· 

美容クリニック院長のための説明義務リスク管理 |守谷市・つくばみらい市・取手市・常総市|同意・カウンセリング・広告の整備

YOSHITSU LAW · COLUMN

美容クリニック院長のための説明義務リスク管理
— 同意・カウンセリング・広告の整備

守谷・取手・つくば・柏で美容クリニックを開設・運営される院長の方へ
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録
主な取扱分野:医療機関法務・顧問弁護士・企業法務・民事訴訟

美容クリニックを開設・運営される院長・経営者の方へ。美容医療をめぐっては、説明義務違反を理由とする患者からの損害賠償請求、特定商取引法上のクーリング・オフ・中途解約紛争、医療法上の医療広告規制違反、行政指導・処分のリスクが日々高まっています。本記事では、最高裁判例・最新の厚生労働省通知(令和7年8月15日付医政発0815第21号)・医療広告ガイドライン改正を踏まえ、クリニック側が平時に整備しておきたい実務的なリスク管理のポイントを整理します。

— 美容クリニックの法務・顧問契約のご相談を承っています —
📞 050-3623-1320 📧 メールで相談
弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
Q1 院長としてまず把握すべき法的責任の枠組みは何ですか?
結論として、美容クリニックには、診療契約上の善管注意義務、特定商取引法上の規制、医療法上の広告規制という3つの法令系統が同時に適用されます。これらは別個に検討する必要があります。

美容クリニックと患者との間の法的関係は、一般に準委任契約と解されており、医師は善管注意義務を負います(民法第644条・第656条)。診療契約上の説明義務として、医師が説明すべき内容には、一般に、①疾患の診断(病名と病状)、②実施しようとする医療行為の内容、③医療行為に伴う危険性、④他に選択可能な治療法があればその内容・利害得失、⑤予後等が挙げられるとされています(最高裁平成13年11月27日判決、民集55巻6号1154頁等参照)。美容医療は患者の生命維持や疾病治療を目的とせず、主観的な美的願望を満たすために行われるもので、医学的必要性・緊急性が乏しいという特徴があります。そのため、通常の医療より説明義務が加重されると裁判例上理解されています(京都地裁平成5年6月25日判決、判タ841号211頁ほか)。

【根拠条文】
民法(明治29年法律第89号)第644条:「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」
同法第656条:「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第2項:「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」
— 3つの法令系統 —
① 民事責任(説明義務違反・注意義務違反)
民法第644条・第656条/適切な同意取得が中心課題
② 消費者法(特商法・消費者契約法)
コース契約に書面交付義務・解約権・誇大広告等の禁止/違反は行政処分の対象
③ 医療法(広告規制・医師法・保助看法)
医療法第6条の5の医療広告規制/医師の指示なき診療補助行為の禁止

これらは患者からの民事訴訟だけでなく、消費者庁・厚生労働省・都道府県(保健所)による行政指導・処分の対象にもなります。リスク管理の出発点は、現在の院内運用がこれら3系統のどこに弱点を抱えているかを点検することにあります。

Q2 同意書をしっかり用意していれば、患者からの請求は防げますか?
結論として、同意書だけで責任を当然に免れることはできません。書面の存在は重要な事情ですが、口頭での実質的な説明とセットでなければ意味を持たないと判断されています。

説明義務に関し、書面の交付だけでは足りないと判示した裁判例があります。東京地裁平成9年11月11日判決(判タ986号271頁)は、二重瞼の修正術について、注意義務を列挙した書面を交付しただけでは足りず、手術の危険性を口頭で具体的・平易に説明しなければならないと判示しました(ただし、患者が書面を見せられたにもかかわらず読まなかったことを考慮し1割の過失相殺を認めています)。

同意書はあくまで、医師が口頭で行った実質的な説明を裏付ける記録としての意味を持つに留まります。書面の整備と並行して、実際にどのような口頭説明を行ったかをカルテに記録する運用が重要です。

— 同意取得を機能させる運用 —
同意書の記載項目は説明義務に関する裁判例の整理を参照(診断・施術内容・危険性・他に選択可能な治療法とその利害得失・予後)
「効果には個人差がある」「効果が確実でない」「外貌に関わる合併症の具体的内容」を明記
医師による口頭での実質的説明をセットで実施し、その内容をカルテに記録
即日施術を強要せず、患者に熟慮の機会を確保(厚労省通知の要請)
同意書はその場で読まずに署名させない/質問機会を設ける
【補足】同意書のひな型は、施術種別ごと(脱毛・しわ取り・脂肪減少・歯牙漂白等)に分け、各施術固有の合併症・効果限界を反映した形にしておくと、紛争時に「個別具体的な説明があった」と主張しやすくなります。汎用同意書1枚で全施術を覆う運用は推奨されません。
Q3 ウェブサイトやSNSで効果を強調すると、なぜリスクになるのですか?
結論として、広告で過度な期待を抱かせている場合、その期待を解消する積極的な説明義務がクリニック側に課されると考えられており、広告が説明義務の射程を広げる要素になります。

大阪地裁平成27年7月8日判決(判時2305号132頁)は、ウェブサイトやパンフレットで施術を「究極のアンチエイジング」などと紹介しながら、効果に個人差があることや効果が確実でないことを説明しなかった事案について、当該施術に興味を持って来院した患者は「実施する施術が確実に客観的な効果の得られる美容法であると誤って理解している可能性が高い」として、初診時のカウンセリング等において、効果が確実ではないこと等の理解を得る義務があったと判示しました。

同様に、東京地裁平成7年7月28日判決(判時1551号100頁)は、医師の執筆書籍を多数の女性週刊誌で宣伝していた事案について、患者がその記事を信じて来院することを医師は当然認識していたとして、宣伝記事に載っていない治療効果の限界や危険性について、誤解や過度の期待を解消する十分な説明を行う義務を認めました。

— 広告誘引型責任の構造 —
クリニックがウェブ・SNS・パンフ・書籍で効果を強調
患者が記事を信じて来院(過度な期待が形成)
広告誘引を医師側が認識 → 「誤解を解く積極的説明義務」が発生
説明を尽くさず施術 → 説明義務違反として施術代金等の返還リスク
⚠️ 注意
広告内容自体が虚偽である場合、消費者契約法第4条第1項(不実告知)による契約取消、不当景品類及び不当表示防止法上の優良誤認表示、特定商取引法第43条の誇大広告等の禁止違反などが重畳的に問題となり得ます。広告→カウンセリング→同意取得→施術の流れは、一連のものとして整合性を確保する必要があります。
Q4 コース契約をしている場合、特商法上どのような対応が必要ですか?
結論として、契約期間1か月超・契約金額5万円超の美容医療契約には、概要書面・契約書面の交付義務、誇大広告等の禁止、禁止行為の遵守、書類閲覧義務等が課されます。書面に不備があるとクーリング・オフ期間が起算されず、長期にわたる解約リスクが残ります。

平成29年政令第174号により特定商取引に関する法律施行令が改正され、平成29年12月1日から、一定の美容医療契約が特商法第41条の「特定継続的役務提供」に追加されました。対象は、皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置・手術等で、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるものです(具体的には、脱毛、にきびやしみ等の除去、皮膚のしわ又はたるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白)。

【根拠条文】
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第41条以下(特定継続的役務提供)。書面交付義務は同法第42条、誇大広告等の禁止は同法第43条、禁止行為は同法第44条、書類閲覧義務は同法第45条。違反は業務改善指示(同法第46条)、業務停止命令(同法第47条)等の対象。
— 特商法上の義務(コース契約) —
① 概要書面の交付(法42条1項) 契約締結前、サービス内容・料金・解約等を記載
② 契約書面の交付(法42条2項) 契約締結後、遅滞なく交付。法定記載事項は政省令で詳細規定
③ 誇大広告等の禁止(法43条) 効果について著しく事実に相違する表示等の禁止
④ 禁止行為(法44条) 不実告知・事実不告知・威迫困惑等の禁止
⑤ 書類閲覧(法45条) 前払取引で財務書類等を閲覧に供する義務
⑥ 解約条項の整備 中途解約に伴う違約金は法定上限(法49条2項)を超えて請求不可

書面交付義務の不備は、患者側のクーリング・オフ期間(書面受領日から8日)の起算が始まらない事態を招きます。契約から数か月後・数年後に「書面に不備があるからクーリング・オフを行使する」と主張されると、施術後でも代金返還を要求される事態となります。法令適合のひな型整備が決定的に重要です。

【中途解約時の損害賠償上限(美容医療)】
役務提供開始前:契約の締結及び履行のために通常要する費用=2万円
役務提供開始後:提供済役務の対価相当額+契約解除によって通常生ずる損害の額(5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)
※特定商取引に関する法律施行令別表第4より
【補足】特商法上の規制は、同じ施術であっても、契約期間・契約金額により適用される場合とされない場合に分かれます。コース化された施術については、5万円・1か月の閾値を意識した契約設計が必要です。また、関連商品(医薬品・医薬部外品で美容目的のもの等)の販売を伴う場合は、関連商品にも特商法の規制が及びます。
Q5 ビフォーアフター写真や症例写真の掲載で気をつけるべき点は?
結論として、ビフォーアフター・症例写真は原則として広告できない事項であり、ウェブサイト等で掲載する場合は医療広告ガイドラインの「限定解除」要件をすべて満たす必要があります。2024年3月改正により未承認医薬品等の自由診療には追加要件が課されました。

医療法第6条の5および「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン)により、症例写真・治療前後の比較写真は原則として広告禁止です。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報(クリニックのウェブサイト等)については、所定の限定解除要件を満たす場合に掲載可能とされています。

— ウェブサイトでの限定解除要件 —
患者等が自ら求めて入手する情報であること
表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう問い合わせ先を記載
自由診療については、通常必要とされる治療内容・費用等の明示
自由診療については、治療等のリスク・副作用等の明示
⑤【2024年3月改正で追加】未承認医薬品等を用いる自由診療では、未承認である旨・入手経路・国内承認医薬品の有無・諸外国の安全性情報・医薬品副作用被害救済制度の対象外の明示

2024年3月改正により、未承認医薬品等を用いる自由診療については、限定解除要件として、医薬品副作用被害救済制度等の救済の対象とならないことの明示が追加されました(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針等の一部改正について」(厚生労働省))。海外製の医薬品・機器を用いる施術が多い美容医療では特に注意が必要です。

⚠️ 注意
厚生労働省のネットパトロール事業による調査では、限定解除要件を満たしていない違反広告が指摘されています。症例写真・ビフォーアフター・体験談・「絶対に治る」「最高の」等の最大級表現は、削除や修正の対象となり得ます。広告制作を外部の代理店に任せている場合でも、最終的な責任は医療機関に帰属する点に留意が必要です。
Q6 カウンセラーに施術内容の説明や決定をさせていますが、問題ありますか?
結論として、令和7年8月15日付の厚生労働省通知が、カウンセラーのみと相談し決定した治療内容をそのまま医師が実施する運用を不適切な事例として明示しています。医師による直接の問診・診察・説明の動線確保が必要です。

令和7年8月15日付医政発0815第21号「美容医療に関する取扱いについて」(厚生労働省医政局長通知)は、「美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書」(令和6年11月22日とりまとめ)の指摘を踏まえ、不適切な事例として、いわゆるカウンセラー等の無資格者による診断等、医師の指示がない状況下で看護師等のみによって医行為を実施している事例等を列挙しています。

同通知は、医師免許を有しない者は医師法第17条に基づき医業を行うことができず、看護師等は保健師助産師看護師法第37条に基づき医師の指示の下で医行為に該当する診療の補助を行うことができるとした上で、看護師等が、診察等を行いこれにより得られた患者の様々な情報から治療方針等について主体的に判断を行いこれを伝達したり、医師の指示なく診療の補助や治療行為を行った場合には、医師法第17条や保助看法第37条に違反する可能性があると整理しました。

— カウンセラー運用の整理 —
許容される範囲
受付・施術料金の案内
一般的な施術メニューの紹介
予約・スケジュール調整
術後の事務的フォロー連絡
禁止される範囲
診察・診断
治療方針の主体的判断
施術内容の決定の代行
医師の指示なき診療補助

同通知は、「医師においても、所属医療機関の看護師等が上記の違反行為を行うような状況を作出することはあってはならない」と明示しており、院長の管理責任が問われる枠組みとなっています。カウンセリングの動線、誰がどの段階でどこまで説明するか、医師による問診・診察のタイミングなどを、運用フロー図として整理しておくことを推奨します。

【参考条文】
医師法(昭和23年法律第201号)第17条:「医師でなければ、医業をなしてはならない。」
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条:「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。」
Q7 顧問弁護士をつけるとどのような対応が可能になりますか?
結論として、平時の文書整備・運用レビューから、有事のクレーム対応・行政指導対応まで継続的な支援が可能となります。トラブル後の対応コストや風評リスクを考えると、平時の整備が最も費用対効果の高いリスク管理になります。

美容クリニックの法務支援は、平時の整備と有事の対応とで内容が大きく異なります。それぞれの場面で顧問弁護士が担う具体的な業務を整理します。

— 顧問弁護士の支援領域 —
平時のリスク管理
説明同意書のひな型作成・点検
カウンセリングフローのレビュー
ウェブ・SNS広告の事前チェック
概要書面・契約書面の整備
就業規則・労務管理整備
個人情報保護方針の整備
有事の対応
患者クレームへの初動対応
返金請求・損害賠償請求への対応
クーリング・オフ・中途解約紛争
医療事故時の対応支援
行政指導・処分対応
訴訟・調停代理

特に、説明同意書のひな型整備とウェブ広告の限定解除要件チェックは、初動で取り組むほど効果が大きい領域です。既に運用している書面・広告を一度第三者の目で点検することで、潜在的な紛争リスクを大幅に下げられる場合があります。

【補足】顧問契約は、開業準備中から顧問契約を始めるパターン、開業後一定期間運営してから整備のために顧問契約を始めるパターン、特定のトラブルを契機に顧問契約に移行するパターンがあります。当職では、いずれの段階でもご相談を承っています。顧問料・契約形態についてはお問い合わせください。

詳しくは顧問契約のご案内ページをご覧ください。

— 守谷・取手・つくば・柏エリアの開業医の方へ —

つくばエクスプレス(TX)・常磐線沿線の守谷・取手・つくばみらい・つくば・柏・松戸・我孫子・北柏といったエリアは、新興住宅地として人口流入が続いており、可処分所得の高い30〜40代女性層が多いことから、美容医療の需要が安定しているエリアとされています。一方、新規開業クリニックも増加しており、競争激化の中で広告表現が攻めの方向に流れがちな環境でもあります。広告・カウンセリング・同意取得の整備は、競争上の差別化要因であると同時に、訴訟・行政処分リスクの最大の防波堤になります。地元の弁護士に継続的に整備を依頼しておくことで、新メニュー追加・新広告出稿・スタッフ採用といった日常運営の節目ごとに迅速な相談が可能となります。

CONTACT

美容クリニックの法務整備は、施術メニュー・広告・カウンセリング動線・契約書面・人員体制など、多面的な観点から検討する必要があります。現在の運用状況をお聞きしたうえで、リスクの優先順位と整備手順をご提案いたします。スポット相談、顧問契約、いずれにも対応しております。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
📧 [email protected]
📞 050-3623-1320
関連記事

対応エリア

守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・柏市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の美容クリニックの院長・経営者の方からの法務・顧問契約に関するご相談をお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にご連絡ください。

参考資料・情報源

e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」(デジタル庁)
e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」
e-Gov法令検索「医療法(昭和23年法律第205号)」
e-Gov法令検索「医師法(昭和23年法律第201号)」
e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)」
消費者庁「特定継続的役務提供」
・厚生労働省「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25年9月27日付医政発0927第1号)
・厚生労働省「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等の徹底について」(平成30年12月14日付医政総発1214第1号ほか)
・厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日付医政発0815第21号)
・厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(医療広告ガイドライン、平成30年5月8日付医政発0508第1号、令和6年3月一部改正)
裁判所ウェブサイト

更新履歴

2026年5月22日:初版公開。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月22日/最終更新日:2026年5月22日