追突事故|常磐道・国道294号沿線で被害者になったときの初動と保険の使い方
| Q | 追突事故に遭った直後、現場で何をすればよいですか? |
| A |
結論として、車を停止し、けが人を救護し、警察に通報することが法律上の義務です。「軽い事故だから」と言って警察を呼ばずに別れることは避けてください。
道路交通法第72条第1項は、事故の当事者に①直ちに運転を停止すること、②負傷者を救護すること、③道路の危険を防止すること、④警察に報告することを義務付けています。これは加害者・被害者の区別なく、双方に課される義務です。
【根拠】道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項前段
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」
追突事故直後にやるべきこと(順序の目安)
物損事故として処理した後にむちうちが出ても、人身事故への切替えは可能ですが、時間が経つほど事故との因果関係を立証するのが難しくなります。少しでも違和感があれば、警察に伝えて人身事故として届け出るのが安全です。
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| Q | 追突事故では本当に過失割合10対0になりますか? |
| A |
結論として、信号待ちや渋滞中、通常走行中に後ろから追突されたケースでは、原則として追突した側に100%の過失が認められます。ただし、状況によっては被害者側にも過失がつくことがあります。
後続車には、前方車との間に十分な車間距離を保つ義務があります。これは道路交通法第26条で定められた義務で、前方車が急停止しても追突を避けられる距離を保たなければなりません。したがって、適法に停車・走行している前方車に追突した場合は、後続車の前方不注意・車間距離不保持として、後続車に100%の過失が認められるのが原則です。
【根拠】道路交通法(昭和35年法律第105号)第26条
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」 もっとも、次のような事情がある場合には、被害者側にも一定の過失(おおむね2割〜3割程度が目安)が修正要因として加算されることがあります。
・前方車が理由のない急ブレーキをかけていた(道路交通法第24条で原則禁止)
・前方車が駐停車禁止場所に駐停車していた ・夜間、ハザードランプや非常点滅灯を点けずに停車していた ・故障車であることを後続車に知らせる措置をとっていなかった 「10対0」のはずだと思っていても、加害者側の保険会社から「あなたにも過失がある」と主張されるケースは少なくありません。過失割合の数字は最終的な賠償額に直結するため、納得できないときは早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。 |
| Q | 過失0なのに自分の保険会社が示談交渉に入ってくれないのはなぜですか? |
| A |
結論として、被害者の過失が0の事故では、自分の保険会社は加害者側との示談交渉を代行することができないためです。これは保険会社の対応の問題ではなく、法律上の制約によるものです。
保険会社が契約者(被保険者)の代わりに示談交渉を行うのは、自社が賠償金を支払う立場にあるからです。賠償金を支払うのは自分たちなので、その金額を決める交渉に当事者として関与できます。 ところが、被害者側の過失が0の場合、被害者の保険会社には支払うべき賠償金がありません。賠償義務がない以上、他人(被害者)の損害賠償請求権について、業として相手方と交渉することは、弁護士法第72条との関係で許されないという整理になります。これがいわゆる「もらい事故」の構造です。
— 過失の有無で示談代行の可否が変わる —
この場合、被害者は自分で加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士に依頼することになります。賠償実務に不慣れな方が一人で進めるのは負担も大きいため、まずは弁護士費用特約が使えるかをご確認いただくことをおすすめします。 |
| Q | 弁護士費用特約は使ったほうがいいですか? |
| A |
結論として、もらい事故で保険会社が示談交渉に入れないケースでは、弁護士費用特約の活用をおすすめします。自己負担なく弁護士に依頼できる場合があります。
弁護士費用特約とは、加害者側との交渉や訴訟にかかる弁護士費用を、自分が加入する保険会社が一定額(多くの場合、弁護士費用300万円・法律相談料10万円が上限)まで負担してくれる特約です。自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険、クレジットカード付帯の保険に付いていることもあります。
【特約の確認ポイント】
・契約者本人だけでなく、同居家族・別居の未婚の子も対象となる契約が多い ・他の家族名義の保険に付いていれば、それを使えるケースがある ・1台の自動車保険に付帯していれば、自転車事故・歩行中の事故も対象になることがある ・特約を使っても、原則として翌年の等級ダウン(保険料アップ)はない 「家族の誰かの保険に弁護士費用特約が付いているのか分からない」という方は、各保険会社のマイページやコールセンターで一度確認してみてください。特約があれば、相談料・着手金・成功報酬を含めて自己負担0で進められるケースが多くあります。
弁護士費用特約を使う前に弁護士に依頼してしまうと、後から特約適用の手続きが煩雑になることがあります。依頼前に保険会社に「弁護士費用特約を使いたい」と一報入れておくのが安全です。
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| Q | むちうちで通院していますが、いつまで通院していいですか? |
| A |
結論として、医師が「症状固定」と判断するまで、医師の指示に従って通院するのが原則です。通院期間や頻度は医療的判断によって決まり、保険会社の都合で決まるものではありません。
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指す医学的な判断概念です。症状固定に至るまでの治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料は、加害者側に請求できる損害となります。 むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)の場合、事故から3〜6か月程度で加害者側の保険会社から「そろそろ治療を打ち切らせていただきます」と打診されることがあります。しかし、症状が残っているのに通院を自己判断で中断すると、後遺障害の等級認定や慰謝料算定で不利に働くことがあります。
【通院時のポイント】
・整形外科を主に受診し、医師の診断書・カルテに症状を残してもらう ・接骨院・整骨院への通院は、医師の同意・指示を得てから ・痛みやしびれが続くなら、保険会社の打診で安易に通院を打ち切らない ・通院間隔が空きすぎると治癒したと扱われやすいため、定期的な受診を続ける 治療打ち切りの打診を受けたものの症状が残っているという場合は、打ち切りに応じる前に一度ご相談ください。医師と相談しながら、必要な治療期間を確保する方向で対応を検討します。 |
| Q | 示談書にサインを求められましたが、すぐ署名してよいですか? |
| A |
結論として、署名は急がず、提示された金額・費目・後遺障害の取扱いを一度弁護士に確認することをおすすめします。示談は民法上の和解契約であり、一度成立すると原則として後から覆せません。
加害者側の保険会社から提示される示談金は、自賠責保険基準または任意保険会社の社内基準で算定されていることが多く、裁判で認められる「裁判基準(弁護士基準)」より低額になることが珍しくありません。同じけがでも、どの基準で計算するかによって金額に差が出ます。
— 同じ事故・同じけがでも、用いる基準で金額が変わる —
さらに、後遺障害が残った場合の取扱い(後遺障害慰謝料・逸失利益)も、示談前に整理しておかないと損をすることがあります。示談書には「本件示談以外には、本件事故に関し何ら債権債務がないことを確認する」という清算条項が入っているのが通常で、サイン後に「やはり後遺障害が残った」と気づいても追加請求は原則できません。
示談書・免責証書・承諾書などの書類が届いたら、サインする前に一度弁護士にご相談ください。提示額が裁判基準と比べて妥当か、後遺障害の取扱いに問題はないかを確認できます。
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守谷市・取手市・つくばみらい市・常総市は、常磐自動車道(谷和原IC周辺)、首都圏中央連絡自動車道(常総IC周辺)、国道294号、国道6号、国道354号といった広域幹線道路が交差する地域で、TX沿線の通勤車両・物流トラック・工業団地への運送車両の往来が多いエリアです。朝夕の渋滞時の追突事故、信号待ちでの追突、高速道路本線上での渋滞末尾追突など、車間距離に絡む事故が起こりやすい立地と言えます。
また、守谷市・取手市にお住まいの方の交通事故の民事訴訟は、原則として水戸地方裁判所龍ケ崎支部の管轄となります(つくばみらい市は水戸地裁土浦支部、常総市は水戸地裁下妻支部)。当事務所は守谷市けやき台に所在し、TX守谷駅・JR取手駅から無理なくご来所いただける場所にあります。
追突事故は、被害者側に過失がないことが多い一方で、その過失0であることがかえって「自分の保険会社が動かない」という困った状況を生み出します。むちうちの治療打ち切り、過失割合の押しつけ、示談金の低額提示など、被害者の方が一人で対応すると負担が大きくなりがちな場面が随所にあります。ご状況をお聞きしたうえで、弁護士費用特約の利用可否を含め、取りうる手段をご説明します。
📞 050-3623-1320
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守谷市・取手市・常総市・つくばみらい市・龍ケ崎市・牛久市・つくば市・土浦市・野田市・我孫子市・北柏をはじめ、茨城県南部・千葉県北西部の交通事故被害者の方からのご相談もお受けしています。弁護士 吉津和輝(茨城県弁護士会所属)までお気軽にどうぞ。
・自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)(e-Gov法令検索)
・民法(明治29年法律第89号)(e-Gov法令検索)
・茨城県内の管轄区域表(裁判所ウェブサイト)
2026年5月16日:初版公開
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案への法的アドバイスではありません。具体的なご相談は弁護士にお問い合わせください。なお、本記事の内容は令和8年(2026年)5月時点の情報に基づいています。法律・実務の取り扱いは今後変更される可能性があります。
公開日:2026年5月16日/最終更新日:2026年5月16日
