学資保険は財産分与の対象になるか
|守谷・取手・常総・つくばみらい|
— 離婚時の名義変更・解約返戻金の扱い
主な取扱分野:離婚・親権・財産分与、家事調停・審判、子の監護
| Q1 | 学資保険も財産分与の対象になるのですか?子どものために積み立てたものなのに。 |
財産分与とは、離婚にあたって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を清算・分配する手続です。民法768条が根拠条文になります。
学資保険の契約者は父母のいずれかになっていることが多いですが、その保険料は通常、夫婦の収入=共有財産から支払われています。そうである以上、契約者の名義が一方の親であっても、また受取人が子になっていても、学資保険は「夫婦が協力して築いた財産」と評価されるのが実務の取扱いです。
「子どものために積み立てたお金だから」「子ども名義のお金だから」という感覚は自然なものですが、法律上は子名義の預金や学資保険であっても、原資が夫婦の収入であれば共有財産として扱われます。この点で、相談時のご認識と実務の結論にズレが生じやすい論点です。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
| Q2 | 学資保険の評価額はどうやって決めるのですか? |
財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力関係が終了した時点に存在していたものを基準に確定します。同居している夫婦は離婚成立時または訴訟であれば口頭弁論終結時、別居している夫婦は別居開始時を基準時とするのが実務の一般的な扱いです。
学資保険のように貯蓄性のある保険は、現時点で解約したらいくら戻ってくるかという「解約返戻金額」で価値を把握します。基準時時点の解約返戻金額が、財産分与の対象資産としての学資保険の評価額になります。
なお、婚姻前から保険料を払い込んでいた期間がある場合や、別居後も契約者が自分の収入で保険料を払い続けている場合は、その期間に対応する解約返戻金部分は共有財産には含まれない(特有財産として扱う)ことが一般的です。
この按分の考え方には、実務上いくつかのアプローチがあります。代表的な例として、次のような計算方法が用いられることがあります。
例2:期間按分方式 財産分与対象額 = 基準時の解約返戻金額 ×(同居期間 ÷ 契約期間) — いずれも考え方の一例。事案・資料の有無・当事者の主張により採用される方式は異なります —
いずれの方式も、考え方の一例にすぎません。婚姻当時の解約返戻金額を保険会社が証明できる場合は差額方式が、証明できない場合は期間按分方式が選ばれやすい傾向はありますが、最終的にどの方式で算定するかは協議または調停・審判の中で当事者・裁判所が決めていくことになります。保険料の原資が一方の特有財産(婚姻前の貯蓄・親からの贈与等)から払い込まれていた場合は、按分ではなく原資の性質で判断されます。預金口座が共有財産の口座と混在しており特有財産部分が判別できないときは、混然一体となった財産として共有財産扱いになる可能性が高くなります。
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婚姻前 (特有財産) |
婚姻〜別居まで (分与対象) |
別居後 (特有財産) |
| Q3 | 離婚時の処理方法には、どんな選択肢がありますか? |
学資保険は途中解約すると元本割れすることが多いため、解約せず継続したいというご相談が多くなります。ただし契約をどう残すかは相手方との合意次第ですので、いくつかの選択肢を比較しながら交渉していくことになります。以下は、いずれも考え方の一例にすぎず、事案や当事者の希望によって採用される方法は異なります。
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例1
解約して
返戻金を分ける
現金で清算しやすい。
元本割れリスクあり |
例2
親権者に
名義変更して継続
親権者が保険料負担。
代償金を支払う |
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例3
相手名義のまま
継続
協議書・公正証書で
担保が必須 |
例4
合意で対象外とし
親権者が継続管理
相手方の同意が前提。
他の財産で調整 |
例1:解約パターンは、解約返戻金を夫婦で原則2分の1ずつ分けます。現金として清算しやすく合意もしやすい方法ですが、満期前の解約は元本割れになるケースが多く、子の教育費を準備する目的からは外れてしまいます。
例2:名義変更パターンは、契約者を親権者に変更して保険を継続する方法です。基準時の解約返戻金額の2分の1相当額を「代償金」として相手に支払う処理をとるのが一般的です。以後の保険料は親権者が負担します。
例3:相手名義継続パターンは、契約者を相手のまま残し、保険料も相手に払ってもらう(養育費の一部として位置づける)方法です。子の進学資金を確保しやすい一方、契約者である相手が勝手に解約してしまったり、保険料を滞納してしまったりするリスクがあります。離婚協議書や公正証書で明確に取り決めて担保するのが原則です。
例4:合意で分与対象外とするパターンは、「学資保険は子のためのものとして財産分与の対象に含めない」と夫婦で合意し、契約者を親権者に変更したうえで親権者が継続管理する方法です。理論上は学資保険も分与対象ですが、相手方が「子のためのものは分けない」という考えに同意するなら、合意で対象から外すこと自体は可能です。ただし、相手方の同意がないと成立しません。他の財産(預貯金等)の分与でバランスを取る形になることが多くなります。
| Q4 | 夫名義のまま放置するとどうなりますか? |
学資保険の契約者は、保険会社との契約上、解約・名義変更・受取人変更などの権限を持ちます(契約者貸付制度のある商品では、契約者貸付の権限も含みます)。逆に言えば、契約者でない親権者の側からは、これらの手続を直接行うことができません。
そのため、契約者を相手のままにしておくと、以下のような事態が起こり得ます。
・契約者が独断で学資保険を解約してしまう
・契約者が保険料の支払いを止め、学資保険が失効してしまう
・進学のタイミングで支払われる祝金・満期金が、受取人である相手方の口座に入り、親権者側に渡らない
・契約者が税金・債務を滞納し、解約返戻金請求権が差押えの対象となる
これらを防ぐためには、離婚時に①契約者を親権者に変更しておくか、②契約者を相手のまま残すとしても、離婚協議書(できれば公正証書)の中で「解約しない」「受取人変更をしない」「保険料を継続して払う」などの義務を明示しておくのが望ましい運用となります。
| Q5 | 契約者変更に相手が応じてくれません。どうすれば? |
学資保険の契約者変更は、保険会社の手続上、現契約者本人による申請が必要です。元配偶者が親権者であっても、現契約者が応じない限り、保険会社は名義変更に応じません。これは保険会社の運用ルールであり、外部から直接動かすことは難しいのが実情です。
そのため、相手が契約者変更に応じない場合は、次のような順序で対応していくのが実務的です。
第1段階として、夫婦間の協議で「契約者を親権者に変更すること」「変更日まで保険料の支払いを止めないこと」を取り決め、離婚協議書や公正証書に明記します。これにより、変更に応じない場合の法的根拠を確保しておきます。
第2段階として、協議で合意できない場合は家庭裁判所の離婚調停または財産分与調停を申し立て、調停の場で取り決めます。家事調停は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所が管轄します(家事事件手続法245条1項)。茨城南部の市町については、相手方の住所が守谷市・取手市であれば水戸家庭裁判所龍ケ崎支部、つくばみらい市であれば土浦支部、常総市であれば下妻支部が管轄となります。
第3段階として、調停でも合意できない場合は、契約者変更にこだわらず「解約して解約返戻金を2分の1ずつ分ける」方法に切り替えることも検討します。元本割れのリスクはありますが、契約継続のリスクと比較して合理的な選択になるケースがあります。
なお、相手方が解約返戻金の金額自体を明かさない場合や、保険の存在を否定する場合は、家庭裁判所の調査嘱託(家事事件手続法62条等)を活用して、保険会社から直接、基準時の解約返戻金額の証明書類を取り寄せることが考えられます。調停・審判の中で裁判所から保険会社に照会してもらう手続です。
| Q6 | 夫が祖父母から保険料を出してもらっていた場合は? |
財産分与の対象となるのは「夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産」です。これに対し、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に一方の親族から贈与・相続を受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象から除外されます。
学資保険の保険料を、夫または妻の親(子から見れば祖父母)が直接振り込んでくれていた、あるいは保険料分のお金を毎回贈与してくれていたといった事情があれば、その部分は特有財産にあたる可能性があります。
ただし、この点を実際に立証するためには、振込明細・通帳のコピー・贈与に関する書面・税務上の処理など、客観的な証拠を積み重ねる必要があります。「祖父母が出してくれていた『はず』」という主張だけでは認められないのが実情です。証拠が不足する場合、結局すべて夫婦の収入から払い込まれたものとして扱われることになります。
| Q7 | 財産分与はいつまでに請求すればよいですか? |
財産分与の請求期間は、これまで離婚成立時から2年とされていました。これが、2024年5月に成立した民法等の一部改正法により、2026年4月1日以後の離婚については5年に伸長されています。
経過措置として、施行日前(2026年3月31日まで)に離婚が成立しているケースには改正前の2年が適用されます。改正後の5年が適用されるのは、施行日以後(2026年4月1日以後)の離婚に限られます。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
この期間は「除斥期間」と呼ばれ、途中で進行を止めたり延長したりすることができません。期間内に家庭裁判所への申立てを行わないと、権利そのものが消滅します。学資保険を含む財産分与の問題は、離婚成立後できるだけ早めに整理しておくのが安全です。
学資保険は、子のための積立だからこそ、離婚協議の中で扱いに迷う方が多い論点です。契約者が夫婦のどちらの名義であっても、夫婦の収入から保険料が払われている限り、原則として財産分与の対象となります。学資保険の処理は、養育費・親権の話し合いとも連動しますので、解約・名義変更だけを先行させると、後の条件交渉が難航する場合があります。守谷・取手・常総・つくばみらいエリアでのご相談についても、ご家庭ごとに事情を丁寧に確認したうえで、選択肢の比較からご一緒に整理してまいります。
離婚に伴う学資保険の処理は、ご家庭ごとに事情が大きく異なります。契約状況・別居の有無・子の年齢・養育費の取り決めとの兼ね合いなどを踏まえてご説明します。初回相談は面談またはZOOMで承っております。
📞 050-3623-1320
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・e-Gov法令検索:民法(明治29年法律第89号)第768条
・e-Gov法令検索:家事事件手続法(平成23年法律第52号)第62条
・法務省:民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の概要
・裁判所ウェブサイト
2026年5月23日:公開(民法768条改正法・令和8年4月1日施行に対応)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。本記事は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。
公開日:2026年5月23日|最終更新日:2026年5月23日
