域では、相続が始まったときに、他のきょうだいとの間で「あの農地は特別受益ではないか」という問題が生じやすくなります。さらに、TX開業以降に田畑の周辺が市街化し、贈与当時より土地評価が上がっているケースでは、評価をめぐる対立にもつながりがちです。
話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。守谷市・取手市・龍ケ崎市・牛久市にお住まいの方は水戸家庭裁判所龍ケ崎支部、常総市は下妻支部、つくばみらい市・つくば市・土浦市は土浦支部が管内の家庭裁判所です。もっとも、遺産分割調停を申し立てる裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則となるため、実際の申立先は当事者の住所によって異なります。
農地の生前贈与が特別受益に当たるか、持戻し免除が認められそうかは、贈与の経緯や土地の状況によって判断が分かれます。「自分のケースではどうなるのか」を知りたい方は、まずは状況をお聞かせください。お話を伺ったうえで、考えられる見通しや進め方をご説明します。初回相談は面談またはZOOMで承っています。
📞 050-3623-1320
遺産分割協議・寄与分・遺言などの関連記事を内部リンクで結ぶ予定です。
※公開後、URLが確定したら吉津弁護士がリンク化してください(推測URLは貼っていません)。
守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の農地・家業の承継に関する相続・遺産分割のご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・e-Gov法令検索/民法(明治29年法律第89号)(デジタル庁)
・茨城県内の管轄区域表(裁判所ウェブサイト)
2026年6月1日:記事を公開しました。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)6月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年6月1日|最終更新日:2026年6月1日
