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指示に従わない社員への対応|守谷市などの中小企業

YOSHITSU LAW · COLUMN

指示に従わない社員への対応
— 守谷市の中小企業のための問題社員対応

残業拒否・欠勤を繰り返す社員と、就業規則の整備
弁護士 吉津和輝 / 茨城県弁護士会所属
弁護士 吉津和輝
弁護士 吉津和輝(よしつ かずき)
茨城県弁護士会所属(登録番号57714)/2018年12月弁護士登録(登録から約7年)
主な取扱分野:企業法務・労働問題(使用者側)・顧問契約・契約書チェック
守谷市やつくばみらい市など、つくばエクスプレス沿線で中小企業を経営されている方へ。上司の指示に従わない、残業を頼むと断る、欠勤を繰り返すといった社員への対応にお悩みのことはないでしょうか。少人数の事業所では一人の影響が大きく、早く辞めてもらいたいと感じることもあります。この記事では、こうした社員にいきなり解雇で対応できるのか、どのような順序で対応すべきか、就業規則の整備とあわせて、労働契約法・労働基準法の条文をもとに整理します。
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弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
01 少人数の事業所だからこその難しさ

守谷市・つくばみらい市・常総市を含むつくばエクスプレス沿線には、従業員が数名から十数名規模の事業者が数多くあります。少人数の現場では、一人が指示に従わない、残業を断る、欠勤を繰り返すというだけで、業務全体が滞り、ほかの従業員の負担も一気に増えます。

経営者としては、職場の雰囲気が悪くなる前に辞めてもらいたいと考えるのは自然なことです。しかし、解雇は法律上厳しく制限されており、対応の順序を誤ると、後から解雇が無効と判断され、会社に大きな負担が生じることがあります。

大切なのは、感情的に解雇へ進むのではなく、注意・指導を経て改善の機会を与え、その記録を残しながら段階的に対応することです。以下では、よくある疑問をQ&A形式で整理します。

よくあるご質問

Q 上司の指示に従わない社員を、すぐに解雇できますか?
A
結論として、指示に従わないことを理由に、いきなり解雇することは難しいのが実情です。まず注意・指導を行い、改善の機会を与えることが基本になります。

社員は労働契約に基づき、会社の正当な業務指示に従って労務を提供する義務を負っています。指示に正当な理由なく従わない行為は、労働契約の違反にあたり得ます。

もっとも、違反があるからといって、ただちに解雇できるわけではありません。労働契約法第16条は、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効になると定めています。注意・指導や軽い処分を経ないまま行った解雇は、改善の機会を与えていないとして無効と判断されやすくなります。

【根拠】労働契約法(平成19年法律第128号)第16条:「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

対応の基本は、注意・指導を行って改善されるか様子を見て、改善がなければより重い対応を検討するという段階的な進め方です。次のQ2以降で、その前提や具体的な場面を見ていきます。

Q そもそも、社員はどんな指示にも従わなければならないのですか?
A
結論として、社員が従う義務を負うのは、労働契約の範囲内にあり、かつ内容が合理的な業務指示に限られます。

会社は労働契約を結べば何でも命令できる、というわけではありません。社員が従う義務を負うのは、労働契約で定めた業務の範囲内にあり、業務上の必要性があって内容が合理的といえる指示です。

そのため、業務と関係のない指示、嫌がらせにあたる指示、法令違反となる指示、安全上の危険がある作業の指示などについては、社員が従わなかったとしても、業務指示違反とはいえないことがあります。「指示に従わない」と感じたときも、その指示自体が正当だったかをまず確認する必要があります。

指示が業務命令といえるためには、内容と期限が具体的であることも必要です。「なるべく早く」「適当にやっておいて」といった抽象的な伝え方では、後から業務命令違反を主張しにくくなります。重要な指示は、何を・いつまでに行うかを明確に伝えることが大切です。

どこまでが労働契約の範囲内か、その指示が合理的といえるかは、職種・業務内容や契約の定め方によって異なります。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

Q 残業を頼んでも「したくない」と断る社員がいます。残業は命じられますか?
A
結論として、残業を命じるには、労使協定(三六協定)の締結・届出と、就業規則や労働契約に時間外労働を命じうる旨の定めがあることが前提になります。

時間外労働や休日労働は、本来は法律で原則として認められていません。これを命じるには、労働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる三六協定を締結し、行政官庁に届け出ておくことが必要です。

【根拠】労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項:使用者は、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合には、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

三六協定の届出に加えて、就業規則や労働契約に「業務上の必要があるときは時間外労働を命じることがある」といった定めがあることも、残業を命じる前提として求められると考えられています。これらの前提を満たし、必要性があって合理的な範囲の残業命令であれば、社員はこれに従う義務を負うと考えられます。

⚠️ 三六協定の届出や就業規則の定めがないまま残業を強いることはできません。前提を欠いた状態での残業命令は、社員が従わなくても業務指示違反とはいえない場合があります。

なお、三六協定の作成・届出の手続きそのものについては、社会保険労務士にご相談いただける部分もあります。残業命令の可否や、命令に従わない社員への対応については、弁護士にご相談ください。

Q 欠勤を繰り返す社員には、どう対応すればよいですか?
A
結論として、欠勤の理由を確認することが出発点になります。理由によって、その後の対応は変わります。

社員は労働契約に基づき、決められた日に出勤して労務を提供する義務を負っています。正当な理由のない無断欠勤が続く場合、労務提供義務の不履行にあたり得ます。

一方で、欠勤には病気や家庭の事情など、さまざまな背景があります。合理的な理由がある欠勤と、正当な理由のない欠勤とでは、会社が取るべき対応は異なります。体調不良が背景にある場合には、業務内容の調整や医療機関の受診を促すといった対応が考えられる場面もあります。

まずは本人から欠勤の理由を確認し、改善を促す注意・指導を行うことが基本です。そのうえで、正当な理由なく欠勤が繰り返される場合に、就業規則の定めに沿って懲戒処分などを検討するという順序になります。理由を確認しないまま重い処分に進むと、後の紛争で会社が不利になることがあります。

欠勤の背景は個別性が高く、対応の判断が難しい場面が少なくありません。判断に迷う場合は、早めに弁護士にご相談ください。

Q 注意や指導は、口頭で伝えるだけでよいですか?
A
結論として、注意・指導は記録に残しておくことが重要です。改善の機会を与えたことの立証責任は会社側にあります。

後に解雇の有効性が裁判などで争われた場合、注意・指導を行って改善の機会を与えたかどうかが大きなポイントになります。そして、その事実を示す責任は会社側にあります。

口頭で注意しただけでは、いつ・どのような内容を・どう指導したのかを後から示すことが難しく、社員側に「言われていない」と反論されると水掛け論になりがちです。その結果、改善の機会を与えたことを立証できず、会社が不利な立場に立つことがあります。

記録が残りにくい例
・その場の口頭注意だけで終える
・「何度も言った」という記憶のみ
・指導内容を書面にしていない
記録として残りやすい例
・指導書・改善を促す書面を交付する
・面談の日時と内容を記録に残す
・社内メール等で指示内容を伝える
— 改善の機会を与えた事実は、書面の形で残しておく —

指導書や面談記録など、注意・指導の内容を書面で残しておくことが望ましい対応です。あわせて、社員の問題となる言動についても、日付とともに記録しておくと、後の対応の判断材料になります。

Q 問題社員への対応に備えて、ふだんからできることはありますか?
A
結論として、就業規則を整備し、業務指示を明確に行う習慣をつけておくことが備えになります。

問題社員への対応は、起きてから動き始めると、改善の機会をどう与えるか、記録をどう残すかといった準備に追われます。日ごろから次の3点を整えておくことが、いざというときの負担を小さくします。

1
就業規則を整える
業務命令違反などの懲戒事由を定め、従業員に周知する
2
指示を明確にする
重要な指示は内容と期限を具体的に伝える
3
記録を残す
注意・指導の内容を書面や記録の形で残す

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が労働基準法第89条により求められています。これに満たない規模の事業所でも、懲戒の根拠や手続きを定めた就業規則を整えておくことは、問題が起きたときの対応の基礎になります。

【根拠】労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条:常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

問題社員への対応は、一件ごとに迷いながら判断するよりも、就業規則や指示・記録の運用をあらかじめ整え、困ったときにすぐ相談できる体制を持っておくことが安定した事業運営につながります。日常的な労務相談を継続して行える体制をお考えの方は、弁護士吉津和輝の顧問契約についてはこちらもご覧ください。

守谷・TX沿線エリアの中小事業者の実情について
守谷市・つくばみらい市・常総市を含むつくばエクスプレス沿線には、従業員が少人数の事業者が多く、業務の繁閑にあわせて時間外労働が発生しやすい現場も少なくありません。少人数の事業所では、問題のある社員を別の部署へ配置転換するといった調整の余地が乏しく、一人の対応がそのまま事業全体に影響します。だからこそ、就業規則の整備や指示・記録の運用といった日常の備えが、地域の事業環境のなかでも実際的な意味を持ちます。
CONTACT

指示に従わない社員や、残業拒否・欠勤を繰り返す社員への対応にお困りの際は、状況をお聞きしたうえで、取り得る対応をご説明します。解雇などの対応を急ぐ前に、一度ご相談いただくことで、後の紛争を避けられる場合があります。初回相談は面談またはZOOMで承っています。

弁護士 吉津和輝
茨城県弁護士会所属/〒302-0128 茨城県守谷市けやき台3-28-7
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更新履歴

2026年5月17日:記事を公開しました。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月17日|最終更新日:2026年5月17日